大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況の中、このページをご覧いただきありがとうございます。葬儀費用は大きな負担となることが多く、何から手をつければ良いのか途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、故人様が加入していた健康保険制度や自治体によっては、葬儀費用の一部を補助する「葬祭費」や「埋葬料」などの給付金・補助金制度があります。
この記事では、これらの補助金・給付金制度の概要から、申請の流れ、必要書類、期限、そしてよくある疑問まで、具体的に解説します。すべてを一人で抱え込まず、制度を賢く利用し、少しでも負担を軽減できるよう、ぜひ参考にしてください。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。大切な方を亡くされた方へ|葬儀費用補助金の全体像とまず確認すべきこと
ご家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、さまざまな手続きに追われることになります。その中でも、葬儀費用の準備と、それに対する公的な補助金・給付金の申請は、経済的な負担を軽減するために非常に重要です。
公的な補助金・給付金には、主に以下の2種類があります。
- 葬祭費(そうさいひ):故人様が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入していた場合に、自治体から支給される補助金です。
- 埋葬料(まいそうりょう):故人様が「社会保険(健康保険組合や協会けんぽなど)」に加入していた場合に、健康保険から支給される給付金です。
どちらの制度も、葬儀費用を支払った方(喪主など)が申請できます。支給額や申請窓口は異なりますが、いずれも葬儀を行った事実と費用を証明する書類が必要です。
まず確認すべき重要な期限
多くの死後手続きには期限が設けられています。特に、健康保険に関する手続きは、期限が短いものもあるため、早めに確認することが大切です。
- 死亡届の提出: 死亡の事実を知った日から7日以内(海外で死亡した場合は3ヶ月以内)。
- 健康保険の資格喪失届: 死亡日から14日以内(国民健康保険の場合)。
これらの手続きを適切に進めることで、葬祭費や埋葬料の申請もスムーズに行えます。

STEP別手順|葬祭費・埋葬料の申請手続きの流れ
葬祭費や埋葬料の申請は、いくつかのステップを踏んで行います。故人様が加入していた健康保険の種類によって、申請窓口や必要書類が異なるため、まずは故人様の健康保険の種類を確認しましょう。
STEP1:死亡届の提出と火葬許可証の取得
故人様が亡くなられたら、まず医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。これと「死亡届」を、故人様の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。この際、同時に「火葬許可証」の申請も行い、受け取ってください。
【関連】死亡届の書き方について詳しくはこちら
STEP2:葬儀の実施と費用の支払い
葬儀を執り行い、葬儀費用を支払います。このとき、領収書は必ず保管しておきましょう。領収書は、葬祭費や埋葬料を申請する際に、葬儀を執り行った事実と費用を証明する重要な書類となります。領収書の宛名が申請者(喪主など)になっているか確認してください。
STEP3:申請窓口の確認
故人様が加入していた健康保険の種類によって、申請窓口が異なります。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
- 申請窓口:故人様がお住まいだった市区町村役場の国民健康保険課や医療保険課など
- 支給額:自治体によって異なりますが、一般的に3万円~7万円程度が目安です。
- 社会保険(健康保険組合・協会けんぽなど)の場合
- 申請窓口:故人様が勤務していた会社の健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の各支部
- 支給額:一律5万円です。故人様が被扶養者だった場合は、埋葬費として上限5万円が支給されることがあります。
STEP4:必要書類の準備と申請
各申請窓口で必要な書類を確認し、準備が整ったら申請手続きを行います。郵送での申請が可能な場合もありますが、不備があった際に備え、窓口での申請をおすすめします。
STEP5:給付金の受領
申請が受理されると、指定した銀行口座に葬祭費または埋葬料が振り込まれます。支給までにかかる期間は、自治体や健康保険組合によって異なりますが、通常は申請から1ヶ月~2ヶ月程度が目安です。
葬祭費・埋葬料の必要書類チェックリスト
申請手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を事前に確認し、準備しておきましょう。以下のチェックリストをご活用ください。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の申請に必要な書類
□ 死亡診断書(死体検案書)のコピー、または死亡届の受理証明書、戸籍謄本など故人の死亡が確認できる書類
□ 故人の国民健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)
□ 葬儀費用の領収書(原本、申請者氏名が記載されたもの)
□ 申請者(喪主など)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□ 申請者(喪主など)の印鑑(認印可)
□ 申請者(喪主など)の預金通帳など振込口座がわかるもの
□ その他、自治体が指定する書類(委任状など)
埋葬料(社会保険)の申請に必要な書類
□ 埋葬料支給申請書(健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロード、または窓口で入手)
□ 故人の健康保険被保険者証
□ 死亡診断書(死体検案書)のコピー、または戸籍謄本など故人の死亡が確認できる書類
□ 葬儀費用の領収書(原本、申請者氏名が記載されたもの)
□ 申請者(喪主など)の本人確認書類
□ 申請者(喪主など)の預金通帳など振込口座がわかるもの
□ その他、健康保険組合が指定する書類
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
もし領収書を紛失してしまった場合でも、葬儀社に再発行を依頼できることがあります。また、死亡診断書や戸籍謄本なども、再発行や写しの取得が可能です。どうしても書類が揃わない場合は、申請窓口に事情を説明し、代替書類での申請が可能か相談してみましょう。
期限カレンダー|死亡後にすべき手続きと申請期限一覧
故人様が亡くなられた後、葬祭費・埋葬料の申請以外にも、多くの手続きに期限が設けられています。特に重要な手続きとその期限を一覧にまとめました。期限を意識して、計画的に進めていきましょう。

| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考(根拠法令など) |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 海外で死亡した場合は3ヶ月以内(戸籍法86条) |
| 火葬許可証の申請 | 死亡届と同時 | 市区町村役場 | 死亡届提出時に申請(墓地、埋葬等に関する法律5条) |
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 | 保険証の返却が必要(国民健康保険法116条など) |
| 年金受給停止手続き | 死亡日から10日以内(厚生年金・共済年金) 死亡日から14日以内(国民年金) |
年金事務所または市区町村役場 | 遺族年金申請の前提となる場合あり |
| 葬祭費の申請 | 葬儀執行日から2年以内 | 市区町村役場 | 故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の場合(国民健康保険法58条など) |
| 埋葬料の申請 | 死亡日から2年以内 | 勤務先の健康保険組合等 | 故人が社会保険加入の場合(健康保険法100条) |
| 相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 故人に多額の借金があった場合など(民法915条) |
| 相続登記の申請 | 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内 | 管轄の法務局 | 2024年4月1日から義務化(不動産登記法76条の2) |
| 所得税の準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人が個人事業主だった場合など |
| 相続税の申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産が基礎控除額を超える場合 |
期限を過ぎた場合の救済措置
原則として、上記の期限を過ぎた場合は申請や手続きが難しくなります。特に葬祭費や埋葬料の申請については、時効が完成すると給付を受ける権利が消滅します。しかし、やむを得ない事情があった場合は、窓口に相談することで対応してもらえる可能性もゼロではありません。早めに相談することが肝心です。
2024年4月からの相続登記義務化の実務ポイント
司法書士の見地:2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日から3年間の猶予期間があります。
相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合など、すぐに登記が難しいケースでは、「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できる場合があります。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、登記義務を履行したとみなされる制度です。
✕ よくある誤解:「相続登記は自分でできる」と思われがちですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、多くの専門的な書類が必要となり、手続きも複雑です。実務では、司法書士に依頼する方が効率的で確実です。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安となります(地域・案件によって大きく異なります)。
葬儀費用補助金の支給額と申請窓口
葬儀費用補助金の支給額は、故人様が加入していた健康保険の種類によって異なります。また、申請窓口もそれぞれ異なりますので、確認しておきましょう。
| 制度名 | 対象となる健康保険 | 主な申請窓口 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険、後期高齢者医療制度 | 故人がお住まいだった市区町村役場 | 3万円~7万円程度(自治体により異なる) |
| 埋葬料 | 社会保険(健康保険組合、協会けんぽなど) | 故人が勤務していた会社の健康保険組合、または協会けんぽの各支部 | 一律5万円 |
| 埋葬費 | 社会保険(被扶養者以外が死亡した場合) | 故人が勤務していた会社の健康保険組合、または協会けんぽの各支部 | 上限5万円 |

上記はあくまで目安であり、詳細な金額や申請要件は、各自治体や健康保険組合のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせるようにしてください。
よくある失敗と対処法
葬祭費や埋葬料の申請手続きでは、いくつかよくある失敗があります。事前に知っておくことで、スムーズな手続きに繋がります。
書類不備による申請遅延
最も多い失敗は、必要書類の不足や記載ミスです。
* 対処法:申請前に、この記事のチェックリストや各窓口の案内を再度確認しましょう。不明な点があれば、申請窓口に直接問い合わせて確認することが確実です。
申請期限切れ
葬祭費や埋葬料には「葬儀執行日または死亡日から2年」という申請期限があります。これを過ぎると、原則として給付を受けることができません。
* 対処法:悲しみの中大変ですが、期限を意識して早めに手続きを進めることが重要です。期限が迫っている場合は、まずは窓口に相談してください。
領収書の紛失や宛名ミス
葬儀費用の領収書は、申請に不可欠な書類です。紛失したり、申請者以外の氏名で発行されていたりすると、申請ができない場合があります。
* 対処法:領収書は大切に保管し、必ず申請者(喪主など)の氏名で発行されているか確認しましょう。もし紛失した場合は、葬儀社に相談して再発行を依頼できるか確認してください。
相続放棄を検討中の遺品整理
弁護士の見地:孤独死や孤立死の場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。もし故人に借金などがあり、相続放棄を検討している場合、注意が必要です。相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いませんが、放棄前に遺品整理などの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条)。
✕ よくある誤解:「遺品を少し整理しただけだから大丈夫」と思われがちですが、たとえわずかな整理であっても、法定単純承認に該当する可能性があります。
⚠ 注意点:遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に確認することをお勧めします(民法938条)。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
葬祭費や埋葬料の申請自体は比較的簡単な手続きですが、故人の死亡後には他にも多くの手続きが必要となります。特に、相続手続きや遺品整理、不動産登記など、専門的な知識が必要な手続きも多く、すべてを一人で対応するのは大きな負担です。そのような場合、専門家への代行依頼を検討することも有効な選択肢です。
どのような専門家に何を依頼できるか
- 行政書士:死亡後の様々な行政手続き(死亡届、年金、健康保険など)の代行や、死後事務委任契約の作成など。
- 司法書士:不動産の相続登記、預貯金や株式などの相続手続き、遺言書の作成・執行など。
- 弁護士:相続トラブル(遺産分割協議、遺留分侵害額請求など)、相続放棄、成年後見制度など。
- 税理士:相続税の申告、準確定申告など。
代行依頼の費用目安
専門家への依頼費用は、依頼内容や相続財産の規模、複雑さによって大きく異なります。
| 専門家 | 主な依頼内容 | 費用目安(参考値) |
|---|---|---|
| 行政書士 | 死後事務委任契約、各種行政手続き代行 | 50万円~100万円程度(契約内容による) |
| 司法書士 | 相続登記(不動産)、預貯金・株式等の名義変更 | 5万円~15万円程度(不動産1件あたり) +実費 |
| 弁護士 | 相続トラブル解決、相続放棄、遺産調査 | 着手金30万円~、または経済的利益の数% |
| 税理士 | 相続税申告、準確定申告 | 相続財産額の0.5%~1%程度 |
※上記はあくまで参考値・目安です。地域や業者、案件の複雑さによって大きく異なりますので、必ず事前に見積もりを取り、比較検討してください。
おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
行政書士の見地:近年、「おひとりさま」と呼ばれる身寄りのない単身者が増えています。このような方が亡くなった場合、死亡後の手続き(死亡届の提出、葬儀の手配、賃貸物件の解約、各種契約の解約など)を誰も行ってくれない可能性があります。生前に、行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、ご自身の死後の手続きを第三者に委託できます。
✕ よくある誤解:「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と思われがちですが、これは誤解です。遺言書は財産の分配方法を指示するものであり、日常的な事務手続きや葬儀の具体的な指示、各種契約の解約などはできません。死後事務委任契約は、こうした財産以外の「事務」を任せるための契約です。
⚠ 注意点:死後事務委任契約と遺言書は別物であり、それぞれ異なる役割を持ちます。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要です。
代行依頼時の選び方ポイント
- 実績と専門性:相続や死後事務に特化した実績があるか。
- 費用体系:明確な料金体系で、納得できる見積もりを提示してくれるか。
- 担当者との相性:親身に相談に乗ってくれるか、信頼できるか。
- 連携体制:必要に応じて他の専門家(税理士、弁護士など)と連携できる体制があるか。
オンライン申請やマイナンバーカードを活用することで、一部の手続きを簡素化できる場合もありますが、専門家への依頼は、手続きの負担を軽減し、精神的なゆとりをもたらす有効な手段となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 葬祭費と埋葬料はどちらか一方しか申請できませんか?
A1. はい、どちらか一方のみの申請となります。故人様が加入していた健康保険の種類によって、申請する制度が異なります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は「葬祭費」、社会保険の場合は「埋葬料」を申請します。両方を同時に申請することはできません。
Q2. 葬儀を執り行わなかった場合でも、補助金はもらえますか?
A2. 葬祭費や埋葬料は、葬儀または埋葬を行った方に対して支給されるものです。そのため、一般的に葬儀を執り行わず火葬のみを行った場合でも、火葬費用が確認できる領収書などがあれば申請できる場合があります。ただし、詳細はお住まいの自治体や加入している健康保険組合に必ずご確認ください。
Q3. 申請期限を過ぎてしまった場合、もう申請できませんか?
A3. 葬祭費や埋葬料には「葬儀執行日または死亡日から2年」という申請期限(時効)があります。原則として期限を過ぎると申請はできませんが、特別な事情がある場合は、窓口に相談してみることをお勧めします。ただし、時効が完成している場合は、支給が難しいことがほとんどです。
Q4. 故人が「おひとりさま」だった場合、誰が申請できますか?
A4. 故人に扶養されていた方や、実際に葬儀費用を支払った方が申請できます。もし故人に身寄りがなく、生前に「死後事務委任契約」を締結していれば、契約に基づいて受任者(行政書士など)が手続きを代行し、費用を請求できます。
【関連】死後事務委任契約について詳しくはこちら
Q5. 葬儀費用が高額でも、支給額は変わりませんか?
A5. はい、葬祭費や埋葬料は、葬儀費用の金額にかかわらず、各制度で定められた一律の金額(または上限額)が支給されます。高額な葬儀を行った場合でも、支給額が増えることはありません。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口や専門家を頼ってください
大切な方を亡くされた直後は、心身ともに疲弊している中で、多岐にわたる手続きに直面することになります。葬儀費用に対する補助金・給付金は、その経済的負担を少しでも軽減するための大切な制度です。

この記事で解説したように、葬祭費や埋葬料の申請には、故人様が加入していた健康保険の種類に応じた窓口と必要書類、そして期限があります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に進めていけば、必ず完了できます。
すべてを一人で抱え込まず、不明な点があれば、お住まいの自治体の窓口や健康保険組合、そして必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を頼ってください。「できるときに、少しずつ」という気持ちで、ご自身の心と体を大切にしながら手続きを進めることが何よりも重要です。
【関連】葬儀後の手続きガイドについて詳しくはこちら
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大切な方を亡くされた直後は、悲しみの中で多くの手続きに直面します。複雑な相続手続きや死後事務について、一人で抱え込まず専門家へ相談するだけでも、具体的な解決策が見つかり、安心して手続きを進めることができます。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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