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遺族厚生年金 遺族基礎年金 違い どちらもらえる

遺族厚生年金 遺族基礎年金 違い どちらもらえる
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遺族厚生年金 遺族基礎年金 違い どちらもらえる

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遺族厚生年金と遺族基礎年金の違い|どちらがもらえる?両方受け取れるケースも解説

(読了目安:約10分)

大切な方を亡くされたばかりで、心身ともにお辛い状況かと存じます。そのような中で、今後の生活を支えるための情報収集は、大変なご負担でしょう。悲しみの最中に制度の手続きを調べなければならない——そのご苦労を、心からねぎらいたいと思います。

しかし、残されたあなたとご家族の生活を守るために、知っておくと安心できる大切な制度があります。それが「遺族年金」です。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ受給できる条件や金額、対象者が異なります。「自分はどちらがもらえるのか?」「両方もらえることはあるのか?」と疑問に思われるのは、まったく当然のことです。

この記事では、遺族厚生年金と遺族基礎年金の違いをわかりやすく整理し、あなたの状況に合った制度を一緒に確認していきます。一方的な結論を押しつけるのではなく、ご自身のペースで情報を整理していただけるよう、丁寧にお伝えしていきます。

▼ 手続きの流れ(図解)
1
現状の確認・情報収集
必要書類・窓口・期限を調べる
2
必要書類の準備
戸籍・印鑑証明・各種証明書を揃える
3
窓口・担当者への申請
役所・金融機関・保険会社に提出
4
手続き完了・確認
受理証・通知書などを受け取り保管

この記事でわかること

  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金、それぞれの制度の概要と違い
  • 両方受け取れるケースと、片方だけのケースの見分け方
  • あなたの状況に合った遺族年金を確認するための比較ポイント
  • 手続き方法と、申請時に知っておくと安心な注意点
  • よくある疑問への回答(FAQ)

【関連】遺族年金の申請手続き全体の流れについて詳しくはこちら


この記事の目次
    1. この記事でわかること
  1. 1. 遺族年金とは?まず制度の全体像を整理しましょう
  2. 2. 遺族基礎年金と遺族厚生年金、それぞれの概要
    1. 2-1. 遺族基礎年金とは
    2. 2-2. 遺族厚生年金とは
  3. 3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを徹底比較
    1. 遺族基礎年金 vs 遺族厚生年金 比較表
  4. 4. どちらがもらえる?あなたの状況で確認する選び方フロー
  5. 5. 両方もらえるケースと、片方だけのケース
    1. 両方受給できる可能性があるケース
    2. 遺族厚生年金のみ受給できるケース
    3. 遺族基礎年金のみ受給できる可能性があるケース
    4. どちらも受給できない場合も
  6. 6. 向いている人・向いていない人の整理
    1. 遺族基礎年金が主な柱になるケース
    2. 遺族厚生年金が主な柱になるケース
  7. 7. 遺族年金の手続き方法
    1. 申請の流れ
    2. 申請期限について
  8. 8. 遺族年金以外に検討できる「第三の選択肢」
  9. 9. 実際に手続きをされた方の声(参考)
  10. 10. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時にもらえますか?
    2. Q2. 子どもが18歳を超えたら遺族年金はなくなりますか?
    3. Q3. 離婚した場合、元配偶者の遺族年金はもらえますか?
    4. Q4. 自分が再婚したら遺族年金はどうなりますか?
    5. Q5. 会社を辞めて自営業になった夫が亡くなった場合、どちらの年金になりますか?
    6. Q6. 遺族年金に税金はかかりますか?
  11. まとめ
  12. 専門家への相談案内
  13. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
    1. この記事でわかること
  1. 1. 遺族年金とは?まず制度の全体像を整理しましょう
  2. 2. 遺族基礎年金と遺族厚生年金、それぞれの概要
    1. 2-1. 遺族基礎年金とは
    2. 2-2. 遺族厚生年金とは
  3. 3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを徹底比較
    1. 遺族基礎年金 vs 遺族厚生年金 比較表
  4. 4. どちらがもらえる?あなたの状況で確認する選び方フロー
  5. 5. 両方もらえるケースと、片方だけのケース
    1. 両方受給できる可能性があるケース
    2. 遺族厚生年金のみ受給できるケース
    3. 遺族基礎年金のみ受給できる可能性があるケース
    4. どちらも受給できない場合も
  6. 6. 向いている人・向いていない人の整理
    1. 遺族基礎年金が主な柱になるケース
    2. 遺族厚生年金が主な柱になるケース
  7. 7. 遺族年金の手続き方法
    1. 申請の流れ
    2. 申請期限について
  8. 8. 遺族年金以外に検討できる「第三の選択肢」
  9. 9. 実際に手続きをされた方の声(参考)
  10. 10. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時にもらえますか?
    2. Q2. 子どもが18歳を超えたら遺族年金はなくなりますか?
    3. Q3. 離婚した場合、元配偶者の遺族年金はもらえますか?
    4. Q4. 自分が再婚したら遺族年金はどうなりますか?
    5. Q5. 会社を辞めて自営業になった夫が亡くなった場合、どちらの年金になりますか?
    6. Q6. 遺族年金に税金はかかりますか?
  11. まとめ
  12. 専門家への相談案内
  13. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
      1. この記事の関連情報

1. 遺族年金とは?まず制度の全体像を整理しましょう

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される公的な年金制度です。残された家族の生活を経済的に支えることを目的としています。

遺族年金には大きく2種類あります。

  • 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される
  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される

亡くなった方がどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる遺族年金の種類が決まる点が、制度理解の第一歩です。


2. 遺族基礎年金と遺族厚生年金、それぞれの概要

2-1. 遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方(自営業者・フリーランス・学生など)、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていた方が亡くなった場合に支給される年金です。

受給できる対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた、次のいずれかの方が対象となります。

  • 「子のある配偶者(妻または夫)」
  • 「子」

ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する状態にある方を指します。

ポイント:遺族基礎年金は「子どものいない配偶者」には原則として支給されません。 この点が遺族厚生年金との大きな違いの一つです。

受給要件(保険料の納付状況など)

亡くなった方が以下のいずれかを満たしている場合に、受給の対象となる場合があります(詳細は日本年金機構にご確認ください)。

  • 国民年金の被保険者(加入者)であったこと
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入可能期間の3分の2以上あること(保険料の未納期間が多すぎないこと)

支給額の目安(2025年度)

遺族基礎年金の支給額は定額制で、子の人数によって加算されます。

子の人数 年額の目安
子1人の場合(子のある配偶者が受給) 約1,301,520円(基本額+子の加算)
子2人の場合 約1,520,400円程度
子3人以上の場合 さらに加算あり

※金額は年度ごとに改定される場合があります。最新の金額は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
(出典:日本年金機構「遺族基礎年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html)


2-2. 遺族厚生年金とは

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)が亡くなった場合に支給される年金です。国民年金と厚生年金の両方に加入していた方が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給対象となる可能性があります。

受給できる対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた方のうち、以下の順番で優先されます。

  1. 配偶者・子
  2. 父母
  3. 祖父母

ポイント:遺族厚生年金は「子のいない配偶者」でも受給できます。 また、配偶者や子がいない場合でも、父母・孫・祖父母が受給できる場合がある点が遺族基礎年金との大きな違いです。

なお、妻(30歳未満で子のない妻)の場合は5年間の有期給付となる場合があります(2026年以降の法改正の動向にご注意ください)。

支給額の考え方

遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の「老齢厚生年金の報酬比例部分(給与や加入期間に応じて変動する部分)」の4分の3に相当する金額が目安です。そのため、亡くなった方の生前の収入や厚生年金への加入期間によって、支給額が大きく異なります。

(出典:日本年金機構「遺族厚生年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html)


3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを徹底比較

2つの制度を並べて整理すると、違いがより明確になります。以下の比較表をご参考ください。

遺族基礎年金 vs 遺族厚生年金 比較表

比較項目 遺族基礎年金 遺族厚生年金
対象となる年金制度 国民年金 厚生年金(+国民年金)
主な加入者の例 自営業・フリーランス・学生・専業主婦(夫)など 会社員・公務員など
受給できる遺族 子のある配偶者、または子 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)
子のない配偶者への支給 原則なし あり(条件による)
支給額の決まり方 定額(子の人数で加算) 亡くなった方の報酬・加入期間により変動
申請窓口 市区町村の役所・年金事務所 年金事務所
両方受給できるか ◯(厚生年金加入者の遺族は両方受給できる場合あり) ◯(同左)

4. どちらがもらえる?あなたの状況で確認する選び方フロー

「自分はどちらがもらえるのか」を確認するための、簡単なフローをご用意しました。焦らず、一つずつ確認してみてください。

【STEP 1】亡くなった方は、厚生年金に加入していましたか?
(会社員・公務員として働いていた期間がありましたか?)

 → YES → 【遺族厚生年金の対象になる可能性があります】
      さらに STEP 2 へ

 → NO(自営業・フリーランス・農業など国民年金のみ)
      → 【遺族基礎年金の確認へ】STEP 3 へ


【STEP 2】あなた(遺族)は、以下に当てはまりますか?
・配偶者、または子(18歳年度末まで、もしくは20歳未満の障害をお持ちの方)
・父母・孫・祖父母(配偶者・子がいない場合)

 → YES → 【遺族厚生年金を受給できる可能性があります】


【STEP 3】亡くなった方は国民年金に加入していましたか?
(保険料の未納が多すぎないかも確認が必要です)

 → YES かつ、あなたに「子(18歳年度末まで)」がいる場合
      → 【遺族基礎年金を受給できる可能性があります】

 → 子がいない場合 → 遺族基礎年金の受給は原則難しい場合があります。
            年金事務所にご相談ください。


【STEP 4】亡くなった方が厚生年金に加入しており、かつ子もいる場合
      → 【遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給できる可能性があります】

【関連】遺族年金の受給資格と保険料納付要件について詳しくはこちら


5. 両方もらえるケースと、片方だけのケース

両方受給できる可能性があるケース

  • 亡くなった方が会社員・公務員として厚生年金に加入しており、かつ
  • 遺族に子のある配偶者、または子がいる場合

この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があります。生活の支えとして、両制度をあわせて活用できるかどうか、ぜひ年金事務所に確認してみてください。

遺族厚生年金のみ受給できるケース

  • 亡くなった方が厚生年金に加入していたが、子がいない配偶者の場合
  • 配偶者・子がおらず、父母・孫・祖父母が受給するケース

遺族基礎年金のみ受給できる可能性があるケース

  • 亡くなった方が自営業・フリーランスなど国民年金のみに加入しており、
  • 遺族に子のある配偶者、または子がいる場合

どちらも受給できない場合も

  • 亡くなった方の保険料未納期間が多い場合
  • 遺族が生計維持関係にあると認められない場合

受給できない理由は個々の状況によって異なります。「自分はもらえないのではないか」と感じる前に、まず年金事務所や社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。一人で抱え込まなくて大丈夫です。


6. 向いている人・向いていない人の整理

遺族基礎年金が主な柱になるケース

向いている(対象になりやすい)状況

  • 亡くなった方が自営業・フリーランスで国民年金に加入していた
  • お子さんが18歳年度末(または障害をお持ちで20歳未満)まである
  • 保険料を概ね納付していた

注意が必要な状況

  • お子さんが成人している場合(子の要件を満たさず、受給できない場合があります)
  • 保険料の未納期間が多い場合(受給要件を満たさない可能性があります)

遺族厚生年金が主な柱になるケース

向いている(対象になりやすい)状況

  • 亡くなった方が会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間がある
  • 配偶者として生計を共にしていた(子がいなくても受給できる場合があります)
  • 父母・孫・祖父母として扶養されていた(配偶者・子がいない場合)

注意が必要な状況

  • 亡くなった方の厚生年金加入期間が短い場合(支給額が少なくなる可能性があります)
  • 30歳未満で子のない妻の場合、5年間の有期給付となる場合があります

7. 遺族年金の手続き方法

遺族年金の申請は、できる範囲で準備していただければ大丈夫です。以下の手順を参考にしてください。

申請の流れ

STEP 1:必要書類を確認する

主に必要な書類(一般的な例):

  • 年金請求書
  • 亡くなった方の年金手帳
  • 戸籍謄本(亡くなったことが確認できるもの)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 亡くなった方の死亡診断書のコピー
  • 請求者の収入を確認できる書類(源泉徴収票など)
  • 振込先の金融機関の通帳

※必要書類は状況によって異なります。事前に年金事務所または市区町村の窓口にご確認ください。

STEP 2:申請窓口へ

  • 遺族基礎年金:市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
  • 遺族厚生年金:年金事務所

STEP 3:受付・審査

申請後、日本年金機構による審査が行われます。支給決定の通知が届くまで、数週間〜数ヶ月かかる場合があります。

申請期限について

遺族年金の請求には時効があり、原則として亡くなった日の翌日から5年以内に請求することが望ましいとされています(時効消滅の可能性があります)。しかし、まずはご自身の心身の状態を整えることを優先してください。不安な場合は、早めに専門家や年金事務所に相談するだけでも安心につながります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。


8. 遺族年金以外に検討できる「第三の選択肢」

遺族年金のほかにも、残された方の生活を支える制度がある場合があります。あわせて確認しておくと安心です。

  • 中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん):遺族厚生年金に加算される場合があります。40歳以上65歳未満の子のない妻(または子が受給要件を外れた後の妻)が対象となる場合があります。
  • 死亡一時金:国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族に支給される場合があります。
  • 寡婦年金(かふねんきん):国民年金に10年以上加入した夫が亡くなった場合、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる場合があります。
  • 生命保険・団体信用生命保険(住宅ローンに付帯):亡くなった方が加入していた保険の確認もあわせて行うと安心です。

【関連】中高齢寡婦加算・死亡一時金など遺族年金以外の給付制度について詳しくはこちら

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9. 実際に手続きをされた方の声(参考)

※以下は、遺族年金の手続きを経験された方から寄せられた声をもとにした参考事例です。個人の状況によって結果は異なります。


Aさん(40代女性・パート勤務)

夫が急に亡くなり、何から手をつければよいかわからない状態でした。年金事務所に相談したところ、夫が会社員だったため遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を申請できることを教えてもらいました。一人ではとても気づけなかったと思います。「まず相談してみてよかった」というのが正直な感想です。


Bさん(50代女性・専業主婦)

子どもが既に成人していたため、「遺族基礎年金はもらえない」と聞いて不安でした。でも遺族厚生年金は子のない配偶者でも受給できると知り、少し安心しました。金額は夫の給与によって変わると聞いて、年金事務所で試算してもらいました。相談窓口に行く前に、ある程度の知識を持っていたので話がスムーズでした。


Cさん(30代女性・子2人)

夫は自営業でした。国民年金だけの加入だったため、遺族厚生年金の対象にはならないと聞いてとても不安でした。ただ、子どもが小さかったため遺族基礎年金を受給できることがわかり、少し救われた気持ちになりました。子どもが成人するまでの間、生活の支えになっています。


10. よくある質問(FAQ)

Q1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時にもらえますか?

はい、条件を満たす場合は両方を同時に受給できる可能性があります。亡くなった方が厚生年金に加入していた会社員・公務員で、遺族に子のある配偶者または子がいる場合が典型的なケースです。詳しくは年金事務所にご確認ください。


Q2. 子どもが18歳を超えたら遺族年金はなくなりますか?

遺族基礎年金については、子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、子の加算がなくなったり、受給資格が終了したりする場合があります。ただし、遺族厚生年金については子の有無に関わらず配偶者が受給できる場合があります。また、子が20歳未満で障害等級1級・2級に該当する場合は引き続き対象となる場合があります。


Q3. 離婚した場合、元配偶者の遺族年金はもらえますか?

原則として、受給対象となるのは「現在の配偶者(法律上の婚姻関係にある方)」です。離婚した元配偶者は、原則として遺族年金の受給対象になりません。ただし、内縁関係(事実婚)の場合は一定の要件のもとで認められる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。


Q4. 自分が再婚したら遺族年金はどうなりますか?

受給権者が再婚した場合、原則として遺族年金の受給権は消滅します(失権)。再婚を検討されている場合は、事前に年金事務所や社会保険労務士に影響を確認されることをおすすめします。


Q5. 会社を辞めて自営業になった夫が亡くなった場合、どちらの年金になりますか?

加入していた年金制度の期間によって異なります。厚生年金への加入期間がある場合は遺族厚生年金の対象となる可能性があり、その後の国民年金加入期間とあわせて審査されます。状況が複雑な場合は、年金事務所または社会保険労務士にご相談いただくと安心です。


Q6. 遺族年金に税金はかかりますか?

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに)は、所得税・住民税が非課税です。また、相続税の課税対象にもなりません。受給額がそのまま手元に残る点は、生活設計を立てる上で安心材料の一つです。


まとめ

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについて、整理してきました。大切なポイントをあらためて確認しましょう。

まとめポイント 内容
制度の違いの核心 亡くなった方がどの年金制度に加入していたかで決まる
遺族基礎年金の特徴 国民年金が対象。「子のある配偶者・子」が受給できる
遺族厚生年金の特徴 厚生年金が対象。子のない配偶者も受給できる場合がある
両方もらえるケース 厚生年金加入者の遺族で、子のある配偶者または子がいる場合
申請の注意点 原則5年以内に請求。まず年金事務所や専門家に相談を

制度は複雑で、一人で全てを判断しようとすると不安になるのは当然です。「自分の場合はどうなのか」がわからないときは、一人で抱え込まずに専門家に相談することが、最も確実で安心な一歩です。


専門家への相談案内

遺族年金の受給要件・支給額の試算・申請手続きについては、以下の窓口にご相談いただけます。

▼ まず確認したい方へ(無料相談)

  • 日本年金機構 年金事務所(全国に所在)
  • 電話相談:0570-05-1165(ねんきんダイヤル)
  • 受付時間:月〜金 8:30〜17:15 ほか
  • 公式サイト:https://www.nenkin.go.jp/

  • 市区町村の国民年金窓口

  • 遺族基礎年金に関する一次相談が可能です

▼ 個別の状況を詳しく相談したい方へ

  • 社会保険労務士(社労士):遺族年金の受給要件の確認・申請サポートを専門的に行っています。相談費用は事務所によって異なりますが、初回相談を無料としているところも多くあります。

  • 弁護士:相続手続きと遺族年金を合わせて検討したい場合や、複雑な事情がある場合に相談できます。

あなたが一人で悩まなくていいよう、相談できる場所は必ずあります。どうか、できる範囲で、少しずつ前に進んでいただければと思います。


参考資料・出典

  • 日本年金機構「遺族基礎年金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
  • 日本年金機構「遺族厚生年金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
  • 日本年金機構「年金の受給に関する手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/index.html
  • 厚生労働省「年金制度の概要」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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