大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中、葬儀・行政手続き・相続準備が一斉に押し寄せ、何から手をつけるべきか戸惑われているかもしれません。本記事は喪主・遺族の方が落ち着いて手続きを進められるよう、期限・順番・必要書類を時系列で整理した完全ガイドです。
すべての手続きを一度に終える必要はありません。期限を守るべきものを優先しつつ、お時間のあるときに必要な箇所から確認していただければ十分です。すべての情報は公的機関の公表資料に基づいています。
📌 この記事の結論(3秒で把握)
- 最優先(7日以内):死亡届・火葬許可申請。死亡診断書のコピーを10部以上確保しておくと後の手続きがスムーズ
- 次に重要(14日以内):健康保険資格喪失届・年金停止届・世帯主変更届
- 期限のあるもの:相続放棄(3ヶ月)/準確定申告(4ヶ月)/相続税申告(10ヶ月)/相続登記(2024年から3年以内が義務)
- 死亡後の手続きの全体像と進め方【2026年版】
- 【一目でわかる】死亡後手続きの期限・優先度マップ
- 死亡から24時間〜7日以内に必須の手続き
- 死亡から14日以内に行う手続き
- 死亡から3ヶ月以内に行う手続き(相続関連)
- 死亡から4ヶ月以内に行う手続き(税務)
- 死亡から10ヶ月以内に行う手続き(相続税・名義変更)
- 死亡から3年以内に必須の手続き(2024年改正)
- 必要書類一覧と取得方法
- 葬祭費・遺族年金・補助金の申請まとめ
- デジタル遺品・サブスクの解約手続き
- 公共料金・サービスの解約・名義変更
- 葬儀費用に関するよくある質問【FAQ】
- Q1. 死亡届の届出人は誰がなれますか?
- Q2. 死亡診断書の原本はいくつ必要ですか?
- Q3. 銀行口座が凍結されました。どうすれば?
- Q4. 相続放棄を検討中ですが、3ヶ月で間に合わないかも
- Q5. 故人の借金が判明しました。相続放棄しても葬儀代は払って大丈夫?
- Q6. 遺言書を見つけました。開けてもいいですか?
- Q7. 相続税申告が必要かどうか分かりません
- Q8. 相続登記を放置していました。今からでも間に合いますか?
- Q9. 遺族年金はいつから支給されますか?
- Q10. 故人がたくさんの保険に入っていたか分かりません
- Q11. 役所での手続きをまとめて済ませる方法はありますか?
- Q12. 専門家への依頼費用の目安は?
- 役立つ無料ツール・関連ガイド
- 関連記事・出典・公的機関リソース
- 同テーマの前後の記事
死亡後の手続きの全体像と進め方【2026年版】
死亡後に発生する手続きは大きく分けて葬儀関連・行政手続き・金融・相続関連・生活基盤の整理の4系統があります。それぞれに厳格な期限が設定されているものと、比較的余裕のあるものがあり、優先順位を整理することが何より重要です。
2024年4月からは法務省「相続登記の申請義務化」が施行され、不動産を相続した場合は3年以内の登記が義務付けられています。期限を過ぎると過料の対象となるため、これまで以上に計画的な手続きが求められるようになりました。
手続きの4系統と主な内容
| 系統 | 主な手続き | 主管 |
|---|---|---|
| 葬儀関連 | 死亡診断書受領・葬儀社手配・通夜/告別式・火葬 | 葬儀社・寺院 |
| 行政手続き | 死亡届・火葬許可・健康保険/年金/介護保険・住民票世帯主変更 | 市区町村・年金事務所 |
| 金融・相続 | 口座凍結対応・遺言書確認・相続放棄/承認・準確定申告・相続税申告・相続登記 | 金融機関・税務署・法務局 |
| 生活基盤 | 公共料金名義変更・サブスク解約・デジタル遺品整理・保険金請求 | 各事業者・保険会社 |
進め方の3原則
- 期限の厳守:法定期限のあるものを最優先(死亡届7日・相続放棄3ヶ月・準確定申告4ヶ月・相続税10ヶ月・相続登記3年)
- 書類の集約:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は複数の手続きで使用するため、必要部数を一括取得しておく
- 専門家への相談:相続が複雑(財産多額・相続人多数・遺言の有無不明等)な場合は、早期に弁護士・司法書士・税理士に相談する
【一目でわかる】死亡後手続きの期限・優先度マップ
主要な手続きを期限順にマッピングしました。期限のあるものを最優先に処理してください。
期限別 必須手続き早見表
| 期限 | 手続き | 提出先 | 過ぎたら |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 | 市区町村役所 | 過料5万円以下(戸籍法) |
| 10〜14日以内 | 世帯主変更届/健康保険資格喪失届/年金停止届 | 市区町村役所/年金事務所 | 遅延すると保険料の二重徴収等の問題 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 単純承認(借金も相続)とみなされる |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税) | 税務署 | 無申告加算税・延滞税 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 無申告加算税・延滞税 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 受贈者・受遺者 | 請求権の消滅 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の申請 | 市区町村/健保組合 | 請求権の消滅 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月〜義務化) | 法務局 | 過料10万円以下 |
| 5年以内 | 遺族年金請求 | 年金事務所 | 請求権の消滅 |
期限のない手続きでも、放置すると不利益を生じるものがあります(預貯金口座の凍結・公共料金の引き落とし継続等)。早期着手が原則です。
死亡から24時間〜7日以内に必須の手続き
最も急を要する期間です。葬儀の手配と並行して行政手続きを進めます。
1. 死亡診断書(死体検案書)の受領
医師が発行する死亡診断書(自宅等で看取りの場合は死体検案書)を受け取ります。死亡診断書は死亡届と一体の用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書になっています。発行手数料は3,000〜10,000円程度(医療機関により異なる)。
重要:死亡診断書は10部以上のコピーを確保しておきます。生命保険請求・年金停止・各種解約手続きで原本提出を求められるため、後で再取得すると時間がかかります。コピーは葬儀社が手配してくれることもあります。
2. 死亡届の提出と火葬許可申請
法務省「死亡届」に基づき、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に市区町村役所へ提出します。提出先は故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの役所です。
提出と同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」の交付を受けます。火葬許可証がないと火葬ができません。実務上は葬儀社が代行することが一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内(国外死亡は3ヶ月以内) |
| 提出先 | 故人の本籍地/死亡地/届出人住所地のいずれか |
| 必要書類 | 死亡届(死亡診断書と一体)/届出人の印鑑/本人確認書類 |
| 届出人になれる人 | 同居の親族/その他の親族/同居者/家主・地主・家屋管理人 |
| 手数料 | 無料(死亡診断書の発行手数料は別途) |
3. 葬儀の手配
葬儀社の選定・式場/火葬場の予約・葬儀タイプの決定を行います。葬儀費用は葬儀費用の相場と内訳ガイドで詳しく解説しています。事前に複数社の見積もりを比較できると理想的ですが、急を要する場合は葬儀社の事前相談窓口や、お葬式.infoの葬儀費用シミュレーターで目安を確認することができます。
4. 世帯主変更届
故人が世帯主だった場合、14日以内に住民票の世帯主変更届を提出します。世帯員が一人になる場合は届出不要です。提出先は市区町村役所(住民課)。
5. 当座の生活費の確保
金融機関が死亡を把握すると故人名義の口座は凍結されます。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合、2019年7月施行の「預貯金の払戻し制度」(民法改正)により、相続人は1金融機関150万円を上限に、法定相続分の3分の1を引き出せます。詳細は銀行口座 凍結 解除 手続き 必要書類をご参照ください。
死亡から14日以内に行う手続き
役所・年金事務所での行政手続きが集中する期間です。市区町村役所の窓口では、関連手続きをワンストップで案内してくれることが多いため、まとめて訪問するのが効率的です。
1. 健康保険の資格喪失届
故人が加入していた健康保険から、保険証を返却して資格喪失の届出をします。保険の種類により提出先が異なります。
| 保険の種類 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役所(国保窓口) | 14日以内 |
| 後期高齢者医療制度 | 市区町村役所(後期高齢窓口) | 14日以内 |
| 健康保険(協会けんぽ・組合健保) | 勤務先または健康保険組合 | 5日以内(扶養家族は別途) |
| 共済組合 | 所属共済組合 | 速やかに |
2. 年金の受給停止と未支給年金請求
故人が年金受給者だった場合、日本年金機構へ「年金受給権者死亡届」を提出し、受給を停止します。
- 厚生年金:死亡から10日以内
- 国民年金:死亡から14日以内
提出が遅れると年金が過払いとなり、後で返還請求を受けます。マイナンバー登録済みの方は届出が省略できる場合があります。
未払いとなっていた年金(未支給年金)は遺族が請求できます。生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象です。
3. 介護保険の資格喪失届
故人が要介護認定を受けていた場合、市区町村役所(介護保険窓口)へ介護保険被保険者証を返却し、資格喪失届を提出します(14日以内)。介護保険料の還付・追徴がある場合は併せて手続きされます。
4. 国民健康保険「葬祭費」の申請開始
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(自治体により3〜7万円程度)が支給されます。申請期限は葬儀から2年以内ですが、資格喪失届と同時に手続きできるため、この時期に申請を始めるのが効率的です。
5. 公共料金・通信契約の名義変更/解約
電気・ガス・水道・電話・インターネット・NHKの各契約について、名義変更または解約の手続きを開始します。引き落とし口座が故人名義の場合、口座凍結により支払いが止まり延滞となるため、速やかな対応が必要です。
死亡から3ヶ月以内に行う手続き(相続関連)
相続に関する重要な意思決定がこの期間に集中します。3ヶ月の期限内に判断しないと、自動的に「単純承認」とみなされ、借金を含むすべての財産を相続することになります。
1. 遺言書の確認・検認
故人が遺言書を残しているかを確認します。自筆証書遺言(自宅保管)の場合、開封せず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。開封してしまうと過料の対象となります。公正証書遺言の場合は検認不要で、公証役場で原本を確認できます。2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合も検認不要です。
2. 相続人の確定と財産の把握
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人全員を確定します。預貯金・有価証券・不動産・保険金・借入金等の財産を一覧化し、プラスとマイナスを把握します。
| 確認すべき財産 | 確認方法 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳・取引明細・残高証明書 |
| 有価証券・投資信託 | 証券会社の取引報告書 |
| 不動産 | 登記事項証明書(法務局)・固定資産税通知書 |
| 生命保険 | 保険証券・契約者照会(各保険会社) |
| 借入金・ローン | 金銭消費貸借契約書・カード明細・信用情報機関(CIC・JICC・KSC) |
| 連帯保証債務 | 故人宛の郵便物・契約書類の確認 |
3. 相続放棄・限定承認の判断
財産より借金が多い場合や、複雑な債務関係を避けたい場合は、相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申述します。
- 相続放棄:すべての財産・負債を放棄する。各相続人が個別に申述可能
- 限定承認:プラス財産の範囲でマイナス財産を引き受ける。相続人全員での申述が必要
申述期限はいずれも相続開始を知った時から3ヶ月以内。期限内の判断が困難な場合、家庭裁判所へ「期間伸長」を申し立てることができます。
4. 葬儀代の精算と香典の処理
葬儀社への支払いは葬儀後1週間〜10日以内が一般的です。香典は喪主が受け取り、原則として相続財産には含まれません(贈与とみなされ非課税)。葬儀費用の領収書は相続税申告で控除対象となるため、すべて保管しておきます。詳細は国税庁「葬式費用の範囲」をご確認ください。
死亡から4ヶ月以内に行う手続き(税務)
準確定申告
故人が確定申告をする必要があった場合(自営業・不動産所得・給与収入2,000万円超等)、相続人が代わって行う「準確定申告」が必要です。
- 期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 申告先:故人の住所地を管轄する税務署
- 内容:故人の1月1日から死亡日までの所得を申告
- 注意:相続人全員の連名で申告書を作成(一部相続人のみでも可)
給与所得者で年末調整が済んでいた方は不要なケースもあります。詳細は国税庁「亡くなった人の確定申告」をご確認ください。
高額医療費の精算
故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費の払戻しを受けられることがあります。健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険の各窓口で確認します(請求権の時効は2年)。
死亡から10ヶ月以内に行う手続き(相続税・名義変更)
1. 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めます。協議の結果は「遺産分割協議書」として書面化し、相続人全員が実印で押印・印鑑証明書を添付します。協議書は預貯金・不動産・自動車等の名義変更で必要となる重要書類です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に進みます。
2. 相続税の申告・納付
国税庁「相続税の申告と納税」に基づき、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 申告先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 申告が不要な場合 | 相続財産が基礎控除額以下(ただし配偶者控除等の特例適用時は申告必要) |
| 納付方法 | 現金一括が原則(困難な場合は延納・物納) |
詳しくは当サイトの相続税かんたん試算ツールで概算を計算できます。
3. 預貯金の名義変更・解約
遺産分割協議書または遺言書を金融機関に提出し、相続人への名義変更または解約手続きを行います。必要書類は金融機関により異なりますが、共通して以下が必要です。
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(全員の実印押印)または遺言書
- 金融機関所定の相続手続依頼書
2017年から始まった法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍謄本の束を「法定相続情報一覧図」1枚に集約でき、複数の手続きで使い回せます。法務局で無料発行できるため、相続手続きが多い場合は活用をおすすめします。
4. 有価証券・自動車の名義変更
- 有価証券:証券会社で相続人名義の口座へ移管(振替)。新規口座開設が必要な場合あり
- 自動車:運輸支局で移転登録。15日以内が原則だが実務的には1〜2ヶ月余裕がある
- 軽自動車:軽自動車検査協会で名義変更
死亡から3年以内に必須の手続き(2024年改正)
相続登記の義務化(2024年4月施行)
法務省「相続登記の申請義務化」により、不動産を相続した相続人は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始 | 2024年4月1日 |
| 遡及適用 | 2024年4月1日より前の相続も対象(この場合は2027年3月31日まで) |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 正当な理由なく未申請の場合 | 10万円以下の過料 |
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 必要書類 | 戸籍謄本/遺産分割協議書/印鑑証明書/固定資産評価証明書 等 |
相続人が確定しない・遺産分割協議が長引く場合は、相続人申告登記(2024年新設の簡易制度)を利用することで、義務違反を回避できます。司法書士への依頼費用は事案により6〜15万円程度が目安です。
遺族年金・寡婦年金の請求
故人が公的年金加入者だった場合、遺族に対する給付があります。請求しないと支給されないため、要件を確認の上、年金事務所で手続きを行います。
| 制度 | 対象 | 請求期限 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者・子(国民年金加入者の遺族) | 5年以内 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者(優先)・子・父母・孫・祖父母(厚生年金加入者の遺族) | 5年以内 |
| 寡婦年金 | 10年以上保険料納付の自営業者の妻(60〜65歳) | 5年以内 |
| 死亡一時金 | 遺族基礎年金の対象でない遺族 | 2年以内 |
必要書類一覧と取得方法
死亡後の手続きで頻繁に求められる書類を整理します。戸籍謄本・印鑑証明書・住民票は複数の手続きで原本提出を求められるため、必要部数を一度に取得しておくと役所への往復回数を減らせます。
| 書類 | 取得先 | 使用場面 | 手数料目安 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書(コピー) | 医療機関(原本は死亡届と一体) | 保険金請求/年金停止/各種解約 | 原本3,000〜10,000円 |
| 故人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 本籍地の市区町村役所 | 相続人確定/預貯金解約/相続登記 | 1通450円〜750円 |
| 故人の住民票除票 | 住所地の市区町村役所 | 口座凍結解除/不動産登記 | 1通300円程度 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各人の本籍地の市区町村役所 | 遺産分割協議/相続税申告 | 1通450円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役所 | 遺産分割協議書/不動産登記 | 1通200〜300円 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役所 | 相続税申告/相続登記 | 1通300円程度 |
| 遺産分割協議書 | 相続人作成(司法書士・弁護士に依頼可) | 不動産登記/預貯金解約 | 専門家依頼時5〜15万円 |
| 法定相続情報一覧図 | 法務局(無料発行) | 戸籍束の代わりに各種手続きで使用 | 無料 |
戸籍謄本の効率的な取得方法
故人の出生から死亡までの戸籍は、結婚・転籍・改製で複数の自治体に分かれていることが多くあります。本籍地が遠方の場合は郵送請求(定額小為替・返信用封筒・身分証明書写しを同封)が利用できます。2024年3月から「戸籍法の一部改正」により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本の取得が可能となり、利便性が大幅に向上しました。
葬祭費・遺族年金・補助金の申請まとめ
申請しないと支給されない給付制度を漏れなくチェックしてください。
| 制度 | 支給額 | 申請先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険「葬祭費」 | 3〜7万円 (自治体により異なる) |
市区町村役所 | 2年 |
| 後期高齢者医療「葬祭費」 | 3〜7万円 (自治体により異なる) |
市区町村役所 | 2年 |
| 健康保険「埋葬料」 | 5万円(法定) | 協会けんぽ/健保組合 | 2年 |
| 労災保険「葬祭料」 | 31.5万円+給付基礎日額30日分等 | 労働基準監督署 | 2年 |
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者:年額約81万円〜+子の加算 | 年金事務所 | 5年 |
| 遺族厚生年金 | 故人の老齢厚生年金額の3/4等 | 年金事務所 | 5年 |
| 寡婦年金 | 夫の老齢基礎年金額の3/4(60-65歳) | 年金事務所 | 5年 |
| 死亡一時金 | 12〜32万円(納付期間による) | 年金事務所 | 2年 |
| 未支給年金 | 未受給の年金額 | 年金事務所 | 5年 |
| 高額療養費 | 自己負担超過分 | 健康保険窓口 | 2年 |
| 生命保険金 | 契約に基づく金額 | 各保険会社 | 3年 |
金額・要件は自治体・組合・契約により異なります。詳細は葬祭費・埋葬費補助金ガイドでも確認できます。出典:厚生労働省「医療保険」/日本年金機構
デジタル遺品・サブスクの解約手続き
近年、見落としやすいのがデジタル遺品の処理です。スマホ・SNS・サブスク・暗号資産など、故人が利用していたデジタルサービスは家族が把握できないケースも多く、放置すると料金の継続発生や情報漏洩のリスクがあります。
スマートフォン・PC
- キャリア解約:au・docomo・SoftBank等の窓口で死亡を申告(死亡診断書写し・身分証明書持参)
- 端末データ:パスワード不明の場合、データ取り出しは原則困難。重要な情報がある可能性のあるときは、専門業者やキャリアの相談窓口を活用
- 電子マネー残高:Suica・PASMO等は払戻し可能(残高+デポジット-手数料)
SNSアカウント
- Facebook:追悼アカウント化または削除を遺族が申請
- X(旧Twitter):遺族による削除申請が可能
- Instagram:追悼アカウント化または削除を申請
- LINE:遺族からの削除依頼を受付
- Google(Gmail等):「亡くなった方のアカウントに関するリクエスト」フォームで対応
サブスクリプションサービス
音楽・動画配信・クラウドストレージ・新聞電子版・アプリ課金等、月額制サービスは継続課金を停止しないと無駄な費用が発生し続けます。クレジットカード明細・銀行引落明細から契約中サービスを洗い出し、各社の解約手続きを進めます。
暗号資産・ネット証券
故人が暗号資産(仮想通貨)やネット証券口座を保有していた場合、相続税申告の対象です。各取引所・証券会社の相続手続き窓口で名義変更または解約を行います。パスワード不明の場合でも、本人確認書類の提示により残高確認は可能なケースが多くあります。
詳しくはデジタル遺品 失敗例とアカウント整理の注意点もご参照ください。
公共料金・サービスの解約・名義変更
故人名義の各種契約を整理します。引落口座が凍結される前に対応するか、口座凍結後は解約・支払方法変更を進めます。
| サービス | 連絡先 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 各電力会社の問合せ窓口 | 契約者氏名・住所 | 名義変更または解約 |
| ガス | 各ガス会社の問合せ窓口 | 同上 | 同上 |
| 水道 | 市区町村の水道局 | 同上 | 同上 |
| 固定電話・インターネット | NTT等の各通信事業者 | 同上 | 解約には違約金がかかることあり |
| NHK | NHK視聴者センター | 同上 | 世帯員継続なら名義変更 |
| クレジットカード | 各カード会社 | 死亡診断書写し | 未決済分は相続債務 |
| 新聞・雑誌購読 | 販売店 | 契約者情報 | 解約申込 |
| 各種会員制サービス | 各サービス事業者 | 事業者により異なる | 退会・解約 |
故人が運営者だった場合、業務関連の契約(賃貸借・取引先・許認可等)についても専門家の助言を受けながら整理を進めます。
葬儀費用に関するよくある質問【FAQ】
Q1. 死亡届の届出人は誰がなれますか?
戸籍法により、同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主・家屋管理人などが届出人になれます。実務上は同居の親族が行うことが一般的で、葬儀社が代行することもあります。
Q2. 死亡診断書の原本はいくつ必要ですか?
死亡診断書は死亡届と一体の用紙のため、原本は1通(届出時に提出)です。ただしコピーは生命保険請求・年金停止・各種解約手続きで頻繁に使用するため、10部以上を確保しておくのが安全です。
Q3. 銀行口座が凍結されました。どうすれば?
2019年7月施行の預貯金の払戻し制度により、葬儀費用や当面の生活費のため、相続人は1金融機関150万円を上限に法定相続分の3分の1を引き出せます。詳細は銀行口座 凍結 解除 手続きをご参照ください。
Q4. 相続放棄を検討中ですが、3ヶ月で間に合わないかも
家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てることで、3ヶ月の期限を延ばすことができます。財産・負債の調査が複雑な場合に活用してください。
Q5. 故人の借金が判明しました。相続放棄しても葬儀代は払って大丈夫?
葬儀費用の支払いは「単純承認」とみなされる可能性があり、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。必要最小限の社会通念上相当な葬儀であれば認められる場合もありますが、判断が難しいため、相続放棄を検討中なら早期に弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。
Q6. 遺言書を見つけました。開けてもいいですか?
自筆証書遺言は開封せず家庭裁判所で検認を受けてください。開封すると過料の対象となります。公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
Q7. 相続税申告が必要かどうか分かりません
相続財産の総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」の基礎控除額を超える場合、申告が必要です。配偶者控除や小規模宅地特例を使う場合は、結果として相続税0円でも申告が必要になります。相続税かんたん試算ツールで概算を確認できます。
Q8. 相続登記を放置していました。今からでも間に合いますか?
2024年4月以前の相続も義務化の対象です(2027年3月31日まで)。今から手続きすれば過料は発生しません。司法書士への依頼で6〜15万円程度が目安です。
Q9. 遺族年金はいつから支給されますか?
請求月の翌月分から支給されます。死亡日に遡って支給されるわけではないため、速やかな請求が損失防止になります。受給要件・金額は故人の年金加入歴により異なるため、年金事務所で確認してください。
Q10. 故人がたくさんの保険に入っていたか分かりません
2021年7月から「生命保険契約照会制度」が運用開始されており、生命保険協会へ照会することで、故人が加入していた生命保険会社を一括で確認できます(手数料3,000円)。一般社団法人生命保険協会の公式案内をご確認ください。
Q11. 役所での手続きをまとめて済ませる方法はありますか?
多くの市区町村役所には「おくやみコーナー」があり、死亡関連の複数手続きをワンストップで案内してくれます。事前予約制の自治体もあるため、訪問前に役所のウェブサイトで確認をおすすめします。
Q12. 専門家への依頼費用の目安は?
相続案件の複雑さにより異なりますが、目安は以下のとおりです。司法書士(相続登記・預貯金解約):6〜15万円/税理士(相続税申告):遺産総額の0.5〜1.0%/弁護士(相続争い・調停):着手金20〜50万円+成功報酬。複数の専門家が関わる場合はワンストップ対応の事務所もあります。
役立つ無料ツール・関連ガイド
お葬式.infoでは、死亡後の手続きを円滑に進めるための無料ツールを提供しています。
関連する無料ツール
- 死後手続きナビ — チェックリスト形式で進捗管理
- 相続税かんたん試算ツール — 相続税の概算を計算
- 葬儀費用シミュレーター — 条件入力で費用試算
- 終活チェックリスト — 元気なうちの準備に
- 四十九日・法要日程計算機 — 命日から自動計算
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出典・参考(公的機関)
- 法務省「死亡届」
- 法務省「相続登記の申請義務化」(2024年4月施行)
- 国税庁「相続税のあらまし」
- 国税庁「相続税の申告と納税」
- 国税庁「亡くなった人の確定申告(準確定申告)」
- 国税庁「葬式費用の範囲」
- 厚生労働省「医療保険(国民健康保険・健康保険)」
- 日本年金機構
- 国民生活センター
本記事の執筆ポリシー
- データソース:本記事の数値・制度情報・期限は公的機関(.go.jp / .lg.jp)の公表資料を一次情報源としています。
- 2024年法改正:相続登記義務化(2024年4月施行)に対応。遡及適用ルールも反映済みです。
- 更新方針:制度改正・統計更新があった場合は速やかに記事内容を反映します。
- 監修体制:葬儀・終活分野の専門家による監修のもと、お葬式.info編集部が記事内容を継続的に検証しています。
- 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件の手続き・税額・支給額を保証するものではありません。具体的な事案は弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴
- 2026年4月:全面リニューアル。14章構成に再編、2024年相続登記義務化を反映、必要書類一覧表を拡充、デジタル遺品・公共料金解約セクションを追加、FAQを12問に増強
📋 読み終えた今、次にできる3ステップ
- 7日以内: 死亡届と火葬許可証の取得を市区町村役場へ(死亡診断書原本+印鑑持参)。
- 14日以内: 健康保険・介護保険・年金の停止届を提出(役場で一括相談可能)。
- 3ヶ月以内: 相続放棄するかの判断 — 借金の有無を確認してから決定。迷ったら司法書士・弁護士への無料相談窓口へ。
市区町村の「おくやみコーナー」(2026年時点で全国800自治体超)で複数手続きを一括相談できます。
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