夫が死んだ 妻 何をする 手続き
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夫が死んだ後、妻は何をすればいい?手続きの全手順【2024年最新版】
突然のことで、頭の中が真っ白になっているかもしれません。長年連れ添ったパートナーを失った悲しみは、言葉では言い表せないものがあります。どうか、まずご自身のお気持ちを大切にしてください。
手続きのことは、少しずつ、できる範囲で進めていけば大丈夫です。このページでは、夫を亡くされた妻として「何から始めればいいのか」を、時系列でわかりやすく整理しました。一人で全部抱え込まなくていいように、相談できる窓口もまとめてあります。あなたのペースで、一緒に確認していきましょう。

まず今日やること【最優先3つ】
今この瞬間、何から手をつければいいか途方に暮れているあなたへ。まずはこの3つだけ頭に入れてください。それだけで今日は十分です。
① 死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
医師による死亡の確認を受け、「死亡診断書」を受け取ります。病院以外(自宅・事故現場など)で亡くなった場合は「死体検案書」が発行されます。これはすべての手続きの出発点となる最重要書類です。必ず10枚以上コピーを取っておきましょう。
② 葬儀社に連絡する
遺体の安置・搬送を行うため、早めに葬儀社へ連絡します。24時間対応の葬儀社が多く、深夜・休日でも相談できます。病院から紹介を受けることもありますが、ご自身で選んでも問題ありません。
③ 近しい親族へ訃報を伝える
お子さん・義両親・兄弟姉妹など、特に近しい方への連絡を優先します。気持ちが落ち着いてから、ゆっくり伝えても大丈夫です。
「まず今日やること」チェックリスト
- □ 死亡診断書(または死体検案書)を受け取った
- □ コピーを10枚以上取った
- □ 葬儀社に連絡した
- □ 近しい親族に訃報を伝えた
あなたの状況はどれ?|状況別・ケース分岐
夫が亡くなった状況によって、最初の対応が少し変わります。あなたのケースに近いものを確認してみてください。
病院で亡くなった場合
最も多いケースです。病院の医師が「死亡診断書」を発行します。病院の指示に従い、入院費の精算や遺体の搬送先(自宅・葬儀社施設など)を決めましょう。葬儀社を紹介されることもありますが、ご自身で選んで問題ありません。
自宅で亡くなった場合
かかりつけ医または救急(119番)を呼び、死亡確認を受けます。事件性がなければ「死亡診断書」が発行されます。死因が不明・事件性がある場合は警察(110番)に連絡し、検視・検案ののち「死体検案書」が発行されます。
事故・事件で亡くなった場合
警察が介入し、捜査・検視が行われます。「死体検案書」の発行まで時間がかかることがあります。精神的負担が非常に大きいため、信頼できる人や弁護士に早めに相談することをお勧めします。
孤独死・孤立死の場合
警察による検視ののち「死体検案書」が発行されます。賃貸物件の場合、大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。ただし、相続放棄をすれば原則として賠償義務は生じません。
⚠️ 重要な注意点: 遺品整理などの「相続財産の処分行為」を行うと、民法921条(e-Gov法令検索参照)の「法定単純承認」に該当するリスクがあります。遺品整理業者への依頼前に、必ず弁護士へ相談してください。
【関連】孤独死後の相続放棄と遺品整理の注意点について詳しくはこちら
時系列の対応手順|当日〜3か月の流れ

前もって流れを知っておくことで、いざというときに焦らず対処できます。一度にすべてやる必要はありません。一つずつ確認していきましょう。
手続きスケジュール一覧(時系列テーブル)
| 時期 | やること | 窓口・担当者 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 当日〜翌日 | 死亡診断書・死体検案書の取得 | 病院・かかりつけ医・警察 | 即日 | コピーを多めに取る |
| 当日〜翌日 | 葬儀社への連絡・遺体搬送 | 葬儀社 | 即日 | 24時間対応が多い |
| 3日以内 | 近親者・職場等への連絡 | 自分で連絡 | できるだけ早めに | 職場には早めに |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場(本籍地・死亡地・届出人住所地) | 死亡後7日以内 | 葬儀社が代行可。火葬許可証も同時発行 |
| 14日以内 | 健康保険の資格喪失届 | 勤務先または健康保険組合・協会けんぽ | 死亡後5日または14日以内 | 国民健康保険は14日以内に市区町村へ |
| 14日以内 | 介護保険被保険者証の返還 | 市区町村の介護保険担当窓口 | 死亡後14日以内 | 65歳以上の場合 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(必要な場合) | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 | 妻が世帯主になる場合など |
| 2週間〜1か月 | 年金受給停止の手続き | 年金事務所・市区町村 | 速やかに(受け取り過ぎた分は返還義務あり) | 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安 |
| 2週間〜1か月 | 遺族年金の請求 | 年金事務所・市区町村 | なるべく早めに | 受給要件の確認が必要 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 相続を知った日から3か月以内 | 借金が多い場合は放棄を検討 |
| 4か月以内 | 故人の所得税の準確定申告 | 税務署 | 死亡後4か月以内 | 収入があった年分の申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 遺産総額が基礎控除を超える場合 |
| 随時 | 銀行口座・不動産・車等の名義変更 | 各金融機関・法務局・陸運局等 | なるべく早めに | 遺産分割協議後に進める |
| 随時 | 生命保険・死亡保険金の請求 | 各保険会社 | 3年以内(時効)が多い | 早めに請求を |
| 随時 | クレジットカード・サブスク等の解約 | 各会社 | 早めに | 引き落とし口座の凍結前に |
各手続きの詳細解説
1. 死亡届の提出
死亡後7日以内に市区町村役場へ提出します(戸籍法86条 / e-Gov法令検索)。届出人は配偶者(妻)が最もスムーズです。葬儀社が代行してくれる場合が多いので、依頼しましょう。死亡届を提出すると同時に「火葬許可証」が発行され、葬儀・火葬が行えるようになります。
📌 用意するもの: 死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑(シャチハタ不可の場合あり)
2. 年金の停止と遺族年金の請求
夫が年金を受給していた場合、受給停止の手続きをしないと過払いになり、後日返還を求められることがあります。なるべく速やかに手続きを行いましょう。
一方、妻自身が「遺族年金」を受け取れる場合があります。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、受給要件や金額は個人の状況により異なります(詳細は日本年金機構または年金事務所へご相談ください)。
📌 持ち物の目安: 年金手帳(または基礎年金番号通知書)、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の収入証明、振込口座の通帳
3. 相続手続き(遺産分割・名義変更)
夫が亡くなると、その財産(預貯金・不動産・株式など)は相続の対象になります。まずは財産と負債(借金)の全体像を把握することが大切です。
相続の基本的な流れ:
- 遺言書の有無を確認する
- 法定相続人を確認する(戸籍謄本を収集)
- 遺産の内容(プラス・マイナス)を調査する
- 遺産分割協議を行う(相続人全員の合意が必要)
- 名義変更・預貯金の解約手続きを進める
⚠️ 相続放棄を検討する場合: 借金が多いときは「相続放棄」も選択肢です。ただし、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条 / e-Gov法令検索)。期限を過ぎると放棄できなくなる場合があるため、早めに弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。
【関連】夫の相続手続きを妻が一人で進める方法と必要書類について詳しくはこちら
4. 銀行口座の凍結と解約
夫の死亡が金融機関に知られると、口座は凍結されます(引き出し・振り込みが一時停止)。凍結解除には遺産分割協議書や戸籍謄本など複数の書類が必要です。光熱費・家賃などの自動引き落としが夫名義の口座から行われている場合は、速やかに変更手続きを行いましょう。
📌 口座凍結前にやっておくとよいこと: 毎月引き落とされているものの一覧を確認し、必要な支払いを妻名義の口座へ移行する。
5. 生命保険・死亡保険金の請求
生命保険に加入していた場合、死亡保険金を請求できます。保険会社に連絡し、請求書類(死亡診断書コピー、戸籍謄本、保険証券など)を準備して申請します。多くの場合、時効は3年とされていますが、早めに手続きを行うことをお勧めします。
手続きで必要になる主な書類一覧
手続きを進めるうえで、繰り返し必要になる書類があります。前もってまとめて準備しておくと、各窓口でスムーズに対応できます。
よく使う書類チェックリスト(テーブル)
| 書類名 | 取得先 | 主な用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書(死体検案書)のコピー | 病院・医師 | ほぼすべての手続き | 原本は1枚。コピーを10枚以上取る |
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 市区町村役場 | 相続・年金・保険手続き | 複数通必要になる場合あり |
| 除籍謄本 | 市区町村役場 | 相続手続き・法務局 | 夫が死亡した後に取得可能 |
| 住民票の除票 | 市区町村役場 | 相続・不動産手続き | 死亡後に取得 |
| 印鑑登録証明書(妻) | 市区町村役場 | 相続・不動産手続き | 実印と合わせて使用 |
| 遺言書(ある場合) | 自宅・公証役場・法務局 | 遺産分割の基礎 | 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 手元・年金事務所 | 年金の停止・遺族年金請求 | 見当たらない場合は年金事務所へ |
| 健康保険証(夫のもの) | 手元 | 健康保険の喪失届 | 資格喪失後は速やかに返還 |
| 生命保険証券 | 手元・保険会社 | 死亡保険金請求 | 複数の保険に加入している場合は全て確認 |
| 通帳・キャッシュカード(夫の口座) | 手元 | 預貯金の解約・名義変更 | 口座凍結前に内容を確認 |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 | 不動産の相続登記 | 相続登記は2024年より義務化 |
費用の目安
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各手続きにかかる費用は、地域や状況により異なります。以下はあくまで参考の目安です。
- 戸籍謄本の取得: 1通450円程度
- 住民票・印鑑証明: 1通200〜300円程度
- 相続登記(不動産の名義変更): 司法書士報酬の目安として5万〜15万円程度(財産規模により大きく変動)
- 相続税申告: 税理士報酬の目安として遺産総額の0.5〜1%程度(事務所・内容により異なります)
- 弁護士への相談: 初回相談30分〜1時間あたり無料〜1万1,000円程度の目安(無料相談を設けている事務所も多くあります)
※ 費用は事務所・地域によって異なります。複数の専門家に見積もりを依頼することをお勧めします。
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※ 無料・予約不要の相談あり
相談できる窓口一覧
一人で抱え込まないでください。公的機関や専門家への相談窓口をまとめました。無料で相談できる窓口も多くあります。
| 相談内容 | 窓口・機関 | 費用 | 連絡先・備考 |
|---|---|---|---|
| 年金の停止・遺族年金 | 年金事務所・市区町村窓口 | 無料 | 日本年金機構(ねんきんダイヤル:0570-05-1165) |
| 健康保険・介護保険 | 市区町村の保険年金窓口 | 無料 | お住まいの市区町村へ |
| 相続・登記全般 | 司法書士 | 有料(初回無料の事務所あり) | 日本司法書士会連合会(03-3359-4171) |
| 相続・遺産トラブル | 弁護士 | 有料(初回相談無料の事務所あり) | 法テラス(0570-078374)/各地の弁護士会 |
| 相続税申告 | 税理士 | 有料(初回相談無料の事務所あり) | 日本税理士会連合会 |
| 不動産の名義変更 | 司法書士・法務局 | 有料(相談は無料の場合あり) | 法務局:www.moj.go.jp |
| 心のケア・悲嘆サポート | グリーフサポート団体・カウンセラー | 無料〜有料 | 「グリーフケア」で検索 |
| 生活に困ったとき | 社会福祉協議会・市区町村の福祉窓口 | 無料 | お住まいの市区町村へ |
📌 法テラス(日本司法支援センター) では、経済的に余裕がない方を対象に、弁護士・司法書士費用の立替制度があります。一人で抱え込まず、まず電話してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 夫が死んだ後、銀行口座はすぐに凍結されますか?
A. 金融機関が夫の死亡を知った時点で口座は凍結されます。ただし、死亡の事実を届け出ない限り、自動的に凍結されるわけではありません。光熱費や家賃の引き落とし口座が夫名義の場合は、早めに妻名義の口座へ変更手続きを行うことをお勧めします。凍結後の払い戻しには遺産分割協議書などが必要になる場合があります。
Q2. 相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?
A. 相続放棄は、相続の開始(夫の死亡)を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条 / e-Gov法令検索)。借金が多い場合や、財産の全体像が把握できていない場合は、期限内に弁護士または司法書士に相談されることをお勧めします。なお、相続放棄を検討している場合、遺品整理など「財産の処分行為」とみなされる行動は控えてください。
Q3. 遺族年金は必ずもらえますか?
A. 遺族年金には受給要件があり、必ずしも全員が受給できるわけではありません。主な要件として、夫が一定期間以上年金保険料を納めていたこと、妻の年収が850万円未満であること(遺族厚生年金の場合)などが挙げられます。詳しくは年金事務所または市区町村の窓口でご確認ください。
Q4. 夫が遺言書を残していた場合、どうすればよいですか?
A. 遺言書の種類によって対応が異なります。自筆証書遺言(手書きのもの)は、原則として家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局の遺言書保管制度を利用した場合は不要)。公正証書遺言はそのまま使用可能です。遺言書の内容に不安がある場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。参考:法務省・遺言書に関する情報
Q5. 夫の死亡後、妻名義に変えなければならない手続きがたくさんあって不安です。
A. ご安心ください。一度にすべてを行う必要はありません。期限のある手続き(死亡届・年金停止・相続放棄など)を優先し、それ以外はご自身のペースで進めていただければ十分です。司法書士・弁護士に依頼すれば、多くの手続きを代行してもらえます。「自分一人でやらなければ」と思わず、専門家を頼ることも大切な選択肢です。
まとめ
夫が亡くなった後に必要な手続きは、数多くありますが、すべてを一人でこなす必要はありません。この記事で整理した内容を、改めて振り返りましょう。
今日やること(最優先3つ)
1. 死亡診断書を受け取り、コピーを多めに取る
2. 葬儀社に連絡する
3. 近しい親族に訃報を伝える
期限のある手続きを前もって把握しておく
– 死亡届:死亡後7日以内
– 年金停止:速やかに(10〜14日以内が目安)
– 相続放棄:相続を知った日から3か月以内
– 準確定申告:死亡後4か月以内
– 相続税申告:相続開始を知った日から10か月以内
一人で抱え込まない
手続きは専門家(司法書士・弁護士・税理士)に依頼することもできます。法テラスなど、費用負担を軽減できる制度も活用してみてください。
あなたは今、とても大変な状況の中でこのページをお読みになっています。それだけで十分、頑張っています。手続きのことは少しずつで大丈夫です。「一人じゃない」ということを、どうか忘れないでください。
専門家への相談案内
手続きが複雑でわからないとき、感情的につらいときは、専門家に相談することをためらわないでください。
- 相続・登記手続きの相談: 司法書士(日本司法書士会連合会:03-3359-4171)
- 遺産トラブル・相続放棄の相談: 弁護士(法テラス:0570-078374)
- 相続税申告の相談: 税理士(日本税理士会連合会)
- 生活・福祉の相談: お住まいの市区町村の福祉窓口
- 法務・登記に関する公的情報: 法務省公式サイト(www.moj.go.jp)
- 法令の確認: e-Gov法令検索(laws.e-gov.go.jp)
初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。「相談するだけ」でも構いません。あなたの状況に合ったアドバイスをもらうことが、これからの一歩につながります。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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