相続・遺言

遺言書の2026年法改正ポイント|変更点と実務への影響を解説

遺言書の2026年法改正ポイント|変更点と実務への影響を解説

大切なご家族のために、遺言書に関する最新情報を知って、安心につなげましょう。

遺言書は、ご自身の想いを未来へ託すための大切な手段です。法改正や制度変更があると、「自分の遺言書は大丈夫だろうか」「これから作るにはどうすればいいのだろう」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に「遺言書 2026年 法改正」というキーワードで検索されている方は、最新の情報を把握し、大切なご家族に迷惑をかけたくないという強いお気持ちがあることと存じます。

この記事では、現時点(2024年5月28日)で2026年に施行が確定している遺言書に関する大規模な法改正は公表されていないことを前提に、「2026年を見据えた遺言書作成のポイント」として、直近の重要な制度変更や、今後の議論の可能性について詳しく解説します。古い情報に惑わされず、今のあなたに本当に必要な情報をお届けできるよう、わかりやすく整理していきます。


最終更新日:2024年5月28日 / 次回更新予定:2025年5月 / 情報源:法務省、民法
遺言書 2026年の流れを示す図解

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遺言書制度の最新動向と2026年に向けたポイント

遺言書に関する法制度は、社会の変化に合わせて常に議論が重ねられています。現時点では、2026年に施行が確定している「遺言書 2026年 法改正」に関する新たな大きな動きは発表されていません。しかし、直近では2019年と2020年に民法(相続法)が改正され、遺言書を取り巻く環境は大きく変化しました。これらの「最新 変更点」を把握しておくことが、2026年以降も有効な遺言書を作成する上で非常に重要です。

ここでは、特に知っておくべき重要な変更点と、それらがあなたにどのような影響を与える可能性があるのかをまとめます。

項目 旧制度(2019年以前) 新制度(2019年・2020年以降) あなたへの影響
自筆証書遺言の方式緩和 財産目録もすべて自筆が原則 財産目録はパソコン作成・添付が可能に(署名・押印は必要) 遺言書作成の手間が軽減。より詳細な財産情報を整理しやすくなりました。
自筆証書遺言の保管制度 自宅保管が一般的で紛失・改ざんのリスクがあった 法務局で保管できるようになり、紛失・改ざん・隠匿のリスクが低減 遺言書の確実な保管が可能に。相続発生時の手続きもスムーズになります。
遺留分制度の見直し 遺留分を侵害された場合、財産そのものの返還を請求できた 遺留分を侵害された場合、金銭での請求(遺留分侵害額請求)のみに 相続財産が不動産の場合でも、現物を分割する必要がなくなり、柔軟な対応が可能になりました。
配偶者居住権の創設 配偶者が自宅に住み続けるには、自宅を相続するなどの対応が必要 配偶者が終身または一定期間、自宅に住み続ける権利(居住権)を保護 残された配偶者の生活基盤がより安定。遺言書で居住権を設定することで安心を提供できます。

これらの変更点は、遺言書を作成する際の選択肢を広げ、より個々の状況に合わせた遺言を残せるようにするためのものです。特に「遺言書 法改正 2026」というキーワードで最新情報を探している方は、これらの制度を最大限に活用し、ご自身の意思を明確に伝えるための準備を進めることが大切です。

過去の法改正で変わったこと(新旧比較)

遺言書に関する制度は、近年、相続をめぐるトラブルを減らし、残された家族の生活を守ることを目的として、いくつかの重要な改正が行われました。これらの変更は「遺言書 制度 改正」という点で、私たちに大きな影響を与えています。

自筆証書遺言の保管制度の導入(2020年7月10日施行)

かつて自筆証書遺言は、すべてを自分で手書きする必要があり、財産目録も例外ではありませんでした。しかし、この制度改正により、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能になりました(ただし、目録の各ページに署名・押印は必要です)。これにより、遺言書作成の手間が軽減され、より多くの方が自筆証書遺言を作成しやすくなりました。

さらに重要なのが、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が創設されたことです。
* 旧制度: 自宅で保管するため、紛失、改ざん、隠匿のリスクがありました。また、相続発生後に家庭裁判所の検認手続きが必要でした。
* 新制度: 法務局が遺言書を安全に保管するため、これらのリスクがなくなります。さらに、法務局での保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となります。

この制度の導入は、自筆証書遺言の信頼性を高め、相続発生時の手続きを簡素化する画期的な「遺言書 最新 変更点」と言えるでしょう。

遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障される最低限の遺産取得分です。以前は、遺留分を侵害された場合、侵害された財産そのものの返還を請求する「遺留分減殺請求」が可能でした。しかし、この制度では、不動産などの財産を共有することになり、かえってトラブルの原因となるケースがありました。

  • 旧制度: 遺留分侵害があった場合、財産そのものを返還請求(遺留分減殺請求)
  • 新制度: 遺留分侵害があった場合、金銭での支払いのみを請求(遺留分侵害額請求)

この改正により、遺留分を侵害された相続人は、金銭でその不足分を請求することになります。これにより、例えば自宅を相続した配偶者が、他の相続人から自宅の共有を求められるといった事態を避けることができ、より柔軟な解決が可能になりました。

弁護士の見地:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解もよくありますが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があり、注意が必要です(民法1042条〜1049条)。
【関連】遺留分について詳しくはこちら

法改正の背景と遺言書作成の重要性

これらの法改正が行われた背景には、高齢化の進展や家族形態の多様化など、現代社会が抱えるさまざまな課題があります。遺言書をめぐるトラブルを未然に防ぎ、残された家族が安心して暮らせる社会を目指すことが、改正の大きな目的です。

現代の社会状況への対応

核家族化や少子高齢化が進む中で、相続人が複数いるにもかかわらず、遺言書がないために遺産分割で争いが生じるケースが増加しています。また、認知症などで判断能力が低下した後に遺言書を作成しようとしても、法的に有効な遺言書を作成することが難しくなるという問題も顕在化しています。

遺言書は、単に財産を分けるだけでなく、「誰に何を相続させたいか」という故人の意思を明確に伝える唯一の手段です。これにより、残された家族が故人の意思を尊重し、円満な相続手続きを進めることができます。特に、ご自身の想いをしっかりと伝えたいと考える方にとって、遺言書は非常に重要な役割を果たします。

あなたへの影響と遺言書見直しのチェックリスト

遺言書に関する制度変更は、すべての人に直接的な影響を与えるわけではありませんが、ご自身の状況によっては、遺言書の作成や見直しを検討する良い機会となります。「遺言書 制度 改正」のポイントを踏まえ、あなたに当てはまる項目があるか確認してみましょう。
遺言書 2026年に関するチェックリスト

ケース別の影響と注意点

まだ遺言書を作成していない方
* 自筆証書遺言の方式緩和や法務局での保管制度を利用すれば、以前より手軽に遺言書を作成・保管できるようになりました。
* 専門家に相談することで、ご自身の状況に最適な遺言書の種類や内容を検討できます。

すでに遺言書を作成している方
* 2019年・2020年の法改正以前に作成した遺言書も、法的に有効であれば引き続き効力があります。
* しかし、新しい制度(特に遺留分制度の見直しや配偶者居住権)を考慮すると、現在の遺言書がご自身の意図と完全に合致しているか、また、残された家族にとって最善の内容であるかを確認し、必要に応じて見直すことをおすすめします。

相続人が複数いる方、または特定の人に多くの財産を遺したい方
* 遺留分制度の見直しにより、遺留分侵害額請求は金銭での支払いになります。遺言書で遺留分に配慮した内容にしておくことで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。

配偶者の住まいを守りたい方
* 配偶者居住権の創設により、遺言書でこの権利を設定することで、配偶者が自宅に住み続けられるようになります。

遠方に住む家族がいる方、または相続手続きを簡素化したい方
* 法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、相続発生時の検認手続きが不要となり、相続人の負担を軽減できます。

遺言書作成の実務と費用目安

遺言書は、その種類によって作成方法や費用が異なります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

遺言書作成の費用目安と内訳

遺言書作成にかかる費用は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶか、また専門家(弁護士、司法書士など)に依頼するかどうかで大きく変わります。

項目 自筆証書遺言(自分で作成) 自筆証書遺言(専門家サポートあり) 公正証書遺言(公証人作成)
書類作成費用 0円(便箋・筆記用具代のみ) 数万円~15万円程度が目安です 公証役場の手数料(財産額による)
法務局保管費用 3,900円 3,900円 不要(公証役場で保管されるため)
専門家への相談・作成サポート 不要 10万円~30万円程度が目安です 10万円~30万円程度が目安です
その他(証人費用など) 不要 専門家が証人になる場合は追加費用 公証役場の手数料に含む、または別途証人費用

※上記の費用は参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。

公正証書遺言の場合、公証役場に支払う手数料は、遺言によって財産を渡す相手(受遺者)の数や、それぞれの受遺者に渡す財産の価額によって変動します。例えば、1億円の財産を一人に遺す場合と、1000万円ずつ10人に遺す場合では、手数料が異なります。正確な費用は、公証役場や依頼する専門家に直接ご確認ください。

弁護士の見地:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
遺言書とは直接関係ありませんが、相続をめぐる重要な期限として、相続放棄の期限があります。弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能ですので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することをおすすめします。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくないため、諦めずに専門家にご相談ください。
【関連】相続放棄の手続きについて詳しくはこちら

すでに遺言書を作成済みの人への影響

すでに遺言書を作成済みの場合、「遺言書 2026年 法改正」というキーワードで検索して、ご自身の遺言書がどうなるのか不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。原則として、法改正前に作成された遺言書も、当時の法律に則って有効に作成されていれば、そのまま効力を持ちます。

既存の遺言書の見直しポイント

ただし、新しい制度が導入されたことで、以下のような点について、ご自身の遺言書を見直すことを検討しても良いでしょう。

  1. 遺留分制度への対応: 遺留分侵害額請求が金銭請求に変わったことを踏まえ、既存の遺言書の内容が、相続人の遺留分を侵害していないか、あるいは侵害している場合に金銭での調整がスムーズに行えるような配慮がされているかを確認しましょう。
  2. 配偶者居住権の活用: 配偶者の住まいを守りたいと考えている場合、既存の遺言書では配偶者居住権が設定されていない可能性があります。この権利を明記することで、より確実に配偶者の生活基盤を保障できます。
  3. 自筆証書遺言の保管状況: 自宅で自筆証書遺言を保管している場合、法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクをなくし、相続発生後の検認手続きも不要になります。既存の遺言書を法務局に預け直すことも可能です。
  4. 相続人の状況変化: 遺言書作成後に、相続人の数や関係性、財産状況に変化があった場合も、遺言書の内容が現状に合っているか確認し、必要に応じて変更・訂正を検討しましょう。

これらの見直しは義務ではありませんが、ご自身の意思をより確実に反映させ、残されたご家族が円満に相続手続きを進められるよう、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

今後議論される可能性のある変更点(デジタル遺言など)

現時点では「遺言書 2026年 法改正」として具体的な動きはありませんが、今後、遺言書に関する制度がさらに変化する可能性は十分にあります。特に注目されているのは、「デジタル遺言」の導入に関する議論です。

デジタル遺言のさらなる進化

近年、社会のデジタル化が進む中で、遺言書も「遺言書 デジタル 2026」という形でデジタル化されるべきではないかという議論が活発に行われています。例えば、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を電子的に保管・認証する制度の導入などが検討されています。

しかし、遺言書は故人の最終意思を示す非常に重要な書類であり、その真正性や改ざん防止、本人の意思確認といった点で、デジタル化には慎重な議論が必要です。そのため、すぐに導入されるとは限りませんが、将来的に「遺言書 制度 改正」の大きな柱となる可能性を秘めています。

今後も、法務省などで相続に関する法制度の見直しが継続的に行われる可能性があります。最新の動向に注意を払い、ご自身の終活に役立つ情報をキャッチアップしていくことが大切です。

専門家からのアドバイス

遺言書は、ご自身の財産や家族への想いを形にする大切な手段です。法改正の有無にかかわらず、適切な遺言書を作成することは、残されたご家族にとって大きな安心につながります。

弁護士の見地:認知症の親が作った遺言書の有効性

弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いと言えます(民法963条、判例多数)。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止になります。認知症診断後は一切の法律行為ができないと思われがちですが、軽度であれば能力が認められるケースも多いので、諦めずに専門家にご相談ください。
【関連】公正証書遺言について詳しくはこちら

専門家は、個々の状況に合わせた最適な遺言書作成のアドバイスを提供できます。不安な点や疑問があれば、一人で抱え込まず、早めに弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 2026年の法改正で、自筆証書遺言の保管制度は変わりますか?

現時点(2024年5月28日)で、2026年に自筆証書遺言の保管制度が大きく変わるという公表はありません。2020年7月に施行された法務局での保管制度が引き続き利用可能です。この制度は非常に便利で、遺言書の紛失・改ざんリスクを避け、相続発生時の検認手続きも不要になるため、自筆証書遺言を作成する方には特におすすめです。

Q2: デジタル遺言は、いつから利用できるようになりますか?

デジタル遺言については、現在も法務省などで導入に向けた議論が行われている段階であり、いつから利用できるようになるか具体的な時期は未定です。遺言書の真正性や本人の意思確認の確実性など、慎重に検討すべき課題が多くあります。現時点では、紙媒体での遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言)が主な有効な形式です。

Q3: 遺言書に書ける内容に制限はありますか?

遺言書には、財産の分け方(相続分の指定、遺贈など)だけでなく、認知、推定相続人の廃除、祭祀財産の承継者の指定、遺言執行者の指定など、法律で定められた事項を記載できます。また、付言事項として、家族への感謝の気持ちや、遺言に至った理由などを自由に書き残すことも可能です。ただし、公序良俗に反する内容や、実現不可能な内容は無効となる場合があります。専門家にご相談いただき、法的に有効な範囲でご自身の意思を反映させることが大切です。

遺言書に関する法改正は、ご自身の財産や大切なご家族の未来に大きく影響します。最新情報を踏まえて、専門家に相談するだけでも、具体的な対策が見えてきます。

まとめ

「遺言書 2026年 法改正」というキーワードで検索された方にとって、現時点では2026年に施行が確定している大規模な法改正は公表されていないという情報が、まず最も重要です。しかし、近年行われた遺言書制度の「最新 変更点」は、遺言書作成の選択肢を広げ、より確実な終活を可能にしています。

特に、自筆証書遺言の方式緩和や法務局での保管制度、遺留分制度の見直し、配偶者居住権の創設などは、遺言書を作成する方、あるいはすでに作成済みの方にとって、見逃せないポイントです。これらの「遺言書 制度 改正」を理解し、ご自身の状況に合わせて遺言書の作成や見直しを検討することは、ご家族の安心につながります。

遺言書は、ご自身の想いを未来に伝えるための大切なメッセージです。不安な点や疑問があれば、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。少しずつ、できるときに、ご自身のペースで終活を進めていきましょう。

【関連】遺言書の種類や書き方について、さらに詳しく知りたい方は「遺言書ガイド」をご覧ください。

この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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