婚外子(非嫡出子)の相続権は?
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婚外子(非嫡出子)の相続権は?
結論
2026年時点の日本の法律において、婚外子(非嫡出子)は、原則として実父・実母双方の相続人となる権利を有します。特に父親との関係においては、生前または死後に「認知」の手続きが行われることで、法律上の親子関係が確定し、相続権が発生します。かつては嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の相続分の半分とされていましたが、2013年の民法改正により、嫡出子と婚外子の相続分は完全に同等となりました。
詳細説明
婚外子(非嫡出子)とは
婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。
母親との関係
母親と婚外子との親子関係は、子の出生によって自動的に発生します。そのため、母親が亡くなった場合、婚外子は認知の手続きをすることなく、当然に母親の相続人となります。
父親との関係と「認知」の重要性
父親と婚外子との親子関係は、出生だけでは法律上確定しません。父親が婚外子の相続人となるためには、「認知」の手続きが必要です。認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、実の親子であると法的に認める行為です。
認知の種類と手続き
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任意認知(生前認知)
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遺言認知
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強制認知(裁判認知)
- 父親が認知しない場合や、すでに死亡している場合に、子が家庭裁判所に訴えを起こして認知を求める方法です。
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