家族信託 後見制度 メリット デメリット 比較
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家族信託と後見制度 メリット・デメリット比較|あなたに合った選び方を専門家目線で解説
(読了目安:約15分)
家族信託と後見制度、どちらを選ぶべきか迷うあなたへ|終活大全が一緒に考えます
大切なご家族の将来や、ご自身の老後のことを考え始めると、さまざまな不安がよぎることがあるかもしれません。特に、認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理や生活支援は、多くの方が抱える大きな心配事の一つです。家族信託と後見制度は、そうした不安を解消するための代表的な仕組みですが、「家族信託と後見制度、どっちがいいのだろう」「費用を比較して、どちらが自分たちに合っているのか知りたい」と迷うのは当然です。大切な決断だからこそ、慎重に情報を集めたいというお気持ち、私たち終活大全は深く理解しています。
このページでは、家族信託と後見制度について、それぞれのメリット・デメリット、費用の目安、手続き方法、そしてどのような状況の方に向いているのかを、わかりやすく丁寧に解説します。どちらが正解かはあなたの状況次第です。一方的な結論を押しつけるのではなく、一緒に考え、あなた自身が最適な選択をできるよう、必要な情報をお届けします。

この記事でわかること
- 家族信託と後見制度、それぞれの基本的な仕組みと特徴
- 両者の費用相場と、長期的な視点でのコスト比較
- あなたの状況に合わせた、家族信託と後見制度の選び方
- 選択後に後悔しないための確認ポイントや注意点
- 「認知症対策にどちらがいいか」という疑問への具体的なヒント
大切な決断だから迷うのは当然です
ご自身やご家族の将来に関わる重大な決断ですから、「何から手をつければいいのか」「本当にこれで良いのだろうか」と迷うのは、むしろ誠実に向き合っている証拠です。このページが、あなたの迷いを少しでも晴らし、安心して次のステップへ進むための一助となれば幸いです。焦らず、できる範囲で、一つひとつ確認していきましょう。
家族信託と後見制度の概要|それぞれの役割と特徴
まずは、家族信託と成年後見制度がどのような仕組みなのか、その基本的な役割と特徴を見ていきましょう。
家族信託とは?
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、ご自身が定めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです。例えば、ご自身が認知症になった場合に備え、あらかじめ「長男に自分の財産を管理してもらい、生活費や介護費用に充ててもらう」といった契約を家族間で結びます。
- 委託者(財産を託す人): 財産の所有者であるご本人
- 受託者(財産を管理する人): 信頼できる家族(長男、長女など)
- 受益者(財産から利益を受ける人): ご本人、またはご家族
家族信託は、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶことで、将来の不測の事態に備える「生前対策」として活用されます。柔軟な財産管理が可能で、例えば自宅を売却して介護施設費用に充てる、といったことも、信託契約の内容次第でスムーズに行えます。根拠となる法律は信託法(e-Gov 法令検索:信託法)です。
成年後見制度とは?(法定後見・任意後見)
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を保護し、支援するための制度です。財産管理や生活に関する契約など、ご本人が自分で行うことが難しい法律行為を、後見人が代わりに行います。根拠法は民法および任意後見契約に関する法律です(e-Gov 法令検索:民法)。
成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります。
-
法定後見制度: ご本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任する制度です。
– 後見: 判断能力がほとんどない方
– 保佐: 判断能力が著しく不十分な方
– 補助: 判断能力が不十分な方 -
任意後見制度: ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、「将来、判断能力が不十分になった場合に、この人に後見人になってもらいたい」と、あらかじめ任意後見契約を公正証書(こうせいしょうしょ=公証人が作成する証書)で結んでおく制度です。
後見人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の利益のために職務を行います。家庭裁判所が後見人を監督するため、不正を防ぐ仕組みが整っている点も特徴の一つです。
費用比較|家族信託と後見制度にかかるコストの目安
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「費用を比較して、どちらがコスト的に合っているのだろう」と考える方も多くいらっしゃいます。それぞれの制度にかかる費用はケースによって大きく異なりますが、知っておくと安心な目安を整理しました。なお、費用はお住まいの地域や財産の規模、依頼する専門家によって差がありますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
家族信託にかかる費用
家族信託にかかる費用は、主に初期費用と、場合によっては継続費用が発生します。
| 項目 | 費用目安(参考値・地域差あり) | 備考 |
|---|---|---|
| 専門家へのコンサルティング・契約書作成費用 | 30万円〜100万円程度が目安 | 弁護士・司法書士などへの相談・契約書作成費用。財産規模や内容で変動します |
| 公正証書作成費用 | 5万円〜20万円程度が目安 | 公証役場で公正証書を作成する際の手数料。財産額によって変動します |
| 信託登記費用 | 不動産評価額の0.4%(登録免許税)+司法書士報酬 | 信託財産に不動産が含まれる場合。司法書士報酬は数万円〜十数万円程度が目安 |
| 信託監督人・受益者代理人費用 | 月額数万円程度(依頼する場合) | 専門家を監督人等に選任した場合の継続費用。依頼しない場合は不要 |
| その他 | 数万円〜 | 税理士への税務相談費用、不動産鑑定費用など |
家族信託は初期費用が高くなる傾向がありますが、一度契約を結べば受託者であるご家族が管理するため、毎月の継続費用は原則として発生しません。ただし、受託者が管理に不安を感じ、専門家への相談を継続的に行う場合は、その都度費用がかかることがあります。
後見制度にかかる費用
後見制度にかかる費用は、主に申立て時の費用と後見人への継続的な報酬です。
| 項目 | 費用目安(参考値・地域差あり) | 備考 |
|---|---|---|
| 申立て費用 | 数千円〜1万円程度 | 収入印紙代・郵便切手代など。比較的安価です |
| 鑑定費用 | 0円〜10万円程度(必要な場合) | 医師によるご本人の判断能力の鑑定が必要な場合に発生 |
| 後見登記費用 | 不動産評価額の0.4%(登録免許税)+司法書士報酬 | 後見人が不動産を売却する際など |
| 後見人への報酬 | 月額2万円〜6万円程度(専門家の場合) | 専門家が後見人に就任した場合の継続費用。財産額によって変動。親族が後見人の場合は無報酬がほとんどです |
後見制度は法定後見の場合、申立て時の費用は比較的安価ですが、専門家が後見人に就任すると毎月数万円の報酬が発生し、ご本人が亡くなるまで継続します。親族が後見人になる場合は報酬が発生しないことが多いですが、その分、管理の手間や責任を負うことになります。

費用総額の長期試算も視野に入れて
どちらの制度を選ぶかを考える際には、初期費用だけでなく、長期的な視点での費用総額を試算することが大切です。例えば、ご本人が今後10年以上、判断能力が不十分な状態が続くと仮定した場合、後見制度では専門家への報酬が10年分発生します。一方、家族信託は初期費用が高いものの、その後の継続費用は抑えられる可能性があります。
ご自身の財産状況や将来の期間の見込みなどを考慮し、専門家と相談しながらシミュレーションしてみることをおすすめします。「前もって知っておくことで、焦らずに対処できます」という気持ちで、まずはおおまかな試算から始めてみてください。
徹底比較テーブル|家族信託と後見制度の多角的な違い
家族信託と後見制度の主な違いを、多角的な視点からまとめました。ざっと見ていただくだけでも、どちらがご自身の状況に近いかのイメージが掴めると思います。
家族信託と後見制度の比較表(2026年現在)
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) |
|---|---|---|
| 開始時期 | ご本人の判断能力があるうちに契約 | ご本人の判断能力が不十分になった後に申立て |
| 制度の目的 | 財産の管理・運用・承継を柔軟に行う | 判断能力が不十分な方の保護・支援 |
| 対象財産 | 信託契約で定めた財産のみ | ご本人のすべての財産 |
| 財産管理の自由度 | 高い(契約内容次第で柔軟な運用が可能) | 低い(家庭裁判所の監督下、厳格な管理が求められる) |
| 身上監護(介護・医療の契約等) | 対象外 | 後見人が支援できる |
| 申立て・手続き | 専門家への相談、契約書作成、登記など | 家庭裁判所への申立て、審判、後見人選任など |
| 費用の傾向 | 初期費用が高め、継続費用は原則なし | 初期費用は安価、専門家への継続報酬が発生 |
| 監督者 | 原則なし(信託監督人などを置くことも可能) | 家庭裁判所が監督 |
| 複数世代への財産承継 | 信託契約で次の世代への承継を設計できる | 原則として遺言書や遺産分割協議によって対応 |
| 不正に対する防止策 | 監督者がいない場合は受託者の良識に依存 | 家庭裁判所の監督があり透明性が高い |
| 取消権(不利な契約の取り消し) | 原則なし | 詐欺・強迫による不利益な契約を取り消せる |
| 認知症発症後の利用 | 原則として利用不可(発症前に契約が必要) | 利用可能(発症後に申立て) |
| こんな方に向いている | 生前からの計画的な財産承継・管理を希望する方 | 判断能力低下後のご本人保護・財産管理が必要な方 |
任意後見制度との比較
家族信託と比較的近い性格を持つ「任意後見制度」についても整理しておくと安心です。
| 項目 | 家族信託 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 契約締結後すぐに効力を発揮できる | 判断能力が低下した後、家庭裁判所への申立てが必要 |
| 財産管理の柔軟性 | 高い | やや制限あり(監督人による確認が必要) |
| 身上監護 | 対象外 | 任意後見人が行える |
| 監督者 | 原則なし(任意で設置可能) | 家庭裁判所が選任する任意後見監督人(ひつよう) |
| 費用 | 初期費用が高め | 任意後見監督人への継続的な費用が発生 |
| 向いているケース | 積極的な財産管理・複数世代への承継 | 判断能力低下後の生活支援・財産管理をあらかじめ決めておきたい方 |
【関連】任意後見制度の手続きと活用方法について詳しくはこちら
向いている人・向いていない人|あなたの状況に合うのはどちら?
「どっちが自分たちに合っているのか」を判断するためには、それぞれの制度がどのような状況の方に向いているかを知ることが大切です。以下の整理が、あなたの状況を確認するヒントになれば幸いです。
家族信託が向いているケース・向いていないケース
家族信託が向いている方
- 認知症対策を元気なうちに進めたい方: ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、将来の財産管理について具体的に決めておきたい方。
- 財産管理を家族に任せたい方: 信頼できる家族に、ご自身の意向に沿って財産を管理・運用してほしいと考える方。
- 柔軟な財産管理を希望する方: 例えば、自宅を売却して介護施設費用に充てる、アパートの建て替えを行うなど、状況に応じて柔軟な財産管理や活用をしたい方。
- 複数世代にわたる財産承継を考えている方: 「私が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら孫へ」といったように、一度の契約で財産の承継先を複数指定したい方(受益者連続型信託)。
- 事業承継をスムーズに行いたい経営者: 自社株の管理などを信託契約に組み込むことで、後継者へのスムーズな引き継ぎを検討している方。
家族信託が向いていない方
- すでに認知症が進行し、判断能力が不十分な方: 契約を結ぶにはご本人の意思能力が必要です。ただし、認知症と診断された後でも、軽度であれば意思能力が認められる場合もあります。心配な方はかかりつけ医や専門家に早めにご相談ください。
- 信頼できる家族がいない、または家族間で財産管理を任せられる人がいない方: 家族信託は、信頼できる家族が受託者となることが前提の制度です。
- 財産管理だけでなく、身上監護(介護や医療に関する契約など)も委ねたい方: 家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護は対象外です。
後見制度が向いているケース・向いていないケース
後見制度が向いている方
- すでに認知症が進行し、判断能力が不十分な方: ご本人の判断能力が低下した後でも、家庭裁判所への申立てにより利用できます。
- 財産管理に加え、介護・医療に関する契約など身上監護の支援も必要な方: 後見人は、ご本人の生活全般を支援する役割も担います。
- 家族に財産管理を任せることに不安がある方: 家庭裁判所の監督下で透明性の高い財産管理が行われるため、不正のリスクを抑えたい方に向いています。
- 家族間で財産管理について意見がまとまらない場合: 家庭裁判所が中立的な立場で後見人を選任するため、家族間の対立を避けたい場合にも有効です。
後見制度が向いていない方
- ご自身の判断能力があるうちに、より柔軟な財産管理や承継を計画したい方: 後見制度はご本人の判断能力が低下した後の保護が主目的であり、積極的な財産運用には向きません。
- 家族に財産管理を一任したいと考えている方: 後見制度では家庭裁判所の監督が入り、家族の自由な管理が制限されることがあります。
- 長期的な費用を抑えたい方: 専門家が後見人に就任した場合、継続的な報酬が発生します。
どちらも向いていない場合の「第三の選択肢」
「どちらもぴったり合わないかもしれない」と感じる場合は、以下のような選択肢も組み合わせて検討できます。
- 財産管理委任契約: ご自身の判断能力があるうちは、信頼できる人に財産管理を委任する契約です。ただし、判断能力が低下すると効力が失われるリスクがあります。
- 遺言書: 財産を誰にどのように承継させるかを指定するものです。生前の財産管理はできませんが、死後の財産承継に関しては重要な役割を果たします。遺留分(いりゅうぶん=一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分)には注意が必要です(民法1042条:e-Gov 法令検索:民法)。「遺言書があれば揉めない」は誤解で、遺留分を無視した内容だと遺留分侵害額請求で争いが生じることもあります。
- 家族信託+任意後見制度の併用: 財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見で、という組み合わせも選択肢の一つです。
【関連】遺言書の種類と書き方について詳しくはこちら
【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?|状況別で判断
以下のフローで、あなたの状況に近い選択肢を確認してみてください。あくまでも参考の目安です。最終的には専門家へのご相談をおすすめします。

ステップ1:現在、ご本人の判断能力はありますか?
- はい(判断能力がある) → ステップ2へ
- いいえ(判断能力が低下している) → 法定後見制度が選択肢となります
ステップ2:信頼できる家族(財産管理を任せられる方)はいますか?
- はい → ステップ3へ
- いいえ → 任意後見制度または財産管理委任契約+任意後見制度の組み合わせを検討
ステップ3:財産管理を柔軟に行いたい、または複数世代への承継を希望しますか?
- はい(積極的な財産活用・承継を希望) → 家族信託が有力な選択肢です
- いいえ(生活支援・身上監護の支援も必要) → 任意後見制度、または家族信託+任意後見の併用を検討
ステップ4:費用面で初期費用を抑えたい場合は?
- 初期費用を抑えたい → 任意後見制度(ただし継続費用は発生します)
- 長期的なコストを抑えたい → 家族信託(初期費用は高めですが、継続費用は原則かかりません)
専門家からのひとことメモ
このフローはあくまでも目安です。ご家族の状況や財産の種類・規模によって最適解は異なります。「前もって知っておくことで、焦らずに対処できます」という気持ちで、まずは専門家に相談してみてください。
実際に選んだ方の声(参考)
実際に家族信託や後見制度を利用した方々の声をご紹介します。個人情報保護の観点から、内容は一部変更しています。
家族信託を選んだAさん(60代・男性)の場合
「父が軽度の認知症と診断されたとき、まだ意思能力があるうちに何かしなければと思い、司法書士の先生に相談しました。家族信託の仕組みを聞いて、自宅の管理や売却の判断を長男に任せられると知り、安心しました。手続きには費用がかかりましたが、毎月かかる費用がないのが長期的には助かっています。」
法定後見制度を選んだBさん(70代・女性)の場合
「夫が突然、重度の認知症になってしまい、気づいたときには自分で判断できる状態ではありませんでした。家族信託のことは知らなかったので、家庭裁判所に相談して後見人を選んでもらいました。手続きは少し時間がかかりましたが、裁判所がしっかり監督してくれているので、財産が適切に管理されているという安心感があります。」
任意後見制度を選んだCさん(50代・女性)の場合
「まだ元気なうちに、将来のことを考えて任意後見契約を結びました。財産管理のことだけでなく、介護施設への入居手続きなども後見人にお願いできると聞き、一人でいろんなことを抱えなくて済む安心感があります。家族信託と迷いましたが、身上監護もお願いしたかったので任意後見にしました。」
手続きの流れ|家族信託と後見制度、それぞれどう進める?
手続きの流れを知っておくことで、「何から始めればいいか」が見えてきます。焦らず確認してみてください。
家族信託の手続きの流れ
- 専門家(弁護士・司法書士等)へ相談:ご家族の状況や財産内容をもとに、信託設計を行います
- 信託契約書の作成:専門家が信託契約書の案を作成し、委託者・受託者が内容を確認します
- 公正証書の作成:公証役場(こうしょうやくば)で公正証書を作成します(公証人が書類の正式な証明を行う場所)
- 信託口口座の開設:信託財産を管理するための専用口座を開設します
- 不動産の信託登記:不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います
- 信託の開始:契約内容に従い、受託者による財産管理がスタートします
法定後見制度の手続きの流れ
- 家庭裁判所への申立て:ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います
- 必要書類の準備:申立書、診断書、財産目録などを準備します
- 審判(しんぱん):家庭裁判所が後見等の開始と後見人等の選任を決定します(場合によっては鑑定が行われます)
- 後見登記:後見人が選任された旨が登記されます
- 後見業務の開始:後見人がご本人の財産管理・身上監護を開始します
参考法令:民法第7条〜第9条(後見の開始等)、任意後見契約に関する法律(e-Gov 法令検索)
メリット・デメリットの整理|一目でわかる早見表
ここまでの内容を踏まえ、メリット・デメリットを改めて整理します。
家族信託のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 判断能力があるうちに財産管理の仕組みを整えられる | 初期費用が高くなる場合がある |
| 柔軟な財産管理・活用が可能 | 信頼できる受託者(家族)が必要 |
| 複数世代への財産承継を一度に設計できる | 身上監護は対象外 |
| 月々の継続費用は原則不要 | 家庭裁判所の監督がないため不正リスクがゼロではない |
| 遺産分割の問題を事前に整理できる | 契約後に内容変更が困難な場合がある |
後見制度(法定後見)のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。