年金 受給停止 死亡後 手続き
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年金受給停止の手続き|死亡後にやるべきこと・期限・必要書類を完全解説
大切な方を亡くされたばかりの皆様へ。心よりお悔やみ申し上げます。
突然のことで、悲しみの中にいながら、山積みの手続きに追われているご状況、どれほど辛いことかと胸が痛みます。
年金に関する手続きは期限があるものもあり、難しく感じるかもしれません。でも、どうかご安心ください。この記事では、故人様の年金受給停止から未支給年金の請求、遺族への給付まで、あなたのために一つひとつ整理してお伝えします。すべてを一度にやろうとしなくて大丈夫です。できる範囲で、少しずつ進めていきましょう。
(読了目安:約15分)

この記事でわかること
- 故人様の年金受給停止手続きの具体的なSTEP別の流れ
- 手続きに必要な書類と準備のポイント
- 各手続きの期限と、万が一期限を過ぎた場合の対処法
- 未支給年金・死亡一時金・寡婦年金などの請求方法
- 専門家へ代行依頼する場合の流れと費用目安
【まず確認】知っておくと焦らずに動ける重要期限
前もって期限を把握しておくことで、落ち着いて対処できます。年金に関する手続きで特に早めの対応が安心なのは以下の2点です。
- 死亡届の提出: 死亡を知った日から 7日以内(戸籍法第86条)
- 年金受給権者死亡届の提出:
- 厚生年金受給者:死亡日から 10日以内(厚生年金保険法第33条)
- 国民年金受給者:死亡日から 14日以内(国民年金法第10条)
これらを知っておくだけで、心の準備が違います。書類の準備が間に合わない場合でも、まず年金事務所や市区町村窓口に相談するだけで動き始められます。
【関連】死亡後の手続き全体の流れについて詳しくはこちら
STEP別手順|年金受給停止手続きの流れ

故人様の年金に関する手続きは、大きく4つのSTEPに整理できます。一つずつ確認していきましょう。
STEP 1:死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
すべての死後手続きの出発点となるのが「死亡届」の提出です。
- 提出期限: 死亡の事実を知った日から 7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
- 提出先: 故人様の死亡地・本籍地・または届出人の現住所のいずれかの市区町村役場
- 届出人: 親族、同居者、家主、後見人など
- 必要書類:
- 死亡診断書(医師が作成)または死体検案書(警察医等が作成)
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
- ポイント: 死亡届と同時に「火葬許可証」の申請も行います。これがないと火葬・埋葬が行えません。
STEP 2:年金受給権者死亡届の提出(10日または14日以内)
故人様が年金を受給されていた場合、支給を停止するための届出が必要です。これが「年金受給権者死亡届」です。
- 提出期限:
- 厚生年金受給者:死亡日から 10日以内
- 国民年金受給者:死亡日から 14日以内
- 提出先:
- 国民年金のみの受給者:市区町村役場の国民年金担当窓口
- 厚生年金・共済年金の受給者:住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センター
- 届出が遅れた場合: 亡くなった後も年金が振り込まれ続け、過払い分の返還を求められる場合があります。できるだけ早い届出が安心です。
💡 マイナンバー連携で届出省略の場合も
日本年金機構では、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて死亡情報を取得できる場合、年金受給権者死亡届の提出が省略できることがあります(日本年金機構・厚生労働省)。ただし、すべての場合に省略できるわけではなく、未支給年金の請求は別途必要なため、年金事務所への確認をおすすめします。
STEP 3:未支給年金・遺族給付の請求
故人様の死亡後、遺族が受け取れる可能性のある年金や一時金があります。ご自身で請求しなければ支給されませんので、ぜひ確認してみてください。
① 未支給年金(みしきゅうねんきん)とは?
故人様が亡くなるまでに受け取るはずだったが、まだ支給されていない年金のことです。年金は偶数月にまとめて前2か月分が支給されるため、亡くなった月の年金が未払いとなっている場合があります。
- 受け取れる方: 故人様と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この優先順)
- 請求期限: 死亡日から 5年以内(国民年金法第19条、厚生年金保険法第41条)
- 窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター
② 死亡一時金(しぼういちじきん)とは?
国民年金の第1号被保険者(自営業者や農業者など)として 3年以上保険料を納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です(国民年金法第52条の2)。
- 受け取れる方: 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この優先順)
- 請求期限: 死亡日から 2年以内
- 窓口: 市区町村役場の国民年金担当窓口
③ 寡婦年金(かふねんきん)とは?
国民年金の第1号被保険者として 10年以上保険料を納めた夫が亡くなった場合、10年以上の婚姻関係があり生計を維持されていた妻が 60歳から65歳になるまでの間受け取れる年金です(国民年金法第49条)。
- 受け取れる方: 10年以上の婚姻関係があり、生計を維持されていた妻
- 請求期限: 死亡日から 5年以内
- 窓口: 市区町村役場の国民年金担当窓口
⚠️ 寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取れません。どちらが有利かは状況によって異なりますので、窓口でご相談ください。
④ 遺族年金(いぞくねんきん)とは?
厚生年金や国民年金に加入していた方が亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族(配偶者・子など)に支給される年金です(厚生労働省)。受給要件は複雑なため、年金事務所への相談をおすすめします。
【関連】遺族年金の受給要件と請求手続きについて詳しくはこちら
STEP 4:その他の関連手続き
年金以外にも、死亡後には様々な手続きが必要になる場合があります。
- 健康保険証の返却: 死亡後すみやかに
- 介護保険資格喪失届: 死亡日から 14日以内
- 所得税の準確定申告(じゅんかくていしんこく): 相続人が死亡日から 4か月以内に申告(国税庁)
- 相続放棄の申述: 相続開始を知った日から 3か月以内(家庭裁判所)
必要書類一覧チェックリスト
書類の準備は早めに動き始めると安心です。漏れがないよう、このチェックリストをご活用ください。

■ 死亡届・火葬許可証関連
- □ 死亡診断書または死体検案書(医師・警察医が作成)
- □ 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
■ 年金受給権者死亡届関連
- □ 故人様の年金証書(紛失していても手続き可能。年金事務所で相談できます)
- □ 故人様の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- □ 故人様の住民票の除票(世帯全員記載のもの)
- □ 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- □ 届出人のマイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- □ 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
■ 未支給年金・死亡一時金・寡婦年金請求関連
- □ 請求者の戸籍謄本(故人様との関係がわかるもの)
- □ 請求者の住民票(世帯全員記載のもの)
- □ 請求者の預貯金通帳(振込先口座情報)
- □ 生計同一関係を証明する書類(健康保険証の写し・世帯全員の住民票など)
- □ 年金の種類に応じた追加書類(年金事務所・市区町村役場で確認)
💡 書類が揃わない場合でも、まず相談を。 戸籍謄本などは発行に時間がかかることがあります。原本が揃わない段階でも、年金事務所ではコピーでの仮受付や後日提出に応じてもらえる場合があります。「まだ書類が全部ない」という状態でも、窓口に足を運ぶことから始めて大丈夫です。
期限カレンダー|死亡後いつまでに何をするか一覧表

前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。主な手続きの期限を一覧表にまとめました。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から 7日以内 | 市区町村役場 | 戸籍法第86条 |
| 年金受給権者死亡届(厚生年金) | 死亡日から 10日以内 | 年金事務所 | 厚生年金保険法第33条 |
| 年金受給権者死亡届(国民年金) | 死亡日から 14日以内 | 市区町村役場 | 国民年金法第10条 |
| 介護保険資格喪失届 | 死亡日から 14日以内 | 市区町村役場 | 介護保険法 |
| 健康保険・後期高齢者医療資格喪失 | 死亡日から 14日以内 | 市区町村役場・健康保険組合 | 健康保険法 |
| 死亡一時金の請求 | 死亡日から 2年以内 | 市区町村役場 | 国民年金法第52条の2 |
| 相続放棄の申述 | 相続を知った日から 3か月以内 | 家庭裁判所 | 民法第915条 |
| 所得税の準確定申告 | 死亡日から 4か月以内 | 税務署 | 所得税法 |
| 未支給年金の請求 | 死亡日から 5年以内 | 年金事務所 | 国民年金法第19条 |
| 寡婦年金の請求 | 死亡日から 5年以内 | 市区町村役場 | 国民年金法第49条 |
※ 期限は原則的なものです。特殊な事情がある場合や手続きの詳細は、各窓口にご確認ください。
よくある失敗と対処法
手続きを進める中で、よく起こりがちなケースと対処法をまとめました。「もし同じ状況になっても、解決策があります」と知っておくだけで安心できます。
❌ 失敗① 年金が止まらず過払いになってしまった
対処法: 過払いとなった年金は返還が必要です。年金事務所から通知が届くことが多いため、焦らず指示に従って返還手続きを行いましょう。返還方法については年金事務所が丁寧に案内してくれます。
❌ 失敗② 年金証書が見つからない
対処法: 年金証書が手元になくても、年金受給権者死亡届の提出は可能です。年金事務所の窓口で「証書が見当たらない」とお伝えすれば、対応してもらえます。
❌ 失敗③ 未支給年金を請求し忘れていた
対処法: 未支給年金は死亡日から5年以内であれば請求できます(国民年金法第19条)。気づいたときに年金事務所へご相談ください。
❌ 失敗④ 死亡一時金と寡婦年金の両方を請求してしまった
対処法: 死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか受け取れません。両方申請した場合は、どちらかを選択することになります。窓口でどちらが有利か相談することをおすすめします。
❌ 失敗⑤ 書類が揃わず手続きが止まってしまった
対処法: 書類が全部揃っていなくても、窓口への相談だけでも早めに行うことをおすすめします。仮受付や後日提出に対応してもらえる場合があります。
代行依頼する場合の流れ
「体力的・精神的に手続きを自分でやるのが難しい」という場合は、専門家への代行依頼という選択肢もあります。無理をする必要はありません。
代行を依頼できる専門家
| 専門家 | 対応できる主な手続き | 費用目安(あくまで目安・地域差あり) |
|---|---|---|
| 社会保険労務士(社労士) | 年金受給停止届、未支給年金請求、遺族年金請求 | 3万円〜10万円程度 |
| 司法書士 | 相続関連全般、法定相続情報一覧図の作成 | 5万円〜15万円程度 |
| 行政書士 | 各種届出書類の作成・申請代行 | 3万円〜10万円程度 |
| 弁護士 | 相続争い・遺産分割協議など法的トラブル全般 | 10万円〜(内容による) |
※ 費用はあくまで参考目安です。依頼内容・地域・事務所により大きく異なります。複数の専門家に無料相談してから検討することをおすすめします。
代行依頼の流れ(一般的な例)
- 相談: 電話またはオンラインで無料相談(多くの事務所で対応)
- 見積もり: 依頼内容の確認と費用の提示
- 委任契約: 委任状・契約書の締結
- 書類収集: 専門家が必要書類を案内・代行収集
- 申請・届出: 専門家が各窓口に申請
- 報告・完了: 手続き完了の報告、書類の返却
よくある質問(FAQ)
Q1. 年金証書が見つかりません。手続きはできますか?
A. 年金証書がなくても手続きは可能です。年金事務所の窓口で「証書が見当たらない」と伝えれば、年金番号を確認する別の方法(マイナンバーや住民票など)で対応してもらえます。まずは窓口に相談してみてください。
Q2. 期限の10日・14日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
A. 期限を過ぎてしまっても、できるだけ早く年金事務所や市区町村役場の窓口に相談してください。期限超過後も手続きは受け付けてもらえます。過払い年金が発生している場合は返還が必要になりますが、窓口が丁寧に案内してくれますので、焦らず相談しましょう。
Q3. 遠方に住んでいて窓口に行けません。郵送やオンラインで手続きできますか?
A. 年金受給権者死亡届は、年金事務所への郵送での提出が可能な場合があります。また、代理人(親族など)に委任することもできます。詳細は日本年金機構(厚生労働省)のウェブサイトまたは電話(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)でご確認ください。
Q4. 未支給年金は確定申告で申告する必要がありますか?
A. 未支給年金を受け取った場合、受け取った方(遺族)の一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。金額によっては確定申告が必要になるケースもありますので、税理士や税務署にご相談されることをおすすめします。
Q5. 故人が複数の年金(老齢年金と遺族年金など)を受け取っていた場合、届出はどうすればよいですか?
A. 複数の年金を受給していた場合も、基本的には1回の届出で対応できる場合がほとんどです。ただし、受給していた年金の種類によって窓口が異なることがあります。年金証書(または年金番号がわかるもの)を持参して年金事務所に相談すると、まとめて案内してもらえます。
Q6. 故人が年金を受け取っていなかった場合(未受給の場合)、何か手続きは必要ですか?
A. 保険料を納めていたが年金を受け取る前に亡くなった場合でも、遺族が「死亡一時金」や「脱退一時金」を受け取れる場合があります。また、遺族年金の受給要件を満たすケースもあります。まずは市区町村役場または年金事務所に確認してみてください(厚生労働省)。
まとめ
大切な方を亡くされた後の年金手続きについて、あなたのために整理してきました。最後に要点をまとめます。
死亡後の年金手続き、まず動くべき3つのこと
- 死亡届の提出(7日以内)→ 市区町村役場
- 年金受給権者死亡届の提出(10日または14日以内)→ 年金事務所・市区町村役場
- 未支給年金・遺族給付の請求確認(期限に余裕あり)→ 年金事務所・市区町村役場
書類が全部揃わなくても、まず窓口に相談するだけで動き始められます。期限が気になって焦る気持ちもあるかもしれませんが、窓口の方々は慣れていますので、事情を話せば親身に対応してくれます。
そして何より、一人で抱え込まないでください。家族や親族と役割分担したり、専門家に頼ったりすることも、大切な選択肢です。
専門家への相談案内
「自分でやるのは不安」「書類の読み方がわからない」「遺族年金を受け取れるか確認したい」——そんなときは、迷わず専門家にご相談ください。
相談できる窓口・専門家
- ねんきんダイヤル(日本年金機構): 0570-05-1165(平日 8:30〜17:15、月曜は19:00まで)
- 年金事務所・街角の年金相談センター: 全国に設置(日本年金機構・厚生労働省)
- 市区町村役場の年金・福祉窓口: 無料でご相談いただけます
- 社会保険労務士(社労士): 年金請求の手続き代行を依頼できます
- 司法書士・行政書士: 相続手続き全般の相談・代行(法務省)
- 弁護士: 遺産分割や相続トラブルがある場合
初回相談は無料の事務所も多くあります。「相談するだけでもいいのかな」と思わず、気軽に声をかけてみてください。あなたを支えてくれる人は、きっと近くにいます。
【関連】相続手続きの全体スケジュールと専門家の選び方について詳しくはこちら
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、年金事務所・市区町村役場・専門家にご確認ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。
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