相続・遺言

【2026年版】相続放棄の全手続き|期限・必要書類・費用を完全ガイド

【2026年版】相続放棄の全手続き|期限・必要書類・費用を完全ガイド

大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。
悲しみの中にいらっしゃる中で、相続手続きという慣れない作業に直面し、心が追い立てられているかもしれません。でも、まず深呼吸してください。このページは、あなたが今抱えている不安を少しでも和らげ、相続放棄という選択肢について冷静に理解できるよう、必要な情報をあなたのために整理しました。

急いで手続きをしなければ、と焦る気持ちもあるかもしれませんが、ここでは「知っておくと安心できる」という視点で、相続放棄の手続き方法相続放棄の期限必要書類費用について分かりやすく解説します。あなたができるときに、少しずつ読み進めていただければ幸いです。


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  1. 相続放棄とは?基本を理解しよう
    1. 相続放棄が選ばれる主なケース
    2. 相続放棄のメリット・デメリット
  2. 相続放棄の「期限」はいつまで?【民法915条】
    1. 3ヶ月の起算点「知った日」とは?
    2. 3ヶ月を過ぎてしまったら?
    3. 熟慮期間の伸長申請
  3. 相続放棄の手続き方法と流れ
    1. STEP 1:必要書類の収集・作成
      1. 全員共通の必要書類
      2. 申述人と被相続人の関係に応じた追加書類
      3. □ 必要書類チェックリスト
    2. STEP 2:家庭裁判所への申述
    3. STEP 3:照会書・回答書の提出
    4. STEP 4:相続放棄申述受理通知書の受領
  4. 相続放棄にかかる費用
    1. 申述費用とその他実費
    2. 弁護士・司法書士に依頼する場合の費用
  5. 相続放棄を検討する際の注意点
    1. 遺産の一部でも処分すると放棄できない場合がある
    2. 次順位の相続人への影響
    3. 遺言書があっても遺留分に注意
    4. 認知症の方が作成した遺言書の有効性
  6. まとめ:相続放棄の重要なポイント
      1. □ 相続放棄を検討する際の最終チェックリスト
    1. 専門家への相談について
  7. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?
    2. Q2. 相続放棄をした後で撤回できますか?
    3. Q3. 亡くなった父の借金がどれくらいあるか分かりません。3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?
    4. Q4. 相続放棄の手続きは、自分でできますか?
    5. Q5. 相続放棄申述受理通知書は、どのような場面で使いますか?
    6. Q6. 未成年の子が相続人の場合、相続放棄の手続きはどうすればよいですか?
    7. 参考・出典
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相続放棄とは?基本を理解しよう

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)に関する一切の権利義務を放棄する手続きのことです。プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払金など)も全て引き継がないことを意味します。家庭裁判所に申し立てを行うことで、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄が選ばれる主なケース

相続放棄は、主に以下のような状況で検討されることが多いです。

  • 多額の借金がある場合:被相続人に返済しきれないほどの借金がある場合、相続人がその借金を背負うことを避けるために選択されます。
  • 特定の相続人に全ての財産を譲りたい場合:事業を継ぐ方に資産を集中させたい場合など、他の相続人が相続放棄することで、遺産分割協議の手間を省き、スムーズな承継を促すことができます。
  • 遺産分割協議に関わりたくない場合:親族間の関係が複雑で、協議に巻き込まれることを避けたい場合にも、有効な選択肢となります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄を検討する前に、メリットとデメリットの両面をしっかり把握しておくことが大切です。

メリット

  • 借金の相続を免れる:被相続人の借金を一切引き継ぐ必要がなくなります。
  • 遺産分割協議が不要になる:相続人ではなくなるため、煩雑な協議に参加する必要がなくなります。
  • 不動産管理の負担がない:相続した不動産の管理責任を負う必要がなくなります。

デメリット

  • プラスの財産も受け取れない:預貯金や不動産など、プラスの財産も一切相続できなくなります。
  • 一度放棄すると撤回できない:原則として、一度行った相続放棄は撤回できません。慎重な判断が必要です。
  • 次順位の相続人に影響が及ぶ:あなたが相続放棄をすると、次に相続人となる方(次順位の相続人)に相続権が移ります。親族に事前に連絡しておくことが大切です。

【関連】相続財産に借金があるか不明な場合や、プラスの財産で借金を返済しきれるか不安な場合は、「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きも検討できます。これはプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。「限定承認の手続きと注意点|相続放棄との違いも解説」もあわせてご確認ください。


相続放棄の「期限」はいつまで?【民法915条】

相続放棄には、前もって知っておくことで焦らずに対処できる、大切な期限が設けられています。民法第915条では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければならないと定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認(全ての財産を相続すること)をしたとみなされ、相続放棄の手続きができなくなる場合があります。ただし、例外もありますので、諦めずに専門家へご相談ください。

項目 内容
期限 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
期限を過ぎた場合 原則として単純承認とみなされる(例外あり)
期間延長 家庭裁判所への「熟慮期間の伸長申請」が可能

3ヶ月の起算点「知った日」とは?

相続放棄の期限である3ヶ月は、「相続の開始を知った日」から起算されます。これは、被相続人が亡くなった日(死亡日)とは限りません。

「知った日」とは、単に被相続人の死亡を知っただけでなく、自分が相続人であることを知り、かつ相続財産があることを認識した日を指すと解されています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

たとえば、被相続人が亡くなったことは知っていても、自分が相続人になることを後日知った場合や、被相続人に借金があることを3ヶ月を過ぎてから知った場合など、事情によっては起算点がずれる可能性があります。

弁護士の実務的見地より
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもある場合があります。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」はかならずしも正しくありません。事情によっては例外も認められます。
根拠:民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決

3ヶ月を過ぎてしまったら?

3ヶ月の相続放棄の期限を過ぎた場合でも、かならずしも相続放棄ができないわけではない場合があります。たとえば、被相続人に多額の借金があることを全く知らず、熟慮期間が過ぎてからその事実を知ったようなケースでは、借金の存在を知った日から改めて3ヶ月が起算されると判断されることがあります。

個別の事情によって判断が異なりますので、「期限を過ぎてしまったかもしれない」と感じても、諦めずに弁護士などの専門家へ相談されることをおすすめします。一人で悩まないでください。

熟慮期間の伸長申請

「相続財産が多い、または複雑で、3ヶ月では調査しきれない」といった事情がある場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長(しんちょう)の申立て」を行うことで、熟慮期間を延長してもらうことができます。

  • 原則として3ヶ月の期間が満了する前に申立てが必要です
  • 延長期間は通常3ヶ月程度ですが、再度の伸長申請も可能な場合があります
  • 申立て費用は収入印紙800円+郵便切手代が目安です

相続放棄の手続き方法と流れ

相続放棄の手続きは、主に以下のステップで進められます。家庭裁判所への申述が中心となるため、正確な書類作成と期限内の提出が大切です。

STEP 1:必要書類の収集・作成

申述人(相続放棄をする方)と被相続人の関係によって必要書類は異なります。主な書類は以下の通りです。

全員共通の必要書類

書類名 取得先 費用目安
相続放棄申述書 家庭裁判所・裁判所ウェブサイト 無料
被相続人の住民票除票または戸籍の附票 最後の住所地の役所 300円前後
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 本籍地の役所 450円前後
申述人の戸籍謄本 本籍地の役所 450円前後

申述人と被相続人の関係に応じた追加書類

被相続人の子またはその代襲者(孫など)が申述する場合
– 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

被相続人の父母・祖父母(直系尊属)が申述する場合
– 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
– 被相続人の子およびその代襲者全員の戸籍謄本
– 申述人の父母の死亡記載がある戸籍謄本(死亡している場合)

被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)が申述する場合
– 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
– 被相続人の子・代襲者全員の戸籍謄本
– 被相続人の父母・祖父母の死亡記載がある戸籍謄本
– 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合はその方の出生から死亡までの全戸籍謄本

書類の取得には時間がかかる場合があります。余裕を持って準備を始めていただくと安心です。

【関連】戸籍謄本は本籍地の役所で取得できます。遠方の場合は郵送請求も可能です。「戸籍謄本の取り方・郵送請求の手順をわかりやすく解説」もぜひご参照ください。

□ 必要書類チェックリスト

  • □ 相続放棄申述書
  • □ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • □ 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
  • □ 申述人の戸籍謄本
  • □ (該当する場合)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • □ (該当する場合)次順位の相続人に関する戸籍謄本
  • □ 収入印紙(800円分)
  • □ 郵便切手(家庭裁判所指定の金額分)

STEP 2:家庭裁判所への申述

必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と添付書類を提出します。

  • 提出先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 提出方法:持参または郵送
  • 申述書の書式裁判所ウェブサイトからダウンロード可能です

STEP 3:照会書・回答書の提出

家庭裁判所が申述書を受理すると、通常1〜2週間程度で「照会書(しょうかいしょ)」が郵送されます。これは相続放棄の意思を最終的に確認するための書類です。

相続放棄の理由や、相続財産を処分したか否かなどを問う質問が記載されています。内容をよく確認し、事実に基づいて正確に回答・返送してください。

STEP 4:相続放棄申述受理通知書の受領

家庭裁判所が申述人の意思を確認し、相続放棄を正式に受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。

金融機関や債権者から問い合わせがあった際に提示できるよう、大切に保管しておきましょう。なお、後日「相続放棄申述受理証明書」の発行を家庭裁判所に申請することもできます。


相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続きにかかる費用は、家庭裁判所への申述費用と必要書類の取得実費が中心です。専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

申述費用とその他実費

費用項目 金額の目安
収入印紙代(申述人1人あたり) 800円
郵便切手代 数百円〜1,000円程度(裁判所により異なる)
戸籍謄本(1通あたり) 450円前後
住民票除票・戸籍の附票(1通あたり) 300円前後
合計(実費) おおよそ数千円〜

弁護士・司法書士に依頼する場合の費用

相続放棄の手続きはご自身で行うことも可能ですが、書類の収集や作成に不安がある場合は、専門家に依頼することもできます。

依頼先 費用目安
弁護士 5万円〜15万円程度(事案により変動)
司法書士 3万円〜10万円程度(事案により変動)

専門家に依頼することで、相続放棄の期限が迫っている場合でも迅速に対応してもらえたり、複雑なケースでも適切なアドバイスを受けられたりするメリットがあります。費用とのバランスを考慮し、ご自身の状況に合わせてご検討ください。

【関連】費用負担を抑えたい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討できます。「法テラスの使い方|相続・遺言の無料法律相談を活用するには」もぜひご参照ください。


相続放棄を検討する際の注意点

相続放棄は一度行うと原則撤回できないため、慎重な検討が大切です。特に以下の点には注意してください。

遺産の一部でも処分すると放棄できない場合がある

相続放棄を検討している場合、被相続人の財産の一部でも「処分行為」をしてしまうと、単純承認をしたとみなされ、相続放棄の手続きができなくなる可能性があります。

処分行為とみなされる可能性のある行為の例:

  • 預貯金を引き出して使用する
  • 不動産や自動車を売却する
  • 遺品を形見分け以外の目的で処分する
  • 被相続人の借金を一部でも返済する

たとえ少額であっても、被相続人の財産には手をつけず、慎重に対応されることをおすすめします。

次順位の相続人への影響

あなたが相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人へ移ります。

放棄した方 次に相続人となる方
子(全員) 直系尊属(父母・祖父母)
直系尊属(全員) 兄弟姉妹
兄弟姉妹(全員) 相続人不存在となる場合がある

このため、相続放棄を検討する際は、次順位の相続人となる可能性のある親族に事前に伝えておくことが大切です。突然、被相続人の借金を知って慌てる事態を防ぐことができます。

遺言書があっても遺留分に注意

「遺言書があるから大丈夫」と考えている方もいるかもしれませんが、遺言書の内容によっては思わぬトラブルの原因となることもあります。

「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)(法定相続人に保障された最低限の遺産取得分)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがある場合があります。

遺留分が認められる方:配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)
※兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条参照)

遺言書がある場合でも内容をよく確認し、遺留分を侵害している可能性がある場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討されることをおすすめします。

弁護士の実務的見地より
「遺言書があれば揉めない」は誤りです。内容次第では遺留分侵害額請求(民法第1046条)で争いが生じる場合があります。遺言書作成時はぜひ遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。

認知症の方が作成した遺言書の有効性

被相続人が認知症を患っていた場合、その方が作成した遺言書の有効性が問題となることがあります。遺言書は、遺言を作成する能力(遺言能力または意思能力)がある状態でなければ有効ではないとされています(民法第963条)。

ただし、「認知症の診断を受けた=遺言書が無効」ではありません。遺言書作成時点の判断能力が問題となります。軽度の認知症であれば意思能力が認められ、有効な遺言書として扱われるケースも実務では多くあります。

特に、公証人が関与して作成される公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を確認するプロセスを経るため、有効性が高く評価される傾向にあります。疑問がある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。


まとめ:相続放棄の重要なポイント

大切な方を亡くされたばかりの状況で、相続放棄という複雑な手続きについて学ぶのは大変だったことと存じます。あなたがここまで読んでくださったこと、それだけで十分です。

最後に、相続放棄の手続きにおける重要なポイントをまとめました。「できるときに」少しずつ確認していただければ幸いです。

ポイント 内容
期限 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内が原則
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用目安 実費のみなら数千円〜、専門家依頼で3万円〜
財産処分 検討中は被相続人の財産に手をつけない
次順位への配慮 相続放棄前に次順位の親族へ事前連絡を
専門家相談 期限が迫る・複雑な事情がある場合は早めに相談

□ 相続放棄を検討する際の最終チェックリスト

  • □ 3ヶ月の期限を把握しているか?(起算日はいつか?)
  • □ 被相続人の財産状況(プラス・マイナス双方)を把握しているか?
  • □ 遺産の一部でも処分していないか?
  • □ 次順位の相続人に影響があることを理解し、必要に応じて連絡したか?
  • □ 必要書類の準備に取りかかっているか?
  • □ 不安な点があれば専門家(弁護士・司法書士)への相談を検討しているか?

専門家への相談について

一人で抱え込まないでください。相続放棄は、期限や書類の複雑さから、思いがけず時間がかかることもあります。「何から始めればいいか分からない」という段階から、弁護士・司法書士・法テラスなどに相談できます。あなたの状況を丁寧に聞いてくれる専門家がぜひいます。

  • 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方は無料法律相談が利用できます(https://www.houterasu.or.jp/
  • 弁護士会の法律相談センター:各都道府県の弁護士会が窓口を設けています
  • 司法書士会:書類作成・手続きのサポートを相談できます

あなたは一人ではありません。困ったときは、遠慮なく専門家を頼ってください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?

A. いいえ、生命保険金は原則として受け取ることができます。生命保険金は、受取人が指定されている場合、受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれないためです。したがって、相続放棄をした場合でも、指定された受取人は生命保険金を受け取れます。ただし、受取人が「相続人」とのみ指定されている場合など、契約内容によっては相続財産とみなされるケースもあるため、念のため保険会社への確認をおすすめします。

Q2. 相続放棄をした後で撤回できますか?

A. 原則として、一度家庭裁判所が受理した相続放棄は撤回できません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、ごく例外的な事情がある場合に限り、取り消しが認められる可能性もあります(民法919条)。「やはり撤回したい」と感じた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

Q3. 亡くなった父の借金がどれくらいあるか分かりません。3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?

A. 相続財産(特に借金)の調査に時間がかかり、相続放棄の期限が迫っている場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことをご検討ください。この手続きにより熟慮期間を延長してもらい、その間に財産調査をしっかり行うことができます。期間内に伸長申請も相続放棄もしなければ、原則として単純承認をしたとみなされ、借金も全て相続することになる場合があります。

Q4. 相続放棄の手続きは、自分でできますか?

A. はい、相続放棄の手続きはご自身で行うことも可能です。家庭裁判所のウェブサイトから申述書をダウンロードし、必要書類を揃えて提出します。ただし、相続放棄の期限が迫っている場合や、次順位の相続人への影響を考慮したい場合などは、弁護士や司法書士といった専門家に相談・依頼することで、より確実に手続きを進めることができます。

Q5. 相続放棄申述受理通知書は、どのような場面で使いますか?

A. 相続放棄申述受理通知書は、あなたが相続放棄をしたことを証明する公的な書類です。主に以下の場面で提示を求められることがあります。

  • 被相続人の債権者から借金の請求があった場合
  • 金融機関での相続手続きにおいて相続人でないことを示す場合
  • 次順位の相続人に対して放棄済みであることを証明する場合

大切に保管し、必要なときに提示できるようにしておきましょう。

Q6. 未成年の子が相続人の場合、相続放棄の手続きはどうすればよいですか?

A. 未成年の方が相続放棄をするには、原則として親権者(法定代理人)が代わりに手続きを行います。ただし、親権者自身も同じ被相続人の相続人である場合(利益相反行為)は、家庭裁判所に「特別代理人(とくべつだいりにん)」の選任を申立てる必要があります。複雑になりやすいケースですので、

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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参考文献 (公的機関一次出典)

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