相続・遺言

家族信託vs後見制度どちらがいい?費用・メリット・向き不向きを比較

家族信託vs後見制度どちらがいい?費用・メリット・向き不向きを比較

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 家族信託と後見制度、どちらを選ぶべきか迷うのは当然です
    1. 大切な決断だからこそ、焦らず比較検討しましょう
  2. 家族信託と後見制度の概要|それぞれの役割と目的
    1. 家族信託とは?
    2. 後見制度とは?(法定後見と任意後見)
      1. 法定後見制度
      2. 任意後見制度
  3. 費用比較|家族信託と後見制度にかかる費用目安
    1. 家族信託の費用内訳と相場
    2. 後見制度の費用内訳と相場
  4. 家族信託と後見制度の徹底比較テーブル
  5. 向いている人・向いていない人|ケース別の判断基準
    1. 家族信託が向いている人・向いていない人
    2. 後見制度が向いている人・向いていない人
  6. 【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?
  7. 「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト
  8. 実際に選んだ方の声(参考)
  9. どちらも向いていない第3の選択肢もあるのか?
    1. 遺言書による対策
    2. 死後事務委任契約
    3. 財産管理等委任契約
  10. 後から変更できるか?|柔軟性と注意点
    1. 家族信託の変更・解除
    2. 後見制度の変更・終了
  11. 費用総額の長期試算|制度選択で変わるランニングコスト
    1. 家族信託のランニングコスト
    2. 後見制度のランニングコスト
  12. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 家族信託と成年後見制度は併用できますか?
    2. Q2: 認知症になってから家族信託は組めますか?
    3. Q3: 相続放棄の期間はいつから数えますか?
    4. Q4: 家族信託の専門家はどこに相談すれば良いですか?
    5. Q5: 家族信託や後見制度の相談は誰にすべきですか?
  13. まとめ|あなたの状況に合った選択を
    1. 後悔しないための確認ポイント
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家族信託と後見制度、どちらを選ぶべきか迷うのは当然です

大切な決断だからこそ、焦らず比較検討しましょう

ご自身の将来や大切なご家族の財産管理について考えるとき、家族信託と後見制度のどちらを選ぶべきか迷うのは当然のことです。どちらも大切な財産を守り、ご家族の負担を軽減するための有効な手段ですが、その仕組みやメリット・デメリット、そして費用には大きな違いがあります。

この記事では、家族信託と後見制度それぞれの概要から、費用、手続き方法、向いているケースまでを徹底的に比較します。焦らず、ご自身の状況に合った最適な選択肢を見つけるための判断材料として、ぜひお役立てください。

家族信託 後見制度 違いの流れを示す図解

家族信託と後見制度の概要|それぞれの役割と目的

まず、家族信託と後見制度がどのような目的で、どのような役割を果たすのかを理解しましょう。

家族信託とは?

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、その財産の管理や運用、そして将来の承継方法をあらかじめ定めておく制度です。たとえば、ご自身が認知症になったり、判断能力が低下したりした場合でも、託された家族(受託者)が契約内容に従って財産を管理・運用できます。

大きな特徴は、ご自身の意思を反映した柔軟な財産管理や、複数世代にわたる資産承継の計画を立てられる点です。遺言書では実現できないような、より細やかな財産管理の設計が可能です。

後見制度とは?(法定後見と任意後見)

後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を保護し、財産管理や生活に関する契約などを支援する制度です。大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった方が対象です。家庭裁判所が後見人(または保佐人・補助人)を選任し、その方が本人の財産管理や法律行為を行います。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

任意後見制度

まだ判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ任意後見人との間で契約を結んでおく制度です。任意後見人が、ご自身の意思に基づいて財産管理や身上監護(生活や医療に関する手続き)を行います。ご自身の希望を反映できる点が特徴です。

費用比較|家族信託と後見制度にかかる費用目安

家族信託と後見制度を検討する上で、費用は重要な判断材料の一つです。それぞれの制度にかかる費用の目安を比較してみましょう。地域や依頼する専門家、財産の内容によって大きく異なるため、あくまで参考としてご確認ください。

家族信託の費用内訳と相場

家族信託を組成する際には、主に以下のような費用が発生します。

費用の種類 内容 費用目安(税抜)
専門家への報酬 弁護士、司法書士、税理士などへの信託契約書作成、手続き代行費用 30万円~100万円程度(信託財産の内容や複雑さによる)
公正証書作成費用 信託契約書を公正証書にする際の手数料 数万円~数十万円(信託財産の価額による)
登録免許税 不動産を信託財産にする場合の登記費用 固定資産評価額の0.3~0.4%
その他実費 戸籍謄本取得費用、交通費など 数千円~数万円

家族信託の費用は、信託する財産の種類や規模、信託契約の内容の複雑さによって大きく変動します。特に専門家への報酬は、依頼する事務所や地域によっても差があります。

後見制度の費用内訳と相場

後見制度にかかる費用は、法定後見と任意後見で異なります。

費用の種類 内容 費用目安(税抜)
法定後見制度
申立て費用 家庭裁判所への印紙代、郵便切手代など 1万円程度
医師の診断書費用 判断能力の鑑定に必要な医師の診断書作成費用 5千円~1万円程度
鑑定費用 家庭裁判所が必要と判断した場合の精神鑑定費用 5万円~10万円程度
後見人への報酬 後見人が専門家(弁護士・司法書士など)の場合、毎月の報酬 月額2万円~6万円程度(管理財産の額による)
任意後見制度
専門家への報酬 任意後見契約書作成の相談・代行費用 10万円~30万円程度
公正証書作成費用 任意後見契約書を公正証書にする際の手数料 数万円(契約内容による)
任意後見監督人への報酬 任意後見監督人が選任された場合の毎月の報酬 月額1万円~3万円程度

後見制度では、特に後見人や任意後見監督人への報酬が継続的に発生する点が特徴です。この報酬は、本人の財産から支払われることになります。

家族信託 後見制度 違いの費用相場一覧表

家族信託と後見制度の徹底比較テーブル

それでは、家族信託と後見制度(法定後見・任意後見)の主な違いを多角的に比較してみましょう。

項目 家族信託 法定後見制度 任意後見制度
目的 財産の管理・承継を柔軟に設計 判断能力が不十分な人の保護 将来の判断能力低下に備え、支援者を事前に選任
対象財産 信託した財産のみ 本人の全財産 任意後見契約で定めた財産
契約の自由度 非常に高い(契約内容を自由に設計) 低い(家庭裁判所の監督下、法定の範囲内) 高い(契約内容を自由に設計)
開始時期 いつでも開始可能(契約締結後) 判断能力が不十分になってから 判断能力が不十分になってから
費用目安 初期費用が高め(数十万円~)
ランニングコストは低め
初期費用(数万円~)
ランニングコスト(月額2万~6万円)
初期費用(数万円~)
ランニングコスト(月額1万~3万円)
監督者 信託監督人(任意)
受益者
家庭裁判所 家庭裁判所、任意後見監督人
メリット ・柔軟な財産管理・承継が可能
・複数世代への資産承継
・倒産隔離機能
・本人の財産が保護される
・専門家が後見人になる安心感
・本人の意思能力がなくても利用可能
・支援者を自分で選べる
・支援内容を自分で決められる
・本人の意思が尊重される
デメリット ・初期費用が高額になりがち
・専門知識が必要
・身上監護は対象外
・契約の自由度が低い
・後見人が家庭裁判所によって選任される
・一度開始すると原則終了できない
・任意後見監督人への報酬が発生
・任意後見人が不正をするリスク
・本人の意思能力が低下しないと効力発生しない
総合判定 生前の財産管理・承継を柔軟に計画したい場合に最適 すでに判断能力が低下しており、本人の保護が最優先される場合に必要 将来の判断能力低下に備え、自分で支援者や内容を決めたい場合に有効

向いている人・向いていない人|ケース別の判断基準

それぞれの制度がどのような状況やニーズに適しているのかを具体的に見ていきましょう。

家族信託が向いている人・向いていない人

家族信託が向いている人
* 認知症対策を兼ねて、生前から財産管理を家族に任せたい方:ご自身の判断能力があるうちに、将来に備えて財産管理の仕組みを作れます。
* 複数世代にわたる資産承継を計画したい方:例えば、「長男の次は孫に」といった、一般的な遺言書では難しい、きめ細やかな承継プランを実現できます。
* 事業承継を考えている経営者の方:自社株の議決権を承継者に集中させるなど、スムーズな事業承継に活用できます。
* 不動産の共有名義を避けたい方:家族信託を利用することで、共有名義による複雑な手続きを回避し、管理を一本化できます。

家族信託が向いていない人
* 財産が少なく、費用対効果が見合わない方:家族信託の組成にはある程度の費用がかかるため、財産規模が小さい場合は他の方法が適していることがあります。
* 家族に信頼できる受託者がいない方:家族信託は家族を信頼して財産を託す制度であるため、適任者がいない場合は利用が困難です。
* 身上監護(介護や医療の手配など)を主に求めている方:家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護は対象外です。

後見制度が向いている人・向いていない人

後見制度が向いている人
* 法定後見制度が向いている人
* すでに判断能力が著しく低下しており、早急な保護が必要な方:家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や生活を保護します。
* 財産管理だけでなく、身上監護(介護契約や医療同意など)も必要としている方:後見人は、本人の生活全般を支援する役割を担います。
* 本人の財産を保護し、悪徳商法などから守りたい方:後見人には取消権があり、不利益な契約を取り消すことができます。
* 任意後見制度が向いている人
* まだ判断能力があるうちに、将来に備えて支援者を自分で選びたい方:信頼できる人に、どのような支援をしてほしいかを具体的に契約で定められます。
* ご自身の意思を尊重した財産管理や身上監護を希望する方:契約内容にご自身の希望を反映させることができます。

後見制度が向いていない人
* 法定後見制度が向いていない人
* 契約の自由度を重視し、柔軟な財産管理を希望する方:家庭裁判所の監督下にあるため、信託のような柔軟な財産承継はできません。
* 親族以外の専門家が後見人になることに抵抗がある方:家庭裁判所が選任するため、必ずしも親族が後見人になるとは限りません。
* 任意後見制度が向いていない人
* すでに判断能力が低下している方:任意後見契約は本人の判断能力があるうちにしか締結できません。
* 任意後見監督人への報酬を避けたい方:任意後見契約が発効すると、任意後見監督人が選任され、原則として報酬が発生します。

【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?

ご自身の状況に合わせて、どちらの制度が適しているかを診断してみましょう。

  1. 現在、ご自身の判断能力は十分ですか?
    • はい → 2へ
    • いいえ法定後見制度を検討しましょう。すでに判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
  2. 将来、財産をどのように管理・承継させたいか、具体的な希望や計画がありますか?(例:不動産を複数世代にわたって管理したい、事業承継をスムーズに進めたいなど)
    • はい → 3へ
    • いいえ → 4へ
  3. ご自身の財産を管理してくれる信頼できるご家族(受託者)がいますか?
    • はい家族信託が選択肢の一つです。ご自身の意思を反映した柔軟な財産管理・承継が可能です。
    • いいえ → 4へ
  4. 将来、判断能力が低下した場合に備え、誰にどのような支援をしてほしいか、ご自身で選び、契約を結んでおきたいですか?(財産管理だけでなく、介護や医療の手配なども含む)
    • はい任意後見制度を検討しましょう。ご自身の希望を反映した支援を受けられます。
    • いいえ → 法定後見制度も選択肢となりますが、まずは他の簡単な対策(遺言書や財産管理等委任契約など)も検討し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

このフローはあくまで目安です。最終的な判断は、専門家と相談して行うことが大切です。

「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト

以下の項目にチェックを入れて、ご自身のニーズを整理してみましょう。

□ まだ判断能力があるうちに、将来に備えて対策をしたい
□ 財産管理だけでなく、介護や医療の手配(身上監護)についても任せたい
□ 財産の管理や承継について、かなり柔軟に、細かく設計したい
□ 複数世代にわたる資産承継を考えている
□ 家族の中に、財産を託せる信頼できる人がいる
□ 専門家への報酬を含め、初期費用が多少かかっても、将来の安心を優先したい
□ 一度決めたら、原則として変更できない制度でも問題ない
□ 財産規模が大きく、複雑な管理が必要である
□ 相続争いのリスクをできるだけ減らしたい
□ 認知症になった後も、家族に迷惑をかけずに財産を管理してほしい

チェックが多いほど、その制度が向いている可能性があります。

実際に選んだ方の声(参考)

ここでは、実際に家族信託や後見制度を利用した方々の声(架空の事例)を参考に、それぞれの制度がどのように役立つかを見ていきましょう。

【家族信託を選んだAさんの声】
「自宅とアパートの管理を息子に任せたくて、家族信託を選びました。私が認知症になった後も、家賃収入の管理や修繕の手配を息子が滞りなく続けてくれるので安心です。遺言書ではここまで細かく指定できなかったので、家族信託にして本当に良かったと感じています。」

【法定後見制度を利用したBさんの声】
「母が重度の認知症になり、悪質な訪問販売に騙されそうになったことがありました。急いで家庭裁判所に法定後見の申立てを行い、弁護士の先生が後見人になってくれました。専門家が財産をしっかり守ってくれるので、私たち家族も安心して母の生活を支えられています。」

【任意後見制度を選んだCさんの声】
「まだ元気なうちに、将来の不安に備えて任意後見契約を結びました。信頼できる友人に任意後見人をお願いし、私が望む医療や介護について具体的な希望を契約書に盛り込みました。これで、万が一の時も自分の意思が尊重されると分かり、肩の荷が下りた気持ちです。」

どちらも向いていない第3の選択肢もあるのか?

家族信託や後見制度がご自身の状況に合わない場合でも、財産管理や相続に関する対策は可能です。いくつかの選択肢をご紹介します。

遺言書による対策

遺言書は、ご自身の死後の財産の分け方を指定する最も一般的な方法です。しかし、単に「全財産を長男に相続させる」といった内容では、思わぬトラブルを招くこともあります。

専門家によると、遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分なケースがあります。 たとえば、遺留分(いりゅうぶん)という、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障される相続分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるのです。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則とされています(民法1042条〜1049条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性もあります。

遺言書作成の際は、必ず専門家(弁護士など)に相談し、法的に有効で、かつ相続争いを防ぐための工夫を盛り込むことが重要です。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、ご自身の死後の葬儀や埋葬、医療費の清算、住居の片付けといった事務手続きを、信頼できる人に委任する契約です。単身の方や、身寄りのない方、家族に負担をかけたくない方に有効な選択肢です。この契約だけでは生前の財産管理はできません。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は、ご自身の判断能力があるうちに、財産管理や生活に関する事務(例えば、銀行との取引、公共料金の支払い、介護施設との契約など)を信頼できる人に委任する契約です。任意後見契約と似ていますが、任意後見契約が将来の判断能力低下に備えるのに対し、財産管理等委任契約は現在の判断能力がある状態での支援を目的とします。判断能力が低下した場合は、任意後見契約への移行や、法定後見制度の利用を検討することになります。

後から変更できるか?|柔軟性と注意点

一度制度を利用し始めた後で、状況の変化に応じて内容を変更したり、終了したりすることは可能なのでしょうか。

家族信託の変更・解除

家族信託契約は、原則として契約書に定めた方法に従って変更や解除が可能です。しかし、信託契約の内容や関係者(委託者、受託者、受益者など)の合意が必要となるため、簡単に変更できないケースもあります。特に、委託者が認知症になり、判断能力を失った場合は、単独での変更は困難になります。そのため、契約を締結する際に、将来の変更に関するルールを明確に定めておくことが重要です。

後見制度の変更・終了

法定後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで継続します。後見人の変更は、家庭裁判所への申立てにより、正当な理由があれば可能です。本人の判断能力が回復した場合には、家庭裁判所に後見開始の審判の取り消しを申し立てることで終了できますが、非常に稀なケースです。

任意後見制度は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された時点で効力を発揮します。この契約も原則として本人が亡くなるまで継続しますが、任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証を受けた書面で解除が可能です。任意後見監督人選任後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。

費用総額の長期試算|制度選択で変わるランニングコスト

初期費用だけでなく、長期的にかかる費用(ランニングコスト)も考慮して制度を選ぶことが大切です。

家族信託のランニングコスト

家族信託の組成後は、原則として専門家への継続的な報酬は発生しません。しかし、信託財産が不動産である場合の固定資産税や、信託事務に関する税務申告が必要な場合の税理士報酬などは発生します。信託財産から収益が発生している場合は、その管理費用も考慮に入れる必要があります。比較的ランニングコストは低いと言えるでしょう。

後見制度のランニングコスト

法定後見制度、任意後見制度ともに、後見人(または任意後見監督人)が専門家の場合、毎月の報酬が発生します。この報酬は、本人の財産から支払われるため、長期にわたる場合、総額はかなりの金額になる可能性があります。特に、法定後見制度は本人が亡くなるまで続くことが多いため、数十年単位で考えると、数百万円から場合によっては1千万円を超えるケースも考えられます。このランニングコストを考慮した上で、慎重に検討することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 家族信託と成年後見制度は併用できますか?

はい、併用は可能です。例えば、家族信託で特定の財産(不動産など)の管理・承継を家族に託し、それ以外の財産や身上監護(介護や医療の手配など)については成年後見制度を利用するというケースがあります。ただし、それぞれが独立した制度であるため、重複する部分がないように調整が必要です。専門家と相談し、最適な組み合わせを検討することをおすすめします。

Q2: 認知症になってから家族信託は組めますか?

原則として、認知症で判断能力が低下した後では、家族信託契約を組むことは困難です。家族信託契約は、ご自身の意思に基づいて締結する法律行為であるため、契約締結時に十分な判断能力(意思能力)が必要とされます。

専門家によると、認知症の親が作った遺言書の有効性と同様に、契約時点の判断能力が問題となります。 「認知症=契約無効」ではなく、軽度認知症であれば意思能力が認められるケースもありますが、その判断は非常に難しいです(民法963条、判例多数)。公証人が関与する公正証書遺言と同様に、家族信託契約を公正証書で作成する際も、公証人が意思確認を行います。しかし、判断能力が著しく低下していると判断された場合は、契約締結はできません。そのため、認知症になる前の元気なうちに準備を進めることが重要です。

Q3: 相続放棄の期間はいつから数えますか?

相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは、被相続人の死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。

専門家によると、借金の存在を知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。 3ヶ月の期間を過ぎてしまっても、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで、期間を延長できる可能性もあります(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と諦めずに、まずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Q4: 家族信託の専門家はどこに相談すれば良いですか?

家族信託は比較的新しい制度であり、専門的な知識が必要です。相談先としては、弁護士、司法書士、税理士などが挙げられます。
* 弁護士: 法律全般に精通しており、トラブル時の対応も可能です。複雑なケースや相続争いの予防に強みがあります。
* 司法書士: 不動産の登記手続きに強く、信託契約書の作成も行います。
* 税理士: 信託後の税務処理や、相続税・贈与税対策に強みがあります。
ご自身の状況や相談したい内容に応じて、適切な専門家を選ぶことが重要です。

Q5: 家族信託や後見制度の相談は誰にすべきですか?

まずは、ご自身の状況や希望を整理し、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することをおすすめします。彼らは制度の仕組みや手続きに詳しく、ご自身の状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。また、税金に関する相談が必要な場合は税理士にも相談すると良いでしょう。複数の専門家の意見を聞き、信頼できる専門家を見つけることが大切です。

まとめ|あなたの状況に合った選択を

家族信託と後見制度は、どちらもご自身の将来や大切なご家族の財産を守るための重要な制度です。しかし、その目的、自由度、費用、そして開始時期には大きな違いがあります。どちらが「正解」というものではなく、ご自身の財産状況、家族構成、将来への希望によって最適な選択肢は異なります。

迷うのは当然です。大切な決断だからこそ、この記事で得た知識を参考に、ご自身の状況をじっくりと見つめ直し、必要に応じて専門家の意見を聞きながら、焦らずに最適な選択を見つけてください。

後悔しないための確認ポイント

□ ご自身の判断能力は現在、十分にあるか?
□ 財産の管理や承継について、具体的な希望や計画があるか?
□ 財産管理だけでなく、介護や医療の手配(身上監護)も支援してほしいか?
□ 信頼できる家族や友人など、支援を任せられる人がいるか?
□ 初期費用だけでなく、長期的なランニングコストも考慮しているか?
□ 専門家への相談を検討しているか?

家族信託 後見制度 違いに関するチェックリスト

家族信託や後見制度の選択は、ご自身の状況や将来設計によって大きく変わります。まずは専門家へ相談し、具体的な状況を伝えることで、あなたに最適な選択肢を見つける第一歩を踏み出しましょう。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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