家族信託 手続き 流れ
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家族信託 手続き 流れ|STEP順に解説する完全ガイド【2026年最新】
大切な方のことを思い、こうして手続きのことを調べていらっしゃるあなたに、まず心よりエールをお送りします。「いつか」ではなく「今」一歩踏み出そうとされているその姿勢は、本当にご家族への深い愛情の表れだと思います。
家族信託の手続きは、一見すると複雑に感じられるかもしれません。でも大丈夫です。この記事では、最初に何をすればいいのか、どんな書類が必要なのか、どこに相談すればいいのかを、できる限りわかりやすく、あなたのペースで読み進めていただけるよう整理しました。
一人で全部抱え込もうとしなくて構いません。この記事を「地図」として、少しずつ確認していただければ幸いです。
(読了目安:約15〜18分)

この記事でわかること
- 家族信託の手続きがSTEP順にわかる
- 必要な書類をチェックリスト形式で確認できる
- 期限・スケジュールの目安が一覧でわかる
- よくある失敗とその対処法がわかる
- 専門家に依頼する場合の流れと費用感がわかる
まず確認しておきたい「家族信託」とは
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できるご家族(受託者)に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用・処分してもらう仕組みです(信託法第2条・第3条。出典:e-Gov法令検索)。
特に、認知症などで判断能力が低下した場合に備えた「財産凍結防止策」として近年注目を集めています。
たとえば、こんなお悩みに対応できる場合があります。
- 「自分が認知症になっても、自宅の売却や修繕ができるようにしたい」
- 「子どもが未成年のうちに自分が亡くなっても、財産管理を安心して任せたい」
- 「賃貸アパートの管理を子どもに引き継がせたいが、相続前から動いてほしい」
ただし、家族信託はすべての方に適しているわけではなく、ご家族の状況によっては遺言書や成年後見制度と組み合わせるほうが適切な場合もあります。まずは専門家への相談から始めることをおすすめします。
【関連】家族信託と成年後見制度・遺言書との違いについて詳しくはこちら
STEP別手順|家族信託の手続きの流れ

全体の流れは以下の通りです。目安の期間も添えましたので、スケジュール感の参考にしてください。
| STEP | 内容 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| STEP 1 | 目的の整理・専門家への相談 | 1ヶ月〜 |
| STEP 2 | 信託契約書の設計・作成 | 1〜2ヶ月 |
| STEP 3 | 公証役場で公正証書を作成 | 1〜2週間 |
| STEP 4 | 不動産の信託登記(名義変更) | 1〜2週間 |
| STEP 5 | 信託口口座の開設 | 1〜2ヶ月 |
| STEP 6 | 税務署への届出 | 発生時に速やかに |
STEP 1:目的の整理・専門家への相談(目安:1ヶ月〜)
まず、「なぜ家族信託を利用したいのか」を整理することから始めます。
- 誰の財産を?(委託者)
- 誰に任せるのか?(受託者)
- 誰のために管理するのか?(受益者)
- 何のために?(信託の目的)
この段階での具体的なイメージが、後の手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
司法書士や弁護士への相談をおすすめします。専門家はご家族の状況を踏まえた最適な信託設計を提案し、法的なリスクがないかを確認してくれます。相談費用は初回無料〜1〜2万円程度が目安の場合が多いですが、地域や事務所によって異なります。
【関連】家族信託の相談先・選び方について詳しくはこちら
STEP 2:信託契約書の設計・作成(目安:1〜2ヶ月)
信託の目的や内容が固まったら、信託契約書を作成します。信託契約書には以下の事項を明記します。
- 委託者(財産を託す人)・受託者(財産を預かり管理する人)・受益者(財産から利益を受ける人)の特定
- 信託する財産の種類と範囲
- 信託の目的・期間
- 受託者の権限と義務
- 信託終了時の財産の帰属先(帰属権利者)
ご家族全員の合意形成が最も大切なポイントです。 内容をご家族全員がきちんと理解・納得した上で進めないと、後々トラブルになることがあります。
なお、信託設定時には受益者間の利益配分や、信託終了後の財産の帰属について将来の相続を意識した設計が必要です。遺留分(法定相続人が最低限受け取れる財産の割合)との関係にも注意が必要な場合があります(民法第1042条〜第1049条。出典:e-Gov法令検索)。この点は専門家に必ず確認しましょう。
STEP 3:公証役場での公正証書作成(目安:1〜2週間)
信託契約書は私文書(当事者間で作成した書類)でも法的には有効ですが、公証役場で公正証書として作成することを強くおすすめします。
公正証書にすることで、
- 契約内容の真正性が公的に証明される
- 委託者の意思能力が公証人によって確認される
- 将来の「契約は無効だ」という主張を防ぎやすくなる
という大きなメリットがあります。
なお、認知症が進行し意思能力が低下した後では、信託契約を結ぶこと自体が困難になる場合があります(民法第3条の2。出典:e-Gov法令検索)。「元気なうちに」動き出すことが、ご家族全員を守ることにつながります。
公証役場での費用は、信託財産の評価額によって異なりますが、数万円〜10万円程度が目安の場合があります(地域・内容によって差があります)。
STEP 4:不動産の信託登記(名義変更)(目安:1〜2週間)
信託財産に不動産が含まれる場合、法務局で登記の手続きを行う必要があります。
この登記は「所有権移転登記」とは異なり、「信託登記」として行われます。登記簿には受託者の名義と「信託財産である」旨が記録されます。これにより、受託者が正式に不動産を管理・処分できるようになります。
不動産の信託登記は、専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。
登記完了には1〜2週間程度かかることが多く、登録免許税(不動産の評価額の0.3〜0.4%程度)や司法書士報酬が必要となります(費用は地域・物件によって異なります)。
信託契約締結後は、速やかに登記手続きを進めましょう。 登記前に委託者が亡くなったり、認知症が進行した場合、手続きが困難になることがあります(不動産登記法第97条。出典:e-Gov法令検索)。
STEP 5:信託口口座の開設(目安:1〜2ヶ月)
受託者は、信託財産である金銭を管理するために「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設することが推奨されます。
信託口口座とは、受託者の個人財産と信託財産を明確に区別するための専用口座です。これにより、
- 受託者の個人的な借金などと信託財産が混同するリスクを防ぐ
- 信託財産の透明性・安全性を確保できる
という効果があります。
ただし、すべての金融機関が信託口口座に対応しているわけではありません。対応している金融機関を事前に確認し、必要書類(信託契約書・本人確認書類・印鑑証明書など)を準備した上で申し込みましょう。審査に1〜2ヶ月程度かかる場合があります。
STEP 6:税務署への届出(目安:発生時に速やかに)
家族信託を設定すると、税務上の届出が必要になるケースがあります。具体的には以下のような場合が考えられます。
- 信託設定によって「贈与があった」と判断されるケース
- 信託財産から収益(家賃収入など)が発生するケース
- 受益者が変わるケース
提出が必要となる書類には「信託に関する受益者別(委託者別)調書」などがあります。
どのような届出が必要かは個別のケースによって大きく異なります。税理士に相談し、漏れのないよう手続きを進めることをおすすめします。
必要書類一覧チェックリスト

書類の準備は、焦らず一つずつ確認しながら進めてください。
■ 信託契約書作成・公正証書作成に必要な書類
- □ 委託者・受託者・受益者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- □ 委託者・受託者・受益者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- □ 委託者・受託者・受益者の実印
- □ 委託者・受託者・受益者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
- □ 信託財産となる不動産の登記事項証明書(土地・建物それぞれ)
- □ 不動産の固定資産評価証明書
- □ 信託財産となる金銭・預貯金の通帳の写しなど
- □ 信託契約書の原案(専門家と協力して作成)
■ 不動産の信託登記に必要な書類
- □ 信託契約書の原本または公正証書謄本(こうせいしょうしょとうほん:公正証書の写し)
- □ 委託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- □ 受託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- □ 委託者の権利証(登記識別情報通知書または登記済証)
- □ 委託者の住民票または戸籍の附票(住所変更がある場合)
- □ 受託者の住民票
- □ 固定資産評価証明書
- □ 登記申請書
■ 信託口口座の開設に必要な書類
- □ 信託契約書の原本または公正証書謄本
- □ 受託者の本人確認書類
- □ 受託者の印鑑証明書
- □ 受託者の実印
- □ 金融機関所定の申込書類
書類が揃わない場合でも諦めないでください。 たとえば不動産の権利証を紛失してしまった場合は、司法書士が「本人確認情報」を作成することで代替できる場合があります。まずは専門家に相談してみましょう。
期限カレンダー|「いつまでに」やることを一覧で確認
前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。以下の表を参考に、スケジュールを立ててみてください。
| 手続き | 目安となる期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 専門家への相談 | できるだけ早めに | 司法書士・弁護士事務所 | 認知症発症前がベスト |
| 信託契約書の作成・公正証書化 | 相談後1〜2ヶ月以内 | 公証役場・専門家 | 意思能力があるうちに完了を |
| 不動産の信託登記 | 契約締結後、速やかに | 法務局(司法書士に依頼) | 不動産登記法上、遅滞なく申請が原則 |
| 信託口口座の開設 | 契約締結後、速やかに | 対応金融機関 | 審査に1〜2ヶ月かかる場合も |
| 税務署への届出 | 信託設定・収益発生時 | 所轄の税務署 | 種類・期限は個別に確認を |
| 信託財産の定期報告 | 毎年(信託期間中) | 税務署・受益者 | 受託者の義務として継続的に必要 |
よくある失敗と対処法
家族信託の手続きでよくある失敗事例と、その対処法をご紹介します。前もって知っておくことで、多くのトラブルは防ぐことができます。
❌ 失敗1:認知症の発症後に手続きを始めてしまった
状況: 「そのうち手続きしよう」と思っているうちに委託者が認知症を発症。意思能力が不十分と判断され、信託契約を結ぶことができなくなった。
対処法: 家族信託は「元気なうちにこそ」有効な備えです。少しでも「もしも」への不安を感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。認知症発症後は、成年後見制度(せいねんこうけんせいど:家庭裁判所が選んだ後見人が財産を管理する制度)に頼らざるを得なくなることがあります。
❌ 失敗2:家族間で十分な合意形成ができていなかった
状況: 委託者と受託者だけで話を進め、他の家族から「なぜ自分だけ外されたのか」と不満が噴出。信託設定後に家族間で深刻な対立が生じた。
対処法: 信託契約書の作成前に、関係するご家族全員での話し合いの場を設けましょう。信託の目的・内容・受託者を選んだ理由などをきちんと説明し、全員が納得できるよう時間をかけることが大切です。
❌ 失敗3:信託口口座を開設せず、受託者の個人口座で管理していた
状況: 手続きが煩雑なため、受託者の個人口座で信託財産を管理していたところ、受託者が借金を抱えた際に信託財産が差し押さえられるリスクが生じた。
対処法: 信託口口座の開設は手間がかかりますが、信託財産の保全において非常に重要です。対応する金融機関を事前に確認し、契約締結後すぐに開設手続きを始めましょう。
❌ 失敗4:税務上の届出を忘れていた
状況: 信託契約を締結したことに安心して、税務上の届出が必要なことを見落としていた。後から税理士に相談したところ、届出漏れが発覚した。
対処法: 信託設定後は、税理士に「税務上の届出が必要かどうか」を必ず確認しましょう。個別のケースによって必要な手続きが異なるため、専門家のサポートが不可欠です。
❌ 失敗5:受託者の負担を過小評価していた
状況: 受託者となった長男が、記帳・報告・管理業務の多さに疲弊。関係が悪化してしまった。
対処法: 受託者には法律上、帳簿作成・受益者への報告・分別管理などの義務があります(信託法第37条・第38条・第34条。出典:e-Gov法令検索)。受託者となる方が無理なく続けられるよう、業務範囲を設計段階から明確にし、複数の受託者を置くことや、専門家のサポート体制を整えることも検討しましょう。
代行依頼する場合の流れと費用の目安
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専門家に依頼する際の流れ
- 初回相談(無料〜1〜2万円程度):現状・希望・財産内容を伝え、家族信託が適切かどうかを確認
- 信託設計・契約書案の作成:専門家が信託契約書の原案を作成。修正を繰り返しながら内容を固める
- ご家族全員への説明:専門家を交えて家族間の合意を形成する
- 公証役場での公正証書作成:専門家が公証人との事前打ち合わせ〜当日の立ち合いまでサポート
- 不動産の信託登記申請:司法書士が法務局へ申請
- 信託口口座の開設サポート:金融機関への同行・書類準備のサポート
- 税務上の届出サポート:税理士が必要な届出を確認・代行
費用の目安(地域・財産内容により異なります)
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 専門家(司法書士・弁護士)への報酬 | 30万〜100万円程度 |
| 公証役場の手数料 | 数万〜10万円程度 |
| 不動産登記の登録免許税 | 不動産評価額の0.3〜0.4%程度 |
| 信託口口座の開設費用 | 金融機関によって異なる(無料〜数万円程度) |
| 税理士報酬 | 内容により異なる |
※上記はあくまで目安であり、財産の種類・規模・地域・専門家によって大きく変わる場合があります。複数の専門家に見積もりを取ることをおすすめします。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 家族信託は誰でも利用できますか?
A. 基本的には、判断能力(意思能力)がある方であれば利用できる場合があります。ただし、すでに認知症が進行している場合は、信託契約を有効に締結することが難しくなる可能性があります。また、信託する財産の種類(農地・一部の借地権など)によっては利用できないケースもあります。ご自身の状況に合わせて、専門家に確認することをおすすめします。
Q2. 家族信託と遺言書は何が違いますか?
A. 遺言書は亡くなった後の財産の分配を定めるものですが、家族信託は生きている間から財産の管理を任せることができる点が大きな違いです。また、家族信託では「遺言書では実現できない二次相続(次の次の相続)先まで指定する」といった柔軟な設計も可能な場合があります。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあるため、どちらが適しているかは専門家への相談をおすすめします。
Q3. 家族信託を設定すると、委託者は財産を自由に使えなくなりますか?
A. 委託者が受益者を兼ねる「自益信託(じえきしんたく)」の場合、信託財産から生じる収益は委託者が受け取り続けることができます。信託の目的や設計内容によって委託者の権限は変わりますが、「財産をすべて手放す」というわけではありません。具体的な設計については専門家と相談しながら、安心できる内容を決めていきましょう。
Q4. 受託者になれる人に条件はありますか?
A. 信託法上、受託者は成年(満18歳以上)の自然人または法人であれば原則として誰でもなれる可能性があります(信託法第7条。出典:e-Gov法令検索)。ただし、未成年者・破産者は受託者になれません。また、「信頼できる人物であるか」「財産管理の責任を担える人物であるか」という実質的な判断も非常に重要です。受託者の選定は、家族信託の成否を左右する重要なポイントですので、慎重に検討しましょう。
Q5. 家族信託はいつでも解除・変更できますか?
A. 信託契約の変更・終了は、原則として委託者・受託者・受益者の合意によって行うことができる場合があります(信託法第164条。出典:e-Gov法令検索)。ただし、受益者が複数いる場合や、信託契約書に変更・終了に関する条件が定められている場合は、手続きが複雑になることがあります。契約書を作成する段階で、変更・終了に関するルールも明確にしておくことをおすすめします。
Q6. 家族信託の手続きは自分一人でできますか?
A. 信託契約書の作成自体は法律上、専門家に依頼しなくても行える場合があります。しかし、信託設計の不備・税務上のリスク・登記手続きのミスなど、専門家なしでは見落としやすいリスクが多数あります。家族信託は一度設定すると長期にわたる制度ですので、費用がかかっても専門家に依頼することを強くおすすめします。最終的にはご家族全員の安心につながります。
まとめ
家族信託の手続きは、「検討・相談→契約書の設計・作成→公正証書化→不動産の信託登記→信託口口座の開設→税務届出」という流れで進めます。
大切なポイントをもう一度まとめます。
- できるだけ早めに動き出すことが大切。認知症の発症後は手続きが困難になることがあります
- ご家族全員の合意形成が成功の鍵。専門家を交えた話し合いの場を設けましょう
- 不動産の信託登記・信託口口座の開設は速やかに。後回しにするとリスクが生じることがあります
- 税務上の届出も忘れずに。税理士への相談で漏れを防ぎましょう
- 受託者の負担を設計段階から考慮する。長く続けられる体制を整えることが重要です
専門家への相談案内
家族信託の手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって、最適な設計が大きく異なります。「自分のケースに合っているのかどうかわからない」「どこから始めればいいかわからない」そんなときは、一人で悩まずに専門家への相談から始めてみてください。
相談できる専門家の種類
| 専門家 | 得意な領域 |
|---|---|
| 司法書士 | 信託契約書の作成・不動産の信託登記 |
| 弁護士 | 複雑な家族関係・紛争リスクへの対応 |
| 税理士 | 税務上の届出・節税設計 |
| ファイナンシャルプランナー | 総合的な資産管理の観点からのアドバイス |
初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。「まずは話を聞いてみる」だけでも、大きな一歩になります。
あなたは一人ではありません。ご家族の未来を守るために、私たちがしっかりと情報を提供し続けます。そして、専門家という頼れる味方が必ずいます。どうか、できる範囲で、一歩ずつ進んでいただければ幸いです。
【関連】終活全般の専門家の選び方・相談窓口について詳しくはこちら
本記事の内容は2026年時点の法令・制度に基づいており、今後の法改正等によって変更となる場合があります。個別の手続きについては、必ず専門家にご相談ください。
参考法令:信託法・不動産登記法・民法(出典:e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。