葬祭費・埋葬費補助金ガイド【保険種別の支給額一覧】

制度の概要

制度の名称
葬祭費 / 埋葬料(費)
申請期限(時効)
死亡日から2年以内
支給対象者
喪主・葬儀を行った方
支給額の目安
3万円〜7万円以上
誰がもらえるか:被保険者(健康保険の加入者本人)が死亡した場合、葬儀を実施した喪主または家族が申請できます。被扶養者(家族)が死亡した場合は被保険者本人が申請します(協会けんぽ・組合健保の場合)。

保険種別の支給額一覧

保険の種類 支給名称 支給額の目安 申請先
国民健康保険 葬祭費 3〜7万円自治体による 市区町村役場
協会けんぽ
(社会保険)
埋葬料 / 埋葬費 5万円一律 全国健康保険協会
組合健保 埋葬料 5万円以上組合による 各健康保険組合
後期高齢者医療 葬祭費 3〜7万円自治体による 後期高齢者医療
広域連合
共済組合 埋葬料 5万円前後組合による 各共済組合

※国民健康保険・後期高齢者医療の支給額は自治体ごとに異なります。居住の市区町村へお問い合わせください。

申請に必要な書類(一般的なもの)

  • 死亡診断書(または死亡届の写し)
    コピー可の場合があります。事前に申請先へご確認ください。
  • 葬儀費用の領収書
    葬儀社が発行したもの。埋葬費(協会けんぽ)申請時に必要です。
  • 喪主の本人確認書類
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど。
  • 振込先口座情報(通帳またはキャッシュカードのコピー)
  • 被保険者証(健康保険証)
    亡くなった方のもの。国保の場合は世帯全員の保険証が必要な場合があります。

補助金・手取り負担 かんたん計算機

支給見込み額
約5万円
(協会けんぽ:一律5万円)
葬儀費用総額 100万円
支給見込み額 ▲ 約5万円
実質手取り負担(目安) 約95万円

※実際の支給額は加入保険・居住自治体・組合の規定によって異なります。必ず申請先窓口にご確認ください。

よくある質問

  • はい、火葬を行えば申請可能です。通夜・告別式の有無は問われません。直葬であっても、火葬を実施し費用が発生していれば、葬祭費・埋葬費の支給対象となります。
  • 時効(2年)が成立すると受給できなくなります。申請期限は死亡日の翌日から2年です。忘れずに早めに申請しましょう。葬儀後の手続きが多い時期ですが、期限に注意が必要です。
  • 喪主(葬儀を実際に行った方)が申請します。世帯主が亡くなった場合、同一世帯の遺族が喪主となり申請するのが一般的です。喪主と申請者が異なる場合は書類が増える場合があるため、事前に窓口にご確認ください。
  • 原則として1つの保険からのみ支給されます。死亡時点で加入していた保険が適用対象となります。複数加入していた場合は主たる保険(最後に加入していたもの)の窓口にご相談ください。

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出典・参考
・厚生労働省「健康保険法・国民健康保険法」https://www.mhlw.go.jp/
・全国健康保険協会「埋葬料(費)の支給」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
・掲載情報は2026年現在のものです。制度変更が生じた場合は随時更新します。
【免責事項】本ページの情報は一般的な参考情報であり、個別の法律・税務・医療上のアドバイスを目的とするものではありません。支給額・条件は自治体・保険組合により異なります。実際の申請にあたっては、加入されている保険の窓口または市区町村へご確認ください。お葬式.info は情報の正確性に努めますが、内容の完全性・最新性を保証するものではありません。