配偶者が亡くなった 最初にすること 48時間
本記事にはプロモーションが含まれます。
(読了目安:約15分)
配偶者が亡くなった 最初にすること 48時間
今、大切な配偶者様を亡くされたばかりのあなたへ。
深い悲しみと混乱の中で、このページにたどり着いてくださり、ありがとうございます。
「夫が亡くなった直後で、何から手をつけていいか分からない」「妻が死亡後、やるべきことが山積しているけれど、何も手につかない」――そんな途方に暮れるお気持ち、本当によく分かります。
大丈夫です。焦らなくていいです。
今は、ただ「何から始めたらいいんだろう」と、漠然とした不安を抱えていることと思います。このページでは、配偶者死亡という緊急事態に直面したあなたが、最初の48時間で「まず何をするべきか」を、一つずつ、一緒に確認していきます。
全部を一度にこなす必要はありません。今日は、たった一つ、できることから始めてみましょう。私たちが、あなたの心に寄り添いながら、現実的なステップを丁寧に解説します。
配偶者が亡くなったら何から始める?【2026年版】まず今日やること3つ
配偶者様がお亡くなりになった直後は、悲しみの中で心が休まる暇もないかもしれません。しかし、いくつかの手続きには時間的な制約があります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できますので、まずは今日中にできる「最優先の3つ」から確認していきましょう。
今、何をしたらいいかわからない方へ
突然のことで、頭が真っ白になっているかもしれません。
「配偶者死亡で緊急対応が必要なことって何だろう?」
「妻が死亡後、まず何をすればいいの?」
「夫が亡くなった直後の手続きは?」
そんな疑問を抱えながらも、どう動けばいいか分からないのは当然のことです。
ここでは、あなたの負担を少しでも減らせるよう、最も優先すべきことを3つに絞りました。無理のない範囲で、一つずつ確認してください。
【まず今日中に確認したいこと3つ】
-
医師による死亡診断書の受領
病院で亡くなった場合は担当医が作成します。自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医か救急搬送先の病院で発行してもらいます。死亡届の提出に必須の書類です。 -
葬儀社への連絡(必要に応じて)
ご遺体を安置し、葬儀の準備を進めるために必要です。複数の葬儀社から見積もりを取り比較検討する時間がない場合でも、まずは安置場所の確保について相談しましょう。 -
関係者への連絡(近親者、勤務先など)
まずはご家族や親しいご親戚に状況を共有しましょう。故人様の勤務先や関係の深い知人・友人へは、落ち着いてからで構いません。
今日やること3つ チェックリスト
まずは今日、この3つだけを目標にしてみましょう。
- □ 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取った
- □ 葬儀社に連絡し、ご遺体の安置場所や今後の流れについて相談した
- □ 家族や親しい親族に連絡し、状況を伝えた
あなたの状況はどれ?(状況分岐フロー)
配偶者様の状況によって、最初にすべき対応が少し異なります。ご自身の状況に当てはまるものを選んで、読み進めてください。
病院で亡くなった場合
ほとんどの場合、病院の医師が死亡診断書を作成し、ご遺体は霊安室に一時的に安置されます。病院から葬儀社を紹介されることもありますが、必ずしもその葬儀社を選ぶ必要はありません。ご自身で葬儀社を探し、病院へ迎えに来てもらう手配をしましょう。
自宅で亡くなった場合(孤独死・孤立死を含む)
自宅で亡くなった場合、まずはかかりつけ医に連絡し、自宅で死亡診断書を作成してもらいます。かかりつけ医がいない、または連絡が取れない場合は救急車を呼び、救急隊員を通じて警察へ連絡が入ることがあります。警察による検視(ご遺体の状況確認)が行われ、事件性がないと判断されれば警察医が「死体検案書」を作成します。
専門家によると「孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係」
弁護士によると、孤独死や孤立死で賃貸物件に住んでいた場合、大家さんから特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。この費用は高額になることも少なくありません。
相続放棄をすれば、原則として賠償義務を負いません(民法938条|e-Gov法令検索)。ただし、相続放棄をする前に、遺品整理業者へ依頼して故人様の遺品を整理するなどの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条)。
⚠ 注意点: 遺品整理業者へ依頼する前に必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することをおすすめします。
✕ よくある誤解: 「遺品を少し整理しただけ」でも、法定単純承認に該当するリスクがあります。特に、価値のあるものや現金・預金を手にした場合、相続を承認したとみなされる可能性が高まります。
【関連】相続放棄の手続きと注意点について詳しくはこちら
事故・事件で亡くなった場合
事故や事件に巻き込まれた場合は、警察が捜査を行い、司法解剖や検視が実施されます。死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。ご遺体の引き取りや葬儀の手配は、警察の捜査が終了し遺族への引き渡しが可能になってからとなります。警察からの連絡を待ち、指示に従ってください。
故人がおひとりさまだった場合・配偶者を亡くしたご自身がおひとりさまになる場合
配偶者様がおひとりさまだった場合、または配偶者を亡くしたことでご自身がおひとりさまになる場合、身寄りがない・遠方に住む親族しかいないといった理由で、死亡後の手続きが円滑に進まないケースがあります。
専門家によると「死後事務委任契約の重要性」
行政書士によると、身寄りのない単身者は、死亡届の提出・葬儀の手配・不動産の解約・各種サービスの解約といった死後の事務手続きを誰も行ってくれない可能性があります。生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、ご自身の死後の手続きを信頼できる第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です(地域・契約内容によって異なります)。
⚠ 注意点: 死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産の分配については遺言書(公正証書遺言など)が必要ですが、葬儀の手配や公共料金の解約といった日常的な事務には死後事務委任契約が有効です。
✕ よくある誤解: 「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と思われがちですが、遺言書は主に財産の承継に関するものであり、日常的な事務手続きの指示はできません。
【関連】死後事務委任契約の仕組みと費用について詳しくはこちら
時系列の対応手順|当日〜1か月の流れ
配偶者死亡後の手続きは多岐にわたりますが、慌てずに時系列に沿って一つずつ進めていきましょう。あなたのために整理しました。
死亡当日〜48時間以内(緊急対応)
この期間は、ご遺体の安置と今後の葬儀の準備が中心となります。
-
死亡診断書(死体検案書)の受領
故人様の情報や死亡日時・場所が正確か確認しましょう。後の手続きすべての基礎となる重要書類です。 -
ご遺体の搬送・安置
葬儀社に連絡し、病院や自宅から葬儀社の安置施設またはご自宅への搬送・安置を依頼します。 -
葬儀社との打ち合わせ
葬儀の形式(家族葬・一般葬など)、日程、費用について相談します。できれば複数の葬儀社の見積もりを比較検討できると安心です。 -
死亡届の提出(7日以内)
死亡診断書(死体検案書)と死亡届を、故人様の死亡地・本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場に提出します(戸籍法87条|法務省)。火葬許可証もあわせて申請します。通常は葬儀社が代行してくれます。
1週間以内
葬儀が終わり、少し落ち着いてくる頃です。役所での手続きを進めましょう。
- 葬儀・火葬の実施
火葬許可証に基づき、火葬・葬儀を行います。
なお、仏式の場合は通夜・葬儀・告別式の流れが一般的です(全日本仏教会:葬儀の流れについて)。宗派によって読経の内容や作法が異なりますので、菩提寺(代々お世話になっているお寺)にご相談ください。
-
埋葬許可証の受領
火葬後に火葬場で発行されます。納骨時に必要なので大切に保管してください。 -
役所での手続き
– 世帯主変更届:故人様が世帯主だった場合、新しい世帯主を届け出ます(死亡後14日以内)。
– 健康保険証の返却・年金受給停止手続き:国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は市区町村窓口へ。厚生年金・国民年金の受給停止は年金事務所へ(厚生労働省:年金関連手続き)。
– 遺族年金の申請検討:要件を満たす場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給できる可能性があります(厚生労働省:遺族年金制度)。
– 介護保険被保険者証の返却:故人様が介護保険を利用していた場合は市区町村窓口へ返却します(厚生労働省:介護保険制度)。
1か月以内
少しずつ日常を取り戻しながら、財産や契約に関する手続きを進めます。焦らず、できるものから一つずつ進めていただければ大丈夫です。
-
遺言書の確認
故人様が遺言書を残していないか確認します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認(内容の確認手続き)が必要です(民法1004条|e-Gov法令検索)。公正証書遺言の場合は検認不要です。 -
相続人の確認と遺産分割協議
誰が相続人になるのかを確認し、必要に応じて遺産分割協議を進めます。相続人の確定には戸籍謄本の収集が必要です。 -
銀行口座の凍結と名義変更
金融機関に死亡の事実が伝わると、故人様の口座は凍結されます。生活費に必要な場合は、事前に引き出しておくか、仮払い制度の活用を金融機関に確認しましょう。 -
公共料金・携帯電話等の解約・名義変更
電気・ガス・水道・電話・インターネット・携帯電話などの名義変更や解約手続きを進めます。 -
クレジットカードの解約・保険金請求
故人様名義のクレジットカードは解約し、生命保険・医療保険などの保険金請求手続きも進めましょう。
【時系列対応テーブル】
| 時期 | やること | 主な窓口・担当者 | おおよその期限 |
|---|---|---|---|
| 死亡当日〜48時間 | 死亡診断書の受領 | 医師 | 即日 |
| ご遺体の搬送・安置 | 葬儀社 | 即日 | |
| 葬儀社との打ち合わせ | 葬儀社 | 状況に応じて | |
| 死亡届の提出(火葬許可証申請含む) | 市区町村役場(葬儀社代行可) | 死亡後7日以内 | |
| 1週間以内 | 葬儀・火葬の実施 | 葬儀社・火葬場 | 死亡後数日〜1週間程度 |
| 埋葬許可証の受領 | 火葬場 | 火葬後 | |
| 世帯主変更届の提出 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 | |
| 健康保険証の返却・年金受給停止 | 市区町村役場・年金事務所 | 死亡後14日以内 | |
| 介護保険被保険者証の返却 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 | |
| 1か月以内 | 遺言書の確認・検認手続き | 家庭裁判所(必要に応じて) | 期限なし(早めが安心) |
| 相続人の確認・遺産分割協議 | 親族・弁護士・司法書士 | 期限なし(早めが安心) | |
| 銀行口座の凍結解除・名義変更 | 各金融機関 | 状況に応じて | |
| 公共料金・携帯電話等の解約・名義変更 | 各サービス提供会社 | 状況に応じて | |
| クレジットカードの解約 | 各カード会社 | 状況に応じて | |
| 保険金請求手続き | 各保険会社 | 保険会社規定による | |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 | 家庭裁判所・弁護士 | 死亡後3か月以内 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署・税理士 | 死亡後4か月以内 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署・税理士 | 死亡後10か月以内 |
| 3年以内 | 不動産の名義変更(相続登記・義務化) | 法務局・司法書士 | 相続を知った日から3年以内 |
専門家によると「相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント」
司法書士によると、2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2|e-Gov法令検索)。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(行政上の金銭的制裁)の対象になる可能性があります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日(2024年4月1日)から3年間の猶予期間があります。
また、「相続人申告登記」という簡易な制度も2024年4月から利用できるようになっており、相続人が多い・所在不明者がいる・遺産分割が未了の場合でも、まず義務を果たすことができる場合があります(法務省:相続登記の義務化について)。
⚠ 注意点: 登記簿謄本・固定資産評価証明書・遺産分割協議書など多くの書類が必要で手続きも複雑です。実務では司法書士に依頼する方が効率的で確実な場合があります。費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です(地域・事案によって異なります)。
費用はどのくらいかかる?手続きごとの目安
PR・広告 / 終活と相続のまどぐち
弁護士法人グループが運営する終活・相続の総合相談窓口。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。
配偶者死亡後の手続きには様々な費用が発生する場合があります。地域や業者、選択する内容によって大きく異なりますので、以下はあくまでも参考の目安としてご覧ください。
【主な費用目安テーブル】
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 葬儀・火葬費用(全体) | 100万〜200万円程度 | 家族葬・一般葬の規模、地域により大きく変動します |
| 火葬費用(公営) | 1万〜5万円程度 | 市区町村によって異なります。民営の場合は高額になることも |
| 読経料・戒名料(仏式) | 10万〜50万円程度 | 宗派・寺院・戒名のランクにより大きく異なります |
| 死後事務手続き代行 | 20万〜50万円程度 | 行政書士等に戸籍収集・解約・名義変更などを依頼した場合 |
| 特殊清掃費用(孤独死等) | 30万〜100万円以上 | 部屋の状況・広さ・作業内容により大きく変動。相続放棄の検討も重要 |
| 弁護士(相続相談・遺産分割) | 着手金20万円〜程度 | 遺産額・事案の複雑さにより大きく変動します。初回相談無料の事務所あり |
| 司法書士(相続登記) | 5万〜15万円程度 | 土地1筆・建物1棟が目安。不動産の数・地域により異なります |
| 税理士(相続税申告) | 遺産額の0.5〜1%程度 | 遺産総額・相続人の数・内容によって異なります |
| 行政書士(遺産分割協議書作成) | 5万〜15万円程度 | 内容の複雑さにより異なります。初回相談無料の事務所あり |
| 死後事務委任契約(生前締結) | 50万〜100万円程度 | 契約内容・依頼範囲・地域により異なります |
※ 上記はすべて目安であり、地域差・事案の複雑さにより実際の費用は大きく異なる場合があります。複数の専門家・業者に見積もりを依頼した上で判断されることをおすすめします。
夜間・休日でも使える相談窓口一覧
悲しみの中で、夜間や休日に急に不安になることもあるでしょう。そんな時に頼れる窓口を知っておくと安心です。あなたは一人ではありません。
| 相談窓口 | 電話番号・連絡先 | 受付時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 市区町村役場(死亡届・時間外窓口) | 各市区町村の代表番号 | 死亡届は24時間365日受付(宿直室経由) | 無料 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 | 無料(収入・資産要件あり) |
| 弁護士会(法律相談センター) | 各都道府県弁護士会 | 平日日中(要予約が多い) | 30分5,500円程度が目安 |
| 司法書士総合相談センター | 各都道府県司法書士会 | 平日日中(要予約が多い) | 初回無料〜30分5,000円程度 |
| 行政書士会 | 各都道府県行政書士会 | 平日日中 | 初回無料〜30分5,000円程度 |
| 葬儀社(緊急連絡) | 各葬儀社フリーダイヤル | 24時間365日対応 | 相談無料(サービスは有料) |
| よりそいホットライン(心の相談) | 0120-279-338 | 24時間365日 | 無料 |
※ 費用はあくまで目安です。地域・事務所・相談内容によって異なります。初回相談無料の窓口も多いため、まずは気軽にお問い合わせください。
感情的に辛いときの現実的な対処法
「夫が亡くなった直後で、何も手につかない」「妻が死亡後、手続きのことが頭に入ってこない」——そんなとき、無理に全てをこなそうとせず、ご自身の心と体を労わることが最も大切です。
完璧を求めず、小さなことから始める
悲しみの中で、全てを完璧にこなすことは誰にもできません。一つ一つの手続きが、故人様との思い出を呼び起こし、感情的に辛い場面も多いでしょう。
「今日はこれだけできれば十分」と、目標を低く設定してみてください。「今日は死亡診断書をもう一度確認するだけ」「葬儀社のウェブサイトを一つ見るだけ」でも構いません。「全部は無理。今日は1つだけ」という気持ちで、ご自身のペースを大切にしてください。
周囲のサポートを積極的に利用する
一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人・親族に頼りましょう。手続きの代行を依頼したり、ただ話を聞いてもらうだけでも、心の負担は軽くなります。
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に手続きの一部または全てを委任することも可能です。費用はかかる場合がありますが、精神的な負担を大きく軽減できる可能性があります。
心のケアが必要な場合は、グリーフケア(遺族ケア)の専門カウンセリングや、地域の相談窓口を利用することも検討してみてください。24時間つながれる「よりそいホットライン(0120-279-338)」に電話するだけでも、少し楽になれることがあります。
自分の心と体を労わる
十分な休息を取り、食事を摂ることを忘れないでください。悲しみは心だけでなく体にも大きな影響を与えます。無理をして体調を崩してしまっては、元も子もありません。
故人様を悼む時間は、あなたにとって非常に大切なものです。手続きを急ぐあまり、ご自身の感情を抑えつけないでください。悲しみと向き合う時間も、必要なプロセスです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 死亡届はいつまでに、誰が提出する必要がありますか?
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3か月以内)に提出することが必要です(戸籍法86条・87条|法務省)。提出できる人は、同居の親族・その他の同居者・家主・地主・後見人などとされています。ただし、実務では葬儀社が代行して提出してくれることが多く、依頼する際に確認しておくと安心です。提出先は、故人様の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。なお、時間外でも役所の宿直室で受け付けています。
Q2. 配偶者が亡くなった後、年金はどうなりますか?遺族年金はもらえますか?
故人様が年金を受給していた場合、死亡後は速やかに「年金受給停止」の手続きが必要です(日本年金機構の手続き情報|厚生労働省)。停止手続きが遅
※宗派・地域・寺院によって作法・費用・名称が大きく異なります。必ず担当の寺院・神社・教会に直接ご確認ください。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。