相続・遺言

【2026年版】家族信託の件数増加傾向を徹底解説!将来予測と活用まとめ

【2026年版】家族信託の件数増加傾向を徹底解説!将来予測と活用まとめ

大切な方のことを思いながら、将来について調べていらっしゃる方へ。まず、その一歩を踏み出された勇気に、心から敬意を表します。悲しみや不安の中で情報を集めることは、本当に大変なことです。この記事は、あなたが「一人で全部理解しなければ」と焦らなくていいよう、丁寧に整理しました。どうか、ご自身のペースでお読みください。


【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 2026年 家族信託の最新動向と普及の推移|前年との違いと実務への影響を解説
    1. 家族信託とは?改めて知るその役割
    2. 家族信託の件数、2026年の増加傾向
  2. 今年の変更点まとめ(ひと目でわかる)
    1. 家族信託の利用が広がる背景
    2. 2026年の家族信託に関する注目ポイント
  3. 前年との比較|何がどう変わったか
    1. 認知症対策としての信託のニーズの高まり
  4. 改正の背景・理由
    1. 超高齢社会における相続・財産管理の課題
    2. 遺言書だけでは対応しきれないケースの増加
  5. あなたへの影響チェックリスト(対象者別)
    1. 会社員の方へ
    2. 自営業・経営者の方へ
    3. 高齢のご家族を持つ方へ
  6. 実務への影響|家族信託を検討する際のポイントと手続き方法
    1. 家族信託の具体的な手続きの流れ
    2. 家族信託にかかる費用とその内訳
  7. すでに手続きを済ませた方への影響
    1. 既存の家族信託契約の再確認の重要性
    2. 家族信託契約の見直しが必要になる主なケース
  8. 今後の見通し|家族信託はどう変わっていくか
    1. 法整備や社会情勢の変化による影響
    2. 2030年に向けた見通し
    3. 家族信託のさらなる普及に向けた課題
  9. 専門家コメント
    1. 弁護士の見地①:遺言書だけでは守れないものがある
    2. 弁護士の見地②:家族信託は「設計」が最も重要
    3. 司法書士・税理士からのアドバイス:税務上の注意点も忘れずに
  10. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 家族信託と成年後見制度は何が違うのですか?
    2. Q2. 家族信託の受託者(財産を管理する人)は誰でもなれますか?
    3. Q3. 家族信託を設定した後、内容を変更することはできますか?
    4. Q4. 家族信託で不動産を管理する場合、何か注意点はありますか?
    5. Q5. 認知症が進んでからでも家族信託を設定できますか?
  11. まとめ
  12. 専門家への相談案内
    1. 参考・出典
      1. この記事の関連情報
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2026年 家族信託の最新動向と普及の推移|前年との違いと実務への影響を解説

終活の選択肢として「家族信託」が注目され始めて久しいですが、2026年現在もその利用は増加傾向にあります。特に、高齢化社会の進展と認知症患者の増加を背景に、将来の財産管理や相続に関する不安を解消したいというニーズが高まっていることが、家族信託 普及 推移の大きな要因となっています。

最終更新日:2026年5月1日 / 次回更新予定:2027年5月 / 情報源:法務省、民法、e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)など


家族信託とは?改めて知るその役割

家族信託とは、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式など)を、信頼できるご家族に託し、ご自身で決めた目的(例えば、認知症になった後の生活費、配偶者の生活保障、事業承継など)に従って管理・運用・処分してもらう制度です。「民事信託」とも呼ばれ、特定の目的のために財産を預け、その管理・運用を任せる仕組みを指します。

これにより、ご自身の判断能力が低下した後も、財産が凍結されることなく、ご自身の意思に沿った形で活用され続けることが可能になります。信託法(しんたくほう)という法律を根拠とし、2007年の信託法改正によって民事信託の利活用がより広がりました(出典:e-Gov法令検索「信託法」https://laws.e-gov.go.jp/)。


家族信託の件数、2026年の増加傾向

具体的な件数統計は公的機関から定期発表されていませんが、法務省の資料や各専門家団体への相談件数から見ても、民事信託 増加 統計は明らかな傾向にあると考えられます。特に2026年は、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる中で、認知症対策としての信託の重要性が一層認識されており、その件数はさらに増加する傾向にあると見込まれます。

多くのご家庭で、ご自身の財産を「誰に」「どのように」託すかという具体的な検討が進んでいると言えるでしょう。あなたがこの記事をお読みになっていることも、その大切な一歩のひとつです。


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今年の変更点まとめ(ひと目でわかる)

家族信託制度そのものに大きな法改正があったわけではありませんが、その利用を後押しする社会情勢や関連法制度の変化は、実質的な「変更点」として認識されています。以下の表に、あなたへの影響とあわせて整理しました。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。

項目 旧制度(~2018年) 新制度(2019年~) あなたへの影響 根拠法令
配偶者居住権 なし 創設 残された配偶者が住み慣れた家に住み続けられる権利が保護され、安心感が増します。 民法1028条~1041条
預貯金の仮払い制度 なし 創設 遺産分割協議がまとまる前でも、葬儀費用や当面の生活費として故人の預貯金の一部を引き出せるようになりました。 民法909条の2
遺言書の方式緩和 自筆証書遺言の全文自書が必須 財産目録はパソコン作成・添付が可能に 遺言書作成の負担が軽減され、より手軽に遺言を作成できるようになりました。 民法968条
特別寄与料制度 なし 創設 相続人ではない親族(例:長男の妻など)が献身的な介護に貢献した場合、金銭を請求できるようになり、貢献が報われやすくなりました。 民法1050条

根拠法令の全文はe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)でご確認いただけます。


家族信託の利用が広がる背景

これらの相続法改正は、相続に関する多様なニーズに応えるために行われました。しかし、これらの制度だけでは解決できない課題も多く、より柔軟な財産管理・承継を求める声が高まっています。特に、認知症対策としての信託 認知症対策 2026への関心は非常に高く、ご自身の財産を特定の目的に沿って長期的に管理したいというニーズが、家族信託の利用を後押ししています。


2026年の家族信託に関する注目ポイント

2026年は、単に高齢者が増えるだけでなく、より具体的な「どうすれば良いか」という解決策を求める動きが強まっています。家族信託は、法定後見制度では対応が難しい柔軟な財産管理や、次世代へのスムーズな資産承継を実現する手段として、これまで以上に注目を集めています。


前年との比較|何がどう変わったか

家族信託の普及は、社会の変化と密接に関わっています。下記の表で、前年からの主な変化点を整理しました。

比較項目 ~2024年ごろ 2025年~2026年
家族信託の一般認知度 「聞いたことはある」程度 「具体的に検討したい」層が増加
主な相談動機 認知症対策が中心 認知症対策+事業承継+二次相続対策と多様化
専門家(弁護士・司法書士)の対応体制 一部の専門家のみ対応可 対応できる専門家が全国的に増加傾向
金融機関の信託口口座対応 対応行が限定的 対応行が拡大しつつある
相談者の年齢層 60代後半~70代が中心 50代からの相談が増加

認知症対策としての信託のニーズの高まり

「人生100年時代」と言われる現代において、認知症は誰にとっても他人事ではありません。判断能力が低下した場合、預貯金が凍結され、生活費や介護費用が引き出せなくなるリスクがある場合があります。このような事態を避けるため、信託 認知症対策 2026として、ご自身の財産を家族に託し、万が一の事態に備える動きが加速しています。

法定後見制度ではできない柔軟な財産管理が可能であるという家族信託のメリットが、広く理解されるようになった証拠と言えるでしょう。

【関連】任意後見制度について詳しくはこちら


改正の背景・理由

※家族信託制度自体に大きな法改正はありませんが、その利用が増加している背景として、関連する社会情勢や制度の課題をお伝えします。

超高齢社会における相続・財産管理の課題

日本は世界に類を見ないスピードで超高齢社会に突入しています。これにより、相続をめぐるトラブルの増加や、認知症による財産凍結といった問題が顕在化してきました。従来の相続制度や成年後見制度だけでは、多様化する現代社会のニーズに十分に対応しきれないケースが増え、より柔軟な解決策が求められるようになったのです。

遺言書だけでは対応しきれないケースの増加

遺言書は、ご自身の財産の承継先を指定する重要な手段です。しかし、遺言書には、生前の財産管理や、遺言者(遺言を作成する方)が認知症になった後の財産管理をカバーできないという限界があります。

また、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された最低限の遺産取得分)を考慮していない内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう:遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して金銭の支払いを請求すること)を受けるリスクがある場合があります(根拠:民法1042条~1049条、e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)。

⚠️ 注意点:遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。

よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」はかならずしも正確ではありません。内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があります。

このような遺言書の限界を補い、生前の財産管理から相続までを一貫して柔軟に設計できる家族信託が、多くの方にとって魅力的な選択肢となっています。


あなたへの影響チェックリスト(対象者別)

家族信託は、様々な状況にある方にとって有効な手段となり得ます。ご自身の状況に照らし合わせて、できる範囲でチェックしてみてください。

会社員の方へ

  • □ 将来、もし自分が認知症になった場合でも、家族に生活費や医療費の心配をかけたくない
  • □ 自分の死後、残された配偶者が安心して生活できるよう、財産管理の仕組みを整えたい
  • □ 子どもがまだ若く、財産を託すには少し不安があるが、将来の教育資金などに使ってほしい

自営業・経営者の方へ

  • □ 自分が認知症になったり、万が一のことがあったりした場合に、事業用資産が凍結され、事業が滞ることを避けたい
  • □ 後継者がまだ若く、事業承継をスムーズに進めるための準備をしたい
  • □ 複数の事業用資産があり、それぞれの管理や承継を柔軟に設計したい

高齢のご家族を持つ方へ

  • □ 親が認知症になる前に、預貯金や不動産の管理方法を決めておきたい
  • □ 親の介護費用や医療費を、親の財産からスムーズに捻出できる仕組みを作りたい
  • □ 親が亡くなった後、兄弟間で遺産分割争いが起こることを避けたい

ひとつでも当てはまる項目があれば、家族信託について専門家に相談してみることをお勧めします。「知っておくと安心です」という気持ちで、まず話を聞くだけでも大丈夫です。


実務への影響|家族信託を検討する際のポイントと手続き方法

家族信託の検討は、ご自身とご家族の未来を考える大切なステップです。実際に手続きを進める上で知っておきたいポイントを、あなたのために整理しました。

家族信託の具体的な手続きの流れ

  1. 相談・検討:まずは専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談し、ご自身の希望や財産状況を伝え、家族信託が適切かどうかを検討します。
  2. 信託契約書の作成:専門家と協力し、信託の目的、信託財産、受託者(財産を管理する方)、受益者(信託の利益を受ける方)などを詳細に定めた信託契約書を作成します。
  3. 公正証書での作成:信託契約書は、後々のトラブルを避けるためにも、公証役場で公正証書(こうせいしょうしょ:公証人が作成する公文書で、高い証明力を持つ)として作成することが望ましいとされています。
  4. 財産の移転:不動産がある場合は、信託財産である旨の登記を行います。預貯金の場合は、受託者名義の信託口口座(しんたくぐちこうざ:信託された財産を管理するための専用口座)を開設し、財産を移します。

これらの手続きは複雑なため、ぜひ専門家のサポートを受けるようにしましょう。「何から始めればいいかわからない」という状態でも、専門家は一緒に考えてくれます。

家族信託にかかる費用とその内訳

家族信託の費用は、信託する財産の内容や専門家に依頼する範囲によって大きく異なります。以下はあくまでも参考目安です(地域・業者によって大きく異なる場合があります)。

項目 費用目安(参考) 備考
専門家報酬(コンサルティング・契約書作成) 約30万円~100万円程度 弁護士、司法書士、税理士など。財産規模や内容によって大きく異なります。
公正証書作成費用 約5万円~数十万円程度 信託する財産の価額によって変動します。
不動産登記費用 約10万円~30万円程度 登録免許税(固定資産評価額の0.4%が目安)と司法書士報酬を含みます。
信託口口座開設費用 金融機関による(無料~) 管理手数料がかかる金融機関もあります。

費用はあくまで参考値・目安です。「価格」や「〜円で一般的にできます」といった断定的な表現にはご注意ください。ご自身の状況に合わせた見積もりを複数の専門家から取得し、比較検討されることをお勧めします。

【関連】成年後見制度との違いについて詳しくはこちら


すでに手続きを済ませた方への影響

すでに家族信託契約を締結されている方も、現在の社会情勢や法解釈の変化によって、契約内容の再確認が必要となる場合があります。

既存の家族信託契約の再確認の重要性

家族信託契約は一度作成すれば終わり、というものではありません。時間の経過とともに、ご家族の状況(結婚、出産、死亡など)や、信託財産の状況(不動産の売却、新たな財産の取得など)は変化します。また、税制の改正や判例の変更によって、信託契約の解釈や運用に影響が出る可能性もゼロではありません。定期的に契約内容を見直し、現状に合っているかを確認することが大切です。

家族信託契約の見直しが必要になる主なケース

  • 家族構成の変化:受益者や受託者の死亡、結婚、離婚などがあった場合
  • 財産状況の変化:信託財産に大きな変動があった場合(不動産の売却、新たな資産の購入など)
  • 信託目的の変化:当初設定した信託の目的に変更が生じた場合
  • 税制改正:信託に関する税制(贈与税、相続税など)に大きな改正があった場合

見直しを検討する際は、ぜひ専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。


今後の見通し|家族信託はどう変わっていくか

家族信託は比較的新しい制度であり、その運用や解釈は今後も進化していく可能性があります。

法整備や社会情勢の変化による影響

現在、家族信託に関する法整備は継続的に議論されていますが、まだ未解明な部分や、新たな課題が浮上する可能性も考えられます。例えば、信託財産に関する税制の明確化や、トラブル発生時の解決メカニズムの整備などが今後進む可能性があります。また、社会情勢の変化、特に高齢化のさらなる進展や医療技術の発展は、家族信託のニーズをさらに多様化させるでしょう。

2030年に向けた見通し

時期 予測される変化
2026年~2027年 対応できる専門家・金融機関がさらに増加。相談のハードルが下がると予想される
2028年前後 信託に関する税務処理や登記手続きのデジタル化・簡素化が進む可能性がある
2030年前後 家族信託が相続・終活の「標準的な選択肢」として広く認知されると見込まれる

これはあくまで見通しであり、確定的な予測ではありません。ただ、知っておくことで「将来の選択肢が増える」という安心感につながれば幸いです。

家族信託のさらなる普及に向けた課題

家族信託の普及は進んでいますが、まだ一般の方々にとっては難解な制度と感じられることも少なくありません。専門家へのアクセスが容易になり、費用がより明確になることで、さらに多くの方が利用しやすくなることが期待されます。また、金融機関や行政機関が家族信託の受け入れ体制をさらに整備することも、普及の鍵となるでしょう。

【関連】家族信託の始め方・はじめての相談ガイドについて詳しくはこちら


専門家コメント

ここでは、終活や相続に深く関わる専門家の視点から、特に知っておいていただきたい重要なポイントをご紹介します。

弁護士の見地①:遺言書だけでは守れないものがある

「遺言書は大切ですが、『全財産を長男に』という内容だけでは不十分な場合があります。遺留分(民法1042条~1049条)を考慮しない内容は、他の相続人から請求を受けるリスクがある場合があります。遺言書の作成時はぜひ専門家に内容を確認してもらうことをお勧めします。また、遺言書は生前の財産管理をカバーできないため、認知症対策としては家族信託の活用が有効な選択肢となり得ます。」

根拠:民法1042条~1049条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/

弁護士の見地②:家族信託は「設計」が最も重要

「家族信託は、一度設計したら長期にわたって効力を持ちます。そのため、契約書の内容が非常に重要です。受託者(財産を管理する方)の権限の範囲、受益者(利益を受ける方)の保護、信託終了後の帰属先など、細部まで丁寧に設計することが、将来のトラブルを防ぐ上で大切です。費用を惜しんで不完全な契約書を作成することは、結果的に大きなリスクを生む可能性があります。」

司法書士・税理士からのアドバイス:税務上の注意点も忘れずに

家族信託は、税務上の扱いについても注意が必要です。信託設定時や信託財産に変動があった場合、贈与税や相続税の問題が生じる可能性があります。ぜひ税理士にも相談し、税務上の影響を事前に確認することをお勧めします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託と成年後見制度は何が違うのですか?

A. 大きな違いは「柔軟性」と「タイミング」です。成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、本人の判断能力が低下した「後」に家庭裁判所が後見人を選任する制度で、財産管理は後見人の裁量に委ねられ、柔軟な資産運用や贈与などには制限がある場合があります。一方、家族信託は判断能力がある「うちに」自分で設計でき、信託の目的や財産の使い道を自由に決められる点が大きなメリットです。どちらが適しているかは個々の状況によりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

Q2. 家族信託の受託者(財産を管理する人)は誰でもなれますか?

A. 基本的には成年(18歳以上)であれば、信頼できるご家族であれば誰でも受託者になれる場合があります(信託法7条)。ただし、受託者には財産を適切に管理する「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ:善良な管理者としての注意義務)」が課されますので、財産管理に対する理解と責任感が求められます。また、受託者が一人で過大な負担を負わないよう、複数の受託者を設けたり、信託監督人(しんたくかんとくにん:受託者の業務を監督する人)を置いたりする設計もできる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

Q3. 家族信託を設定した後、内容を変更することはできますか?

A. できる場合があります。ただし、変更の手続きや範囲は、信託契約書の内容によって異なります。一般的に、委託者(財産を託す方)と受託者(財産を管理する方)と受益者(利益を受ける方)が合意すれば変更できる場合が多いとされています。ただし、信託の目的に反する変更や、受益者が既に利益を受けている場合などには制約が生じることもあります。変更を検討される際は、ぜひ専門家に相談されることをお勧めします。

Q4. 家族信託で不動産を管理する場合、何か注意点はありますか?

A. 不動産を家族信託の対象にする場合、信託登記(しんたくとうき:信託財産であることを登記簿に記録すること)が必要となります。また、信託口口座で管理される預貯金とは異なり、不動産の売却や改修には信託契約で定めた手続きが必要となる場合があります。さらに、不動産取得税や固定資産税の取り扱いについても事前に確認しておくことが大切です。司法書士や税理士への相談をお勧めします。

Q5. 認知症が進んでからでも家族信託を設定できますか?

A. 原則として、家族信託を設定するには委託者(財産を託す方)に十分な判断能力があることが必要です。認知症が進み判断能力が失われてからでは、新たに家族信託を設定することが難しい場合があります。「まだ早い」と感じていても、判断能力があるうちに相談・準備されることを強くお勧めします。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。


まとめ

2026年現在、家族信託の件数・相談数は着実に増加傾向にあります。高齢化社会の進展と認知症対策への意識の高まりを背景に、家族信託は「終活の重要な選択肢」として広く認知されるようになっています。

この記事で整理した主なポイントは以下の通りです。

  • 家族信託は、判断能力があるうちに設計できる柔軟な財産管理・承継の仕組みです
  • 成年後見制度や遺言書では対応しきれないケースに特に有効な場合があります
  • 費用・手続きともに専門家のサポートが不可欠です
  • 設定後も定期的な見直しが大切です
  • 認知症が進んでからでは設定できない場合があるため、早めの相談が安心につながります

難しい制度のことを調べながら、ここまでお読みいただき、本当にお疲れ様でした。「全部を今すぐ決めなければ」と焦る必要はありません。まずは「こんな制度があるんだ」と知っていただくだけで十分です。


専門家への相談案内

家族信託については、弁護士・司法書士・税理士など、それぞれの専門分野を持つ専門家に相談することが大切です。一人で抱え込まず、まず話を聞いてもらうだけでも構い

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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