突然死 葬儀 何から始める
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突然死 葬儀 何から始める|今すぐやること・時系列の手順を完全解説【2024年版】
突然の別れは、あまりにも辛く、心に大きな穴を開けます。大切なご家族が急に旅立たれてしまい、今、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。
まず、深く息を吸ってください。焦らなくて大丈夫です。
「お葬式.info」では、予期しない死に直面したご遺族の皆様が、一つずつ、そして少しずつ、必要な手続きを進められるよう、具体的な情報と心への配慮を込めて整理しました。すべてを一度に理解する必要はありません。「今日は1つだけ」という気持ちで、一緒に確認していきましょう。

まず今日やること3つ(最優先事項)
突然死や急死の場合、感情の整理がつかない中でも、緊急性の高い対応がいくつかあります。「今日やること」を3つに絞り込みましたので、できる範囲で確認してみてください。
【突然死・急死】まず今日やること3つ
- 死亡の確認と証明書の取得
病院以外(自宅・外出先など)での突然死は、まず警察(110番)に連絡してください。警察による検視(けんし)・検案(けんあん)を経て「死体検案書(したいけんあんしょ)」が発行されます。病院で亡くなった場合は、担当医師が「死亡診断書」を発行します。この書類が、その後のすべての手続きの基本となります。
出典:e-Gov法令検索(死体解剖保存法等) - 故人様の搬送・安置の手配
死亡が確認されたら、故人様をご自宅または葬儀社の安置施設へ搬送する必要があります。深夜・休日でも対応してくれる葬儀社に連絡し、搬送と安置の相談を始めましょう。この段階では1社に決めず、複数社に相談しても構いません。 - 葬儀社の選定と初回相談
搬送の手配と並行して、信頼できる葬儀社を選び、葬儀の形式・費用・日程の相談を始めます。予期しない出来事であるため費用面の不安も大きいかと思いますが、複数社から見積もりを取り比較することをおすすめします。
今すぐ使える「まず今日やること」チェックリスト
- □ 警察または医師による死亡確認(死体検案書・死亡診断書の発行依頼)
- □ 故人様の搬送先(自宅または安置施設)の決定
- □ 複数の葬儀社への連絡(搬送・安置・見積もりの確認)
【関連】葬儀社の選び方・費用の比較ポイントについて詳しくはこちら
状況別・あなたのケースはどれ?
突然死の初期対応は、「どこで亡くなったか」「身寄りがあるかどうか」によって異なります。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。
ケース①:自宅で亡くなった場合(孤独死・孤立死を含む)
まず警察(110番)に連絡します。事件性がないかを確認するための検視・検案が行われ、問題がなければ「死体検案書」が発行されます。その後、葬儀社への搬送依頼が可能になります。
孤独死の場合は遺体の発見が遅れるケースもあり、特殊清掃(とくしゅせいそう)が必要になることがあります。費用の目安は後述の表をご参照ください。
ケース②:病院で亡くなった場合
担当医師が死亡を確認し、「死亡診断書」を発行します。病院から葬儀社を紹介されることもありますが、ご自身で選ぶことも可能です。紹介された葬儀社に断りを入れることに気が引けるかもしれませんが、費用や対応を確認したうえで判断して大丈夫です。
ケース③:外出先(公共の場所・勤務先など)で亡くなった場合
警察が介入し、現場検証・検視が行われます。自宅での死亡と同様に、死体検案書の発行後、ご遺体の引き取りと搬送の手配が必要になります。勤務先で亡くなった場合は、労災(労働者災害補償保険)の対象となる場合もあります。
出典:厚生労働省(労働者災害補償保険)
ケース④:身寄りのない「おひとりさま」だった場合
故人様に近親者がいない場合、死亡後の各種手続きを誰が行うかという問題が生じます。このような場合、生前に「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」を締結しておくことが有効です。死後事務委任契約とは、ご自身の死後に発生する事務手続きを、行政書士・弁護士などの第三者に委任する契約のことです。
死後事務委任契約で委任できる主な事務の例:
– 死亡届の提出・火葬許可証の取得
– 葬儀・埋葬の手配と費用支払い
– 住居の賃貸借契約の解約
– 電気・ガス・水道などライフライン契約の解約
– 携帯電話・クレジットカード・銀行口座などの解約
– 遺品整理業者の手配
⚠️ 注意点: 死後事務委任契約と遺言書(いごんしょ)は別物です。財産の分配・相続に関する意思表示は遺言書で行いますが、葬儀の手配や日常的な事務処理は死後事務委任契約でなければカバーできません。「遺言書があれば十分」と誤解されているケースが実務上よく見られます。費用は委任内容によりますが、50〜100万円程度が目安となります(地域・内容によって異なります)。
時系列の対応手順|当日〜1か月の流れ
ここからは、逝去直後から1か月程度までの手順を時系列でまとめました。期限が設けられているものもありますが、「前もって知っておくことで、焦らずに対処できます」という気持ちで確認してみてください。

当日〜翌日:悲しみの中での緊急対応
| 時期 | やること | 窓口・担当 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 当日 | 警察・医師による死亡確認 | 警察署・病院医師 | 臨終後すぐ |
| 当日 | 死体検案書または死亡診断書の取得 | 警察署・病院 | 死亡確認後 |
| 当日 | 葬儀社への連絡・搬送・安置の手配 | 葬儀社 | 死亡確認後すぐ |
| 当日 | 親族・ごく親しい方への連絡 | 電話・メール | 安置完了後 |
| 翌日 | 葬儀社との打ち合わせ(形式・日程・費用) | 葬儀社 | なるべく早めに |
| 翌日 | 死亡届の提出と火葬許可証の取得 | 市区町村役場(葬儀社が代行可) | 死亡後7日以内 |
📌 知っておくと安心: 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(戸籍法第86条)。多くの場合、葬儀社が代行してくれますので、確認してみましょう。
出典:法務省(戸籍に関する手続き)
葬儀前後(〜1週間):葬儀の準備と初期手続き
| 時期 | やること | 窓口・担当 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 葬儀前 | 訃報連絡(親族・知人・勤務先など) | 電話・メール・訃報案内 | 日程決定後 |
| 葬儀前 | 遺影写真の選定・供花の手配 | 葬儀社 | 葬儀前日まで |
| 葬儀 | 通夜・葬儀・告別式の実施 | 葬儀社・斎場 | 死亡後3〜7日程度 |
| 葬儀当日 | 火葬・骨上げ | 火葬場 | 葬儀当日 |
| 葬儀後 | 埋葬許可証の受け取り | 火葬場 | 火葬後 |
仏教の葬儀の場合、通夜・告別式の作法や読経(どきょう)の形式は宗派によって異なります。ご不明な点は菩提寺(ぼだいじ)またはお寺にお問い合わせいただくか、全日本仏教会のウェブサイト(https://www.jbf.ne.jp/)でも宗派ごとの情報を確認できます。
葬儀後(〜1か月):落ち着いて進める手続き
葬儀が終わったあと、少し息をついたところで、以下の手続きを一つずつ進めていきましょう。焦らず、できる範囲で構いません。
| 時期 | やること | 窓口・担当 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 葬儀後すぐ | 世帯主変更届(故人が世帯主の場合) | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 |
| 葬儀後すぐ | 住民票の抹消 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 |
| 葬儀後すぐ | 年金受給停止手続き | 年金事務所・年金相談センター | 国民年金:死亡後14日以内、厚生年金:死亡後10日以内 |
| 葬儀後すぐ | 健康保険証の返却 | 市区町村役場・勤務先 | 死亡後14日以内 |
| 1か月以内 | 銀行口座・クレジットカードの停止・解約 | 各金融機関・カード会社 | 状況に応じて |
| 1か月以内 | 相続人の調査・遺言書の有無確認 | 弁護士・司法書士 | 相続開始後なるべく早めに |
| 3か月以内 | 相続放棄の検討 | 弁護士・司法書士 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人に所得があった場合) | 税務署・税理士 | 死亡後4か月以内 |
| 10か月以内 | 相続税申告(相続財産が基礎控除を超える場合) | 税務署・税理士 | 死亡後10か月以内 |
年金手続き出典:厚生労働省(年金に関する手続き)
相続放棄と遺品整理の注意点
⚠️ 実務上の重要な注意点: 相続放棄を検討している場合、放棄前に遺品整理などの「相続財産の処分行為」を行ってしまうと、「単純承認(たんじゅんしょうにん)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条)。「少し整理しただけ」という認識でも法律上の問題となる場合があるため、遺品整理業者へ依頼する前に、必ず弁護士・司法書士に相談してください。
出典:e-Gov法令検索(民法921条・938条)
相続登記の義務化(2024年4月〜)
故人様が不動産を所有していた場合、相続登記(そうぞくとうき)の手続きが必要です。
2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(かりょう)の対象となる場合があります(不動産登記法76条の2)。過去に相続した未登記不動産も対象となっています。
📌 知っておくと安心: 相続人が多い・所在不明者がいる・遺産分割が未了といった複雑なケースでは、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という簡易な制度を活用できます。まず自分が相続人であることだけを申告し、後日、遺産分割確定後に正式登記を行うことが可能です。司法書士への依頼費用は、土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安ですが、地域や案件の複雑さによって大きく異なります。
出典:法務省(相続登記の義務化)
【関連】相続手続きの全体像と専門家への相談の流れについて詳しくはこちら
【費用の目安】突然死に伴う葬儀・手続きにかかる主な費用
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NHKでも紹介。8.91万円からの葬儀。全国対応・24時間365日受付。まず費用だけ確認することもできます。
▶ 【無料】葬儀社を比較・相談する(無料相談・資料請求のみでもOK)突然の出来事で、費用面の不安も大きいことと思います。あくまで目安であり、地域・業者・選択するサービスによって大きく異なりますが、全体像を把握しておくことで、少し心の準備ができます。

| 項目 | 費用の目安(参考値) | 備考 |
|---|---|---|
| 葬儀費用一式 | 100万〜200万円程度 | 直葬・家族葬・一般葬など形式により大きく変動 |
| 搬送・安置費用 | 5万〜15万円程度 | 距離・安置日数により変動 |
| 火葬費用 | 0〜10万円程度 | 公営斎場は比較的安価。自治体により無料の場合も |
| お布施・戒名料 | 15万〜50万円程度 | 宗派・寺院・戒名の位階により変動 |
| 飲食接待費 | 10万〜30万円程度 | 参列者数・料理内容により変動 |
| 返礼品費用 | 5万〜20万円程度 | 品目・人数により変動 |
| 遺品整理費用 | 5万〜50万円程度 | 部屋の広さ・荷物量・特殊清掃の有無により変動 |
| 特殊清掃費用 | 10万〜100万円以上 | 孤独死など腐敗が進んだ場合。部屋の状況により大幅に変動 |
| 相続手続き費用 | 10万〜30万円程度 | 弁護士・司法書士・行政書士への依頼費。内容により変動 |
| 墓地・永代供養 | 10万〜200万円以上 | 一般墓・納骨堂・樹木葬・散骨など形式により大きく変動 |
※上記はあくまで参考値です(地域・業者によって大きく異なります)。
夜間・休日でも頼れる相談窓口一覧
突然の出来事は、時間を選びません。深夜・休日でも頼れる窓口と、無料で相談できる公的機関をまとめました。一人で抱え込まず、遠慮なく頼ってください。

| 窓口 | 連絡先 | 受付時間 | 費用 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 警察署(緊急) | 110番 | 24時間 | 無料 | 自宅・外出先での死亡確認・検視依頼 |
| 救急(緊急搬送) | 119番 | 24時間 | 無料 | 倒れているなど緊急時の救急搬送 |
| 緊急対応葬儀社 | 各社フリーダイヤル | 24時間 | 有料(相談無料の場合も) | 遺体の搬送・安置・葬儀相談 |
| 市区町村の相談窓口 | 各自治体代表電話 | 平日9〜17時(目安) | 無料 | 死亡届・各種手続きの案内 |
| 法テラス(法律相談) | 0570-078374 | 平日9〜21時・土9〜17時 | 条件付き無料 | 相続・相続放棄・法律問題の相談 |
| 年金事務所 | 0570-05-1165 | 平日8:30〜17:15 | 無料 | 年金受給停止・遺族年金の相談 |
| 税務署 | 各地の税務署 | 平日8:30〜17:00 | 無料 | 準確定申告・相続税申告の相談 |
| 弁護士会法律相談センター | 各都道府県弁護士会 | 要確認(予約制の場合が多い) | 30分5,500円程度(初回無料の場合も) | 相続・相続放棄の法律相談 |
| 司法書士総合相談センター | 各都道府県司法書士会 | 要確認 | 初回無料〜 | 相続登記・不動産手続き |
📌 遺族年金(いぞくねんきん)について知っておくと安心です: 故人様が国民年金・厚生年金に加入していた場合、残されたご家族が「遺族基礎年金」または「遺族厚生年金」を受け取れる場合があります。請求期限は5年以内ですが、なるべく早めに年金事務所に相談することをおすすめします。
出典:厚生労働省(遺族年金について)
よくある質問(FAQ)
Q1. 突然死の場合、警察が来ると聞きました。必ず家族全員が立ち会わなければいけませんか?
必ずしも全員の立ち会いが必要なわけではありません。警察の検視・検案は、事件性の有無を確認するためのものです。ご遺族のどなたか1名が立ち会い、状況を説明できれば十分な場合がほとんどです。精神的に辛い場合は、信頼できる親族や友人に同席をお願いすることも選択肢の一つです。なお、検視の結果、解剖(かいぼう)が必要と判断される場合もありますが、その際は警察から説明があります。
Q2. 死亡診断書と死体検案書は何が違うのですか?
「死亡診断書(しぼうしんだんしょ)」は、病院等で医師が死亡を確認した場合に発行されます。一方「死体検案書(したいけんあんしょ)」は、自宅・外出先など病院以外で亡くなった場合や、かかりつけ医以外の医師が検案した場合に発行されます。どちらも死亡届に添付する書類で、法的効力は同じです。死亡届の提出には必ずどちらか一方が必要になります。
出典:法務省(死亡届の手続き)
Q3. 葬儀の費用が払えるか不安です。補助や給付制度はありますか?
はい、いくつかの給付制度が利用できる場合があります。
- 葬祭費(そうさいひ)給付金(国民健康保険・後期高齢者医療):故人様が加入していた健康保険の種類によって、1万〜7万円程度の葬祭費が給付される場合があります。申請先は市区町村役場です。
- 埋葬料(まいそうりょう)(健康保険・協会けんぽ等):被保険者やその家族が亡くなった場合、5万円程度が支給される場合があります。申請先は加入している健康保険組合または協会けんぽです。
- 生活保護受給者の場合:「葬祭扶助(そうさいふじょ)」として、葬儀費用の一部が支給される場合があります。申請先は福祉事務所です。
いずれも申請期限があります(2年以内が目安ですが制度により異なります)。早めに市区町村の窓口に確認することをおすすめします。
出典:厚生労働省(各種給付制度)
Q4. 仏式の葬儀を行いたいのですが、菩提寺がわかりません。どこに相談すればよいですか?
まず葬儀社に相談すると、宗派に合ったお寺を紹介してくれる場合があります。また、全日本仏教会(https://www.jbf.ne.jp/)のウェブサイトでは、宗派ごとの情報や加盟寺院の案内を確認できます。菩提寺が不明な場合でも、宗派だけわかっていれば手配できることが多いので、ご遺族の間で確認してみましょう。
Q5. 相続放棄をしたいのですが、すでに少し遺品を片付けてしまいました。まだ間に合いますか?
遺品の片付け内容によっては「単純承認(たんじゅんしょうにん)」とみなされるリスクがあります(民法921条)。ただし、日用品の整理程度であれば直ちに相続放棄が認められなくなるわけではなく、状況により判断が異なります。「もう間に合わないかもしれない」と諦めず、まず弁護士に現状を正確に伝えて相談してください。相続放棄の申述期限(3か月)内であれば、対処できる可能性があります。
出典:e-Gov法令検索(民法921条・938条)
まとめ
突然の別れを経験されたあなたに、まずお伝えしたいのは「一度に全部やらなくていい」ということです。
この記事でご案内した手順を振り返ると、次のようになります。
- 今日やること(最優先):警察・医師への連絡/搬送の手配/葬儀社への相談
- 葬儀前後(〜1週間):死亡届の提出(7日以内)/通夜・葬儀・火葬
- 葬儀後(〜1か月):年金停止・健康保険返却・世帯主変更など各種手続き
- 中期的に(〜10か月):相続放棄の検討(3か月以内)/相続登記(3年以内)/相続税申告(10か月以内)
期限があるものもありますが、前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。「次は何をすればいいか」と迷ったときは、この記事に戻ってきてください。
専門家への相談案内
突然死の後には、法律・税務・葬儀など、専門的な知識が必要な手続きが多く発生します。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで、ご自身の精神的な負担を大きく減らすことができます。
こんなときは専門家に相談しましょう:
- 相続放棄を検討している → 弁護士・司法書士
- 相続登記が必要 → 司法書士
- 準確定申告・相続税の申告 → 税理士
- 死後事務委任契約・遺言書の作成 → 行政書士・弁護士
※宗派・地域・寺院によって作法・費用・名称が大きく異なります。必ず担当の寺院・神社・教会に直接ご確認ください。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。