健康保険 死亡 手続き いつまで
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健康保険 死亡手続きの完全ガイド|期限・書類・STEP順に解説【年度最新】
大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中で、さまざまな手続きについてお調べになっていることと存じます。何から手をつければ良いか分からず、途方に暮れていらっしゃる方も少なくないでしょう。
この記事では、故人様の健康保険に関する手続きについて、期限や必要書類、進め方を「あなたのために」できる限り分かりやすく整理しました。すべてを一度にこなす必要はありません。ご自身のペースで、少しずつ確認を進めていきましょう。
(読了目安:約15分)
「健康保険 死亡 手続き いつまで」と検索されている方は、具体的な期限や何から始めれば良いかを知りたいのではないでしょうか。故人様が加入されていた健康保険の種類によって、手続きの内容・窓口・期限が異なるため、混乱しやすいかもしれません。ここでは、健康保険証の返却から国民健康保険の資格喪失(保険加入の権利が消える手続き)、埋葬料の申請まで、主要な手続きを網羅し、今すぐ確認すべきポイントをご案内します。
この記事でわかること
- 故人様の健康保険証の返却期限と手続き方法
- 国民健康保険の資格喪失手続きの流れ
- 埋葬料(埋葬費)の申請条件と期限
- 手続きごとの必要書類チェックリスト
- よくある失敗や専門家への相談ポイント
まず確認すべき期限|主要手続きの一覧表
前もって期限を把握しておくことで、焦らずに対処できます。以下の表をご確認ください。
| 手続きの種類 | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場 |
| 健康保険証の返却・資格喪失 | 死亡日から14日以内 | 国民健康保険:市区町村役場/社会保険:勤務先または年金事務所 |
| 埋葬料(埋葬費)の申請 | 死亡日から2年以内 | 国民健康保険:市区町村役場/社会保険:勤務先または年金事務所 |
| 高額療養費の申請 | 診療月の翌月1日から2年以内 | 加入していた保険の窓口 |
| 介護保険資格喪失届 | 死亡日から14日以内が目安 | 市区町村役場 |
出典: 手続きの根拠となる法律はe-Gov 法令検索でご確認いただけます。介護保険については厚生労働省 介護・高齢者福祉もご参照ください。

STEP別手順|健康保険 死亡手続きの流れ
故人様の健康保険に関する手続きは、主に以下のステップで進めていきます。それぞれのステップで必要なこと・注意点を、ひとつずつ確認していきましょう。
STEP1:死亡届の提出と火葬許可証の取得(死亡を知った日から7日以内)
すべての死後手続きの起点となるのが、死亡届の提出です。健康保険の手続きも、この届出が完了してから本格的に動き出します。
- 期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
- 提出先: 故人の本籍地・死亡地・または届出人の所在地の市区町村役場
- 届出人: 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人など
- 必要書類: 死亡診断書(医師が作成)または死体検案書(警察医が作成)。通常、死亡診断書と死亡届は一枚の用紙になっています。届出人の印鑑と本人確認書類も持参しましょう。
死亡届が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。火葬や埋葬にはこの許可証が必須となりますので、大切に保管してください。
法的根拠: 死亡届については戸籍法第86条に規定されています。e-Gov 法令検索でご確認いただけます。
【関連】死亡届の書き方と提出方法について詳しくはこちら
STEP2:故人の健康保険証の返却と資格喪失手続き(死亡日から14日以内が目安)
故人様が亡くなった時点で、健康保険の資格は自動的に喪失(なくなる)します。ただし、書類上の手続きとして保険証の返却と資格喪失届の提出が必要です。加入していた保険の種類によって窓口が異なりますので、ご確認ください。
①故人が国民健康保険に加入していた場合
- 手続き先: 市区町村役場の国民健康保険担当窓口
- 手続き内容: 「国民健康保険 資格喪失届」を提出し、故人の保険証を返却する
- 必要書類: 故人の国民健康保険証、死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写しなど)、届出人の本人確認書類、印鑑
- 注意点: 国民健康保険料は、死亡した月の分まで発生します。過払いがあった場合は後日還付されることがあります。詳細は窓口でご確認ください。
②故人が社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合
- 手続き先: 故人の勤務先を通じて、または直接、管轄の年金事務所・健康保険組合
- 手続き内容: 「健康保険被保険者資格喪失届」を提出し、故人の保険証を返却する
- 必要書類: 故人の健康保険証、死亡の事実が確認できる書類、届出人の本人確認書類、印鑑
- 注意点: 勤務先が手続きを代行してくれる場合がほとんどですが、念のため確認しましょう。また、故人が定年退職後に任意継続被保険者(退職後も一定期間、元の健康保険に加入し続ける制度)だった場合は、直接保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に連絡が必要です。
③故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合
- 手続き先: 市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口
- 手続き内容: 「後期高齢者医療被保険者証返納届」を提出し、被保険者証を返却する
- 必要書類: 故人の後期高齢者医療被保険者証、死亡の事実が確認できる書類、届出人の本人確認書類、印鑑
参考: 給付制度・保険制度の詳細は厚生労働省公式サイトでもご確認いただけます。
STEP3:埋葬料(埋葬費・葬祭費)の申請(死亡日から2年以内)
故人様の葬儀費用を負担した方(埋葬を行った方)は、健康保険から「埋葬料」または「埋葬費」を受け取ることができる場合があります。2年以内という比較的長い期間が設定されていますので、葬儀直後の慌ただしい時期を過ぎてから落ち着いて申請することもできます。
①故人が国民健康保険に加入していた場合
- 給付金: 葬祭費として、自治体ごとに定められた額(多くの自治体で3〜7万円程度の目安。地域差があります)
- 申請先: 市区町村役場の国民健康保険担当窓口
- 必要書類: 申請書(窓口で取得)、死亡診断書(死体検案書)の写し、葬儀費用の領収書または会葬礼状など、申請人の本人確認書類、振込口座の情報(預金通帳など)、印鑑
②故人が社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合
給付の種類が「埋葬料」と「埋葬費」に分かれます。
- 埋葬料: 被保険者に扶養されていた家族(被扶養者)が埋葬を行った場合→一律5万円
-
埋葬費: 扶養家族がいない場合に、実際に埋葬を行った方に→埋葬にかかった費用(上限5万円程度の目安)
-
申請先: 故人の勤務先を通じて、または直接、管轄の年金事務所・健康保険組合
- 必要書類: 申請書(窓口で取得)、死亡診断書(死体検案書)の写し、葬儀費用の領収書または会葬礼状など、申請人の本人確認書類、振込口座の情報、印鑑
③故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合
- 給付金: 葬祭費として自治体ごとに定められた額(例:東京都23区では5万円程度の目安)
- 申請先: 市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口
- 必要書類: 申請書、死亡診断書(死体検案書)の写し、葬儀の領収書または会葬礼状など、申請人の本人確認書類、振込口座の情報、印鑑
給付制度の詳細: 厚生労働省公式サイトもあわせてご参照ください。
STEP4:その他の関連手続き(必要に応じて)
健康保険に関連して、以下のような手続きが必要になる場合もあります。あわせて確認しておくと安心です。
- 高額療養費の申請: 故人様が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、申請することで一部が払い戻されることがあります。診療月の翌月1日から2年以内が目安です。
- 介護保険の資格喪失届: 故人様が介護保険の被保険者だった場合、市区町村役場に資格喪失届を提出します。死亡日から14日以内が目安です。介護保険制度の詳細は厚生労働省 介護・高齢者福祉をご参照ください。
- 医療費控除: 故人様が亡くなった年の医療費は、相続人が確定申告で医療費控除として申告できる場合があります。税務署または税理士にご相談ください。
【関連】介護保険の死亡後手続きについて詳しくはこちら
必要書類一覧チェックリスト
手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を事前に確認し、準備しておきましょう。コピーが必要なもの・原本が必要なものがありますので、窓口で事前確認することをおすすめします。

▼ 死亡届・火葬許可証に関する書類
- □ 死亡診断書(死体検案書):医師または警察医が発行
- □ 届出人の印鑑(認印で可)
- □ 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
▼ 健康保険証の返却・資格喪失に関する書類
- □ 故人の健康保険証(国民健康保険証・社会保険証・後期高齢者医療被保険者証など)
- □ 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写しなど)
- □ 届出人の本人確認書類
- □ 届出人の印鑑
▼ 埋葬料(埋葬費・葬祭費)申請に関する書類
- □ 各種申請書(窓口で取得)
- □ 死亡診断書(死体検案書)の写し
- □ 葬儀費用の領収書または会葬礼状など(埋葬を行った事実と費用が確認できるもの)
- □ 申請人の本人確認書類
- □ 申請人の振込口座の情報がわかるもの(預金通帳など)
- □ 申請人の印鑑
書類が揃わない場合は、まず窓口に相談を
書類がすぐに揃わない場合でも、慌てる必要はありません。死亡診断書が手元にない場合でも、死亡の事実が公的に確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本など)で代用できるケースもあります。ただし、自治体や保険の種類によって対応が異なりますので、まずは窓口または電話で相談してみることが大切です。
期限カレンダー|〇日以内にやること一覧
死亡後の手続きには、それぞれ異なる期限があります。以下の表を「やることリスト」として活用してください。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
| 期限の目安 | 手続き名 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 市区町村役場 | すべての手続きの起点 |
| 14日以内 | 健康保険証の返却・資格喪失届 | 国保:市区町村役場/社保:勤務先・年金事務所 | 保険の種類により窓口が異なる |
| 14日以内 | 介護保険資格喪失届 | 市区町村役場 | 65歳以上または要介護認定を受けていた方 |
| 2年以内 | 埋葬料・埋葬費・葬祭費の申請 | 加入していた保険の窓口 | 落ち着いてから申請可能 |
| 2年以内 | 高額療養費の申請 | 加入していた保険の窓口 | 診療月の翌月1日から起算 |

よくある失敗と対処法
手続きを進める中で、多くの方が陥りやすいミスをまとめました。事前に知っておくことで、同じつまずきを避けることができます。
❌ 失敗①:保険証の種類を確認せずに窓口へ行った
→ 対処法: 国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療保険など、加入していた保険の種類によって窓口が異なります。まず保険証を確認してから、該当の窓口へ向かいましょう。
❌ 失敗②:埋葬料の申請を忘れていた
→ 対処法: 葬儀直後の忙しさから申請を後回しにしてしまうケースがあります。2年以内という期限がありますので、落ち着いた時期に申請するようにしましょう。家族で役割分担しておくと安心です。
❌ 失敗③:死亡診断書のコピーを多めに用意していなかった
→ 対処法: 死亡診断書は複数の手続きで必要になります。原本は火葬許可証の交付に使用するため、手続き前にコピーを10枚程度取っておくことをおすすめします。
❌ 失敗④:故人が任意継続被保険者だったことを見落とした
→ 対処法: 退職後に任意継続被保険者(退職後も一定期間、退職前の保険に加入し続ける制度)だった場合、勤務先ではなく直接保険者(協会けんぽや健康保険組合)への連絡が必要です。保険証に記載の保険者名をご確認ください。
❌ 失敗⑤:世帯主変更届を忘れた
→ 対処法: 故人が世帯主だった場合、住民票の世帯主変更届も必要になります。健康保険の手続きと同じ市区町村役場で同時に手続きできる場合があります。窓口で確認してみましょう。
代行依頼する場合の流れ
手続きが多く、ご自身では対応が難しいと感じた場合は、専門家に代行を依頼することもできます。無理せず頼ることは、大切な選択肢のひとつです。
代行できる専門家の種類と費用の目安
| 専門家 | 対応できる手続き | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 死亡届以外の行政手続き全般、相続書類の作成 | 数万〜十数万円程度(地域差あり) |
| 司法書士 | 相続登記、遺産整理、裁判所への手続き | 数万〜数十万円程度(地域差あり) |
| 弁護士 | 遺産分割協議、相続トラブル、複雑な法律問題 | 数十万円〜(地域差あり) |
| 社会保険労務士 | 社会保険・年金関連の手続き | 数万円程度(地域差あり) |
※費用はあくまで目安であり、依頼内容や地域によって大きく異なります。複数の専門家に相談・見積もりを依頼することをおすすめします。
代行依頼の流れ
- 相談先を選ぶ: 手続きの内容に応じた専門家(行政書士・司法書士など)を選ぶ。市区町村の無料相談窓口を活用するのもよいでしょう。
- 初回相談: 故人の状況・手続きの内容・費用感について相談する(多くの事務所で初回相談は無料または低額)。
- 委任契約の締結: 依頼内容・費用・スケジュールを確認し、契約書にサインする。
- 書類の用意・提供: 専門家の指示に従い、必要書類を準備して提供する。
- 進捗確認・完了報告: 手続き完了後に報告を受け、関係書類を受け取る。
参考: 法務省の相談窓口については法務省公式サイトをご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 健康保険の死亡手続きは、誰が行っても良いのですか?
A. 基本的には、同居していた家族や親族が行うことが多いですが、法的に届出できる方の範囲は手続きの種類によって異なります。死亡届は戸籍法により届出人の範囲が定められていますが(親族・同居者など)、健康保険証の返却や埋葬料の申請については、実際に葬儀を執り行った方や遺族であれば手続きができる場合がほとんどです。詳細は各窓口にご確認ください。
Q2. 故人の保険証を返却し忘れた場合はどうなりますか?
A. 返却を忘れてしまっても、すぐに大きなペナルティが科される可能性は低いとされています。ただし、できるだけ早めに該当の窓口(市区町村役場や勤務先)に連絡し、返却手続きを行うことをおすすめします。死亡後に故人の保険証を不正使用することは法律上の問題となりますのでご注意ください。
Q3. 埋葬料と葬祭費は違うのですか?
A. はい、加入していた保険によって名称と支給額が異なります。社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)の場合は「埋葬料」または「埋葬費」と呼ばれ、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は「葬祭費」と呼ばれることが多いです。金額は一律5万円または実費相当(上限5万円程度の目安)が基本ですが、自治体によって異なる場合があります。詳しくは厚生労働省公式サイトまたは各窓口でご確認ください。
Q4. 故人が複数の保険に加入していた場合、それぞれに手続きが必要ですか?
A. 通常、公的な健康保険は1つのみ加入が原則ですが、民間の医療保険や生命保険には別途手続きが必要です。公的健康保険の手続きは加入していた保険の種類(国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療)ごとに1か所の窓口での手続きとなります。民間保険については、各保険会社に直接ご連絡ください。
Q5. 手続きの期限(14日以内など)を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A. 14日以内という期限はあくまで法令や指導上の目安であり、過ぎてしまった場合でも多くの窓口では手続きを受け付けてもらえる場合があります。ただし、埋葬料の申請については「2年以内」という時効がありますので、こちらは注意が必要です。期限を過ぎてしまった場合も、まず窓口や専門家に相談してみてください。
Q6. 故人が生活保護を受けていた場合は、健康保険の手続きはどうなりますか?
A. 生活保護受給者は国民健康保険に加入できないため、医療費は「医療扶助」として福祉事務所が負担する仕組みになっています。そのため、健康保険証の返却手続きは通常は不要ですが、福祉事務所への死亡報告は必要です。詳細は担当のケースワーカーまたは市区町村の福祉窓口にご確認ください。
まとめ
大切な方を亡くされた後、健康保険に関する手続きは多岐にわたりますが、以下のポイントを押さえておくと安心です。
おさらい:健康保険 死亡手続きの重要ポイント
- まず死亡届を提出する(7日以内):すべての手続きの出発点です
- 健康保険証を返却する(14日以内が目安):加入していた保険の種類(国保・社保・後期高齢者医療)によって窓口が異なります
- 埋葬料(葬祭費)を申請する(2年以内):忘れずに申請しましょう。落ち着いてからでも間に合います
- 高額療養費や介護保険の手続きも忘れずに:見落としがちですが、給付を受け取れる可能性があります
- 書類は死亡診断書のコピーを多めに用意しておく:複数の手続きで使用します
一度にすべてを完璧にこなす必要はありません。この記事を手元に置きながら、ひとつずつ確認していただければ大丈夫です。あなたは一人ではありません。
専門家への相談案内
手続きの内容が複雑で不安な場合や、時間的・体力的に対応が難しい場合は、専門家に相談することを検討してみてください。専門家に頼ることは、決して「弱いこと」ではありません。大切な時期だからこそ、無理をせず、サポートを活用することが賢明な選択です。
相談できる主な窓口
- 市区町村役場の総合窓口:どの手続きを、どこでするべきか案内してもらえます(無料)
- 行政書士会の相談窓口:行政手続き全般に対応してもらえます
- 司法書士会の相談窓口:相続登記や遺産整理について相談できます
- 弁護士会の法律相談:遺産分割など複雑な問題はこちらへ
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方は費用の立替制度があります
参考リンク: 法務省公式サイトでは、法律相談や手続きに関する情報を確認できます。
悲しみの中で、たくさんの手続きに向き合っておられる方へ。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。どうかご自身の体と心も大切にしながら、一歩一歩進んでいってください。相談できる場所は必ずあります。
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