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借金も相続しなければなりませんか?

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はい、原則として被相続人(亡くなった方)の借金(負債)も相続の対象となります。相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産、さらには保証債務といった一切の権利義務を承継するものです。

しかし、借金があるからといって必ずしもその全てを相続人が返済しなければならないわけではありません。2026年現在、日本の民法では、相続人が借金の相続を免れたり、相続財産の範囲内で負債を清算したりするための「相続放棄」や「限定承認」といった手続きが定められています。

詳細説明:相続と借金の関係

相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人はその一切の権利義務を承継します。この「一切の権利義務」には、以下のものが含まれます。

  • プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、骨董品など
  • マイナスの財産: 借金(消費者金融、銀行からの借入金、住宅ローンなど)、未払いの税金、医療費、家賃、公共料金、保証債務など

相続人は、被相続人が亡くなったこと(または自分が相続人になったこと)を知った日から3ヶ月以内に、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産の調査や相続方法の検討に充てられます。

  1. 単純承認
    • 内容: 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無限に相続する方法です。特別な手続きは不要で、熟慮期間内に何も手続きをしないと、自動的に単純承認したとみなされます(法定単純承認)。
    • 注意点: もし借金がプラスの財産を上回る場合、相続人は自己の固有財産から借金を

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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