死後事務委任契約 費用 相場
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大切な方を亡くされた直後で、慌ただしい日々の中、このページにたどり着いてくださったことと思います。心よりお悔やみ申し上げます。
「死後の手続きを誰かに頼みたいけれど、費用がどのくらいかかるのか見当もつかない」——そんな不安を抱えているあなたのために、この記事を丁寧に整理しました。難しい専門用語には平易な説明を添え、一つひとつ順を追って確認できるよう構成しています。どうか焦らず、ご自身のペースでお読みください。
【費用に関する重要なお断り】
この記事に記載する費用はすべて「参考値・目安」です。地域・依頼する専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)・契約内容・手続きの複雑さによって大きく異なります。必ず複数の専門家から見積もりを取り、詳細を確認されることをおすすめします。
死後事務委任契約の費用・相場【2024年最新版】|内訳・地域差・節約術まで徹底解説
この記事でわかること
- 死後事務委任契約にかかる費用の具体的な内訳と相場の目安
- 都市部と地方での費用の違いとその理由
- 費用を抑えるための具体的な方法と交渉のポイント
- 見落としがちな「隠れた追加費用」の実態
- 公的支援を活用して費用を抑えた実例
- よくある質問(FAQ)5問以上

死後事務委任契約とは?まず基本を確認しましょう
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続き(死亡届の提出・葬儀の手配・公共料金の解約・遺品整理の手配など)を、生前に信頼できる第三者(受任者)に依頼しておく契約です(法務省「委任契約に関する民法の規定」参照)。
特に「おひとりさま」の方や、「家族に迷惑をかけたくない」と考えている方にとって、この契約はたいへん心強い備えとなります。
費用の内訳|何にいくらかかるのか
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死後事務委任契約の費用は、大きく「専門家への報酬」と「実費(立替払い)」の2種類に分けられます。
費用の全体像を把握する表
| 費用の種類 | 内容の例 | 目安の金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 契約締結時の着手金 | 契約書の作成・打ち合わせ・公正証書作成サポート | 10万〜30万円程度 | 依頼時に一括払いが多い |
| 基本報酬(事務処理報酬) | 死亡届提出・葬儀手配・行政手続き・公共料金解約・賃貸解約など | 30万〜100万円程度 | 事務内容が増えるほど高額になる傾向 |
| 財産管理委任契約(生前分) | 生前の財産管理を同時依頼する場合 | 5万〜20万円/年程度 | 月額・年額で発生する場合あり |
| 緊急時対応費用 | 病院への駆けつけ・関係者への緊急連絡など | 5万〜30万円程度 | 事前に要確認 |
| 実費(別途請求) | 葬儀費・埋葬費・遺品整理費・公共料金滞納分・登記費用・交通費など | 数万〜数百万円程度 | 契約時に預託金として預けることが多い |
| 公正証書作成費用 | 公証役場への手数料 | 5,000円〜2万円程度 | 内容のページ数・目的価額で変動 |
| 遺言執行者報酬 | 遺言書がある場合にその内容を実現する手続き | 20万〜100万円程度 | 遺産総額に応じて変動 |
| 任意後見契約報酬 | 判断能力低下後の財産管理など(死後事務委任とセットで検討されることが多い) | 3万〜10万円/月程度 | ― |
※上記はあくまで目安です。地域差・専門家ごとの料金体系によって大きく変動します。
専門家ごとの役割と費用感の比較
依頼する専門家によって、費用の目安と対応できる範囲が異なります。ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが、コスト最適化の第一歩です。

● 弁護士
– 費用感の目安: 50万〜100万円以上+実費(地域差あり)
– 対応できる範囲: 法律事務全般。相続トラブル・相続放棄サポート・債務整理・訴訟まで幅広く対応可能
– こんな方に向いています: 相続人間に争いがある・複雑な権利関係がある・孤独死で特殊清掃費用の問題が絡むケースなど
⚠️ 弁護士が強調する注意点(孤独死・孤立死のケース)
孤独死が発覚した場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。相続放棄をすれば原則として賠償義務は負いませんが、放棄の前に遺品を少し整理しただけでも「法定単純承認(民法921条)」(=相続を認めたとみなされること)に該当するリスクがあります(e-Gov法令検索)。遺品整理業者へ依頼する前に、必ず弁護士へご相談ください。
● 行政書士
– 費用感の目安: 30万〜80万円程度+実費
– 対応できる範囲: 官公署(行政機関)への書類作成・各種手続き代理。死亡届・年金手続き・公共料金解約・遺言書作成サポートなど
– こんな方に向いています: おひとりさまで基本的な事務手続きを任せたい方・比較的費用を抑えたい方
⚠️ よくある誤解
「遺言書があれば死後の手続きはすべて問題ない」と思われがちですが、遺言書は財産の分配に関する指示はできても、葬儀の具体的な手配や日常的な行政手続きには法的効力が及びません。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約——両者を組み合わせることが重要です。
● 司法書士
– 費用感の目安: 10万〜50万円程度+実費
– 対応できる範囲: 不動産・預貯金の相続手続き(相続登記・預貯金解約など)が専門。遺言書作成・任意後見契約との組み合わせも多い
– こんな方に向いています: 不動産を保有しており、相続登記(名義変更)を効率よく進めたい方
⚠️ 司法書士が強調する注意点(2024年4月〜相続登記の義務化)
2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となる場合があります(e-Gov法令検索)。過去に相続した未登記の不動産も対象です(施行日から3年の猶予)。「自分でできる」と思いがちですが、必要書類が多く、専門家へ依頼する方が効率的な場合がほとんどです。
【関連】相続登記の義務化と手続きの進め方について詳しくはこちら
地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
死後事務委任契約の費用は、お住まいの地域によっても相場が変わります。一般的に都市部は地方より高くなる傾向がありますが、地方でも専門家が限られる場合には価格競争が起きにくく、必ずしも安価とはいえないこともあります。
地域別・項目別の費用目安
| 費用の項目 | 都市部(東京23区など) | 地方都市(県庁所在地クラス) | 地方(過疎地域など) |
|---|---|---|---|
| 基本報酬(事務処理) | 50万〜100万円程度 | 40万〜80万円程度 | 30万〜60万円程度 |
| 着手金 | 20万〜30万円程度 | 15万〜25万円程度 | 10万〜20万円程度 |
| 相続登記(1件あたり) | 8万〜15万円程度 | 7万〜12万円程度 | 5万〜10万円程度 |
| 遺品整理費用(1LDK目安) | 10万〜50万円程度 | 8万〜40万円程度 | 5万〜30万円程度 |
※あくまで参考値です。個別の状況・不動産の数・荷物の量などにより大きく変動します。
地域差が生まれる主な理由
- 人件費・事務所運営コストの違い:都市部は賃料・スタッフ人件費が高く、それが報酬に反映されやすい傾向があります
- 競争環境の違い:都市部は専門家事務所の数が多い反面、依頼件数も多いため価格は高めでも依頼が集まりやすい状況があります
- 不動産価格・物価の違い:都市部の不動産手続きは価格が高額になりやすく、それに伴い関連費用も上がりやすい傾向があります
費用を安くする方法|交渉のタイミングと公的支援の活用
費用削減チェックリスト
以下の項目を一つずつ確認してみましょう。
- ☐ 複数の専門家(最低3社)から見積もりを取る
- ☐ 依頼する事務内容を具体的に絞り込む(不要な項目は省く)
- ☐ 生前にできる手続き(通帳の整理・デジタル遺品のリスト化など)は自分で進めておく
- ☐ 遺言書と死後事務委任契約の内容を連携させる
- ☐ 公正証書にするかどうかを検討する(費用はかかるがトラブル防止効果が期待できます)
- ☐ 預託金の額や返還条件を事前に確認する
- ☐ 複数の契約(任意後見・財産管理)をまとめて依頼してパック割引を相談する
- ☐ 利用できる公的支援制度がないか確認する

安くなりやすい交渉のタイミング
① 複数の見積もりを比較する段階
他の事務所の見積もりを提示しながら「費用を抑えることはできますか」と率直に相談してみましょう。
② 契約内容を具体的に詰める段階
「何を依頼するか」を明確にすることが費用削減の近道です。たとえば「デジタル遺品の整理は家族が行う」「遠方の手続きは郵送・オンラインで対応してほしい」など、具体的に伝えることで不要な工数を省けることがあります。
③ 複数の契約をまとめて依頼する場合
任意後見契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約をセットで依頼することで、まとめ割引が適用される事務所がある場合もあります。
公的支援・制度の活用
経済的な状況によっては、以下の制度を利用できる場合があります。費用の大幅な軽減につながることがあるため、前もって確認しておくと安心です。
● 葬祭扶助制度(生活保護受給者向け)
生活保護受給者など経済的に困窮している方を対象に、葬儀費用の一部または全額が自治体から支給される場合があります(厚生労働省「生活保護制度」)。死後事務の中で大きな割合を占める葬儀費用を大幅に抑えられる可能性があります。
● 社会福祉協議会の貸付制度
緊急の生活費・介護費用・葬儀費用などに充てるための低利または無利子の貸付制度が各都道府県に設置されている場合があります(厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」)。
● 成年後見制度(市区町村が後見申立を行う場合)
判断能力が不十分で、資力が乏しい方については、市区町村長が後見開始の申立を行い、費用負担が軽減される制度がある場合があります(法務省「成年後見制度について」)。
隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
契約締結後に「こんなにかかるとは思わなかった」と驚くことのないよう、見落としがちな追加費用を事前に把握しておくことが大切です。
追加費用が発生しやすい場面ベスト5
第1位:特殊清掃費用(孤独死・孤立死の場合)
発見までに時間がかかった場合、通常の清掃では対応できない特殊清掃が必要になることがあります。費用は数十万円〜100万円以上になるケースも珍しくありません。相続人に請求されることがあるため、相続放棄を検討している場合は遺品整理の前に必ず弁護士に相談してください(e-Gov法令検索 民法921条)。
第2位:賃貸物件の原状回復費用
故人が賃貸物件に住んでいた場合、契約上の原状回復義務が発生します。壁の損傷・設備の故障・ペットによる汚れなどがあれば、敷金だけでは賄えず追加費用が生じる場合があります。
第3位:公共料金・家賃・税金の滞納分
故人が生前に支払いを滞納していた場合、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。不動産の固定資産税など、長期間の滞納が積み重なっているケースも実務上では見受けられます。
第4位:遺品整理・廃棄の実費
死後事務委任契約の基本報酬に「遺品整理の立ち会い」が含まれていても、「実際の作業・廃棄費用」は含まれないことがほとんどです。部屋の広さや荷物の量によって、数万円〜数十万円が別途かかる場合があります。
第5位:遠方への出張費用
本籍地が遠方にある・相続人が全国各地に散らばっているケースでは、戸籍謄本の取得や遺産分割協議のための移動に高額な交通費・宿泊費が実費として発生することがあります。
💡 対策のポイント
契約書に「実費」として記載されている項目は、具体的な金額の上限や精算方法を事前に確認しておきましょう。曖昧なまま契約すると、後になって多額の追加費用に驚くことになりかねません。
費用を抑えた実例|公的支援を活用したケース
ここでは、実務でみられるケースをもとにした参考事例を紹介します(プライバシー保護のため、個人を特定できない形に変更した架空の事例です)。
事例①:生活保護受給者・おひとりさまのAさん(70代)
状況: 身寄りがなく、生活保護を受給している一人暮らしの高齢者。将来の「死後の手続きを誰も行ってくれないかもしれない」という不安を抱え、地域の社会福祉協議会に相談。
取った行動:
1. 社会福祉協議会を通じて行政書士に相談し、最低限必要な事務(死亡届提出・葬儀手配・家賃解約・公共料金精算)に内容を絞ったプランを提案してもらった
2. 生活保護受給者であるため、亡くなった際に葬祭扶助制度(厚生労働省)が適用されることを確認し、葬儀費用を預託金に含めない形にした
3. 財産がほとんどないため、財産管理や遺言執行などの複雑な事務を省略し、行政書士と報酬について率直に相談した
結果: 行政書士への報酬が相場より低い約30万円程度で契約が成立。葬儀費用は葬祭扶助で賄われ、わずかな実費(数万円程度)のみの負担となりました。
事例②:子どもが遠方在住のBさん(80代女性)
状況: 子どもが東京在住で、地方の実家に一人で住むBさん。子どもに迷惑をかけたくないと考え、行政書士と死後事務委任契約・遺言書作成をセットで依頼。
取った行動:
1. 地元の行政書士3社から見積もりを取り比較
2. 遺言書作成と死後事務委任契約をセットで依頼し、まとめ割引を交渉
3. 遺品整理は子どもが帰省して行うことを前提にし、「立ち会いのみ」に範囲を絞った
結果: 遺言書作成・公正証書作成費用込みで合計約60万円程度に抑えられました。子どもからも「自分たちが慌てて対応しなくてよくなった」と安心の声が聞かれました。
このように、ご自身の状況(経済的な状況・家族構成・依頼する事務の範囲)を専門家に正直に伝え、利用できる公的支援がないか確認することで、費用を現実的な範囲に抑えることが可能な場合があります。
【関連】おひとりさまの死後手続きと事前準備について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 死後事務委任契約は、家族がいても必要ですか?
A. はい、ご家族がいる場合でも検討する価値は十分にあります。特に「家族が遠方に住んでいて駆けつけが難しい」「高齢の家族に手続きの負担をかけたくない」「家族間のトラブルを未然に防ぎたい」という場合に有効です。専門家に委任することで、ご家族が精神的・体力的に余裕を持てる状況をつくることができます。
Q2. 死後事務委任契約と遺言書は何が違うのですか?
A. 大きく目的が異なります。
- 死後事務委任契約: 亡くなった後の「事務手続き」(死亡届提出・葬儀手配・行政機関への届出・公共料金解約・遺品整理の手配など)を、生前に指定した代理人に委任する契約です
- 遺言書: 自身の財産を「誰に・どのように分配するか」を法的に指定する文書です
遺言書では日常的な事務手続きや葬儀の具体的な指示に法的効力は及びません(法務省「遺言について」)。財産のことは遺言書で、手続きのことは死後事務委任契約で——両者を組み合わせることでより確実に希望を実現できます。
Q3. 契約後に内容を変更したり、解約したりすることはできますか?
A. 基本的には可能です。委任者(依頼する側)と受任者(専門家)双方の合意があれば、内容の変更や解約ができます(e-Gov法令検索 民法651条「委任の解除」)。ただし、変更・解約の際に手数料や違約金が発生する場合があるため、契約時に解除条件と返金ポリシーを必ず確認しておくと安心です。
Q4. 費用は値引き交渉できますか?
A. 専門家への報酬は各事務所の料金規定に基づきますが、依頼する事務の内容・範囲を調整することで費用を抑える余地はあります。「不要な事務を省く」「複数の契約をまとめて依頼する」「複数の事務所から見積もりを取り比較する」などの方法を組み合わせることで、現実的な金額に近づく可能性があります。「費用を抑えられる場合があります」とお約束することはできませんが、遠慮なく相談してみることが大切です。
Q5. 弁護士に依頼すると費用が高いのはなぜですか?
A. 弁護士は法律事務全般に対応できる唯一の専門家であり、相続トラブル・債務整理・訴訟対応など、死後事務に付随する法的問題が発生した場合にそのまま対応できる強みがあります。特に「相続人間に争いがある」「故人に多額の借金がある」「孤独死で特殊清掃費用の問題が絡む」など複雑なケースでは、弁護士への依頼が最終的にコストを抑えることにつながる場合もあります。その専門性と対応範囲の広さが、費用に反映される傾向があります。
Q6. 費用を払えない場合、死後の手続きはどうなりますか?
A. 費用が用意できない場合でも、いくつかの選択肢が考えられます。①社会福祉協議会への相談(厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」)、②葬祭扶助制度(生活保護受給者対象)の活用、③身元保証・死後事務サービスを提供するNPO法人への相談——これらについて、まずは市区町村の福祉窓口や地域包括支援センターに相談されることをおすすめします。「お金がないから諦める」のではなく、相談できる場所が必ずあります。
Q7. 預託金とは何ですか?返してもらえますか?
A. 預託金(よたくきん)とは、死後の手続きに必要な実費(葬儀費・公共料金精算・遺品整理費など)を、生前に専門家に預けておくお金のことです。死後事務委任契約では、実費の立替払いに充てるために預託金を求められる場合があります。未使用分の返還条件は事務所によって異なるため、契約時に「余った場合の返金ルール」を必ず書面で確認しましょう。
まとめ|費用の不安をなくすために、まず無料相談を
死後事務委任契約の費用は、依頼する専門家・契約内容・地域によって30万円〜100万円以上と幅広く、一概に「いくら」とは言い切れません。しかし、この記事を通じて費用の全体像や内訳、節約のポイントをつかんでいただけたなら、少し気持ちが楽になれたのではないかと思います。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。
費用の不安がある方は、まず複数の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に無料相談してみてください。多くの事務所では初回相談を無料で受け付けています。1社だけでなく、少なくとも2〜3社から話を聞いてみることで、費用相場の感覚がつかめ、信頼できる専門家を見つけやすくなります。
「相談するだけ」でも、頭の中が整理されて、次の一歩が見えてくることがあります。あなたは一人ではありません。必ず相談できる場所があります。
【関連】死後手続き全般のガイドと専門家の選び方について詳しくはこちら
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