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遺族年金の受給条件・金額・申請方法【2026年最新版】

遺族年金の受給条件・金額・申請方法【2026年最新版】
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遺族年金の受給条件・金額・申請方法【2026年最新版】

大切な方を亡くされた際、遺された家族の生活を支える公的年金制度が「遺族年金」です。この制度は、故人が生前に納めていた年金保険料に基づいて、遺族に給付されるもので、経済的な不安を軽減する重要な役割を担っています。2026年を迎えるにあたり、遺族年金の受給条件、具体的な金額、そして申請方法について、最新情報を踏まえて詳しく解説します。

この記事では、遺族年金の種類から、それぞれの受給資格、年金額の計算方法、必要書類、そして再婚時の取り扱いまで、遺族年金に関する疑問を解消できるよう網羅的にご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、必要な情報を確認し、適切な手続きを進めるための一助としてご活用ください。


1. 遺族年金とは?種類と目的【2026年版】

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、その遺族に対して支給される年金です。残された家族が経済的に困窮しないよう、国が支援する制度であり、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

1-1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

  • 遺族基礎年金

    • 国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。
    • 受給対象者は「子のある配偶者」または「子」に限られます。
    • 「子」とは、18歳に到達する年度の末日まで(障害の状態にある場合は20歳未満)の子を指します。
    • 全国民共通の基礎的な年金であり、支給額は定額です。
  • 遺族厚生年金

    • 厚生年金(会社員や公務員が加入する年金)に加入していた方が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。
    • 受給対象者の範囲は遺族基礎年金よりも広く、配偶者、子、父母、孫、祖父母などが対象となる場合があります。
    • 死亡した方の厚生年金加入期間や報酬額に応じて、支給額が変動します。
    • 遺族基礎年金の受給要件を満たす場合は、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

1-2. 遺族年金の目的と意義

遺族年金の最大の目的は、一家の働き手を失った遺族の生活保障です。突然の出来事により、収入の柱を失った家族が、経済的な理由で生活に困窮することを防ぎ、安定した生活を再建できるよう支援します。特に、幼い子を持つ家庭や、配偶者に収入がない場合などには、この年金が大きな支えとなります。2026年においても、この制度は社会保障の中核をなす重要な役割を担い続けています。


2. 遺族年金の受給条件を徹底解説【2026年版】

遺族年金を受給するためには、亡くなった方と遺族それぞれに特定の条件が設けられています。ここでは、2026年時点での具体的な受給条件を詳しく見ていきましょう。

2-1. 遺族基礎年金の受給条件

【亡くなった方の要件】
以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  1. 国民年金の被保険者期間中(保険料を納付している期間)に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった方が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満で死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方、または老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上)を満たした方が死亡したとき。

上記のいずれの場合も、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが原則です。ただし、65歳以上の場合は、保険料納付済期間が25年以上必要です。

【遺族の要件】
亡くなった方に「生計を維持されていた子のある配偶者」または「子」が対象です。

  • 子のある配偶者: 死亡した方に生計を維持されていた配偶者で、かつ18歳に到達する年度の末日までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる場合。
  • : 死亡した方に生計を維持されていた子で、18歳に到達する年度の末日までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる場合。
    • 「生計を維持されていた」とは、亡くなった方によって経済的に支えられていた状態を指します。原則として、年間収入が850万円未満であることや、同一世帯であることなどが判断基準となります。

2-2. 遺族厚生年金の受給条件

【亡くなった方の要件】
以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  1. 厚生年金の被保険者期間中に死亡したとき。
  2. 厚生年金の被保険者であった方が、被保険者の資格を喪失した後に被保険者期間中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき。
  3. 老齢厚生年金の受給権者であった方、または老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上)を満たした方が死亡したとき。
  4. 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者であった方が死亡したとき。

遺族基礎年金と同様に、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが原則です。

【遺族の要件】
亡くなった方に生計を維持されていた遺族で、以下の優先順位で受給対象となります。

  1. 配偶者と子: 妻は年齢問わず、夫は55歳以上(支給開始は60歳から)。子については、18歳に到達する年度の末日までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)。
  2. 父母: 55歳以上(支給開始は60歳から)。
  3. : 18歳に到達する年度の末日までの孫(障害の状態にある場合は20歳未満)。
  4. 祖父母: 55歳以上(支給開始は60歳から)。

配偶者や子が受給権を持つ場合は、父母や孫は受給できません。また、夫、父母、祖父母については、死亡時に55歳以上であることが条件となりますが、支給が開始されるのは原則60歳からです(ただし、夫が遺族基礎年金も受給できる場合は55歳から支給されます)。

2-3. 共通する受給要件と注意点

  • 生計維持関係: 遺族年金の受給資格において最も重要なのが「生計維持関係」です。これは、亡くなった方が生計の中心であり、その収入によって遺族が生活していたと認められる状態を指します。具体的には、原則として、亡くなった方との生計が同一であり、かつ遺族の年間収入が850万円未満(所得で655万5千円未満)であることが条件となります。
  • 同居の有無: 生計維持関係の判断において、必ずしも同居している必要はありませんが、別居している場合は、仕送りなどの経済的援助があったことを証明する書類が必要になることがあります。
  • 内縁関係: 法律上の婚姻関係になくても、事実婚(内縁関係)と認められれば、配偶者として遺族年金を受給できる場合があります。この場合、内縁関係を証明する書類(住民票の続柄に「未届の夫(妻)」と記載されているものや、第三者の証明書など)が必要となります。

3. 遺族年金の受給額はいくら?計算方法【2026年版】

遺族年金の受給額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で計算方法が異なります。2026年時点での具体的な金額(2025年度の年金額を基に算出)と計算方法について解説します。なお、年金額は毎年改定されるため、実際の支給額は変動する可能性があります。

3-1. 遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の受給額は定額で、2025年度の老齢基礎年金(満額)を基準として算出されます。

  • 基本額: 816,000円
  • 子の加算額:
    • 1人目・2人目の子: 各234,800円
    • 3人目以降の子: 各78,300円

計算例(2026年時点の目安)
* 子1人の配偶者が受給する場合: 816,000円 + 234,800円 = 1,050,800円
* 子2人の配偶者が受給する場合: 816,000円 + 234,800円 + 234,800円 = 1,285,600円
* 子が2人いる場合(配偶者がいない場合、子が代表して受給): 234,800円 + 234,800円 = 469,600円

3-2. 遺族厚生年金の受給額の計算方法

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が原則です。
計算式は以下の通りです。

遺族厚生年金 = (A × 1.000 × 0.75) + (B × 1.000 × 0.75)
* A: 平成15年3月までの平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数
* B: 平成15年4月以降の平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

【長期加入者の特例】
厚生年金に20年以上加入していた方が死亡した場合、上記の計算式で算出した

主な参考・出典

本記事の情報は2026年現在のものです。法律・制度・費用等は変更される場合があります。
実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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