【2026年最新】死亡届の提出手続き完全ガイド|必要書類・期限・記入例を解説
大切な方を亡くされたばかりの皆様へ。心よりお悔やみ申し上げます。
突然の別れに直面し、深い悲しみの中にいらっしゃる中で、さまざまな手続きを進めなければならないことに、戸惑いや大きな負担を感じていらっしゃるかもしれません。特に「死亡届」の提出は、故人様を弔い、次のステップへ進むための最初の、そして最も重要な手続きの一つです。
この記事では、死亡届の提出に関する具体的な手順、必要な書類、押さえておくべき期限、そしてよくある疑問点について、2026年時点の最新情報をもとに詳しく解説します。すべてを一人で抱え込まず、少しでも皆様の負担が軽くなるよう、分かりやすく丁寧にお伝えします。
大切な方を亡くされた方へ|まず確認すべきこと
ご家族が亡くなられた直後、悲しみの中で手続きを進めるのは大変なことです。しかし、死亡届は法律で提出期限が定められており、その後のさまざまな手続きの出発点となります。
まず確認すべき期限:死亡届は「死亡の事実を知った日を含めて7日以内」
この7日という期限は、故人様が亡くなった場所が国内の場合に適用されます。海外で亡くなられた場合は、その事実を知った日を含めて3ヶ月以内です。この期限内に死亡届が提出されないと、火葬や埋葬が許可されず、その後の手続きにも影響が出ることがあります。まずはこの「7日以内」という期限を意識し、早めの準備を始めることが大切です。
STEP別手順|死亡届提出の流れ
死亡届の提出は、いくつかのステップを経て行われます。全体の流れを把握することで、落ち着いて手続きを進められるでしょう。

STEP1:死亡の確認と死亡診断書(死体検案書)の受け取り
故人様が病院で亡くなられた場合、医師が「死亡診断書」を作成します。自宅で亡くなられた場合や、事件性がある場合など、医師の診察を受けていない状況で亡くなられた場合は、警察による「死体検案書」が作成されます。
死亡診断書(または死体検案書)は、死亡届と一体になった用紙の左半分を占める重要な書類です。この書類がなければ死亡届を提出できませんので、必ず受け取ってください。通常、葬儀社が手続きを代行する場合でも、この書類はご遺族が受け取り、葬儀社に渡すことになります。
STEP2:死亡届の入手と記入
死亡診断書(死体検案書)と一体になっている死亡届は、病院や警察から受け取った用紙の右半分に記入します。用紙は市区町村役場の窓口でも入手できますが、通常は死亡診断書とセットで渡されます。
死亡届 記入例 家族のポイント
死亡届には、故人様の氏名、生年月日、本籍、住所、世帯主の氏名、死亡日時、死亡場所などを記入します。また、「届出人」の情報として、届出人の氏名、住所、故人との関係などを記入します。
- 故人の情報: 氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍地(筆頭者の氏名も)、住民登録地、世帯主の氏名。
- 届出人の情報: 届出人の氏名、住所、故人との関係(親族、同居者など)、連絡先。
専門家アドバイス:孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係
弁護士によると、孤独死や孤立死が発覚した場合、賃貸物件では大家さんから特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。しかし、相続放棄をすれば、原則として賠償義務を負いません。ただし、放棄前に遺品整理などの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法第921条)。
「遺品を少し整理しただけ」でも法定単純承認に該当する誤解が多く、後で相続放棄ができなくなることがあります。遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に確認することをお勧めします(民法第938条)。
STEP3:必要書類の準備
死亡届の提出には、以下の書類が必要です。
- 死亡届:医師または警察が作成した死亡診断書(死体検案書)が添付されているもの。
- 届出人の印鑑:シャチハタ以外の認印で構いません。訂正する可能性を考慮し、持参すると安心です。
その他、自治体によっては届出人の本人確認書類(運転免許証など)の提示を求められる場合があります。
STEP4:死亡届の提出
死亡届の提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です(戸籍法第86条)。
- 故人様の本籍地
- 故人様の死亡地
- 届出人の所在地(住所地)
これらのいずれかの役所の戸籍住民課などの窓口に提出します。通常、24時間365日受け付けていますが、時間外は夜間・休日窓口での対応となります。
死亡届 提出先 役所の窓口について
一般的に、日中の開庁時間であれば戸籍住民課で手続きができます。夜間や土日祝日は、役所の守衛室や宿日直室で受け付けていることが多いです。時間外窓口では、書類の内容確認は行われますが、その場で不備を指摘されることは少なく、後日、担当部署から連絡が来る場合があります。
死亡届 郵送 可否について
死亡届は、原則として窓口での提出が求められます。郵送での提出は、自治体によって対応が異なり、多くの場合推奨されていません。郵送の場合、不備があった際の修正に時間がかかり、火葬許可証の発行が遅れるなど、手続き全体に支障をきたす可能性があります。緊急を要する手続きのため、特別な事情がない限り、窓口での提出をお勧めします。
STEP5:火葬許可証の受け取り
死亡届が受理されると、その場で「火葬許可証」または「埋葬許可証」が発行されます。この許可証がないと、火葬や埋葬を行うことができません。火葬場に提出する重要な書類ですので、大切に保管し、火葬場へ持参してください。火葬後に火葬済みの印が押され、これが「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要となります。
必要書類一覧チェックリスト
死亡届の提出に必要な書類と、関連する書類をチェックリスト形式でまとめました。

□ 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になったもの)
* 医師または警察から受け取るもの。
* 届出人情報(氏名、住所、故人との関係など)を記入したもの。
□ 届出人の印鑑
* シャチハタ以外の認印。
* 書類に不備があった際の訂正に使用する場合があります。
□ 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
* 自治体や担当者によって提示を求められる場合があります。
□ 国民健康保険被保険者証(故人様が国民健康保険加入者の場合)
* 死亡届提出後に、別途返却手続きが必要です。
□ 介護保険被保険者証(故人様が介護保険受給者の場合)
* 国民健康保険証と同様に、別途返却手続きが必要です。
【関連】死亡後の健康保険・年金手続きについて詳しくはこちら
期限カレンダー|死亡後の手続きと期限一覧
死亡届の提出以外にも、故人様が亡くなられた後には様々な手続きが必要となります。ここでは、主な手続きとその期限を一覧にまとめました。期限が短いものから、順に確認していきましょう。

| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡届提出 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外は3ヶ月以内) | 市区町村役場 | 火葬・埋葬許可証の発行に必須 | 戸籍法第86条 |
| 火葬・埋葬許可申請 | 死亡届提出と同時 | 市区町村役場 | 死亡届が受理されれば即日発行 | 墓地、埋葬等に関する法律第5条 |
| 年金受給停止手続き | 受給停止理由発生から10日以内(厚生年金・共済年金)、14日以内(国民年金) | 年金事務所、年金相談センター、市区町村役場 | 国民年金法第105条、厚生年金保険法第52条 | |
| 国民健康保険資格喪失届 | 死亡日を含めて14日以内 | 市区町村役場 | 故人様の保険証の返却が必要 | 国民健康保険法第9条 |
| 介護保険資格喪失届 | 死亡日を含めて14日以内 | 市区町村役場 | 故人様の介護保険証の返却が必要 | 介護保険法第11条 |
| 世帯主変更届 | 死亡日を含めて14日以内(世帯主が亡くなり、他に15歳以上の世帯員がいる場合) | 市区町村役場 | 住民基本台帳法第22条 | |
| 遺言書の検認 | 速やかに(遺言書の種類による) | 家庭裁判所 | 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合。公正証書遺言は不要。 | 民法第1004条 |
| 相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 熟慮期間の延長も可能 | 民法第915条 |
| 所得税の準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人様の所得税の申告 | 所得税法第124条 |
| 相続税の申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続税法第27条 | |
| 相続登記 | 相続の開始があったことを知った日から3年以内(2024年4月1日義務化) | 法務局 | 過去の未登記不動産も対象 | 不動産登記法第76条の2 |
専門家アドバイス:相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
司法書士によると、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日(2024年4月1日)から3年の猶予期間が設けられています。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です(地域・事案により大きく異なります)。
相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合など、すぐに登記が難しいケースでは「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できます。これは、自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記義務を履行したものとみなされる制度です。
「自分でできる」と思われがちですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、専門家である司法書士に依頼する方が効率的で確実です。
【関連】相続登記の義務化について詳しくはこちら
よくある失敗と対処法
死亡届の手続きは、人生で何度も経験することではないため、不慣れな中で失敗してしまうこともあります。ここでは、よくある失敗とその対処法をご紹介します。
死亡届の記入ミスとその修正方法
記入ミスがあった場合、二重線で訂正し、届出人の印鑑を押して修正します。修正液や修正テープの使用は認められていません。提出前に必ず内容をよく確認しましょう。万が一、提出後に不備が見つかった場合は、役所の担当者から連絡が来ますので、指示に従って修正手続きを行います。
死亡診断書(死体検案書)の紛失時の対応
死亡診断書(死体検案書)は再発行が可能です。死亡診断書の場合は、故人様が亡くなられた病院に問い合わせて再発行を依頼します。死体検案書の場合は、作成した警察署に問い合わせてください。再発行には手数料がかかる場合があります。
死亡届 7日以内 期限を過ぎてしまった場合の対応
死亡届の提出期限である7日を過ぎてしまっても、提出は可能です。ただし、戸籍法第86条に違反するため、5万円以下の過料に処される可能性があります(戸籍法第135条)。過料の対象となるかどうかは、提出が遅れた理由や期間などによって判断が異なります。期限を過ぎてしまっても、できるだけ早く提出するようにしてください。
必要書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
死亡届自体は、死亡診断書(死体検案書)と届出人の印鑑があれば基本的に提出できます。その他の書類(国民健康保険証など)は、死亡届提出後に別途手続きを行うものなので、死亡届の提出自体が遅れることはありません。
もし、死亡診断書(死体検案書)がすぐに手に入らないなどの特殊な事情がある場合は、事前に役所の戸籍住民課に相談することをお勧めします。
専門家アドバイス:おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
行政書士によると、身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、不動産・賃貸物件の解約、携帯電話・公共料金などの各種契約解約等)を誰も行ってくれない可能性があります。このような事態を避けるため、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことが重要です。これにより、ご自身の死後の事務手続きを信頼できる第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です(契約内容により大きく異なります)。
死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産の分配には遺言書が必要ですが、日常的な事務手続きや葬儀の指示は遺言書ではできません。遺言書があれば死後の手続きは問題ない、という誤解が多いので注意が必要です。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
悲しみの中で、死亡届をはじめとする多くの手続きをすべてご自身で行うのは大変な負担です。そのような場合、専門家や葬儀社に代行を依頼することも可能です。
誰に依頼できるのか
- 葬儀社:死亡届の提出代行は、多くの葬儀社がサービスの一環として行っています。火葬許可証の取得まで含めて代行してくれるのが一般的です。
- 行政書士:死亡届の提出を含む、死後事務全般の代行を専門としています。「死後事務委任契約」を締結することで、幅広い手続きを依頼できます。
依頼するメリット・デメリット
メリット
* 精神的負担の軽減:不慣れな手続きから解放され、故人様とのお別れの時間を大切にできます。
* 時間と手間の節約:役所での待ち時間や書類作成の手間を省けます。
* 手続きの確実性:専門知識を持つプロが代行するため、ミスや遅延のリスクを減らせます。
デメリット
* 費用が発生する:代行手数料がかかります。
* 情報共有の必要性:手続きに必要な情報を代行業者に伝える必要があります。
費用目安
死亡届の提出代行費用は、依頼先やサービス内容によって異なります。

| 依頼先 | サービス内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 葬儀社 | 死亡届提出、火葬許可証取得 | 無料〜3万円程度 | 葬儀プランに含まれることが多い |
| 行政書士 | 死亡届提出、その他死後事務 | 5万円〜(単独依頼の場合) | 死後事務委任契約では別途相談 |
| 司法書士 | 相続登記、遺産分割協議書作成 | 5万円〜15万円程度(不動産1筆・建物1棟の場合) | 登記手続きが主業務 |
※費用はあくまで参考値・目安です。地域や業者、依頼する業務の範囲によって大きく異なります。
業者選びのポイント
- 実績と信頼性:実績が豊富で、丁寧な説明をしてくれる業者を選びましょう。
- 費用体系の明確さ:見積もりを複数取り、費用が明確な業者を選びましょう。
- 対応の迅速さ:急を要する手続きのため、迅速に対応してくれるかを確認しましょう。
【関連】葬儀社選びのポイントについて詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1:死亡届はどこで手に入りますか?
死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙として、通常は病院や警察から受け取ります。もし手元にない場合は、市区町村役場の戸籍住民課窓口でも入手可能です。
Q2:死亡届の提出は土日祝日でも可能ですか?
はい、可能です。市区町村役場は24時間365日、死亡届の提出を受け付けています。日中の開庁時間外や土日祝日は、夜間・休日窓口(宿日直室や守衛室など)で対応しています。
Q3:死亡届の提出を郵送で行うことはできますか?
死亡届は、原則として窓口での提出が推奨されています。郵送での提出は、不備があった際の修正に時間がかかり、火葬許可証の発行が遅れるなど、手続き全体に影響が出る可能性があるため、特別な事情がない限り避けるべきです。
Q4:死亡届の提出に必要な印鑑はどのようなものですか?
届出人の印鑑が必要です。シャチハタ以外の認印で構いません。訂正が必要になった場合に備えて持参すると安心です。
Q5:死亡届提出後の火葬許可証はいつもらえますか?
死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が発行されます。役所の窓口で受け取ることができます。この許可証がないと火葬ができないため、大切に保管し、火葬場へ持参してください。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた直後の手続きは、心身ともに大きな負担を伴います。死亡届の提出は、その後のすべて手続きの出発点となる重要なものです。

この記事で解説したように、死亡届は「死亡の事実を知った日を含めて7日以内」に提出する必要があります。手続きの全体像を把握し、必要な書類や期限を確認することで、少しでも安心して進められることを願っています。
ご自身だけで抱え込まず、分からないことや不安なことがあれば、市区町村役場の窓口、葬儀社、あるいは弁護士、司法書士、行政書士といった専門家を頼ることをためらわないでください。彼らは皆様の状況に寄り添い、適切なサポートを提供してくれるでしょう。
この困難な時期を乗り越えるための一助となれば幸いです。
大切な方を亡くされた直後は、心身ともに大きな負担がかかります。すべてを一人で抱え込まず、専門家や葬儀社に相談することで、手続きの不安を軽減し、故人との最後の時間を大切にできます。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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