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遺族年金の受給額はいくら?計算方法と条件を解説【2026年版】

遺族年金の受給額はいくら?計算方法と条件を解説【2026年版】

2026年度における遺族年金の受給額は、故人(被保険者)の年金加入状況、遺族の種類、生計維持関係、収入などによって大きく異なり、一概に「いくら」と断定することはできません。しかし、遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれの計算方法や受給要件に基づいて支給額が決まります。

遺族年金の詳細説明

遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。故人が国民年金のみに加入していた場合は遺族基礎年金のみ、厚生年金にも加入していた場合は両方が支給される可能性があります。

1. 遺族基礎年金

  • 受給対象者(2026年度):
    • 国民年金の被保険者であった故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。
    • 「子」とは、18歳に達する年度末まで(障害の状態にある場合は20歳未満)の子を指します。
  • 支給額(2026年度の想定):
    • 2024年度の基準額を参考にすると、年間約80万円(月額約6.7万円)が基本となります。
    • これに、子の人数に応じた加算がされます。
      • 1人目と2人目の子:それぞれ年間約23万円
      • 3人目以降の子:それぞれ年間約7.7万円
    • 例:子2人の配偶者が受給する場合、約80万円 + 約23万円 + 約23万円 = 年間約126万円。
  • 受給要件(故人):
    • 国民年金の被保険者であったこと、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたこと。
    • 保険料納付要件を満たしていること(死亡日の前日において、保険料納付済期間などが国民年金加入期間の3分の2以上あることなど)。

2. 遺族厚生年金

  • 受給対象者(2026年度):
    • 厚生年金保険の被保険者であった故人によって生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母」のいずれか(優先順位があります)。
    • 配偶者や子の要件は遺族基礎年金と同様です。
  • 支給額(2026年度の想定):
    • 故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となります。
    • 計算式は複雑ですが、故人の「平均標準報酬額」と「厚生年金加入期間」に基づいて算出されます。
    • 例:故人の老齢厚生年金が年額120万円であった場合、遺族厚生年金は年間90万円(120万円 × 3/4)が目安となります。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1: 遺族年金の申請期限はありますか?
A1: 遺族年金の申請には、原則として時効があります。遺族年金を受け取る権利は、年金の支給事由が発生した日(つまり、被保険者が亡くなった日)から5年で時効が成立します。ただし、これは「年金を受け取る権利」そのものの時効であり、個々の年金支給月ごとの時効は、それぞれの支給月の翌月10日から5年とされています。例えば、2026年1月に亡くなった場合、2026年1月分の年金は2031年2月10日まで請求可能です。しかし、手続きが遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなるため、できるだけ早く、故人の死亡後すみやかに年金事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に相談し、手続きを開始することが重要です。特に、遺族基礎年金や遺族厚生年金は生活を支える重要な収入源となるため、死亡届提出後、速やかに情報収集と申請準備を進めましょう。

Q2: 遺族年金と他の年金(寡婦年金、死亡一時金)は併給できますか?
A2: 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)と、寡婦年金、死亡一時金は、原則として併給できません。具体的には、遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受給できますが、これらと寡婦年金または死亡一時金は、どちらか一方を選択して受給することになります。寡婦年金は、夫が国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた場合、妻が60歳から65歳になるまでの間に受給できる年金です。死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めていた人が年金を受けずに亡くなった場合に、遺族が受け取れる一時金です。どちらを選択すべきかは、受給額や受給期間によって異なりますので、年金事務所で具体的な試算をしてもらい、ご自身の状況に最も有利な方を選ぶことが賢明です。特に、遺族基礎年金を受給できる場合は、寡婦年金や死亡一時金よりも受給額が大きくなるケースが多いです。

Q3: 遺族年金は非課税ですか?相続税の対象になりますか?
A3: 遺族年金は、遺族の生活保障を目的とした公的給付であるため、所得税や住民税の課税対象にはなりません。これは、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに共通の取り扱いです。また、相続税に関しても、遺族年金は故人の遺産ではなく、遺族自身の固有の権利に基づいて支給されるため、相続税の課税対象とはなりません。この非課税の扱いは、遺族が安心して生活を再建できるよう配慮された重要な点です。ただし、故人の死亡によって受け取る生命保険金など、他の死亡給付金の中には相続税の対象となるものもありますので注意が必要です。遺族年金以外の収入や資産については、税理士や税務署に相談し、正確な税務上の取り扱いを確認することをお勧めします。

Q4: 再婚した場合、遺族年金はどうなりますか?
A4: 遺族年金は、受給権者が再婚した場合、原則として受給資格を失います。具体的には、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、受給権者である配偶者が再婚した場合は、その時点から年金の支給が停止されます。これは、遺族年金が故人によって生計を維持されていた遺族の生活保障を目的としているため、新たな配偶者を得て生計の基盤が変化したとみなされるためです。ただし、「再婚」とは、法律上の婚姻関係を結ぶことだけでなく、事実上の婚姻関係(内縁関係)に入った場合も含まれることがありますので注意が必要です。子の遺族年金については、子が再婚するわけではないため、原則として影響はありませんが、子の遺族年金を受給している母が再婚した場合、母の受給権は消滅します。ご自身の状況が複雑な場合は、年金事務所で詳細を確認してください。

Q5: 遺族年金の申請に必要な主な書類は何ですか?
A5: 遺族年金の申請には、故人の状況や遺族の種類によって必要な書類が異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
1. 年金請求書: 所定の様式(年金事務所または日本年金機構のウェブサイトで入手)。
2. 戸籍謄本: 故人と請求者の関係を証明するもの。死亡日から約1ヶ月以内に発行されたもの。
3. 住民票: 故人および請求者の世帯全員の住民票(マイナンバー記載なし、死亡日の記載あり)。
4. 死亡診断書(死体検案書)のコピー: 故人の死亡を証明するもの。
5. 請求者の所得を証明する書類: 所得証明書、源泉徴収票など(遺族の収入状況を確認するため)。
6. 金融機関の通帳など: 請求者名義の受取口座が確認できるもの。
7. その他: 故人の年金手帳、雇用保険被保険者証、子の学生証や在学証明書(子が18歳以上の場合)など。
これらの書類は、提出先(年金事務所または市区町村役場)や個別の状況によって追加で求められる場合があります。事前に窓口に問い合わせて、必要な書類リストを入手し、準備を進めることがスムーズな手続きにつながります。

Q6: 遺族年金以外に、死亡時に受け取れる公的な給付はありますか?
A6: 遺族年金以外にも、故人の死亡に際して遺族が受け取れる公的な給付や手当がいくつかあります。主なものとしては、故人が健康保険に加入していた場合に支給される「埋葬料(または埋葬費)」があります。これは、葬儀を行った人に支給されるもので、健康保険組合や協会けんぽから約5万円程度(組合によって異なる)が支給されます。また、国民健康保険加入者の場合は「葬祭費」として、約3万円~7万円程度(自治体によって異なる)が支給されます。
さらに、故人が労働災害で亡くなった場合は、「遺族補償年金」や「葬祭料」が労働基準監督署から支給されます。公務員の方の場合は、共済組合から同様の給付がある場合があります。これらの給付は、それぞれ申請期限や必要書類が異なりますので、故人の加入していた保険や勤務先、または居住地の市区町村役場に確認することが重要です。これらの

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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