内縁の妻・夫には相続権がありますか?
結論として、内縁の妻・夫には、法律上の相続権は一切ありません。 民法で定められた「相続人」の範囲には、内縁関係のパートナーは含まれないためです。内縁関係のパートナーに財産を遺したい場合は、生前に適切な手続きを講じる必要があります。
内縁関係のパートナーに相続権がない理由
日本の民法では、相続人になれるのは以下の人に限定されています(2026年時点)。
- 常に相続人となる者:配偶者(法律上の婚姻関係にある者のみ)
- 第一順位:子(実子、養子を含む。子が死亡している場合は孫などの直系卑属)
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など。子がいない場合)
- 第三順位:兄弟姉妹(子が亡く、直系尊属もいない場合)
内縁関係は、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められません。そのため、内縁の妻・夫は上記の「配偶者」には該当せず、他の順位の相続人にも当たりません。したがって、被相続人が亡くなっても、内縁関係のパートナーが自動的に財産を相続することはできないのです。
内縁のパートナーに財産を遺すための具体的な方法
内縁関係のパートナーに財産を遺したい場合、生前の準備が不可欠です。主な方法は以下の通りです。
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遺言書を作成する
遺言書は、内縁のパートナーに財産を遺すための最も確実な方法です。遺言書には、財産の種類(不動産、預貯金など)と、誰に何を遺すかを明確に記載します。 -
生前贈与を行う
被相続人が生きている間に、内縁のパートナーに財産を贈与する方法です。 -
死因贈与契約を締結する
死因贈与契約とは、「私が死んだら、この財産をあなたに贈与します」という契約を、贈与者と受贈者(内縁のパートナー)の間で結ぶものです。遺言書と異なり、双方の合意が必要な契約ですが、遺言書と同様に、贈与者の死後に効力が発生します。公正証書で作成すると安全性が高まります。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
よくある質問(詳細版)
Q1: 内縁のパートナーに遺言書で財産を遺す場合、どのような点に注意が必要ですか?
A1: 遺言書で内縁のパートナーに財産を遺す場合、最も確実なのは公正証書遺言です。自筆証書遺言も有効ですが、形式不備で無効になったり、家庭裁判所の検認が必要になったりするリスクがあります。公正証書遺言であれば、公証役場で公証人が作成するため、法的有効性が高く、検認も不要です。作成費用は遺贈する財産の価額によって異なり、例えば100万円以下の財産であれば約5,000円程度、100万円超500万円以下であれば約11,000円程度(公証人手数料令に基づく)に加えて、証人2名への謝礼(一人あたり約5,000円~1万円程度)が必要となる場合があります。作成にかかる期間は、必要書類を揃えてから公証役場との打ち合わせを経て、約1ヶ月程度が目安です。遺言書には、内縁関係にあることや、財産を遺贈する旨を明確に記載し、遺言執行者を指定することも重要です。遺言執行者は、相続手続きをスムーズに進める役割を担います。
Q2: 死因贈与契約とは具体的にどのような手続きですか?
A2: 死因贈与契約は、贈与者が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。内縁のパートナーに財産を遺したい場合、遺言書と同様に有効な手段となります。この契約は、贈与者と受贈者(内縁のパートナー)の合意があれば成立しますが、口頭での合意は後々のトラブルの原因となるため、公正証書で作成することが強く推奨されます。公正証書による死因贈与契約書を作成する場合、公証役場での手続きが必要です。費用は遺贈する財産の価額に応じて異なり、遺言書と同様に約5,000円〜数万円程度(公証人手数料令に基づく)に加えて、契約内容に応じた印紙代も発生する場合があります。契約書には、どの財産を、誰に、いつ(贈与者の死亡時)贈与するのかを明確に記載します。不動産を贈与する場合は、贈与者の死後に受贈者が所有権移転登記を行う必要があります。
Q3: 内縁のパートナーを生命保険の受取人に指定することは可能ですか?
A3: はい、内縁のパートナーを生命保険の受取人に指定することは可能です。生命保険金は、受取人固有の財産とみなされ、原則として相続財産には含まれません。そのため、内縁のパートナーが法定相続人でない場合でも、確実に財産を遺す有効な方法の一つです。保険契約時に受取人を指定する欄に内縁のパートナーの氏名と続柄(「内縁の妻」「内縁の夫」など)を記載します。保険会社によっては、内縁関係を証明する書類(住民票の写しや、同居の事実がわかる公共料金の領収書など)の提出を求められる場合があります。保険金の請求期限は、被保険者の死亡から通常3年以内ですが、保険会社によっては5年などの規定があるため、契約内容を確認することが重要です。保険料は契約内容や年齢によって異なりますが、月々数千円から数万円程度が一般的です。
Q4: 内縁のパートナーが住んでいた家を相続するにはどうすれば良いですか?
A4: 内縁のパートナーが所有していた家に住んでいた場合、その家を確実に取得するためには、遺言書による遺贈、死因贈与契約、または生前贈与が主な選択肢です。特に不動産は高額な財産であり、登記手続きが伴うため、専門家(司法書士や弁護士)のサポートが不可欠です。遺言書や死因贈与契約で「不動産を内縁のパートナーに遺贈する(贈与する)」旨を明記し、公正証書で作成することが重要です。不動産の名義変更(所有権移転登記)には、登録免許税(固定資産税評価額の1,000分の4程度)、司法書士への報酬(約5万円〜15万円程度)、不動産取得税(取得後)などの費用がかかります。手続きには、遺言書または死因贈与契約書、被相続人の死亡を証明する書類、不動産の登記識別情報、印鑑証明書などが必要です。
Q5: 特別縁故者として財産を取得できる可能性はありますか?
A5: はい、内縁のパートナーが特別縁故者として財産を取得できる可能性は
よくある質問(詳細版)
Q1: 内縁のパートナーに財産を遺すには、どのような遺言書が最も確実ですか?
A1: 内縁のパートナーに確実に財産を遺すためには、「公正証書遺言」が最も確実な方法です。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律の専門家として遺言書を作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低いという特徴があります。また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。作成には、遺言者の印鑑証明書、住民票、遺したい財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)、相続人となるべき人の情報、そして証人2名が必要です。費用は遺言で遺す財産の価額に応じて異なり、例えば1億円以下の財産であれば約5万円〜10万円程度(地域により異なります)の公証人手数料がかかります。弁護士や司法書士に作成支援を依頼する場合は別途約10万円〜30万円程度(地域により異なります)の費用が発生します。準備期間は内容の複雑さによりますが、約1ヶ月〜3ヶ月程度を見込むと良いでしょう。
Q2: 死因贈与契約は、遺言書とどう違うのですか?
A2: 死因贈与契約は、贈与者(財産を遺す側)と受贈者(財産を受け取る側)が生前に「贈与者の死亡によって効力を生じる」という合意をする契約です。遺言書は遺言者が一方的に作成・撤回できる「単独行為」であるのに対し、死因贈与契約は贈与者と受贈者の双方の合意が必要な「契約」である点が大きく異なります。契約であるため、原則として双方の合意がなければ撤回できないという特性があります。公正証書で作成することが推奨され、その際の費用は贈与財産の価額に応じて公証人手数料がかかります。例えば、1億円以下の財産であれば約5万円〜10万円程度(地域により異なります)です。遺言書と同様、専門家への依頼費用も考慮する必要があります。公正証書にすることで、内容の明確化と紛争防止に繋がり、内縁のパートナーへの財産移転の確実性が高まります。
Q3: 内縁のパートナーを生命保険の受取人に指定できますか?
A3: はい、生命保険の受取人には、一般的に「二親等以内の親族」が指定可能ですが、多くの保険会社では、内縁のパートナーを「事実婚関係にある者」として受取人に指定できる場合があります。保険契約時に保険会社に確認し、必要な書類(住民票、戸籍謄本、同居期間を示す書類など、保険会社が指定するもの)を提出して手続きを行う必要があります。生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、原則として相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象外となります。そのため、内縁のパートナーに確実に現金を遺したい場合の有効な手段の一つです。ただし、相続税法上の「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる可能性があり、非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用も法定相続人がいない場合は受けられないため、税理士への相談も検討しましょう。
Q4: もし何も対策をしないままパートナーが亡くなった場合、財産を得る方法はありますか?
A4: 何も対策をしないまま内縁のパートナーが亡くなり、他に法律上の相続人がいない場合、内縁のパートナーは「特別縁故者」として財産の分与を申し立てる道があります。これは、被相続人と生計を同一にしていた、療養看護に努めたなど、特別な縁故があったと家庭裁判所に認められる場合に限られます。申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立て期間は、相続人不存在が確定し、相続財産管理人が選任されてから、その旨の公告があった後、約6ヶ月以内と定められています。必要書類は申立書、被相続人の戸籍謄本、住民票、内縁関係を証明する書類(住民票の記載、関係者の証言など)、財産に関する資料など多岐にわたります。手続きは複雑であり、弁護士への相談が不可欠となるでしょう。
Q5: 内縁のパートナーに生前贈与する場合、税金はどうなりますか?
A5: 内縁のパートナーへの生前贈与も、法律上の夫婦間贈与と同様に贈与税の対象となります。年間110万円の基礎控除額があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。これを超える額を贈与する場合、贈与税が課税されます。贈与税は累進課税で、贈与額が大きくなるほど税率が高くなります。後々のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成し、できれば公正証書として残すことが推奨されます。贈
※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。
参考文献 (公的機関一次出典)
- 国税庁 No.4152「相続税の計算」
- 国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」
- 法務省「相続登記の申請義務化」
- 裁判所「遺産分割調停」
- 裁判所「遺産分割調停の申立書」
- 国税庁 No.4155「相続税の税率」
- 国税庁 No.4102「相続税がかかる場合」
- 国税庁 No.4138「相続人が外国に居住しているとき」
- 国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 法務省「成年後見死後事務改正」
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