大切な方を亡くされたばかりで、これからのお金について不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺族厚生年金は、残されたご家族の生活を支える大切な制度です。しかし、その計算方法は複雑で、「一体いくらもらえるのか」と疑問に思われることも少なくありません。
この記事では、遺族厚生年金の計算方法や受給額の目安、さらに受給額に影響する様々な要素について、わかりやすく解説します。焦らず、一つずつ確認していきましょう。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。【2024年最新】遺族厚生年金の計算方法と受給額|いくらもらえる?地域差・注意点も解説
この記事でわかること
- 遺族厚生年金の基本的な計算方法と受給額の目安
- 遺族基礎年金との違いと併給の可否
- 受給額を最大化するためのポイントと注意点
- よくある疑問とその回答

遺族厚生年金の計算方法と受給額の内訳
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、遺族に支給される年金です。その受給額は、亡くなった方の年金加入期間や収入、遺族の状況によって異なります。ここでは、遺族厚生年金がいくらもらえるのか、基本的な計算方法と受給額の目安について解説します。
遺族厚生年金の基本的な計算式
遺族厚生年金の年金額は、原則として亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安となります。
計算式(原則)
(平均標準報酬額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数) + (平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数) × 3/4
この計算式で算出される金額が、遺族厚生年金の受給額の基礎となります。ただし、亡くなった方の厚生年金加入期間が25年(300月)未満の場合、「25年(300月)加入したものとみなして計算する長期要件」が適用されることがあります。これにより、受給額が底上げされるケースもあり、遺族年金シミュレーションを行う際には注意が必要です。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
特定の条件を満たす妻(夫が死亡した妻)には、遺族厚生年金に加えて「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が加算されることがあります。これにより、遺族厚生年金受給額の目安が大きく変わることもあります。
- 中高齢寡婦加算: 夫が亡くなった際、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない、または子がいても遺族基礎年金の支給対象とならない場合に加算されます。年額約59万円程度(2024年度)。この加算があるかないかで、夫死亡年金妻いくらの合計額に差が出ます。
- 経過的寡婦加算: 妻が65歳以上になり、遺族基礎年金を受けられなくなった場合に、中高齢寡婦加算に代わって加算されるものです。妻自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金の合計額が、中高齢寡婦加算を含む遺族厚生年金の額を下回らないように調整されます。
これらの加算の有無や金額は、個別の状況によって大きく変動するため、ご自身のケースで遺族厚生年金がいくらもらえるかを知るには、年金事務所などへの相談が最も確実です。
遺族厚生年金の計算要素テーブル
遺族厚生年金の受給額は、以下のような要素によって決まります。遺族厚生年金いくら計算の際に参考にしてください。
| 計算要素 | 説明 | 受給額への影響 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の厚生年金加入期間 | 厚生年金保険料を納めた期間の長さ | 期間が長いほど受給額は増加 |
| 亡くなった方の平均標準報酬額 | 現役時代の平均的な給与・賞与額 | 報酬額が高いほど受給額は増加 |
| 遺族の状況 | 配偶者、子の有無、年齢など | 中高齢寡婦加算などの有無に影響 |
| 遺族自身の年収 | 遺族自身の年収が850万円以上の場合、支給停止の可能性 | 年収によっては支給停止または減額 |
| 遺族基礎年金との併給 | 遺族基礎年金も受給できる場合、合計額が変わる | 遺族基礎年金の条件を満たせば、合計受給額が増加 |
参考値・目安として、一般的なケースでは月額10万円〜20万円程度となることが多いですが、個人の加入状況・家族構成によって大きく異なります。遺族厚生年金受給額の目安を知るには、ご自身の状況に合わせた詳細な確認が必要です。

遺族厚生年金の受給額に地域差はあるのか
遺族厚生年金の受給額に、地域差は基本的にありません。 遺族厚生年金は国の制度であるため、日本全国どこに住んでいても、計算方法は一律です。このため、遺族厚生年金いくら計算しても、地域によって金額が変わることはありません。
受給額の差は個人の加入状況と家族構成による
受給額に差が生じるのは、地域によるものではなく、亡くなった方の厚生年金加入期間や平均標準報酬額、そして遺族の年齢や子の有無といった個別の状況によるものです。
例えば、東京都に住むAさんと沖縄県に住むBさんが、同じ加入期間・同じ平均標準報酬額の夫を亡くした場合、その他の条件(遺族の年齢、子の有無など)が同じであれば、受け取れる遺族厚生年金の金額は同額となります。遺族年金受給額の目安は、個々のケースで異なります。
遺族基礎年金との併給も考慮
遺族年金には、遺族厚生年金の他に「遺族基礎年金」があります。遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、子のある配偶者または子に支給される年金です。遺族基礎年金金額も、遺族の生活を支える重要な要素です。
- 遺族基礎年金(2024年度): 年額約81万6,000円 + 子の加算額
- 第1子・第2子: 各23万4,800円
- 第3子以降: 各7万8,300円
(出典:日本年金機構「遺族年金」2024年4月1日現在)
遺族厚生年金と遺族基礎年金は、それぞれ受給要件を満たせば併給が可能です。このため、遺族基礎年金が受給できるかどうかで、遺族が受け取れる年金の合計額は大きく変わります。夫死亡年金妻いくらになるかを考える際には、遺族基礎年金も合わせて検討することが重要です。
遺族厚生年金を最大限に受給するためのポイント
遺族厚生年金は、自動的に最高の金額が支給されるわけではありません。適切な手続きや知識を持つことで、本来受け取れるはずの年金を最大限に受給できる可能性があります。遺族年金シミュレーションを行う際にも、これらのポイントを考慮すると良いでしょう。
請求漏れを防ぐための情報収集
年金制度は複雑であり、ご自身の状況に合わせた最適な請求方法を知るためには、情報収集が不可欠です。年金事務所や街角の年金相談センターでは、個別の相談に応じてくれます。
また、亡くなった方の厚生年金加入記録や、ご自身の家族構成の変化(子の誕生・独立など)が受給額に影響することがあります。これらの情報を正確に把握し、必要に応じて手続きを行うことが重要です。遺族厚生年金いくらになるかを確認するためにも、これらの情報は欠かせません。
専門家への相談を検討する
ご自身の状況が複雑な場合や、複数の年金制度に関わる可能性がある場合は、社会保険労務士や弁護士といった専門家への相談も有効な手段です。専門家は、個別のケースに応じた最適なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
弁護士の見地として、「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」というポイントがあります。遺族年金の受給と直接関係はありませんが、亡くなった方の財産状況によっては、遺族は相続放棄を検討する必要があるかもしれません。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、これは死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄できるケースもあり、期限を過ぎたからといって必ずしも放棄できないわけではありません。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが重要です。これは、相続人が焦らず適切な判断をするための大切な情報です(根拠: 民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
受給額最大化チェックリスト
□ 亡くなった方の年金加入記録(ねんきん定期便など)を確認したか
□ ご自身の家族構成(子の有無、年齢など)を整理したか
□ 遺族基礎年金の受給要件も満たしているか確認したか
□ 中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算の対象となるか確認したか
□ 年金事務所や街角の年金相談センターに相談したか
□ 必要に応じて社会保険労務士や弁護士への相談を検討したか
□ 遺族年金以外の公的扶助や手当がないか確認したか(例:高額医療費制度、傷病手当金など)

受給額に影響する注意点|見落としがちなワースト5要因
遺族厚生年金の受給額は、計算式だけでなく、様々な要因によって増減したり、支給停止になったりすることがあります。ここでは、遺族厚生年金受給額の目安を考える上で、見落としがちな注意点をワースト順に解説します。
1. 遺族自身の年収による支給停止・減額
遺族厚生年金を受け取る方が、ご自身の収入(主に給与収入)が年間850万円以上(または月額70万8,333円)ある場合、遺族厚生年金は支給停止または減額される可能性があります。これは、遺族年金が遺族の生活保障を目的としているためです。この点も夫死亡年金妻いくらになるかを大きく左右する要因です。
(出典:日本年金機構「遺族年金」支給停止に関する規定、2024年4月1日現在)
2. 再婚による受給権の消滅
遺族厚生年金は、受給権者である配偶者が再婚した場合、その時点で受給権が消滅します。これは、再婚によって新たな生計が確立されたとみなされるためです。事実婚の場合も同様に受給権が消滅することがあります。
3. 他の公的年金との調整
遺族厚生年金と、ご自身が受け取る老齢厚生年金や障害厚生年金など、他の公的年金制度を同時に受給する場合、調整が行われ、いずれか一方または両方が減額されることがあります。特に、65歳以降は複数の年金を併給できるようになりますが、最も有利な選択肢を検討する必要があります。遺族年金シミュレーションでは、これらの調整も考慮に入れる必要があります。
4. 子が独立・成人した場合の加算停止
遺族基礎年金や中高齢寡婦加算は、生計を同じくする子が18歳に達した年度末(障害の状態にある場合は20歳未満)で受給対象から外れると、支給が停止されます。これにより、年金総額が減少することになります。遺族基礎年金金額も子の状況で変動します。
5. 遺族厚生年金に遺族基礎年金が含まれていないケース
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ受給要件が異なります。特に、遺族厚生年金のみを受給している場合、「子がいる配偶者」や「子」に支給される遺族基礎年金が併給できていない可能性があります。遺族基礎年金の要件を満たしているにもかかわらず請求していないと、本来受け取れるはずの年金が受け取れません。
弁護士の見地では、「認知症の親が作った遺言書の有効性」についても注意が必要です。これは直接遺族年金とは関係ありませんが、遺族が相続手続きを進める上で、故人の意思能力が問題になることがあります。遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされますが、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れるため、公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされます。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます(根拠: 民法963条、判例多数)。
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遺族厚生年金受給のケーススタディ
ここでは、具体的なケースを想定し、遺族厚生年金の受給額がどのように計算されるか、またどのような制度を活用できるかを見ていきましょう。あくまで参考例であり、個別の状況によって受給額は異なります。遺族厚生年金いくら計算する際の参考にしてください。
ケース1:若年で夫を亡くし、幼い子がいる妻の場合
Aさん(35歳)は、会社員の夫(38歳、厚生年金加入期間15年、平均標準報酬額30万円)を亡くしました。夫婦の間には5歳の子がいます。
この場合、Aさんは遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給できる可能性があります。
* 遺族厚生年金: 夫の厚生年金加入期間が25年未満ですが、「25年(300月)加入したものとみなす」特例が適用され、受給額が底上げされます。
* 遺族基礎年金: 5歳の子がいるため、遺族基礎年金も受給できます。遺族基礎年金金額も加わります。
* 中高齢寡婦加算: Aさんは40歳未満のため、現時点では対象外ですが、子が18歳になった年度末に遺族基礎年金が終了した後、Aさんが40歳以上65歳未満であれば、中高齢寡婦加算の対象となる可能性があります。
このように、遺族厚生年金だけでなく、遺族基礎年金や将来の加算制度も視野に入れることで、長期的な生活設計を立てられます。夫死亡年金妻いくらになるかを長期的に見据えることが大切です。
ケース2:60代で夫を亡くし、自身も年金受給中の妻の場合
Bさん(68歳)は、会社員の夫(70歳、厚生年金加入期間40年、平均標準報酬額40万円)を亡くしました。Bさん自身も老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。
この場合、Bさんは夫の遺族厚生年金と自身の老齢年金の両方を受給できますが、年金の調整が行われます。
* 遺族厚生年金: 夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3がBさんの遺族厚生年金となります。
* Bさん自身の老齢年金: Bさん自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金はそのまま受給できます。
* 年金の調整: 遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金は併給調整が行われ、Bさん自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、その上で遺族厚生年金が調整されます。一般的には、ご自身の老齢厚生年金と、夫の遺族厚生年金のうち、ご自身の老齢厚生年金を超える部分が支給される形になります。最も有利な選択肢が自動的に適用されることが多いですが、念のため確認が必要です。
弁護士の見地から、「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」という点も、遺族にとって重要な情報です。遺族年金とは異なりますが、亡くなった方の財産を相続する際に、遺言書の内容が遺留分(いりゅうぶん)を無視していると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹にはありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があるため注意が必要です(根拠: 民法1042条〜1049条)。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 遺族厚生年金はいつから受給できますか?
A1: 遺族厚生年金は、原則として亡くなった日の翌月から受給できます。ただし、手続きに時間がかかるため、実際に振り込まれるのは請求手続きが完了してからとなります。遡って支給されるため、焦らずに手続きを進めましょう。遺族厚生年金いくらもらえるかだけでなく、いつから受け取れるかも大切な情報です。
Q2: 遺族厚生年金と遺族基礎年金は両方もらえますか?
A2: はい、受給要件を満たしていれば両方併給できます。遺族基礎年金は「国民年金加入者が亡くなった場合に、子のある配偶者または子に支給される年金」、遺族厚生年金は「厚生年金加入者が亡くなった場合に遺族に支給される年金」です。両方の要件を満たす場合は、合計した金額を受け取れます。遺族年金受給額の目安は、これら二つの年金を合算して考えます。
Q3: 夫が自営業だった場合でも遺族厚生年金はもらえますか?
A3: 夫が自営業で国民年金のみに加入していた場合は、遺族厚生年金は受給できません。この場合、遺族基礎年金の受給要件を満たしていれば、遺族基礎年金のみが支給されます。遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に限られます。夫死亡年金妻いくらになるかは、夫の加入していた年金制度によって変わります。
Q4: 遺族年金の受給に年齢制限はありますか?
A4: 遺族厚生年金の受給には、配偶者の年齢制限はありませんが、遺族基礎年金には「子のある配偶者」または「子」という条件があり、子が18歳到達年度末(障害の状態にある場合は20歳未満)までという年齢制限があります。また、中高齢寡婦加算は妻が40歳以上65歳未満という年齢要件があります。ご自身の状況に合わせて確認が必要です。遺族年金シミュレーションではこれらの年齢も考慮します。
Q5: 遺族年金は非課税ですか?
A5: はい、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は、所得税や住民税の課税対象にはなりません。これは、遺族年金が遺族の生活保障を目的とした公的扶助の性格を持つためです。これにより、遺族厚生年金いくらもらえるか、という問いに対して、手取り額を心配する必要はありません。
遺族年金の計算は複雑で、ご自身の状況によって受給額は大きく異なります。まず相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較できます。
まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
大切な方を亡くされたばかりの状況で、年金制度について調べるのは大変なことでしょう。遺族厚生年金は、残されたご家族の生活を支える重要な制度ですが、その計算方法や受給要件は複雑です。
この記事では、遺族厚生年金がいくらもらえるのか、その計算方法や受給額の目安、地域差がないこと、そして受給額に影響する様々な注意点について解説しました。ご自身の状況を正確に把握し、年金事務所や専門家へ相談することで、本来受け取れる年金を最大限に受給できるようになります。
焦らず、一つずつ確認し、ご自身のペースで手続きを進めてください。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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