大切な方を亡くされ、心身ともに大変お辛い状況の中、死後の手続きについてお調べになっていることと存じます。何から手をつければ良いか分からず、不安を感じていらっしゃるかもしれません。
この記事では、死亡診断書の取得方法から、必要となる枚数、コピーの使い道、そして紛失時の対処法まで、具体的なステップと注意点をわかりやすく解説します。すべてを一人で抱え込まず、必要な情報を確認し、少しずつ手続きを進めていくための一助となれば幸いです。
この記事でわかること
- 死亡診断書の受け取り方と死亡届の提出方法
- 死亡診断書(またはそのコピー)が必要となる主な手続きと目安枚数
- 死亡診断書に関する費用や、紛失・再発行時の対処法
- 期限が定められている重要な手続きの一覧
- 専門家へ代行を依頼する際のポイントと費用目安
まず確認すべき期限:死亡届の提出は7日以内
故人様が亡くなられた日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)に、死亡届を役所に提出する必要があります。この手続きには、医師が発行する死亡診断書(または死体検案書)が不可欠です。まずはこの重要な期限を念頭に置いて、手続きを進めましょう。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。STEP別手順|死亡診断書取得から提出までの流れ
死亡診断書は、故人様が亡くなられたことを証明する重要な書類です。その後のあらゆる手続きの起点となるため、落ち着いて対応しましょう。

STEP1:死亡診断書(または死体検案書)の受け取り
故人様がお亡くなりになった際、医師によって死亡が確認されると「死亡診断書」が発行されます。事件性がある場合や、死因が不明な場合は、警察の検視後に監察医または警察医によって「死体検案書」が発行されます。どちらも死亡の事実を公的に証明するものであり、死亡届と一体になっています。
- 発行者: 担当医師(死亡診断書)、監察医または警察医(死体検案書)
- 受け取り場所: 故人様が入院されていた病院、またはご自宅で看取られた場合は往診医から受け取ります。
- 費用: 医療機関によって異なりますが、一般的に数千円から1万円程度の費用がかかることが多いです。この費用は、死亡診断書の発行手数料として扱われます。
STEP2:死亡届の記入と提出(7日以内)
受け取った死亡診断書(死体検案書)の左半分が「死亡届」になっています。必要事項を記入し、役所に提出することで、故人様の戸籍が抹消され、火葬許可証が発行されます。
死亡届の記入項目
- 故人様の氏名、生年月日、本籍、住所
- 死亡日時、死亡場所
- 届出人の情報(故人様との関係、氏名、本籍、住所)
- 故人様の世帯主の情報など
死亡届の提出先
以下のいずれかの市区町村役場に提出します。
– 故人様の死亡地
– 故人様の本籍地
– 届出人の住所地
死亡届の提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)に提出が必要です。この期限を過ぎると、過料が科せられる場合がありますので注意しましょう。
【関連】 死亡届の詳しい書き方や提出方法については、「【関連】死亡届の書き方・提出方法について詳しくはこちら」をご覧ください。
STEP3:死亡診断書のコピーを複数枚準備する
死亡届を役所に提出する際、死亡診断書(死体検案書)の原本は役所に回収されます。そのため、後で必要となる各種手続きのために、提出前に必ず複数枚のコピーを取っておくことが重要です。
役所に提出する前に、必要な枚数を想定してコピーを取りましょう。目安としては、10枚から15枚程度コピーしておくと安心です。
専門家(弁護士)の見地:孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係
孤独死や孤立死が発覚した場合、賃貸物件では大家さんから特殊清掃費用や原状回復費用を相続人に請求されるケースが少なくありません。しかし、相続放棄をすれば原則としてこれらの賠償義務を負いません。
ただし、相続放棄をする前に故人様の遺品整理を行うなど、「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条)。「遺品を少し整理しただけ」という認識でも、法定単純承認に該当する可能性があるため注意が必要です。
遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に確認することをお勧めします(民法938条)。死亡診断書は相続放棄の手続きにも必要となるため、この段階でコピーを準備しておくことが重要です。
死亡診断書が必要な手続きと必要枚数・コピーの使い道
死亡診断書(またはそのコピー)は、故人様がお亡くなりになったことを公的に証明する書類として、様々な手続きで提出を求められます。
死亡診断書のコピーが必要な主な手続き
以下のような手続きにおいて、死亡診断書のコピー(または原本)が必要となることが一般的です。
| 手続きの種類 | 提出先 | 必要書類(死亡診断書) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生命保険金の請求 | 保険会社 | 原本またはコピー | 指定の請求書と合わせて提出 |
| 年金受給停止・未支給年金請求 | 年金事務所 | コピー | 10日〜14日以内が目安 |
| 健康保険証の返却・葬祭費・埋葬料の申請 | 市区町村役場、健康保険組合 | コピー | 埋葬料・葬祭費は2年以内 |
| 遺族年金・寡婦年金の請求 | 年金事務所 | コピー | 5年以内 |
| 相続税の申告 | 税務署 | コピー | 死亡から10ヶ月以内 |
| 銀行口座の凍結・解約 | 各金融機関 | コピー | 金融機関所定の手続き |
| 不動産の相続登記 | 法務局 | コピー | 2024年4月1日から義務化(3年以内) |
| 電気・ガス・水道・電話等の解約 | 各契約会社 | コピー | 請求される場合がある |
| 自動車の名義変更・廃車手続き | 陸運局 | コピー | |
| クレジットカード・携帯電話等の解約 | 各契約会社 | コピー |
必要枚数の目安
上記の手続きを考慮すると、死亡診断書のコピーは最低でも10枚、可能であれば15枚程度用意しておくことをお勧めします。特に、生命保険会社によっては原本の提出を求められる場合があるため、複数の保険に加入していた場合は注意が必要です。
原本を提出した際は、後々のために必ず「死亡診断書提出済証明書」のような控えをもらうようにしましょう。
専門家(司法書士)の見地:相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2)。これは過去に相続した未登記不動産も対象となり、施行日から3年間の猶予期間が設けられています。
相続登記には、死亡診断書のコピーの他、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書など多くの書類が必要です。
相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了といった複雑なケースでは、「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用することもできます。これは相続人が不動産の所有者であることを申し出ることで、登記義務を履行したとみなされる制度です。
「自分でできる」と思いがちですが、必要書類の収集や作成には専門知識が必要であり、司法書士に依頼する方が効率的かつ確実です。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です(地域や案件の複雑さにより異なります)。
【関連】 相続登記の具体的な流れについては、「【関連】相続登記の義務化と手続きについて詳しくはこちら」をご覧ください。
死亡診断書に関する費用と再発行・紛失時の対処法
死亡診断書は、人生において何度も取得する機会のある書類ではないため、費用や再発行について疑問に感じる方も多いでしょう。

死亡診断書取得にかかる費用
死亡診断書の発行費用は、医療機関によって自由に設定できるため、一律ではありません。
一般的には以下の費用が目安となります。
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡診断書(原本)発行費用 | 5,000円〜15,000円程度 | 医療機関により異なる |
| 死体検案書(原本)発行費用 | 10,000円〜30,000円程度 | 監察医・警察医による発行。検案費用を含むため高め |
| 死亡診断書(コピー) | 無料(ご自身でコピーする場合) | コンビニ等でのコピー代は実費 |
※上記費用はあくまで目安です。地域や医療機関によって大きく異なります。
再発行の手続きと費用
死亡診断書を紛失してしまったり、原本が複数枚必要になったりするケースも考えられます。その場合は、再発行の手続きが必要です。
再発行の申請先
死亡診断書を発行した医療機関に申請します。死体検案書の場合は、検案を行った監察医または警察署に問い合わせます。
再発行に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 故人様との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)
- 委任状(代理人が申請する場合)
再発行にかかる費用
再発行手数料は、医療機関によって異なりますが、1通あたり2,000円〜5,000円程度が目安です。原本の発行費用と同額、またはそれより安価な場合が多いです。
紛失時の対処法
死亡診断書(または死体検案書)の原本を紛失してしまった場合でも、焦る必要はありません。
1. まずは発行元の医療機関に連絡する: 再発行が可能か、どのような手続きが必要かを確認しましょう。
2. 死亡届を提出した役所に相談する: 死亡届が提出されていれば、役所で「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらえる場合があります。これは死亡診断書に代わる公的な証明書として利用できることがあります。ただし、申請できる人が限られている場合があるため、事前に確認が必要です。
【関連】 死亡届の記載事項証明書については、「【関連】死亡届の記載事項証明書とは?取得方法と使い道」をご覧ください。
期限カレンダー|死亡診断書提出後の手続き一覧
死亡診断書の提出後も、期限が定められている重要な手続きがいくつかあります。これらの期限を把握し、計画的に進めることが大切です。

| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 日本国外で死亡した場合は3ヶ月以内 |
| 火葬許可証の取得 | 死亡届提出時 | 市区町村役場 | 死亡届と同時に申請・発行 |
| 年金受給権者死亡届の提出 | 死亡から10日以内(厚生年金・共済年金) 死亡から14日以内(国民年金) |
年金事務所、市区町村役場 | 未支給年金・遺族年金等の請求も同時に検討 |
| 健康保険証の返却 | 死亡から14日以内 | 市区町村役場、健康保険組合 | 後期高齢者医療制度は14日以内 |
| 世帯主変更届の提出 | 死亡から14日以内 | 市区町村役場 | 故人様が世帯主の場合 |
| 介護保険資格喪失届の提出 | 死亡から14日以内 | 市区町村役場 | 要介護認定を受けていた場合 |
| 住民票の抹消 | 自動的に行われる | 市区町村役場 | 死亡届提出後 |
| 準確定申告(所得税) | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人様に所得があった場合 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 熟慮期間の延長申請も可能 |
| 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 | 死亡から5年以内 | 年金事務所、市区町村役場 | 請求権がある場合 |
| 生命保険金の請求 | 死亡から3年以内 | 各保険会社 | 約款により異なる場合あり |
| 相続税の申告と納付 | 死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | |
| 不動産の相続登記 | 相続を知った日から3年以内 | 法務局 | 2024年4月1日より義務化 |
※上記は一般的な期限であり、個別の状況や自治体、関係機関によって異なる場合があります。詳細は各窓口にご確認ください。
専門家(行政書士)の見地:おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
近年、身寄りのない単身者(おひとりさま)が増加しています。もしおひとりさまが亡くなられた場合、死亡届の提出、葬儀の手配、不動産や賃貸物件の解約、各種サービス(電気・ガス・水道・携帯電話など)の解約といった死後の事務手続きを誰も行ってくれない可能性があります。
このような事態を避けるために、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことが非常に重要です。この契約により、ご自身の死後の手続きを信頼できる第三者に委託できます。費用は、依頼する事務の内容や期間によって異なりますが、一般的に50万円〜100万円程度が目安です。
注意点として、死後事務委任契約と遺言書は別物です。遺言書は財産の分配方法を定めるものですが、日常的な事務手続きや葬儀に関する具体的な指示を行うことはできません。「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」という誤解は避けるべきです。死後の財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要となります。
よくある失敗と対処法
死後の手続きは多岐にわたり、悲しみの中で進めるため、様々な失敗が起こりがちです。よくある失敗とその対処法を知っておくことで、落ち着いて対応できるようになります。
1. 死亡診断書のコピー不足
失敗例: 死亡届提出前にコピーを十分取らなかったため、後から原本が必要な手続きで困ってしまった。
対処法:
– まず、発行元の医療機関に連絡し、再発行を依頼する。再発行には手数料がかかりますが、多くの機関で対応してもらえます。
– 死亡届を提出した役所に「死亡届の記載事項証明書」の発行を依頼する。これは死亡診断書の代わりとなる公的な書類として、一部の手続きで利用可能です。
2. 期限の見落とし
失敗例: 死亡届や年金手続き、相続放棄などの期限を過ぎてしまい、ペナルティが発生したり、権利を失ったりした。
対処法:
– 「期限カレンダー」などを活用し、優先順位をつけて計画的に進める。特に7日以内の死亡届提出、3ヶ月以内の相続放棄、10ヶ月以内の相続税申告は重要です。
– 手続きが間に合わないと判断したら、すぐに専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談する。期限延長の申請や、特別な対応策を検討できる場合があります。
3. 相続放棄前の遺品整理
失敗例: 故人様に借金があったため相続放棄を検討していたが、先に遺品を整理してしまったことで、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなった。
対処法:
– 相続放棄を検討している場合は、遺品整理を含む相続財産の処分行為を一切行わない。
– 必ず事前に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けてから行動する。何が「処分行為」に当たるかは専門的な判断が必要なため、自己判断は危険です。
4. 必要書類の不備
失敗例: 役所や金融機関に手続きに行った際、必要書類が揃っておらず、何度も足を運ぶことになった。
対処法:
– 手続きに行く前に、必ず各窓口の公式サイトや電話で必要書類を事前に確認する。
– チェックリストを作成し、一つずつ確認しながら準備を進める。
– 不明な点があれば、遠慮なく各窓口に問い合わせる。
これらの失敗は誰にでも起こりうることです。一人で抱え込まず、必要に応じて家族や信頼できる友人、そして専門家を頼ることが、スムーズな手続きの鍵となります。
専門家へ代行依頼する場合の流れと費用目安
死後手続きは多岐にわたり、精神的負担も大きいものです。すべてを自分で行うのが難しいと感じる場合は、専門家への代行依頼を検討することも有効な選択肢です。
依頼できる主な手続きと専門家
| 手続きの種類 | 依頼できる専門家 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 死亡届、火葬許可証の申請 | 葬儀社 | 葬儀と合わせて代行 |
| 相続放棄、遺産分割協議 | 弁護士 | 法律相談、代理交渉、書類作成 |
| 相続登記、遺言書検認 | 司法書士 | 不動産登記、家庭裁判所への申立書類作成 |
| 年金、健康保険、介護保険関連 | 社会保険労務士(社労士)、行政書士 | 書類作成、申請代行 |
| 相続税申告、準確定申告 | 税理士 | 税務相談、申告書作成、税務代理 |
| 死後事務全般(契約解除、遺品整理手配など) | 行政書士、弁護士 | 死後事務委任契約に基づく手続き |
代行依頼の費用目安
専門家への依頼費用は、手続きの内容、複雑さ、遺産の規模、依頼する専門家によって大きく異なります。
| 依頼内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可証代行 | 無料〜数万円程度 | 葬儀プランに含まれることが多い |
| 相続放棄手続き | 5万円〜15万円程度 | 弁護士・司法書士 |
| 遺産分割協議書の作成 | 10万円〜30万円程度 | 弁護士・司法書士 |
| 相続登記 | 5万円〜15万円程度(不動産1筆・1棟あたり) | 司法書士。登録免許税は別途必要 |
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5%〜1%程度 | 税理士。最低報酬額が設定されている場合あり |
| 死後事務委任契約(生前契約) | 50万円〜100万円程度 | 行政書士・弁護士。事務内容により変動 |
※上記費用はあくまで参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。個別の状況に応じて変動するため、必ず事前に複数の専門家から見積もりを取りましょう。
専門家選びのポイント
- 専門分野の確認: 依頼したい手続きに対応できる専門分野を持つかを確認しましょう。
- 料金体系の明確さ: 見積もりを複数の専門家から取り、料金体系が明確で納得できるかを確認します。
- 実績と経験: 故人様の状況や遺産の内容に類似した案件の実績があるかを確認すると安心です。
- 相性: 長期間にわたるやり取りが必要になることもあるため、信頼でき、安心して相談できる人柄かどうかも重要です。
初回無料相談を実施している専門家も多いため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1: 死亡診断書は何枚コピーすれば良いですか?
A: 死亡届を提出する前に、10枚から15枚程度のコピーを取っておくことをお勧めします。生命保険の請求、年金手続き、銀行口座の解約、相続登記など、多くの手続きで提出を求められるため、多めに準備しておくと安心です。
Q2: 死亡診断書を提出する役所はどこですか?
A: 死亡診断書と一体になっている死亡届は、故人様の「死亡地」「本籍地」、または届出人の「住所地」のいずれかの市区町村役場に提出します。
Q3: 死亡診断書を紛失した場合、どうすればよいですか?
A: まずは死亡診断書を発行した医療機関に連絡し、再発行を依頼してください。再発行には手数料がかかります。また、死亡届を提出済みであれば、役所で「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらえる場合があります。これは死亡診断書の代わりとして一部の手続きで利用可能です。
Q4: 死亡診断書がないと葬儀はできますか?
A: 死亡診断書(または死体検案書)がないと、火葬許可証が発行されません。火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、実質的に葬儀を進めることは困難です。必ず医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を提出して火葬許可証を取得しましょう。
Q5: 死亡診断書は誰が取得できますか?
A: 死亡診断書は、故人様を担当していた医師が作成し、通常はご遺族(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)または葬儀社が受け取ります。死亡届の届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長などと定められています(戸籍法87条)。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた後、心身ともに疲弊している中で、死亡診断書に関する手続きやその後の様々な死後手続きを進めるのは大変なことです。この記事で、死亡診断書の取得から提出、コピーの使い道、そして各種手続きの期限について、具体的な情報をお伝えしました。

すべてを一人で抱え込む必要はありません。迷ったり困ったりした際は、遠慮なく役所の窓口、葬儀社、あるいは弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家を頼ってください。彼らはあなたの状況に寄り添い、適切なサポートを提供してくれます。
手続きの全体像を把握し、必要な情報や専門家の助けを借りながら、少しずつ前に進んでいくことが大切です。
大切な方との別れは、精神的な負担が大きいものです。煩雑な死後手続きを一人で抱え込まず、専門業者に相談することで、心のゆとりを持って故人様との最後の時間を過ごせます。
【関連】死後手続きの全体像を知りたい方は、「【関連】死後手続き完全ガイド:やることリストと期限一覧」をご覧ください。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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