大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な時にお読みいただいていることと思います。老人ホームを退去する際の手続きや費用について、何から手をつければ良いのか、いくらくらいかかるのか、不安に感じていらっしゃるかもしれません。この手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確認していけば必ず乗り越えられます。このページでは、老人ホームの死亡退去に関する費用や手続き、期間について、分かりやすくご説明します。焦らず、少しずつ確認していきましょう。

2026年版|老人ホーム死亡退去の費用・相場まとめ|地域差・追加費用も解説
この記事でわかること
- 老人ホーム死亡退去に伴う費用の全体像と内訳
- 地域による費用の違いと相場
- 費用を抑えるための具体的な方法と公的支援
- 見落としがちな追加費用の実態
- 専門家の視点から見た注意点とアドバイス
費用の内訳|何にいくらかかるのか
老人ホームの死亡退去には、様々な費用が発生します。主な内訳は以下の通りです。これらの費用は施設の種類(介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)や契約内容、地域によって大きく異なります。
| 項目 | 最低額の目安 | 最高額の目安 | 平均額の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 未払い費用・原状回復費用 | 0円 | 数十万円 | 数万円〜10万円程度 | 死亡月の利用料、居室の損耗状況による。敷金・保証金から相殺される場合が多い。 |
| 遺品整理・特殊清掃費用 | 数万円 | 100万円以上 | 10万円〜50万円程度 | 遺品の量、部屋の広さ、孤独死などの状況による。 |
| 不用品処分費用 | 数千円 | 数万円 | 1万円〜5万円程度 | 遺品整理業者に依頼した場合に含まれることが多い。 |
| 葬儀費用 | 20万円 | 200万円以上 | 100万円程度 | 葬儀の規模や形式(直葬、家族葬、一般葬など)によって大きく異なる。 |
| 相続手続き関連費用 | 0円 | 100万円以上 | 5万円〜30万円程度 | 相続人の数、遺産の複雑さ、専門家(弁護士、司法書士、税理士)への依頼範囲による。 |
| 死後事務委任契約費用 | 50万円 | 100万円 | 70万円程度 | 生前に契約した場合の費用。行政書士や弁護士に依頼。 |
| その他(公共料金精算、解約手数料など) | 数千円 | 数万円 | 1万円程度 | 契約内容や未精算分による。 |
※上記はあくまで参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。必ず複数の業者に見積もりを依頼し、詳細を確認してください。

未払い費用・原状回復費用の精算
入居者が亡くなった月までの老人ホームの利用料や、居室の原状回復費用が発生します。多くの場合、入居時に支払った敷金や保証金から相殺されることが一般的です。契約書に記載されている退去に関する条項を必ず確認しましょう。
遺品整理・特殊清掃費用
故人の遺品整理にかかる費用です。遺品の量や部屋の広さによって変動します。また、亡くなった状況によっては特殊清掃が必要になる場合があります。特に孤独死や孤立死の場合、通常の清掃では対応できないケースが多く、専門的な特殊清掃が必要となり、費用が高額になる傾向があります。
弁護士の見地:孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係
孤独死が発覚した場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。ただし、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。しかし、放棄前に遺品整理などの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、法定単純承認(民法921条)とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法938条)。遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です。遺品を少し整理しただけでも、法定単純承認に該当する誤解はよく見られますので注意が必要です。
不用品処分費用
遺品整理と合わせて不用品の処分が必要になる場合も費用が発生します。家電リサイクル法対象品目や大型家具などは別途費用がかかることがあります。
葬儀費用
老人ホーム退去とは直接関係ありませんが、死亡に伴い必ず発生する費用です。直葬、家族葬、一般葬など、葬儀の形式によって費用は大きく異なります。平均的な家族葬で100万円程度が目安ですが、地域や業者、内容によって20万円から200万円以上と幅があります。
相続手続き関連費用
故人の財産を相続するための手続きにかかる費用です。遺産の内容や相続人の数によって、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に依頼する場合があり、その報酬が発生します。
司法書士の見地:相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日から3年の猶予期間があります(不動産登記法76条の2)。司法書士費用は、土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です。相続人が多い場合や所在不明者がいる場合、遺産分割が未了の場合は、「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できる可能性があります。登記簿謄本や固定資産評価証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要となるため、「自分でできる」と思いがちですが、専門家への依頼が効率的です。
死後事務委任契約費用
生前に「おひとりさま」の方が、自身の死後の事務手続きを第三者に委託するための契約です。
行政書士の見地:おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
身寄りのない単身者は、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、不動産解約、各種サービス解約など)を誰も行ってくれない可能性があります。生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、死後の手続きを第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です。死後事務委任契約と遺言書は別物であり、「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」という誤解もよく見られますが、遺言書は財産分配を指示するもので、日常的な手続きや葬儀の指示はできません。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要となります。
地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
老人ホームの死亡退去に伴う費用は、地域によって相場が大きく異なります。特に、遺品整理や特殊清掃、葬儀費用において顕著な差が見られます。
都市部の費用傾向
東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、物価や人件費が高いため、全体的に費用が高くなる傾向にあります。特に、遺品整理や特殊清掃の専門業者は多く存在しますが、その分費用も高めに設定されていることが多いです。
* 遺品整理費用:20万円〜80万円程度(1LDKの場合)
* 特殊清掃費用:30万円〜100万円以上(部屋の状況による)
地方の費用傾向
地方都市や郊外では、都市部に比べて費用が抑えられる傾向にあります。人件費や物価が比較的安いため、遺品整理や清掃費用も安価になることが多いでしょう。ただし、専門業者の数が少ない地域では、選択肢が限られる可能性もあります。
* 遺品整理費用:10万円〜50万円程度(1LDKの場合)
* 特殊清掃費用:20万円〜70万円程度(部屋の状況による)
これらの費用はあくまで目安であり、個別の状況や業者によって変動します。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用
老人ホームの死亡退去に伴う費用は高額になることもありますが、いくつかの方法で費用を抑えることが可能です。
公的支援制度の活用
故人や遺族の状況によっては、公的な支援制度を利用できる場合があります。
* 葬祭費・埋葬料:健康保険や国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った人に支給される制度です。国民健康保険からは「葬祭費」として1万円〜7万円程度、社会保険からは「埋葬料」として5万円が支給されるのが一般的です(2026年時点)。
* 高額介護サービス費の払い戻し:故人が生前に支払った介護サービス費が一定額を超えていた場合、払い戻しを受けられることがあります。
* 生活保護受給者の葬祭扶助:故人が生活保護受給者であった場合、葬祭扶助として葬儀費用の一部または全額が支給されることがあります。
これらの制度は、自治体や加入していた保険の種類によって条件や金額が異なりますので、必ず市区町村の窓口や加入していた健康保険組合に確認しましょう。
遺品整理・不用品処分を工夫する
- 自力で整理できる範囲を広げる:体力や時間、精神的な余裕があれば、親族で協力して遺品整理を行うことで、業者に依頼する費用を大幅に削減できます。
- 買取業者を利用する:価値のある遺品(骨董品、ブランド品、貴金属など)は、遺品整理業者ではなく専門の買取業者に査定してもらうことで、費用を相殺したり、収入を得たりできる可能性があります。
- リサイクル・寄付を検討する:まだ使えるが自分たちには不要な家具や家電は、リサイクルショップに持ち込んだり、NPO法人などに寄付したりすることで、処分費用を抑えられます。
複数業者からの見積もり比較
遺品整理業者や葬儀社、特殊清掃業者などは、必ず複数の会社から見積もりを取りましょう。相見積もりを取ることで、適正価格を把握し、費用交渉の材料とすることも可能です。
費用を抑えるための確認リスト
□ 故人の健康保険・国民健康保険の種類を確認し、葬祭費・埋葬料の申請可否を調べる
□ 故人が生前に高額介護サービス費を支払っていなかったか確認する
□ 遺品のうち、価値のあるものがないか確認し、買取業者への査定を検討する
□ 親族で協力して遺品整理を行う範囲を決める
□ 遺品整理・特殊清掃・葬儀など、複数の業者から見積もりを取る
□ 老人ホームとの契約書を確認し、未払い金や原状回復費用の内訳を把握する
□ 不用品の処分方法(リサイクル、寄付など)を検討する

隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
見積もり時には含まれていない、後から発生しやすい追加費用を知っておくことで、予期せぬ出費を避けることができます。
1. 特殊清掃費用(孤独死・孤立死の場合)
故人が発見されるまでに時間がかかった場合など、通常の清掃では対応できない状況では、専門的な特殊清掃が必要になります。これは通常の遺品整理費用とは別枠で高額になることが多く、特に賃貸物件の場合は大家から高額な請求を受けることがあります。
2. オプションサービスの追加料金
遺品整理業者や葬儀社が提供する「消臭サービス」「ハウスクリーニング」「供養品処分」などのオプションを安易に追加すると、費用が膨らみがちです。本当に必要なものか吟味しましょう。
3. 遠方からの交通費・宿泊費
遺族が遠方に住んでいる場合、手続きや遺品整理のために何度も現地へ足を運ぶことになり、交通費や宿泊費が予想以上にかかることがあります。
4. 契約解除に伴う違約金・手数料
老人ホームの契約内容によっては、規定の退去期限を超過したり、特定の条件を満たさなかったりした場合に、違約金や追加の手数料が発生することがあります。
5. 相続関連の追加費用
遺産分割協議が難航したり、相続人が多数で連絡が取れなかったりする場合、弁護士や司法書士への依頼費用が増額する可能性があります。また、相続税が発生する場合、税理士への報酬も必要となります。
費用を抑えた実例
具体的な制度や工夫によって、老人ホームの死亡退去にかかる費用を抑えることは可能です。
例1:葬祭扶助と直葬の活用
故人が生前生活保護を受給しており、遺族も経済的に困窮している場合、自治体の葬祭扶助制度を利用して葬儀費用をまかなうことができます。葬祭扶助の範囲内で、火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」を選択すれば、自己負担なしで葬儀を執り行える場合があります。この場合、自治体の福祉課に相談し、事前に申請が必要です。
例2:親族協力と買取・寄付で遺品整理費用をゼロに
遠方に住む親族が協力し、数日かけて遺品整理を行ったケース。故人の所有していたアンティーク家具やブランド品は専門の買取業者に査定を依頼し、数万円の収入を得ることができました。まだ使える衣類や食器は地域のNPO法人に寄付し、大型家電はリサイクル券を購入して自治体の回収サービスを利用。結果的に、遺品整理業者に依頼することなく、処分費用も最小限に抑えられました。
例3:相続登記の簡易制度活用と専門家相談
2024年4月からの相続登記義務化に伴い、未登記の不動産があったケース。相続人が複数いたものの、連絡が取りにくい状況でした。司法書士に相談した結果、「相続人申告登記」という簡易制度を利用することで、まずは相続登記の義務を果たし、過料を避けることができました。その後の遺産分割協議については、改めて弁護士に相談し、段階的に費用を抑えながら手続きを進めることができました。
これらの実例からもわかるように、制度をしっかり把握し、専門家と相談しながら、できる範囲で自力で行うこと、そして複数の選択肢を比較検討することが、費用削減の鍵となります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 老人ホームの死亡退去手続きは、いつまでに完了させる必要がありますか?
A1: 老人ホームの死亡退去手続きには、明確な期限が設けられていることが多いです。多くの施設では、故人が亡くなってから1週間〜1ヶ月程度の間に居室の明け渡しを求められるのが一般的です。契約書に「契約解除の通知期間」や「退去期限」が明記されていますので、まずは契約書を確認し、施設側と早めに連絡を取り、具体的な期限を確認しましょう。遺品整理などの準備期間も考慮して、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
Q2: 老人ホームへの未払い費用がある場合、どうすれば良いですか?
A2: 故人が老人ホームに未払い費用を残していた場合、原則として相続人がその債務を承継することになります。まずは施設の担当者と連絡を取り、未払い費用の詳細な内訳と金額を確認しましょう。敷金や保証金が預けられている場合は、そこから相殺されるのが一般的です。もし相続放棄を検討している場合は、弁護士に相談し、未払い債務の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
Q3: 遺品整理は自分で行うべきですか、それとも業者に依頼すべきですか?
A3: 遺品整理は、遺品の量や種類、遺族の体力や時間、精神的な負担を考慮して判断しましょう。自分で行うメリットは費用を抑えられることですが、時間と労力がかかります。また、故人の思い出の品と向き合うことは精神的な負担が大きい場合もあります。業者に依頼するメリットは、短期間で効率的に作業が進むことや、不用品の処分、特殊清掃まで一貫して任せられる点です。見積もりを取り、費用と負担のバランスを考えて決定することをお勧めします。
Q4: 相続登記は自分でもできますか?司法書士に頼むメリットは何ですか?
A4: 相続登記は自分で行うことも可能ですが、多くの書類を準備し、法務局での手続きが必要となるため、専門知識がないと時間と手間がかかります。2024年4月からは相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性もあります。司法書士に依頼する最大のメリットは、正確かつ迅速に手続きを進められる点です。必要書類の収集から申請まで全て代行してくれるため、遺族の負担を軽減できます。特に、相続人が複数いる場合や、不動産が複数ある場合は専門家への依頼が効率的です。
Q5: 老人ホームの契約解除はいつ行えば良いですか?
A5: 故人が亡くなった後、できるだけ速やかに老人ホームに死亡の連絡を入れ、契約解除の手続きを進める必要があります。多くの施設では、死亡日をもって契約が終了するわけではなく、一定の解約通知期間が設けられていたり、月の途中であっても月額費用が発生したりする場合があります。契約書をよく確認し、担当者と連絡を取りながら、速やかに契約解除の手続きを行いましょう。これにより、無駄な費用発生を防ぐことができます。
老人ホームの死亡退去に伴う手続きや費用は多岐にわたり、複雑に感じるかもしれません。悲しみの中で、一人で全てを抱え込む必要はありません。まず相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較検討することができます。
まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
大切な方を亡くされた直後の手続きは、心身ともに大きな負担が伴います。特に老人ホームの死亡退去は、多岐にわたる手続きと費用が発生するため、不安を感じることもあるでしょう。
この記事では、老人ホームの死亡退去に関する費用内訳、地域による相場の違い、費用を抑える方法、そして見落としがちな追加費用について解説しました。弁護士、司法書士、行政書士といった専門家の見地も踏まえ、相続放棄時の遺品整理の注意点や相続登記義務化のポイント、死後事務委任契約の重要性など、具体的なアドバイスもご紹介しました。
焦らず、一つずつ確認し、必要に応じて専門家や老人ホームの担当者に相談しながら進めていくことが大切です。一人で抱え込まず、利用できる公的支援や専門家の力を借りて、故人との別れに向き合う時間を大切にしてください。
【関連】死後手続きの全体像について詳しくはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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