公正証書遺言 作成 手順 費用 必要書類
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公正証書遺言 作成 手順 費用 必要書類
大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身の終活を考え、未来の準備を進めようとされている皆様へ。
この度は、公正証書遺言という大切なテーマに向き合おうとされていることに、心より敬意を表します。
悲しみや不安の中で、将来のために一歩を踏み出すことは、決して簡単なことではありません。どうか、ご無理なさらないでください。
「終活大全」は、皆様が安心して手続きを進められるよう、寄り添い、正確な情報を提供することをお約束します。
公正証書遺言は、ご自身の想いを確実に未来へ繋ぐための、非常に有効な手段です。
この記事では、公正証書遺言の作成手順、かかる費用、必要な書類、そして知っておくべき注意点まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。(読了目安:約15分)

【2026年最新】公正証書遺言作成の完全ガイド|手順・費用・必要書類を詳しく解説
この記事でわかること / まず確認すべき期限
この記事では、公正証書遺言の「書き方」はもちろん、「公正証書遺言 費用 相場」や「公正証書遺言 証人 条件」といった、皆様が抱える疑問を網羅的に解決します。
- 公正証書遺言作成の具体的な「手順」
- 作成にかかる「費用」の目安と内訳
- 準備すべき「必要書類」のリスト
- 「証人」の「条件」と選任方法
- 作成時の注意点やよくある失敗
- 専門家への依頼方法と費用相場
公正証書遺言自体に「作成期限」はありません。 ご自身の意思能力が明確なうちに、余裕を持って検討することが何よりも大切です。しかし、将来的に判断能力が低下する可能性を考えると、早めに準備を始めることが、ご自身の想いを確実に実現するための安心材料となります。
【関連】遺言書の種類と選び方について詳しくはこちら
STEP別手順|公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言の作成は、公証役場という公的な機関で、公証人が関与して行われます。そのため、法的な有効性が高く、紛争のリスクを軽減できるという大きなメリットがあります。ここでは、具体的な作成手順を5つのSTEPに分けて解説します。

STEP1:遺言内容の検討と必要情報の整理(所要時間目安:数日〜数週間)
まず、どのような内容の遺言書を作成したいのか、ご自身の想いを整理することから始めます。誰に、何を、どのように相続させたいのか、具体的に書き出してみましょう。焦らず、ゆっくり時間をかけて構いません。
- 相続人・受遺者の特定: 誰に財産を渡したいのかを明確にします。氏名、住所、生年月日、続柄などをメモしておきましょう。
- 財産の特定: 不動産(土地、建物)、預貯金、有価証券、動産(自動車、骨董品など)といった、すべての財産をリストアップします。どの財産を誰に渡すのか、具体的に指定することが重要です。
【専門家監修ポイント】弁護士の見地:「遺言書は『全財産を〇〇に』だけでは不十分」
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は、一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)(一定の相続人に法律上保障された最低限の遺産取得割合のこと)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。実務では、遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが鉄則とされています。
⚠ 注意点: 遺留分は配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。
✕ よくある誤解: 「遺言書があれば揉めない」は誤りです。内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があります(民法1042条〜1049条)。
STEP2:必要書類の収集(所要時間目安:数日〜数週間)
遺言内容が固まったら、公正証書遺言の作成に必要な書類を集めます。これらの書類は、公証人が遺言内容の真実性を確認し、遺言書を正確に作成するために不可欠です。
- 遺言者自身の情報: 住民票、印鑑登録証明書など
- 相続人・受遺者の情報: 戸籍謄本、住民票など
- 財産に関する情報: 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書など
これらの書類は、公証役場での打ち合わせ時に必要となります。早めに準備を進めておくと、その後の手続きがスムーズです。後述の「必要書類一覧チェックリスト」もあわせてご参照ください。
STEP3:公証役場との打ち合わせ・予約(所要時間目安:数日〜1週間)
必要書類が集まり、遺言内容が整理できたら、最寄りの公証役場に連絡し、打ち合わせの予約をします。この打ち合わせで、公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書の原案を作成してくれます。公証役場は全国各地にあり、法務省のウェブサイトから最寄りの公証役場を検索できます。
- 事前の連絡: 電話やメールで、遺言書作成の相談をしたい旨を伝え、予約を取ります。
- 打ち合わせ: 公証役場へ出向き、公証人に遺言内容や財産の詳細を説明します。この際、収集した必要書類を持参します。
- 証人の選任: 公正証書遺言の作成には、2人以上の証人(遺言書作成の場に立ち会い、内容の正確さを確認する人のこと)が必要です。「公正証書遺言 証人 条件」として、以下の人物は証人になれません(民法第974条)。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者の配偶者、子など)
- 受遺者(遺言により財産を受け取る人)
- 推定相続人や受遺者の配偶者、直系血族
ご自身で証人を見つけるのが難しい場合は、公証役場に依頼して紹介してもらうか、弁護士や司法書士に依頼して証人になってもらうことも可能です。この場合、別途費用が発生します。
STEP4:遺言書の作成・署名(所要時間目安:1時間程度)
公証人が作成した遺言書の原案を確認し、問題がなければ、指定された日時に再度公証役場へ出向き、遺言書を作成します。
- 最終確認: 公証人が遺言書の全文を読み上げ、遺言者と証人が内容に間違いがないかを確認します。
- 署名・押印: 遺言者、証人2人、公証人がそれぞれ署名し、押印します。遺言者は実印を使用します。
【専門家監修ポイント】弁護士の見地:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。しかし、「認知症=遺言無効」というわけではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症であっても、遺言内容を理解し、その結果を判断できる意思能力があれば、有効な遺言は作れる場合があります。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思確認プロセスを行うため、その有効性が比較的高いとされています。
⚠ 注意点: 遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。
✕ よくある誤解: 認知症と診断された後は一切の法律行為ができないと思われがちですが、軽度であれば能力が認められるケースも多いとされています(民法第963条、判例多数)。
STEP5:遺言書の保管(特別な手続きは不要)
公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者には、正本(原本と同じ効力を持つ写し)と謄本(内容の写し)が交付されます。
- 原本の保管: 公証役場で半永久的に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
- 正本・謄本の保管: 遺言者自身で大切に保管します。家族に存在を知らせておくことも検討しましょう。
- 遺言書検索システム: 公証役場では「遺言書検索システム」を利用して、全国の公証役場に保管されている公正証書遺言を検索することができます。ご自身や家族が安心できるよう、作成後にこのシステムへの登録内容を確認しておくのも安心です。
【関連】遺言書の保管方法と相続手続きの進め方について詳しくはこちら
公正証書遺言の作成費用と内訳
公正証書遺言の作成にかかる費用は、主に公証役場の手数料と、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士など)に依頼した場合の報酬に分けられます。「公正証書遺言 費用 相場」について見ていきましょう。なお、費用はあくまで目安であり、地域差や個々の事情によって変動する場合があります。

公証役場の手数料
公証役場の手数料は、遺言書で指定する財産の価額によって変動します。これは公証人手数料令によって定められています。以下の表はあくまでも目安となります。
| 目的の価額(財産額) | 手数料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円程度 | 目的の価額が100万円以下の場合は5,000円が加算される場合があります |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円程度 | |
| 200万円超500万円以下 | 11,000円程度 | |
| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円程度 | |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円程度 | |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円程度 | |
| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円程度 | 上記は一つの目的の価額に対する基本手数料の目安です。複数の相続人や受遺者に財産を渡す場合、それぞれの価額に応じて手数料が加算されます |
その他にかかる可能性のある費用
- 遺言加算: 遺言書全体の財産価額が1億円に満たない場合でも、11,000円が加算されます(1億円以下の場合に一律加算)。
- 用紙代: 遺言書の枚数に応じた手数料(1枚につき数百円程度)が必要な場合があります。
- 出張費用: 遺言者が公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院などへ出張してもらうと、別途出張費用(手数料の1.5倍相当+日当・交通費実費)がかかります。
- 証人費用: 公証役場で証人を紹介してもらう場合、1人あたり6,000円〜1万円程度の費用がかかる場合があります(地域差があります)。
専門家への報酬(弁護士・司法書士)
遺言内容の相談から書類収集、公証役場との調整、証人の手配まで、専門家に一連の手続きを代行依頼することも可能です。
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書作成サポート | 10万円〜30万円程度 | 遺言内容の複雑さや財産額によって変動します(地域差あり) |
| 証人依頼(1人あたり) | 1万円〜3万円程度 | 専門家が証人になる場合(地域差・事務所差あり) |
| 出張費用 | 数千円〜数万円程度(実費別) | 専門家が自宅や病院へ訪問する場合 |
| 相談料 | 5,000円〜1万円/時間程度 | 初回無料相談を実施している事務所もあります |
費用比較と選び方ポイント
ご自身で手続きを進めれば専門家への報酬は不要ですが、手間と時間がかかります。特に複雑な遺言内容や、遺留分への配慮が必要な場合は、専門家へのご相談を検討されることをお勧めします。専門家を選ぶ際は、費用だけでなく、親身になって相談に乗ってくれるか、相続問題の実績が豊富かなどを確認しましょう。複数の事務所に相談し、比較検討することも大切です。
必要書類一覧チェックリスト(□形式)
公正証書遺言を作成する際に必要となる主な書類をまとめました。漏れがないよう、一つずつ確認しながら準備を進めていきましょう。「あなたのために整理しました」という気持ちでリスト化しています。ご自身の状況に応じて、必要な書類をご確認ください。

遺言者本人に関する書類
- □ 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- □ 実印
- □ 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類
相続人・受遺者に関する書類
- □ 遺言者と相続人全員の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)
- □ 相続人全員の住民票
- □ 受遺者(法定相続人以外で財産を受け取る人)の住民票
- □ 受遺者が法人の場合:法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
財産に関する書類
不動産の場合
– □ 不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
– □ 固定資産評価証明書または納税通知書(最新年度のもの)
– □ 不動産の公図、測量図(もしあれば)
預貯金の場合
– □ 預貯金通帳のコピー、残高証明書
有価証券の場合
– □ 証券会社の残高証明書
その他財産(自動車、骨董品、会員権など)の場合
– □ 財産の内容がわかる書類(車検証、契約書など)
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
もし、必要な書類がどうしても揃わない場合でも、諦める必要はありません。
- 戸籍謄本などが取得できない場合: 遠方にいる相続人の書類など、どうしても取得が困難な場合は、公証役場に相談することで、代替書類(住民票など)で対応できる場合があります。
- 評価証明書がない場合: 不動産の評価額が不明な場合でも、公証役場で相談すれば、簡易的な評価方法で対応してくれることがあります。
- マイナンバーカードの活用: 住民票や印鑑登録証明書などの取得には、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスが便利です。手続きの負担を少しでも軽くするためにご活用ください。
書類収集で困った場合は、すぐに公証役場や専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。一人で抱え込まなくて大丈夫です。
期限カレンダー|関連手続きの「いつまで」を把握する
公正証書遺言の作成自体に期限はありませんが、相続が発生した後に必要となる関連手続きには期限が設けられているものがあります。これらの期限を前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。ご遺族が安心して手続きを進められるよう、整理してお伝えします。

期限一覧テーブル|相続発生後に「○日以内」にやること一覧
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内(海外は3ヶ月) | 市区町村役場 | 故人が亡くなったことを公的に届け出る手続きです |
| 火葬許可申請 | 死亡届と同時期 | 市区町村役場 | 火葬を行うために必要です |
| 相続放棄 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所(申述) | 故人の借金など、マイナスの財産が多い場合に検討します。状況によっては期限延長の申請も可能です |
| 限定承認 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所(申述) | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です |
| 所得税の準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人が生前に得た所得に対する税金を申告・納付します |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産が一定額を超える場合に必要です |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内 | 内容証明郵便、家庭裁判所(調停・訴訟) | 遺留分を侵害された相続人が金銭の支払いを請求する手続きです |
| 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合) | 相続開始後、速やかに | 家庭裁判所 | 公正証書遺言は検認が不要です |
| 遺産分割協議 | 期限なし(早めの実施が望ましい) | 相続人全員 | 遺言書で指定されていない財産がある場合に相続人全員で話し合います |
出典: 民法第915条・919条・1042条、所得税法第125条、相続税法第27条など
【専門家監修ポイント】弁護士の見地:「相続放棄の3ヶ月の起算点は『知った日』から」
弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、特定の事情があれば、借金の存在を知った日から起算できるケースもあるとされています。
⚠ 注意点: 3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能な場合があります。放棄を検討されているなら、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。
✕ よくある誤解: 「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。事情によっては例外が認められることもあります(民法第915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
期限を過ぎた場合の救済措置
上記の表にあるように、相続放棄や遺留分侵害額請求には期限があります。もし期限を過ぎてしまっていたとしても、状況によっては救済措置が認められるケースがあります。例えば、相続放棄であれば、借金の存在を知らなかったなど「知った日」が遅れたと認められれば、期限が延長されることがある場合があります。
ただし、これは例外的な対応であり、個別の状況によって判断が異なります。期限を過ぎてしまった可能性がある場合は、必ず速やかに弁護士にご相談いただき、専門的なアドバイスを受けることが大切です。一人で抱え込まず、専門家に相談してください。
よくある失敗と対処法
公正証書遺言を作成するにあたり、よくある失敗とその対処法を知っておくことで、より確実な遺言書を作成できます。「知っておくと安心です」という気持ちで整理しました。
失敗①:遺留分を考慮しない遺言内容
- 失敗例: 「全財産を特定の相続人(例:長男)に与える」という内容で遺言書を作成してしまった。
- 対処法: 遺留分を無視した遺言書は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する際は、できる範囲で遺留分を考慮した内容にしていただくことをお勧めします。不安な場合は、弁護士に相談し、遺留分を侵害しないような遺言内容を一緒に検討してもらいましょう。
失敗②:証人の条件不備
- 失敗例: 証人に、財産を相続させる予定の孫や親族を指名してしまった。
- 対処法: 「公正証書遺言 証人 条件」には厳格な規定があります(民法第974条)。未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族は証人にはなれません。これらの条件に当てはまる人物を証人にしてしまうと、遺言書が無効となる可能性があります。ご自身で適切な証人を見つけるのが難しい場合は、公証役場に紹介を依頼するか、弁護士や司法書士に証人になってもらうことをご検討ください。
失敗③:書類の不備・有効期限切れ
- 失敗例1: 提出した戸籍謄本が古いもので、相続関係が現在のものと異なっていた。
- 失敗例2: 不動産の固定資産評価証明書が前年度のもので、最新の評価額と異なっていた。
- 対処法: 公証役場に提出する書類は、できるだけ最新のものを用意することが重要です。特に印鑑登録証明書や戸籍謄本、固定資産評価証明書は有効期限や年度が定められている場合があります。公証役場への持参前に、各書類の発行日・有効期限を必ず確認しましょう。不明な点は公証役場や専門家にご相談いただくと安心です。
失敗④:遺言書の存在を誰にも知らせていなかった
- 失敗例: 遺言書を作成したものの、家族に存在を伝えていなかったため、相続手続き時に遺言書の存在が見落とされてしまった。
- 対処法: 公正証書遺言は公証役場に原本が保管されており、「遺言書検索システム」で確認できます。しかし、家族が検索することを知らなければ活用されないこともあります。作成後は、信頼できる家族や弁護士に遺言書の存在と保管先を伝えておくと安心です。また、遺言執行者(遺言書の内容を実現するために手続きを行う人)を指定しておくことも有効です。
代行
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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