家族信託 成年後見 どっちがいい
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家族信託と成年後見、どっちがいい?【2026年最新】徹底比較・あなたに合った選び方
(読了目安:約15分)
大切なご家族のこと、あるいはご自身の将来のことを真剣に考えていらっしゃるあなたへ。まず、そうして向き合おうとされている気持ちに、心から敬意を表します。
「家族信託」と「成年後見制度」——どちらが自分たちに合っているのだろう、と迷うのは当然のことです。大切な決断だからこそ、簡単には答えが出ないのだと思います。
このページをご覧のあなたは、もしかしたら、ご家族の認知症の兆候に直面して不安な夜を過ごされているかもしれません。あるいは、ご自身の将来を見据えて、もしもの時に家族に迷惑をかけたくないと静かに願われているかもしれません。
終活大全は、そうしたあなたの心に寄り添いながら、できる範囲で情報を整理してお伝えしたいと考えています。どうか焦らず、ご自身のペースでお読みください。

この記事でわかること
- 「家族信託」と「成年後見制度」それぞれの仕組みと特徴
- 費用・手続き・柔軟性などの具体的な比較
- どんな人に向いているか・向いていないか
- あなたの状況に合った選び方の診断フロー
- 実際に選んだ方の体験談(参考)
- よくある質問(FAQ)4問
大切な決断だからこそ、あなたのために丁寧に整理しました。一つずつ確認していきましょう。
1. 家族信託と成年後見制度の概要
まずは、それぞれの制度の基本的な仕組みを見ていきましょう。どちらも「認知症などで判断能力が低下したときの財産管理」という共通の課題に対応するものですが、アプローチの仕方がまったく異なります。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる仕組みのことです。「信託契約」という契約によって成立するため、本人の意思が明確なうちに内容を自由に設計できることが大きな特徴です。
登場人物は主に3者です。
- 委託者(いたくしゃ):財産を持つ本人(例:親)
- 受託者(じゅたくしゃ):財産を管理・運用する人(例:子)
- 受益者(じゅえきしゃ):財産から利益を受け取る人(例:親本人、または将来的に子)
たとえば、アパートを所有する親が認知症になった場合でも、あらかじめ家族信託を組んでおけば、子が受託者として賃料収入の管理や修繕の決定、さらには売却まで行うことができます。本人(親)が認知症になっても、受託者(子)は契約に定めた権限の範囲内で柔軟に動くことができるのです。
家族信託のポイント
– 本人の判断能力があるうちに契約が必要
– 裁判所の関与がなく、家族の裁量で財産を管理できる
– 設計次第で相続対策や事業承継にも活用できる場合がある
– 身上監護(医療・介護に関する契約)は対象外
【関連】家族信託の仕組みと手続きの流れについて詳しくはこちら
成年後見制度とは?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援するための国の制度です。家庭裁判所(かていさいばんしょ)が後見人を選任し、本人の財産管理や身上監護を担います。
成年後見制度には大きく2種類あります。
①法定後見制度(ほうていこうけん)
すでに判断能力が不十分な方に適用されます。本人の状態に応じて「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つの類型があり、家庭裁判所が状況を審査して適切な後見人を選びます。後見人には弁護士・司法書士などの専門家が選ばれることも多く、後見人の報酬が毎月発生します。
②任意後見制度(にんいこうけん)
本人の判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下したときに誰に何を任せるか」を契約で決めておく制度です。公正証書(こうせいしょうしょ)で契約を結ぶ必要があり、実際に後見が始まる際には家庭裁判所が任意後見監督人(かんとくにん)を選任します。
成年後見制度のポイント
– 本人の判断能力が低下した後でも申立てが可能(法定後見)
– 家庭裁判所の監督のもとで運用されるため安心感がある
– 医療・介護に関する契約(身上監護)もカバーできる
– 財産の使い方が本人保護のために厳格に制限される
2. 家族信託と成年後見制度の徹底比較
主な項目について、一覧表で整理しました。

【表1】主要項目の比較
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) | 任意後見制度 |
|---|---|---|---|
| 利用開始のタイミング | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下してから申立て | 判断能力があるうちに契約 |
| 手続きの場所 | 公証役場・登記所など | 家庭裁判所 | 公証役場+家庭裁判所 |
| 裁判所の関与 | なし | あり(申立て・選任・監督) | あり(監督人の選任) |
| 財産管理の柔軟性 | 高い(契約内容による) | 低い(裁判所の判断が必要な場合あり) | やや高い(任意後見人の裁量) |
| 不動産売却 | 受託者の判断で可能(信託内容による) | 裁判所の許可が必要な場合あり | 任意後見契約の内容による |
| 身上監護(医療・介護の契約) | 対象外 | 対象(後見人が担う) | 対象(任意後見人が担う) |
| 毎月の費用 | 基本的になし(管理報酬を定めた場合を除く) | 後見人報酬が毎月発生する場合あり | 任意後見監督人報酬が発生 |
| 死後の手続き | 信託設計次第で対応可能な場合あり | 原則、死後は対応終了 | 原則、死後は対応終了 |
| 相続対策との連動 | 設計によっては可能 | 難しい | 難しい |
※上記は一般的な傾向を示したものであり、個別の事情によって異なる場合があります。
3. 費用の比較
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費用は、ご家族の状況や財産の内容によって大きく変わります。以下はあくまで目安・参考値であり、地域差や専門家によっても異なりますことをご了承ください。
【表2】費用比較の目安
| 費用項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) | 任意後見制度 |
|---|---|---|---|
| 初期費用(専門家報酬) | 約30万〜100万円程度が目安 | 申立費用:数万円程度が目安(弁護士等に依頼する場合は別途) | 契約書作成:数万〜20万円程度が目安 |
| 公正証書・登記費用 | 登録免許税(土地:固定資産評価額の0.4%、建物:同0.6%)など | 申立書類の収入印紙等:数千円程度 | 公正証書作成:約1〜2万円程度が目安 |
| 継続費用(毎月) | 基本的になし(受託者が無報酬の場合) | 後見人報酬:月2万〜6万円程度が目安(財産額・業務量による) | 任意後見監督人報酬:月1万〜3万円程度が目安 |
| 長期(10年)でみた総費用感 | 初期費用が中心、ランニングコストは低め | 初期費用は安くとも、長期では総額が大きくなる場合あり | 初期費用+継続費用のバランス |
ご注意: 上記はあくまで参考の目安です。実際の費用は財産の規模・内容、依頼する専門家、地域などによって異なります。必ず事前に複数の専門家へご相談・お見積もりのうえ、ご判断ください。
費用で選ぶときのポイントをあなたのために整理すると:
- 初期費用を抑えたい方には、成年後見制度(法定後見)の申立費用は比較的少額で済む場合があります。ただし、長期間の利用では月々の報酬が積み重なる点に注意が必要です。
- 長期的なコストを抑えたい方には、家族信託は一度設計してしまえば受託者(家族)への報酬を無報酬とする場合が多く、ランニングコストを低く抑えられる可能性があります。
- 財産規模が大きい場合は、家族信託の初期費用が高くなる傾向がありますが、柔軟な管理ができるメリットを考慮して選ぶことが多いようです。
【関連】家族信託の費用相場と専門家選びのポイントについて詳しくはこちら
4. 向いている人・向いていない人
「どちらが自分に向いているの?」と迷われる方のために、具体的な状況別に整理しました。
家族信託が向いている方
- 認知症が進行する前に、早めに準備を整えておきたい方
- 不動産の管理・売却など、財産を積極的に活用したい方
- 裁判所の関与なく、家族の裁量で柔軟に財産管理をしたい方
- 将来の相続のことも同時に考えておきたい方
- 信頼できる家族(子や配偶者)が近くにいる方
家族信託が向いていない方
- すでに判断能力が低下しており、契約を結ぶことが難しい方
- 信頼できる家族がいない、または家族関係が複雑な方
- 医療・介護の契約など「身上監護」を含めてサポートしてほしい方
- 財産がほとんどなく、設計のための初期費用を用意するのが難しい方
成年後見制度(法定後見)が向いている方
- すでに認知症が進んでおり、今すぐ財産管理の対応が必要な方
- 医療や介護施設への入所手続きなど「身上監護」も含めてサポートが必要な方
- 後見人に公正な第三者(専門家)を立てることで安心したい方
- 家族間での意見の対立があり、中立的な立場の管理者が望ましい場合
成年後見制度(任意後見)が向いている方
- まだ判断能力があるが、将来に備えて後見人を自分で決めておきたい方
- 財産管理と身上監護の両方を一人の人間に任せたい方
- 裁判所による一定の監督のもとで安心して任せたい方
5. あなたに合った選び方フロー
以下の質問に順番に答えることで、あなたの状況に合った方向性が見えてきます。急がなくて大丈夫です。一つずつ確認してみてください。
【STEP 1】 ご本人の判断能力は、現時点でありますか?
↓
YES → STEP 2へ
NO → 成年後見制度(法定後見)が選択肢となります
【STEP 2】 信頼できる家族(子・配偶者など)が近くにいますか?
↓
YES → STEP 3へ
NO → 任意後見制度か、専門家後見人による法定後見を検討
【STEP 3】 不動産の管理・売却など、財産を積極的に動かす可能性がありますか?
↓
YES → 家族信託が向いている可能性があります
NO → STEP 4へ
【STEP 4】 医療・介護に関する契約(身上監護)もカバーしたいですか?
↓
YES → 任意後見制度、または家族信託+任意後見の組み合わせを検討
NO → 家族信託でも対応できる可能性があります
【STEP 5】 長期的なコストを抑えることを重視しますか?
↓
YES → 家族信託(受託者を家族にした場合)が有利な場合があります
NO → 成年後見制度(任意後見含む)も視野に
このフローはあくまで判断の目安です。実際の選択にあたっては、必ず専門家(弁護士・司法書士・行政書士)にご相談ください。個別の状況によって最適な選択は変わります。
6. 実際に選ばれた方の声(参考)
以下は、実際に制度を利用された方からよく聞かれる声を、参考としてご紹介します。なお、個人情報保護のため、細部は変更しています。
Aさん(60代・女性)|家族信託を選んだケース
「父がまだ元気なうちに、長男と一緒に専門家に相談して家族信託を組みました。正直、費用が思ったより高くて最初は躊躇しましたが、2年後に父の認知症が進んでも、長男が受託者としてアパートの管理を続けられました。あのとき準備しておいて本当によかったと思います。」
Bさん(70代・男性)|成年後見制度(法定後見)を選んだケース
「妻の認知症が急に進んで、気づいたときには銀行の手続きが一切できない状態になっていました。弁護士の先生に相談して、法定後見の申立てをしてもらいました。毎月の費用は少し気になりますが、専門家の方が間に入ってくれているので安心感があります。」
Cさん(50代・女性)|任意後見制度を選んだケース
「自分自身がまだ元気なうちに、将来のことを整理したくて任意後見の契約をしました。信頼できる妹に任せる内容を公正証書にしてもらい、これで一安心という気持ちです。家族信託との違いを専門家に丁寧に説明してもらえたことが、決断のきっかけになりました。」
7. 家族信託と成年後見を組み合わせることも
「家族信託か、後見制度か」という二択ではなく、両方を組み合わせることで、より充実した備えができる場合もあります。
たとえば、家族信託で財産管理を家族に任せつつ、任意後見制度で医療・介護の身上監護を別途手当てするというパターンです。このように組み合わせることで、財産管理と身上監護の両方をカバーできる場合があります。
ただし、組み合わせの設計は複雑になることもあるため、必ず専門家にご相談ください。
【関連】任意後見制度の仕組みと手続きの流れについて詳しくはこちら
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 認知症が少し進んでいても、家族信託の契約はできますか?
家族信託の契約は、委託者(本人)に契約の意味・内容を理解できる判断能力があることが必要とされています。軽度の認知症であれば契約できる場合もありますが、状況によっては公証人や医師による判断能力の確認が求められることがあります。認知症が進んでからでは契約ができなくなる可能性があるため、気になるサインがあれば早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
Q2. 家族信託を組んだら、成年後見制度は使えなくなりますか?
家族信託と成年後見制度は、それぞれ別の制度です。家族信託を組んでいても、本人の身上監護が必要になった場合など、必要に応じて任意後見や法定後見の申立てを行うことが可能な場合があります。ただし、信託財産については後見人が管理対象外となるケースが多く、状況に応じた設計が重要です。専門家にご相談ください。
Q3. 後見人は必ず専門家(弁護士・司法書士)が選ばれるのですか?
家庭裁判所が後見人を選ぶ際、家族からの申立てであっても、親族間の紛争リスクや財産規模などの事情によっては専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選ばれる場合があります。最高裁判所の司法統計(参考:裁判所ウェブサイト)によれば、近年は専門家が後見人に選ばれる割合が高くなっており、必ずしも家族が後見人になれるとは限らない点は、事前に知っておくと安心です。
Q4. 家族信託と遺言書は、どう使い分けるのですか?
遺言書は「亡くなった後に財産をどう分けるか」を決めるためのものです。一方、家族信託は「生きている間の財産管理」に主に活用される仕組みです。ただし、信託契約の中に「受益者連続型信託(じゅえきしゃれんぞくがたしんたく)」の設計を盛り込むことで、死後の財産承継についても取り決めることができる場合があります。遺言書と家族信託は目的が異なるため、どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることも一つの選択肢です。詳しくは専門家にご相談ください。
Q5. 家族信託の「受託者」に選ばれた子どもに、何か特別な資格は必要ですか?
受託者(財産を管理する人)に特別な国家資格は必要ありません。ただし、受託者には「信託財産の分別管理(ぶんべつかんり)」や「帳簿の作成・保管」などの義務が法律で定められています(信託法38条など)。責任ある立場となるため、管理の実務についても専門家にサポートをお願いするケースが多く見られます。
まとめ
「家族信託か、成年後見制度か」——この問いに、一律の正解はありません。大切なのは、あなたとご家族の状況に合った選択をすることです。
| 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) | 任意後見制度 | |
|---|---|---|---|
| こんな方に | 早めに準備して、柔軟に財産を動かしたい方 | 今すぐ判断能力が低下している方 | 将来に備えて、後見人を自分で選びたい方 |
| メリット | 柔軟性が高く、長期コストを抑えられる場合あり | すぐに始められ、身上監護もカバー | 自分の意思を反映しやすい |
| 注意点 | 初期費用がかかる。判断能力があるうちに契約が必要 | 毎月の費用が継続。財産管理の自由度が低い場合あり | 実際に後見が始まるまでは効力がない |
どちらの制度も、大切なご家族を守るための手段です。どちらが優れているという話ではなく、「今のあなたの状況で、何を守りたいか」という視点で考えていただければ幸いです。
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出典・参考情報
- 法務省「成年後見制度について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
- 裁判所「成年後見制度 -利用をお考えのみなさまへ-」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_18/index.html
- 信託法(平成18年法律第108号)
- 民法(後見に関する規定)
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。
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