成年後見制度 申請 手続き 必要書類
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成年後見制度の申請手続きと必要書類を徹底解説|STEP別でわかる完全ガイド
大切なご家族のこと、そしてご自身の将来のことを思い、成年後見制度について調べていらっしゃるのですね。慣れない手続きや専門用語の多さに、どこから手をつければいいか途方に暮れる気持ちになるのは、決して珍しいことではありません。一人で抱え込まずに、まずはこの記事を一緒に読み進めていきましょう。
この記事では、成年後見制度の申請手続きから必要書類、費用、期間の目安まで、できる限り平易な言葉で丁寧にお伝えします。すべてを一度に理解しようとしなくて大丈夫です。「今日はここまで」と区切りながら、少しずつ情報を整理していただければと思います。
(読了目安:約15分)
この記事でわかること
- 成年後見制度の種類と、法定後見・任意後見の違い
- 申請手続きの具体的なSTEPと必要書類
- 申請にかかる費用と期間の目安
- よくある失敗とその対処法
- 専門家への依頼方法と費用目安
【前もって知っておくと安心です】
成年後見制度の申立てには「いつまで」という法定期限は設けられていません。ただし、申立てから審判確定まで一般的に2〜4ヶ月程度かかることがあります。緊急の財産管理や契約が必要な場合は、できるだけ早めに準備を始めると焦らずに対処できます。
【2026年最新】成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い
成年後見制度は、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって判断能力が不十分になった方を、法律の面から保護・支援するための仕組みです。本人の意思を尊重し、その尊厳を守りながら、財産管理や各種契約といった法律行為をサポートすることを目的としています。
厚生労働省も、この制度を高齢社会における重要な支援策のひとつとして位置づけています。
(参考:厚生労働省「介護・高齢者福祉」)
成年後見制度の2つの種類
成年後見制度には、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
1. 法定後見制度(すでに判断能力が低下している方向け)
家庭裁判所が、ご本人の判断能力の程度に応じて支援者(成年後見人等)を選任する制度です。判断能力の程度によって、以下の3つの類型に分かれます。
| 類型 | 対象となる方 | 支援者の呼称 | 主な権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない方 | 成年後見人 | 財産管理全般の代理・不利益契約の取り消し |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | 重要な法律行為の代理・不利益契約の取り消し |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 裁判所が定めた特定行為の代理・不利益契約の取り消し |
2. 任意後見制度(将来に備えたい方向け)
まだ判断能力があるうちに、ご自身で信頼できる方(任意後見人)を選び、どのような支援をしてほしいかをあらかじめ契約(任意後見契約)しておく制度です。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」を選任することで効力が生じます。
法定後見制度と任意後見制度の比較表
| 比較項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 利用を開始するタイミング | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始 |
| 後見人等の選び方 | 家庭裁判所が選任 | 本人が契約で指定 |
| 選ばれる人の例 | 親族・弁護士・司法書士・社会福祉士など | 親族・友人・専門家など本人が希望する方 |
| 不利益な契約の取り消し権 | あり(類型により異なる) | 原則なし |
| 監督機関 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所が選任した任意後見監督人 |
| 主な目的 | 現在の判断能力低下への対応 | 将来の判断能力低下への備え |
【関連】任意後見制度の詳しい仕組みと準備方法についてはこちら
専門家監修:ACP(人生会議)と成年後見制度のつながり
医師・緩和ケア専門家の見地からお伝えすると、アドバンス・ケア・プランニング(ACP:アドバンス・ケア・プランニング、人生会議)は「死の準備」ではなく「生き方の確認」のプロセスです。「どのように生きたいか」「大切にしていることは何か」を整理するこの取り組みは、成年後見制度の精神とも深く通じ合っています。
成年後見人は、ご本人がACPを作成する際の意思決定を支援したり、すでに作成されたACPの内容を尊重して医療・ケアの方針決定に関わったりする重要な役割を担います。
⚠️ 覚えておくと安心なこと: ACPは一度作成して終わりではなく、状況が変わるたびに見直すことが大切です。成年後見人は、ご本人の状態の変化に合わせてACPの見直しを促す役割も担います。
✕ よくある誤解:「ACPは高齢者や末期の方だけのもの」と思われがちですが、40〜50代から始めることが推奨されています。元気なうちから自分の意思を整理しておくことは、成年後見制度をより有効に活用することにもつながります。
(参考:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」)
STEP別手順|成年後見制度(法定後見)の申請の流れ
法定後見の申請は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申請から審判確定までの一般的な流れを、STEPごとにご説明します。
STEP 1:申立人の決定と情報収集(目安:1週間〜1ヶ月)
まず、誰が申立人となるかを確認しましょう。法定後見の申立人になれるのは、以下の方々です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族(子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪・おじ・おばなど)
- 市区町村長(身寄りのない方などの場合)
- 検察官
申立人が決まったら、本人の現在の状況(判断能力の程度・財産状況・生活状況など)を把握し、申立てに必要な情報を収集します。
STEP 2:必要書類の準備(目安:2週間〜2ヶ月)
申立てには多くの書類が必要です。戸籍謄本や住民票などの公的書類に加え、医師の診断書・財産目録・収支状況報告書など、本人の状況を詳しく説明する書類を収集・作成します。この段階が最も時間と手間がかかることが多いため、焦らず丁寧に進めましょう。
STEP 3:家庭裁判所への申立て(目安:数日)
書類がすべて揃ったら、家庭裁判所へ申立書と添付書類を提出します。このとき、以下の費用が発生する場合があります(地域や事案によって異なります)。
- 申立手数料:収入印紙で納付(類型により異なる。後見の場合は800円程度が目安)
- 登記手数料:収入印紙2,600円程度が目安
- 郵便切手代:裁判所から指定された額を納付
後見人候補者(サポートしてほしい方)がいる場合は、その方の情報も併せて提出します。
STEP 4:家庭裁判所による調査・審理(目安:1〜3ヶ月)
申立てが受理されると、家庭裁判所による調査が始まります。
- 本人面接: 裁判所職員がご本人と面接し、判断能力の状況や申立てへの意思を確認します。
- 親族照会: 親族に対して、申立てや後見人候補者に関する意見を照会します。
- 医師の鑑定(必要な場合): 医師による判断能力の鑑定が行われることがあります(鑑定費用:5万〜10万円程度が目安。申立人が負担する場合があります)。
STEP 5:後見開始の審判と登記(目安:1週間〜1ヶ月)
調査・審理の結果、家庭裁判所が必要と判断すると後見人等を選任し、後見開始の審判が下されます。審判が確定すると内容が法務局に登記され、後見人としての職務がスタートします。
実務の目安: 申立てから審判確定まで、概ね2〜4ヶ月程度かかる場合があります。事案の複雑さや書類の準備状況、裁判所の混雑状況によって前後することがあります。
必要書類一覧チェックリスト
申立てに必要な書類を、チェックリスト形式でまとめました。一つずつ確認しながら、無理のないペースで準備を進めてください。
申立書類(家庭裁判所で入手またはダウンロード)
| 書類名 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| □ 申立書 | 申立ての基本情報を記載 | 家庭裁判所・裁判所ウェブサイト |
| □ 申立事情説明書 | 申立てに至った経緯や本人の状況 | 同上 |
| □ 本人に関する報告書 | 本人の生活・医療・介護の状況 | 同上 |
| □ 親族関係図 | 本人の親族関係を図で示したもの | 自作(書式あり) |
| □ 財産目録 | 預貯金・不動産・有価証券などの詳細 | 自作(書式あり) |
| □ 収支状況報告書 | 月々の収入と支出の状況 | 自作(書式あり) |
| □ 後見人等候補者に関する報告書 | 候補者の経歴・職業・本人との関係 | 家庭裁判所・裁判所ウェブサイト |
添付書類(各機関で取得)
| 書類名 | 有効期限 | 取得先 |
|---|---|---|
| □ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行から3ヶ月以内 | 本籍地の市区町村役場 |
| □ 本人の住民票(または戸籍の附票) | 発行から3ヶ月以内 | 住所地の市区町村役場 |
| □ 本人の診断書(成年後見制度用) | 裁判所指定書式で医師が作成 | 主治医・かかりつけ医 |
| □ 本人の健康状態に関する報告書 | 必要に応じて | 医師・ケアマネジャー |
| □ 本人の登記事項証明書(成年被後見人等でないことの証明) | 発行から3ヶ月以内 | 法務局(東京法務局後見登録課) |
| □ 後見人等候補者の住民票 | 発行から3ヶ月以内 | 住所地の市区町村役場 |
| □ 後見人等候補者の身分証明書 | 発行から3ヶ月以内 | 本籍地の市区町村役場 |
| □ 後見人等候補者の登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内 | 法務局(東京法務局後見登録課) |
⚠️ 注意: 上記は一般的な書類の一覧です。家庭裁判所や事案によって追加書類を求められる場合があります。また、原本が必要な書類とコピーで可能な書類があるため、事前に確認しましょう。
書類が揃わないときの対処法
「戸籍謄本が遠方で取りにくい」「診断書の作成に時間がかかる」という場合でも、焦らなくて大丈夫です。
- 公的書類の取得が難しい場合: 戸籍謄本などは郵送で請求できます。マイナンバーカードがあればコンビニでの取得が可能な自治体もあります。
- 診断書の作成に時間がかかる場合: 家庭裁判所にその旨を伝え、猶予を求めることができる場合があります。
- 財産目録・収支状況報告書が完璧でない場合: 把握できる範囲で作成し、不足分は家庭裁判所の指示に従って追完できることがあります。
一人で悩まず、まずは家庭裁判所の窓口や司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
期限カレンダー|手続きで「〇日以内」に知っておきたいこと
成年後見制度の申立て自体には厳密な法定期限はありませんが、審判後・就任後には重要なタイミングがあります。「前もって知っておく」ことで、焦らずに対処できます。
手続き別タイムライン目安
| タイミング | やること | 期限・目安 | 窓口・相談先 |
|---|---|---|---|
| 申立て前 | 必要書類の収集・作成 | 2週間〜2ヶ月程度 | 家庭裁判所・専門家 |
| 申立て後 | 家庭裁判所からの照会・面接に対応 | 随時(裁判所の指示に従う) | 担当の家庭裁判所 |
| 審判確定後 | 法務局への登記(裁判所が職権で行う) | 審判確定後自動的に行われる | 法務局 |
| 就任直後 | 財産目録の提出・初回報告 | 就任後1ヶ月以内が目安 | 家庭裁判所 |
| 毎年 | 後見事務報告・財産状況報告 | 家庭裁判所が指定する時期 | 家庭裁判所 |
| 必要なとき | 重要な財産行為の許可申請 | 行為の前に申請が必要 | 家庭裁判所 |
覚えておくと安心: 後見人に就任した後は、毎年の報告義務が生じます。最初から「年に一度、報告する」というリズムをつかんでおくと、継続的な負担が軽減されます。
よくある失敗と対処法
❌ 失敗1:診断書の書式が違った
状況: 本人のかかりつけ医に診断書を依頼したが、家庭裁判所指定の書式で作成されていなかった。
対処法: 診断書は家庭裁判所の指定書式があります。事前に裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手し、医師に書式を渡した上で作成を依頼しましょう。
❌ 失敗2:候補者として申請した親族が選任されなかった
状況: 子どもを後見人候補者として申請したが、家庭裁判所が第三者(弁護士や司法書士)を選任した。
対処法: 家庭裁判所は候補者の意見を参考にしますが、必ずしも希望通りに選任されるとは限りません。特に本人の財産が多い場合や親族間に争いがある場合は、専門家が選任される傾向があります。候補者の希望は伝えつつ、第三者が選任される可能性も視野に入れておきましょう。
❌ 失敗3:財産目録の内容が不十分だった
状況: 財産目録を提出したが、記載漏れがあり、裁判所から補正(追加・訂正)を求められた。
対処法: 財産目録は、預貯金通帳・不動産登記事項証明書・証券口座の残高証明書など、証拠となる書類を参照しながら正確に作成しましょう。不明な点は専門家に相談することをお勧めします。
❌ 失敗4:申立て後に本人の状態が急変した
状況: 申立て後の調査期間中に、本人が入院・状態が悪化した。
対処法: 本人の状況が変化した場合は、すみやかに担当の家庭裁判所に連絡しましょう。緊急性が高い場合は、「審判前の保全処分(しんぱんまえのほぜんしょぶん)」という、一時的に財産の保全を求める手続きを利用できる場合があります。
代行依頼する場合の流れ|専門家に任せると何が変わるか
成年後見制度の申立ては、ご自身で行うことも可能ですが、書類の複雑さや量から、専門家に依頼する方も多くいらっしゃいます。
依頼できる専門家と役割
| 専門家 | 主な役割 | 費用目安(地域差あり) |
|---|---|---|
| 司法書士 | 申立書類の作成・申立て手続きの代行 | 10万〜20万円程度が目安 |
| 弁護士 | 書類作成・申立て・後見人就任まで対応 | 20万〜30万円程度が目安 |
| 社会福祉士 | 後見人としての生活支援・身上監護 | 後見報酬として月額2万〜5万円程度が目安 |
※費用はあくまで目安であり、事案の複雑さや地域によって大きく異なります。必ず事前に見積もりを確認してください。
専門家への依頼の流れ
- 相談(無料相談を活用): 司法書士会・弁護士会・社会福祉士会などが実施する無料相談を活用できます。
- 見積もり・契約: 依頼する専門家が決まったら、費用と業務範囲を確認した上で委任契約を締結します。
- 書類収集・作成のサポート: 専門家が必要書類のリストアップ・作成・取得のサポートを行います。
- 申立て代行: 代理で家庭裁判所へ申立てを行います。
- 審判後のフォロー: 必要に応じて、後見開始後の事務報告などのサポートも受けられます。
【関連】介護に関する専門家への相談方法・窓口についてはこちら
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よくある質問(FAQ)
Q1. 成年後見制度の申請は、本人以外でもできますか?
はい、できる場合があります。法定後見の申立人になれるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長・検察官などです。ご本人に申立能力がない場合でも、親族が申立人となって手続きを進めることができます。
Q2. 成年後見人は必ず弁護士や司法書士になるのですか?
必ずしもそうではありません。家庭裁判所は、ご本人の状況や財産の規模・親族間の関係などを総合的に考慮した上で後見人を選任します。親族が後見人に選任されるケースも多くありますが、財産が多い場合や親族間に対立がある場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が選任される傾向があります。
Q3. 成年後見制度を利用すると、選挙権はなくなりますか?
2013年の公職選挙法改正により、成年後見制度を利用していても選挙権・被選挙権は制限されなくなりました。制度の利用が選挙権に影響することはありませんので、安心してください。
Q4. 後見人に選ばれた場合、どのような義務がありますか?
後見人に選任された方は、主に以下の義務を担います。
- 財産管理: 本人の財産を適切に管理し、不正な流用がないよう帳簿をつける
- 身上監護(しんじょうかんご): 本人の医療・介護・住居などの生活環境を整える
- 定期報告: 家庭裁判所に対して定期的(年1回程度が目安)に財産状況・生活状況を報告する
- 重要行為の許可申請: 不動産の売却など重要な財産行為は、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がある場合があります
Q5. 任意後見契約はどこで作成できますか?
任意後見契約は、必ず「公正証書(こうせいしょうしょ)」という形で作成する必要があります。全国の公証役場(こうしょうやくば)で作成できます。費用は1万1,000円程度が目安ですが、付帯する書類の作成費用などが加わる場合があります(地域差・事案差あります)。
Q6. 申立てにかかる総費用の目安はどのくらいですか?
ご自身で申立てる場合の実費(収入印紙代・郵便切手代・診断書作成費用・各種証明書取得費用など)は、合計で1万5,000〜3万円程度が目安です。鑑定が必要な場合は、さらに5万〜10万円程度が加わることがあります。専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。いずれも地域や事案によって大きく異なりますので、事前に見積もりを取ることをお勧めします。
まとめ
成年後見制度の申請手続きは、書類の多さや専門用語の難しさから、最初は圧倒されるように感じるかもしれません。しかし、一つひとつのステップを丁寧に踏んでいけば、必ず前に進めます。
この記事でお伝えした内容を、改めて整理します。
- 成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がある
- 申立ては5つのSTEPで進む。申立てから審判まで2〜4ヶ月程度が目安
- 必要書類は多いが、チェックリストを活用して一つずつ確認する
- 書類が揃わない場合や手続きが不安な場合は、専門家への相談が力になる
- 後見人に就任後も、毎年の報告義務があることを覚えておく
大切なのは、完璧にすべてをこなそうとしないことです。わからないことは一人で抱え込まず、専門家や行政の窓口に声をかけてみてください。あなたのそばには、一緒に考えてくれる場所が必ずあります。
専門家への相談案内|一人で悩まなくて大丈夫です
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| 相談先 | 主な内容 | 問い合わせ方法 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所 | 申立て手続きの概要・書類の確認 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ電話・窓口 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士・司法書士への相談(収入要件あり) | 0120-078374(無料) |
| 都道府県司法書士会 | 書類作成・申立て手続きの相談 | 各都道府県の司法書士会ウェブサイト |
| 都道府県弁護士会 | 法律的な問題・後見人就任の相談 | 各都道府県の弁護士会ウェブサイト |
| 地域包括支援センター | 介護・福祉サービスと一体的な相談 | お住まいの市区町村役場へ問い合わせ |
| 社会福祉協議会 | 日常生活 |
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