大切な方を亡くされ、心身ともに大変お辛い中、このページをご覧いただきありがとうございます。ご家族の死後には様々な手続きが必要となり、何から手をつけて良いか分からず途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。特に健康保険関連の手続きは、故人様が加入していた制度によって窓口や提出書類が異なるため、複雑に感じられることもあります。
この手続きは、悲しみの中で進めるには大きな負担となることでしょう。しかし、一人で抱え込む必要はありません。この記事では、故人様の健康保険の資格喪失手続きについて、必要な手順や書類、期限を分かりやすく解説します。一つずつ、できるときに確認を進めていきましょう。
この記事でわかること / まず確認すべき期限
故人様の健康保険に関する手続きは、主に以下の3つのステップで進めます。特に重要なのは、健康保険証の返却と資格喪失届の提出です。
- 健康保険の資格喪失手続きの全体像
- 必要な書類と手続きの期限
- 埋葬料(埋葬費)の申請方法
- よくある疑問や失敗への対処法
- 専門家へ代行依頼する際のポイント
まず確認すべき期限:
故人様の健康保険証の返却と資格喪失届の提出は、死亡日から5日以内が原則です(国民健康保険の場合)。この期限を過ぎても手続きは可能ですが、速やかに対応することが望ましいとされています。
健康保険の資格喪失手続きとは?大切な家族を亡くした後の流れ
故人様が加入していた健康保険の種類によって、手続きの窓口や方法が異なります。大きく分けて、以下の3つのケースが考えられます。
- 国民健康保険:自営業者や年金受給者などが加入。市区町村の役所が窓口です。
- 健康保険(社会保険):会社員や公務員などが加入。勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに手続きを行います。
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の方が加入。市区町村の役所が窓口です。
いずれの場合も、故人様が亡くなられたことで健康保険の被保険者資格を喪失するため、保険証を返却し、資格喪失の手続きを行う必要があります。

STEP別手順|故人の健康保険資格喪失手続きの流れ
故人様の健康保険資格喪失手続きは、いくつかのステップを経て進められます。ここでは、一般的な流れを順を追って解説します。
STEP1 死亡届の提出と火葬許可証の取得
まず最初に、故人様がお亡くなりになった日から7日以内に、死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出は、その後の火葬や埋葬、さらには健康保険の手続きの前提となります。
- 窓口: 故人様の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
- 必要書類: 死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書が一体となったもの)、届出人の印鑑
死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証は火葬を行う際に必要ですので、大切に保管してください。
STEP2 健康保険証の返却と資格喪失届の提出
死亡届の提出後、故人様が加入していた健康保険の種類に応じて、健康保険証の返却と資格喪失届の提出を行います。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
- 窓口: 故人様がお住まいだった市区町村の国民健康保険課(後期高齢者医療担当課)
- 期限: 死亡日から14日以内が目安とされていますが、国民健康保険法116条では「世帯主は、その世帯に属する被保険者が、市町村の区域内に住所を有しなくなった日又は死亡した日から十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない」と定められています。実務上は死亡日から5日以内が推奨されることが多いです。
- 必要書類: 故人様の健康保険証、死亡届(写し)または死亡診断書(写し)、届出人の本人確認書類、印鑑
健康保険(社会保険)の場合
- 窓口: 故人様の勤務先(人事・総務担当部署)
- 期限: 死亡日から5日以内が原則です。健康保険法103条には「被保険者の資格を喪失したときは、五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」と定められており、通常は事業主(勤務先)が手続きを行います。
- 必要書類: 故人様の健康保険証、死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書など)、事業主が用意する健康保険被保険者資格喪失届
健康保険証は、被保険者資格を喪失すると無効になります。そのままにしておくと、誤って使用された場合に医療費の返還を求められる可能性がありますので、速やかに返却しましょう。
STEP3 埋葬料(埋葬費)の申請
健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(埋葬を行った方)に対して、埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 埋葬料: 故人様が健康保険(社会保険)の被保険者だった場合、その被扶養者(家族)が埋葬を行った際に支給されます。支給額は一律5万円です。
- 埋葬費: 故人様が健康保険(社会保険)の被保険者で、被扶養者がいない場合に、実際に埋葬を行った方(葬儀費用を支払った方)に、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。上限は5万円です。
-
国民健康保険の葬祭費: 故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、一般的に3~7万円程度です。
-
窓口:
- 健康保険(社会保険)の場合:故人様の勤務先を通じて健康保険組合または協会けんぽ
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合:故人様がお住まいだった市区町村の国民健康保険課(後期高齢者医療担当課)
- 期限: 埋葬を行った日の翌日から2年以内(健康保険法114条・国民健康保険法110条)
- 必要書類:
- 申請書(各窓口で取得)
- 故人様の健康保険証(返却済みであれば不要)
- 葬儀の領収書や会葬礼状など、葬儀を行った事実と費用が確認できる書類
- 申請者の本人確認書類、印鑑、振込先口座情報
- 死亡診断書(写し)
STEP4 その他の関連手続き
健康保険以外にも、故人様がお亡くなりになった後に必要となる手続きは多岐にわたります。
- 住民票の抹消: 死亡届の提出により自動的に行われることがほとんどです。
- 年金受給権者死亡届: 故人様が年金を受給していた場合、年金事務所または年金相談センターへ提出します。遺族年金の申請もここで行います。
- 世帯主変更届: 故人様が世帯主だった場合、残された家族で新たな世帯主を決定し、14日以内に届出が必要です。
- 介護保険被保険者証の返却: 故人様が介護保険の被保険者だった場合、市区町村の介護保険担当課へ返却します。
- 預貯金口座の凍結・解約: 金融機関に故人様の死亡を連絡し、口座を凍結してもらいます。その後、相続手続きを経て解約・名義変更を行います。
- 不動産の名義変更(相続登記): 故人様が不動産を所有していた場合、相続人がその名義を変更する必要があります。
【関連】死亡後の手続きについてさらに詳しくはこちら:[shigo-tetsuzuki-guide]
必要書類一覧チェックリスト
故人様の健康保険資格喪失手続きに必要な主な書類をチェックリスト形式でまとめました。手続きの際に漏れがないよう、ご活用ください。

□ 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になったもの)
* 死亡の事実を証明する最も重要な書類です。役所に提出後、写しが必要になる場合があります。
□ 故人様の健康保険証
* 国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険(社会保険)の種類に応じた保険証。
□ 届出人の本人確認書類
* 運転免許証、マイナンバーカードなど。
□ 届出人の印鑑
* シャチハタ以外のものを用意しましょう。
□ 葬儀の領収書や会葬礼状など(埋葬料・葬祭費申請時)
* 葬儀を行った事実と費用を証明するものです。
□ 申請者の振込先口座情報(埋葬料・葬祭費申請時)
* 通帳やキャッシュカードなど、口座番号がわかるもの。
□ 故人様のマイナンバーカードまたは通知カード(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合)
* 手続きによっては提示を求められることがあります。
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
必要な書類がすぐに揃わない場合でも、手続きを諦める必要はありません。
- 健康保険証を紛失した場合: 資格喪失届を提出する際に、紛失届を同時に提出することで対応できます。各窓口に相談してください。
- 死亡診断書(写し)がない場合: 死亡届受理証明書で代用できる場合があります。役所で発行してもらえます。
- 期限内の提出が難しい場合: まずは各窓口に連絡し、事情を説明して相談しましょう。遅延理由によっては、猶予が認められることがあります。ただし、正当な理由なく著しく遅延すると、医療費の返還請求などが発生する可能性もあります。
期限カレンダー|故人の健康保険関連手続き
故人様の健康保険に関する主要な手続きの期限をまとめました。期限が短いものもあるため、優先順位をつけて対応しましょう。
| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 火葬許可証の発行に必要 |
| 健康保険被保険者資格喪失届の提出・保険証返却(社会保険) | 死亡日から5日以内 | 故人の勤務先 | |
| 国民健康保険被保険者資格喪失届の提出・保険証返却(国民健康保険・後期高齢者医療制度) | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場(国民健康保険課) | |
| 埋葬料(埋葬費)の申請 | 埋葬を行った日の翌日から2年以内 | 健康保険組合・協会けんぽ、市区町村役場(国民健康保険課) | |
| 世帯主変更届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 | 故人が世帯主だった場合 |
| 年金受給権者死亡届 | 死亡日から10日以内(国民年金) 死亡日から14日以内(厚生年金) |
年金事務所・年金相談センター | 遺族年金の申請も検討 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場(介護保険担当課) |
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
近年、行政手続きのデジタル化が進んでいますが、健康保険の資格喪失手続きは、原則として書面での提出が求められることが多いです。
- オンライン申請: 死亡届や健康保険の資格喪失届は、現状ではオンラインでの直接申請はできません。しかし、一部の自治体では、マイナンバーカードを利用した電子申請の準備が進められています。最新の情報は各自治体のウェブサイトでご確認ください。
- マイナンバー活用: 健康保険の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の提示が求められることがあります。これは、行政機関間での情報連携をスムーズに行うためです。手続きの際は、故人様や届出人のマイナンバーカードまたは通知カードを持参すると良いでしょう。
よくある失敗と対処法
死後手続きは多岐にわたり、期限も様々です。混乱の中で、うっかりミスをしてしまうこともあります。ここでは、健康保険関連の手続きでよくある失敗とその対処法を紹介します。
健康保険証の返却遅延
健康保険証の返却が遅れると、さまざまな問題が生じる可能性があります。
- 過払い医療費の請求: 資格喪失後に故人様の健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、その医療費は全額自己負担となり、後日、保険者から返還請求が来る可能性があります。
- 対処法: 返却期限を過ぎてしまっても、気づいた時点で速やかに窓口に連絡し、指示に従って返却してください。状況によっては、過払い分の医療費を返還する必要がある場合がありますが、誠実に対応することが大切です。
相続放棄と遺品整理の注意点
ご家族が亡くなった際、相続財産よりも負債が多い場合などには、相続放棄を検討することがあります。しかし、相続放棄を検討中に遺品整理を行う際には、特に注意が必要です。
弁護士の見地:
孤独死が発覚した場合、賃貸物件では大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。ただし、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。しかし、放棄前に遺品整理等の「相続財産の処分行為」をすると、単純承認とみなされ放棄できなくなる可能性があります。
⚠ 注意点: 遺品整理業者へ依頼する前に必ず相続放棄の可否を弁護士に確認すること。
✕ よくある誤解: 「遺品を少し整理しただけ」でも法定単純承認(民法921条)に該当するリスクがあります。
根拠: 民法921条(法定単純承認)、938条(相続放棄の期間)
対処法: 相続放棄を検討している場合は、遺品整理に着手する前に、まず弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けるようにしましょう。
相続登記の義務化と未登記不動産
故人様が不動産を所有していた場合、その名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性があります。
司法書士の見地:
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も対象となり、施行日から3年の猶予期間が設けられています。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です。
⚠ 注意点: 相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合は「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できます。
✕ よくある誤解: 「自分でできる」と思いがちですが、登記簿謄本・固定資産評価証明書・遺産分割協議書など書類が多く、専門家依頼が効率的です。
根拠: 不動産登記法76条の2(2026年改正)
対処法: 不動産の相続がある場合は、早めに司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
悲しみの中で多くの手続きを進めるのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。健康保険関連の手続きを含め、死後手続きの一部または全てを専門家に代行依頼することも可能です。
代行できる手続きと専門家
- 死亡届の提出: 行政書士、司法書士
- 健康保険の資格喪失手続き: 社会保険労務士(社会保険の場合)、行政書士(国民健康保険の場合)
- 埋葬料・葬祭費の申請: 社会保険労務士、行政書士
- 相続手続き全般: 弁護士、司法書士、税理士(相続税申告)
- 死後事務全般: 行政書士、弁護士
費用目安と選び方のポイント
手続きの代行費用は、依頼する内容や専門家によって大きく異なります。
| 手続き内容 | 専門家 | 費用目安(地域・業者により異なる) |
|---|---|---|
| 死亡届提出代行 | 行政書士、司法書士 | 3万円~5万円程度 |
| 健康保険資格喪失・埋葬料申請代行 | 社会保険労務士、行政書士 | 5万円~10万円程度 |
| 相続手続き全般(遺産整理業務など) | 弁護士、司法書士 | 遺産総額の1~数%または30万円~ |
| 死後事務委任契約 | 行政書士、弁護士 | 50万円~100万円程度 |
選び方のポイント:
* 実績と専門性: 故人様の状況や必要な手続きに詳しい専門家を選びましょう。
* 料金体系の明確さ: 事前に見積もりを取り、追加料金の有無などを確認することが大切です。
* 相性: 信頼して任せられる人柄かどうかも重要なポイントです。
複数の専門家から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
おひとりさまの死後事務委任契約
身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続きを誰も行ってくれないという不安を抱えることがあります。このような場合に有効なのが「死後事務委任契約」です。
行政書士の見地:
身寄りのない単身者は、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、不動産解約、各種解約等)を誰も行ってくれない可能性があります。生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、死後の手続きを第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です。
⚠ 注意点: 死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要です。
✕ よくある誤解: 「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」は誤解です。遺言書では日常的な手続きや葬儀の指示はできません。
対処法: 将来への不安がある方は、生前のうちに行政書士や弁護士に相談し、死後事務委任契約の締結を検討してみると良いでしょう。
【関連】死後事務委任契約について詳しくはこちら:[shigo-jimukyaku-guide]
よくある質問(FAQ)
Q1. 健康保険証を紛失してしまいました。どうすれば良いですか?
A1. 故人様の健康保険証を紛失した場合でも、資格喪失手続きは可能です。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は市区町村役場の窓口で、健康保険(社会保険)の場合は故人様の勤務先を通じて、紛失した旨を伝え、指示に従ってください。通常は、資格喪失届と合わせて「健康保険証紛失届」を提出することで対応できます。
Q2. 故人が国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方に加入していた場合はどうなりますか?
A2. 故人様が75歳以上だった場合、自動的に後期高齢者医療制度に移行しているため、国民健康保険の資格は喪失しています。この場合、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きのみを行うことになります。市区町村の窓口で、後期高齢者医療担当課にご相談ください。
Q3. 埋葬料(埋葬費)はいつ頃支給されますか?
A3. 申請から支給までの期間は、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村)や申請時期、書類の不備などによって異なりますが、一般的には申請から1ヶ月〜2ヶ月程度が目安とされています。申請後、しばらく経っても連絡がない場合は、申請窓口に問い合わせてみましょう。
Q4. 家族が遠方に住んでいて、手続きに行けません。代理人でも可能ですか?
A4. はい、多くの場合、代理人による手続きが可能です。ただし、その際には故人様との関係を証明する書類(戸籍謄本など)や、委任状、代理人の本人確認書類、印鑑などが必要になります。事前に各窓口に連絡し、必要な書類を確認しておくことをおすすめします。
Q5. 期限を過ぎてしまった場合、何かペナルティがありますか?
A5. 健康保険の資格喪失手続きの期限を過ぎた場合でも、すぐにペナルティが科されることは稀ですが、いくつかの不利益が生じる可能性があります。最も一般的なのは、資格喪失後に故人様の保険証で医療機関を受診してしまった場合に、医療費の返還を求められることです。また、国民健康保険では、過料の対象となる場合もあります。遅れてしまっても、気づいた時点で速やかに手続きを行うことが重要です。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた後の手続きは、心身ともに大きな負担となります。特に健康保険の資格喪失手続きは、期限が短いものもあり、混乱の中で進めるのは大変なことです。
この記事でご紹介した手順や注意点を参考に、一つずつ確認を進めていただければ幸いです。もし手続きが難しいと感じたり、不安になったりした場合は、決して一人で抱え込まず、市区町村の窓口や故人様の勤務先、そして行政書士や社会保険労務士といった専門家を頼ってください。
□ 健康保険 死亡届 資格喪失 家族 手続き チェックリスト

- □ 死亡届を提出し、火葬許可証を取得しましたか?
- □ 故人様の健康保険証を返却し、資格喪失届を提出しましたか?
- □ 埋葬料(埋葬費)の申請を検討していますか?
- □ 故人様が世帯主だった場合、世帯主変更届を提出しましたか?
- □ 期限が短い手続きから優先して対応できていますか?
- □ 必要に応じて、専門家への相談を検討していますか?
多岐にわたる死後手続きは、ご遺族にとって大きな負担となりがちです。すべてを一人で抱え込まず、専門家へ相談することで、手続きの漏れやミスを防ぎ、心穏やかに故人様を見送ることに集中できます。まず話を聞いてもらうだけでも、悲しみの中で迷わずに済み、焦らず比較検討できます。
【関連】死後手続きの全体像を把握したい方はこちら:[shigo-tetsuzuki-guide]
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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