相続・遺言

【2026年版】借金の相続を徹底解説!相続放棄・限定承認で負債を回避する完全ガイド

【2026年版】借金の相続を徹底解説!相続放棄・限定承認で負債を回避する完全ガイド

はい、原則として被相続人(亡くなった方)の借金(負債)も相続の対象となります。相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産、さらには保証債務といった一切の権利義務を承継するものです。

しかし、借金があるからといってかならずしもその全てを相続人が返済しなければならないわけではありません。2026年現在、日本の民法では、相続人が借金の相続を免れたり、相続財産の範囲内で負債を清算したりするための「相続放棄」や「限定承認」といった手続きが定められています。

詳細説明:相続と借金の関係

相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人はその一切の権利義務を承継します。この「一切の権利義務」には、以下のものが含まれます。

  • プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、骨董品など
  • マイナスの財産: 借金(消費者金融、銀行からの借入金、住宅ローンなど)、未払いの税金、医療費、家賃、公共料金、保証債務など

相続人は、被相続人が亡くなったこと(または自分が相続人になったこと)を知った日から3ヶ月以内に、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産の調査や相続方法の検討に充てられます。

  1. 単純承認
    • 内容: 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無限に相続する方法です。特別な手続きは不要で、熟慮期間内に何も手続きをしないと、自動的に単純承認したとみなされます(法定単純承認)。
    • 注意点 もし借金がプラスの財産を上回る場合、相続人は自己の固有財産から借金を

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1:相続放棄の手続きは具体的にどう進めますか?

相続放棄は、被相続人の借金を含め、一切の権利義務を承継しないための重要な手続きです。2026年現在、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。まず、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この申述書には、被相続人の情報、申述人(相続放棄を希望する人)の情報、相続放棄を申し立てる理由などを記載します。添付書類として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが必要です。これらの書類を収集し、申述書とともに家庭裁判所に提出します。申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付され、相続放棄が完了します。費用としては、申述書に貼付する収入印紙代800円と、連絡用の郵便切手代(約400円〜数千円程度、裁判所によって異なります)がかかります。手続きは、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この「熟慮期間」は非常に重要ですので、期限を厳守してください。

Q2:相続放棄の「熟慮期間」3ヶ月を過ぎてしまったらどうなりますか?

相続放棄の熟慮期間である「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という期間は非常に厳格に定められています。原則として、この期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続人は被相続人の財産を単純に承認した(単純承認)とみなされ、借金を含む全ての権利義務を承継することになります。しかし、例外的に、被相続人に借金があることを知らず、かつ知ることができなかった合理的な理由がある場合など、特別な事情が認められれば、3ヶ月の期間を過ぎてからでも相続放棄が受理される可能性があります。このようなケースでは、家庭裁判所に「相続放棄の熟慮期間伸長」の申し立てを行うか、期間徒過後に相続放棄申述書を提出し、その事情を詳細に説明する必要があります。期間伸長の申し立てには、収入印紙800円と郵便切手代(約400円〜)がかかります。ただし、期間徒過後の相続放棄は裁判所の判断が厳しくなる傾向があるため、速やかに弁護士や司法書士といった専門家に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることを強くお勧めします。

Q3:限定承認とはどのような手続きで、どんな場合に有効ですか?

限定承認は、被相続人のプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を清算する手続きです。これは、相続財産がプラスになるかマイナスになるか不明確な場合や、特定の財産(先祖代々の土地など)は残したいが、借金のリスクは避けたい場合に有効な選択肢となります。限定承認の手続きは、相続放棄と同様に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。ただし、相続放棄と異なり、限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。単独での申述は認められないため、相続人全員の合意形成が不可欠です。申述が受理されると、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、官報による債権者への公告、債権者への通知、相続財産の換価・清算といった複雑な手続きが進められます。費用としては、収入印紙800円、郵便切手代(約400円〜)、官報公告費用(約3万円〜)がかかるほか、専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合、約20万円〜50万円程度(地域により異なります)の報酬が発生することが一般的です。手続きは複雑で時間もかかるため、相続開始を知った日から3ヶ月以内という熟慮期間内に十分な検討と準備が必要です。

Q4:亡くなった人に借金があるかどうかわからない場合、どう調査すればよいですか?

亡くなった方に借金があるか不明な場合でも、相続の専門家として、まずは徹底的な「相続財産調査」を行うことをお勧めします。2026年現在、主な調査方法としては以下のものが挙げられます。
1. 信用情報機関への情報開示請求: 故人が消費者金融や銀行、クレジットカード会社などから借入れをしていた場合、CIC、JICC、KSCといった信用情報機関に故人の情報開示を請求することで、借入履歴や残高を確認できます。開示手数料は1機関につき約500円〜1,000円程度で、郵送またはインターネットで請求可能です。
2. 金融機関への照会: 故人が口座を持っていた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに対し、残高証明書や取引履歴の開示を請求します。これにより、借入金だけでなく、未払いのローンや保証債務の有無も確認できる場合があります。
3. 郵便物や自宅内の確認: 故人の自宅に届いた郵便物の中に、督促状、ローン契約書、クレジットカードの利用明細、公共料金の請求書などが含まれていることがあります。これらは重要な手がかりとなります。
4. 税金の滞納確認: 市町村役場や税務署に照会し、固定資産税、住民税、所得税などの滞納がないか確認します。滞納税金も相続債務の対象となり得ます。
これらの調査には数週間から数ヶ月かかる場合があるため、相続放棄や限定承認の熟慮期間(3ヶ月)を考慮し、早めに着手することが肝要です。

Q5:相続放棄や限定承認には、どのくらいの費用がかかりますか?

相続放棄や限定承認の手続きにかかる費用は、主に「実費」と「専門家への報酬」に分けられます。

相続放棄の場合:
* 実費:
* 家庭裁判所に提出する申述書に貼付する収入印紙代:800円
* 家庭裁判所からの通知などに使用される郵便切手代:約400円〜数千円程度(裁判所によって異なります)
* 戸籍謄本などの必要書類取得費用:1通あたり約450円〜750円程度
* 専門家への報酬:
* 司法書士に依頼した場合:約5万円〜15万円程度(地域により異なります)
* 弁護士に依頼した場合:約10万円〜20万円程度(地域により異なります)

限定承認の場合:
* 実費:
* 収入印紙代:800円
* 郵便切手代:約400円〜数千円程度
* 戸籍謄本などの必要書類取得費用:1通あたり約450円〜750円程度
* 官報公告費用:約3万円〜(債権者への公告に必要な費用)
* 専門家への報酬: 限定承認は手続きが複雑で、相続財産管理人の選任や清算手続きが含まれるため、報酬は高くなる傾向があります。
* 司法書士に依頼した場合:約15万円〜30万円程度(地域により異なります)
* 弁護士に依頼した場合:約20万円〜50万円程度(地域により異なります)

これらの費用はあくまで目安であり、事案の複雑さや依頼する専門家によって変動します。事前に見積もりを取ることをお勧めします。

Q6:複数の相続人がいる場合、全員が相続放棄する必要があるのでしょうか?

複数の相続人がいる場合でも、各相続人は個別に相続放棄を行うかどうかを判断し、それぞれが家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。全員が同時に手続きを進める必要はありませんが、注意すべき点があります。ある相続人が相続放棄をすると、その相続権は次順位の相続人(例えば、子が相続放棄すれば、親や兄弟姉妹)に移転します。そのため、最初の相続人が相続放棄したことを知った次順位の相続人も、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。この連鎖的な相続放棄が必要になるケースは少なくありません。

例えば、被相続人に配偶者と子がいて、子が全員相続放棄した場合、相続権は被相続人の親に移ります。親も相続放棄すれば、さらに兄弟姉妹へと移転します。このため、借金の相続を完全に回避するためには、相続人全員で状況を共有し、必要であれば同時に、または連携を取りながら相続放棄の手続きを進めることが望ましいでしょう。相続人全員で一括して専門家に依頼することで、手続きの漏れや遅延を防ぎ、スムーズな対応が可能になる場合もあります。

比較・選択肢の整理

被相続人の借金(債務)の相続において、相続人が取りうる主な選択肢は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。それぞれの特徴を比較表でまとめました。

選択肢 費用 期間 メリット デメリット こんな人向け
単純承認 ほぼなし(別途、相続手続き費用) 期限なし(熟慮期間経過で自動承認) 手続きが簡単。プラス財産も全て承継できる。 マイナス財産も全て承継し、自己財産で弁済義務が生じる。 借金より明らかにプラス財産が多い場合。借金がほとんどない、または全くない場合。
相続放棄 約数千円〜数万円(

よくある質問(詳細版)

Q1: 相続放棄の手続きはいつまでに、どこで行うのですか?
A1: 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日(または自分が相続人になったことを知った日)から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで手続きを進めます。申述書には、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票除票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本など複数の添付書類が必要です。手続き費用は、収入印紙代約800円、連絡用切手代約数百円程度(裁判所により異なります)がかかります。この熟慮期間を過ぎると原則として単純承認したとみなされ、借金もすべて相続することになるため、期限厳守が非常に重要です。2026年現在も、この3ヶ月という期間は厳格に適用されています。

Q2: 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合、相続放棄は不可能ですか?
A2: 原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。しかし、例外的に、被相続人に借金があることを知らなかった、または知ることができなかった合理的な理由がある場合は、熟慮期間の延長や、期間経過後の相続放棄が認められるケースもあります。例えば、遠方に住んでいて長期間連絡が取れず、死亡の事実や借金の存在を全く知らなかった場合や、借金の存在を隠蔽されていた場合などです。この場合、家庭裁判所に事情を説明し、期間の伸長を申し立てるか、期間経過後の相続放棄を申し立てる必要があります。ただし、認められるハードルは高く、客観的な証拠や詳細な説明が求められるため、弁護士や司法書士といった専門家への相談を強くお勧めします。

Q3: 限定承認とはどのような手続きですか?費用や期間はどれくらいかかりますか?
A3: 限定承認は、相続するプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を清算する手続きです。例えば、プラスの財産が100万円、借金が200万円の場合、100万円を上限として借金を返済し、残りの借金は支払う義務がなくなります。この手続きも、相続放棄と同様に被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。必要書類は相続放棄とほぼ同じですが、相続人全員が共同で申し立てる必要がある点が異なります。費用は収入印紙代約800円、連絡用切手代約数百円程度に加え、限定承認後の財産管理や債務弁済のために「相続財産管理人」が選任される場合があり、その費用として数十万円から百万円程度の予納金が必要となることがあります。手続き完了までには数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

Q4: 被相続人の借金があるかどうかの調査はどうすれば良いですか?
A4: 借金の調査は、まず被相続人の自宅に残された書類(借用書、金融機関からの督促状、ローン契約書、通帳、クレジットカード明細など)を確認することから始めます。特に、消費者金融や銀行からの借入金に関する書類は重要です。また、信用情報機関(JICC、CIC、KSCなど)に情報開示請求を行うことで、被相続人の借入れ状況を確認できる場合があります。ただし、これらの機関の情報はあくまで個人の信用情報であり、すべての借金を網羅しているわけではありません。友人・知人からの個人的な借金や、連帯保証債務は、書類や信用情報には表れにくいことがあります。不明な場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、包括的な財産調査を依頼することも可能です。調査には数週間から数ヶ月かかる場合があります。

Q5: 相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金は受け取れますか?
A5: 相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は受け取れる可能性が高いです。これらの金銭は、契約内容によって「受取人固有の財産」とみなされ、相続財産とは別個のものとして扱われる場合が多いためです。例えば、生命保険契約で相続人自身が受取人に指定されていれば、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。死亡退職金についても、会社の規程で受取人が指定されている場合や、遺族に直接支払われる性質のものであれば、相続放棄の影響を受けにくいです。ただし、受取人が「被相続人の法定相続人」と抽象的に指定されている場合や、規程の内容によっては相続財産とみなされるケースもゼロではありません。そのため、原則として保険契約書や会社の退職金規程を確認し、不明な点があれば保険会社や勤務先に直接問い合わせるのが確実です。

Q6: 相続放棄をした場合、被相続人の未払いの税金や公共料金はどうなりますか?
A6: 相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、被相続人の未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)や公共料金(電気、ガス、水道、電話など)についても、原則として支払義務はなくなります。ただし、相続放棄が認められる前に、相続財産からこれらの費用を支払ってしまうと、「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。また、故人が世帯主で、相続人が同居している家族であった場合、公共料金の契約名義を速やかに変更しないと、引き続き請求が来てしまうことがあります。税金については、市区町村役場や税務署に死亡の事実と相続放棄の旨を連絡することが推奨されます。

比較・選択肢の整理

相続において、被相続人の借金(債務)がある場合に相続人が選択できる主な方法は、以下の3つです。それぞれの特徴を比較して、ご自身の状況に合った選択肢を検討しましょう。

選択肢 費用 期間 メリット デメリット こんな人向け
単純承認 0円(特別な手続き不要) 熟慮期間(3ヶ月)経過後、自動的に成立 全ての財産を承継できる。手続きが不要。 借金も全て承継し、無限に責任を負う。 プラスの財産が借金より明らかに多い人。
相続放棄 約1,000円程度(印紙代・切手代) 申述から約1ヶ月~数ヶ月(熟慮期間3ヶ月) 被相続人の借金を一切引き継がなくて済む。 プラスの財産も一切受け取れない。次順位の相続人に影響。 借金が明らかに多い人。特定の財産のみ不要な人。
限定承認 約1,000円程度+予納金数十万円~百万円程度 申述から数ヶ月~1年以上(熟慮期間3ヶ月) プラスの財産の範囲内で借金を清算できる。 手続きが複雑で手間がかかる。費用が高額になる可能性。 借金の額が不明確、またはプラスの財産も残したい人。

事前準備チェックリスト

借金の相続問題に直面した際に、冷静かつ適切に対応するための準備チェックリストです。

  • □ 被相続人の死亡日と、自身が相続人になったことを知った日を正確に確認する。
  • □ 3ヶ月の熟慮期間(相続放棄・限定承認の申述期限)を把握し、カレンダーに記入する。
  • □ 被相続人の遺品を整理し、借用書、督促状、通帳、クレジットカード明細、ローン契約書、公共料金の請求書など、借金に関する手掛かりがないか徹底的に調査する。
  • □ 信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に被相続人の情報開示請求を行う準備をする。
  • □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票除票を取得する。
  • □ 自身の戸籍謄本、住民票を取得する。
  • □ 他の相続人がいるか確認し、連絡を取る(特に限定承認の場合、共同申述が必要)。
  • □ 相続財産(不動産、預貯金、有価証券、自動車、美術品など)の全体像を把握し、概算評価を行う。
  • □ 相続財産の中から、葬儀費用や医療費など、相続放棄に影響を与えない範囲で支払うべきものを確認する。
  • □ 専門家(弁護士、司法書士)への相談が必要か検討し、早期にアポイントメントを取る。
  • □ 相続放棄・限定承認を検討する場合、家庭裁判所への申述に必要な書類リストを確認する。
  • □ 故人の銀行口座やクレジットカード、公共料金などの契約名義変更・解約手続きの要否を確認する。
  • □ 遺言書の有無を確認する。遺言書がある場合は内容を把握し、検認手続きの要否を検討する。
  • □ 故人が第三者の連帯保証人になっていないか、または自身が故人の連帯保証人になっていないか確認する。

関連する法律・制度と公的情報源

借金の相続を理解し、適切に対応するためには、関連する法律や制度を知ることが不可欠です。

  • 民法

    • 根拠条文名: 民法第896条(相続の一般的効力)、第915条(相続の承認及び放棄をすべき期間)、第922条(限定承認)など
    • 概要: 相続の開始、相続人の範囲、相続財産の承継、そして相続放棄や限定承認といった手続きに関する基本的なルールを定めています。被相続人の借金が相続の対象となることや、それを免れるための方法が明記されており、相続に関する最も基本的な法律です。
    • 公的情報源: e-Gov法令検索(民法)
  • 相続税法

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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