自筆証書遺言 公正証書遺言 どちらがいい
本記事にはプロモーションが含まれます。
自筆証書遺言 公正証書遺言 どちらがいい
(読了目安:約10分)
大切なご家族のために。自筆証書遺言と公正証書遺言、あなたに合った選び方
遺言書を作ろうと思い立った今、まずその一歩を踏み出したご自身を、どうか労ってあげてください。大切な人のために、あるいはご自分の想いを確かなかたちで残すために、こうして調べていること自体、とても尊いことです。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいいのだろう?」——この迷いは、遺言書を真剣に考えているからこそ生まれるものです。終活大全では、そんなあなたの迷いに寄り添い、それぞれの特徴やメリット・デメリットを丁寧に解説します。一方的な結論を押し付けるのではなく、あなたの状況に合った選択ができるよう、必要な情報と判断のヒントをお届けすることを目指しています。
迷うのは当然です。大切な決断だからこそ
人生の節目に、ご自身の財産や家族の未来について考えることは、勇気のいることです。遺言書は、ご自身の死後を見据えた大切な書類。その作成方法で迷うのは、ごく自然な感情です。焦らず、ご自身のペースで情報を集め、納得のいく選択をしていきましょう。
この記事でわかること
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれの特徴と違い
- 作成にかかる費用や手間、期間の比較
- あなたにとって最適な遺言書を選ぶための診断フロー
- 遺言書作成後に後悔しないための確認ポイント
- 専門家によるアドバイスや、よくある疑問への回答
自筆証書遺言と公正証書遺言の概要
遺言書にはいくつかの種類がありますが、特に多くの方が検討されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。まずは、それぞれの基本的な特徴を見ていきましょう。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者(遺言書を作成する人)が「自分で書く」遺言書のことです。民法で定められた要件(全文自筆・日付・氏名・押印)を満たせば、いつでもどこでも、費用をほとんどかけずに作成できる点が大きな特徴です(民法968条|e-Gov法令検索)。
ただし、財産目録(ざいさんもくろく:所有する財産をリストアップした書類)については、2019年の法改正により、パソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書のコピーを添付することが認められるようになりました。その場合は、各ページに署名・押印が必要です。
【関連】自筆証書遺言の詳しい書き方・注意点についてはこちら
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場(こうしょうやくば)で公証人(法律の専門家である公務員)が作成する遺言書のことです。遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、証人2名以上の立ち会いのもとで作成されます(民法969条|e-Gov法令検索)。法律の専門家が関与するため、法的な不備が生じにくく、高い確実性を持つことがメリットです。
原本は公証役場で保管され、遺言者には「正本(せいほん)」と「謄本(とうほん)」が交付されます。万が一、手元の遺言書を紛失しても、公証役場に原本が残るため安心です。
費用比較:作成にかかるコストと長期的な視点
遺言書の種類を選ぶ上で、費用は重要な検討事項の一つです。ここでは、それぞれの作成にかかる費用の目安と、長期的な費用総額について整理しました。
それぞれの作成費用の目安
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | 0円〜数万円程度 | 数万円〜数十万円程度 | 財産の額・内容・公証役場の手数料規定による(地域差あり) |
| 保管費用 | 0円(自宅保管)/3,900円(法務局保管制度利用時) | 0円(公証役場で原本保管) | 法務局保管制度の利用で安心感が高まります |
| 専門家への相談・作成支援料 | 0円〜数万円程度 | 数万円〜20万円程度の目安 | 弁護士・司法書士に依頼する場合(地域差・内容による) |
| 検認費用 | 数百円〜数千円程度(収入印紙代) | 不要 | 法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も検認不要 |
自筆証書遺言の費用について
基本的に自分で作成する場合は費用はほとんどかかりません。ただし、内容に不安がある場合や、複雑な財産がある場合は、弁護士や司法書士に相談・作成支援を依頼することもあります。その際の費用は、相談料が数千円〜1万円程度、作成支援で数万円〜となるのが一般的です(2026年現在の目安。地域差あり)。
また、2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局で遺言書を保管してもらうことができ、紛失や偽造のリスクを軽減できます。利用手数料は遺言書1通につき3,900円です。
公正証書遺言の費用について
公正証書遺言の作成費用は、公証役場の手数料規程に基づいて算出されます。主な費用項目は以下の通りです。
- 基本手数料:遺贈や相続させる財産の価額によって変動します。例えば、100万円以下の場合は5,000円程度、200万円以下の場合は7,000円程度が目安で、財産額が上がるにつれて手数料も高くなります。
- 加算手数料:相続人や受遺者(財産を受け取る人)が複数いる場合、人数に応じて加算されることがあります。
- その他:遺言書が複数枚にわたる場合の枚数加算、公証人が出張する場合の費用なども加わります。
一般的に、数万円〜数十万円程度が目安となります。例えば、財産が5,000万円で相続人が2人の場合、基本手数料と加算手数料を合わせて約3万円〜5万円程度が目安です(2026年現在。あくまで参考値であり、詳細は最寄りの公証役場にご確認ください)。
費用総額の視点:相続発生後の手間とコストも考慮を
遺言書を作成する際は、作成時の費用だけでなく、相続が実際に発生した後の「執行(しっこう)」や「保管」にかかる費用・手間も考慮していただくことをおすすめします。
- 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合):相続発生後、家庭裁判所での「検認(けんにん):遺言書の存在と状態を確認する手続き」が必要です。これには数百円〜数千円の収入印紙代がかかるほか、弁護士や司法書士に依頼する場合は別途費用が発生します。
- 公正証書遺言(および法務局保管制度を利用した自筆証書遺言):検認手続きが不要なため、相続開始後の手間と費用を抑えられる可能性があります。
また、専門家の実務的な見地によると、遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分なケースが少なくありません。例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん:法定相続人に最低限保障される相続分)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がない点も知っておくと安心です(民法1042条|e-Gov法令検索)。こうした複雑な内容を自分で判断するのが難しい場合、事前に専門家に相談することで、結果的に高額な紛争費用を避けられる場合があります。
徹底比較テーブル:費用・手間・リスクから見る違い
自筆証書遺言と公正証書遺言の主要な特徴を、多角的な視点でまとめました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 比較的安価(0円〜数万円程度) | 比較的高価(数万円〜数十万円程度の目安) | 財産の額・相続人の人数・専門家依頼の有無による(地域差あり) |
| 作成期間 | 比較的短期間(数日〜数週間程度) | やや長期間(数週間〜数ヶ月程度) | 公証役場との調整・証人選定・打ち合わせが必要なため |
| 手間 | 全て自分で作成・保管 | 公証人が関与・証人2名が必要 | 相続発生後の検認手続きの有無も考慮 |
| 紛失・偽造リスク | やや高い(法務局保管制度利用で軽減) | 非常に低い | 公証役場で原本保管されるため安心 |
| 検認の要否 | 必要(法務局保管制度利用時は不要) | 不要 | 検認手続きは家庭裁判所で行う |
| 法的な有効性 | 要件不備で無効になるリスクが生じることがある | 法的な不備が生じにくく有効性が高い | 専門家が関与するため確実性が高い |
| 内容の秘密性 | 高い(自分で保管するため) | やや低い(公証人・証人が内容を知る) | 証人には守秘義務があります |
| 身体的負担 | 全文を自筆する必要がある | 口述で内容を伝えられる | 手が不自由な方や高齢者には公正証書遺言が向く場合も |
| 向いているケース | 費用を抑えたい・内容がシンプル・急いでいる | 確実に効力を持たせたい・複雑な内容・紛争を避けたい | — |
| 主なリスク | 無効リスク・紛失・偽造・検認の手間 | 費用と手間・内容が公証人・証人に知られる | — |
| 総合評価 | 手軽だが確実性に不安が残る可能性がある | 確実性が高いが費用と手間がかかる | どちらも一長一短があります |
どちらか一方だけでは不十分なケースも
上記の比較表からもわかるように、どちらの遺言書にもメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的な要件不備や内容の不明瞭さから、相続発生後に争いの種になるリスクが生じることがあります。一方、公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、その確実性の高さから、相続人間の争いを未然に防ぎたいと考える方には非常に有効な手段といえるでしょう。
「遺言書があれば揉めない」というのはよくある誤解で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じることがあります。遺言書の「中身」と「形式」、両方を整えることが大切です。
向いている人・向いていない人:状況別の選び方
あなたの状況や考え方に合わせて、どちらの遺言書がより適しているかを見ていきましょう。
自筆証書遺言が向いている人・向いていない人
自筆証書遺言が向いている人
- 費用をできるだけ抑えたい方:作成費用はほとんどかかりません。
- 遺言の内容がシンプルで明確な方:相続人が少なく、財産も預貯金のみなど、複雑でない場合に適しています。
- 比較的急いで遺言書を作成したい方:公証役場との予約や証人の手配が不要なため、比較的短期間で作成できます。
- 遺言の内容を誰にも知られたくない方:自宅で一人で作成・保管するため、秘密性が保たれます(法務局保管制度を利用する場合は、法務局の職員が内容を確認します)。
自筆証書遺言が向いていない人
- 法的な有効性に不安がある方:要件不備で無効になるリスクや、解釈の余地を残し争いの原因になる可能性があります。
- 紛失や偽造のリスクを避けたい方:自宅保管の場合、紛失や改ざんのリスクが生じることがあります(法務局保管制度を利用すれば軽減できます)。
- 相続発生後の家族の手間を減らしたい方:法務局保管制度を利用しない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 複雑な財産や多くの相続人がいる方:内容が複雑になると、自分で正確に記述するのが難しくなります。
公正証書遺言が向いている人・向いていない人
公正証書遺言が向いている人
- 遺言書の確実な効力を最優先したい方:公証人が内容を確認し、法的に有効な形式で作成するため、無効となるリスクが極めて低くなります。
- 相続人同士の争いを避けたい方:法的な不備が生じにくく、内容が明確であるため、遺産分割でのトラブルを未然に防ぎやすいです。
- 紛失・偽造のリスクを避けたい方:原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
- 身体的な理由で自筆が難しい方:口述で内容を伝えれば作成可能です。
- 専門家の確認を受けながら作成したい方:公証人が遺言の内容についてアドバイスをくれることもあります。
公正証書遺言が向いていない人
- 費用をできるだけかけたくない方:自筆証書遺言に比べて費用がかかります。
- 遺言の内容を公証人や証人に知られたくない方:作成時に公証人や証人が内容を確認するため、秘密性は低くなります。
- 急いで遺言書を作成したい方:公証役場との予約・証人の手配・打ち合わせが必要なため、作成までに時間がかかります。
【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?
「結局、自分にはどちらが向いているの?」という疑問にお答えするため、簡単な診断フローをご用意しました。あなたの状況に合わせて、最適な選択肢を見つける手助けになれば幸いです。
Step 1|費用を極力抑えたいですか?
– はい → Step 2へ
– いいえ → Step 3へ
Step 2|遺言の内容は、財産が預貯金のみで相続人も少数など、非常にシンプルですか?
– はい → 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を強くおすすめします)が向いています。
– いいえ → Step 4へ
Step 3|遺言書の法的有効性・確実性を最優先したいですか?
– はい → 公正証書遺言が向いています。
– いいえ → Step 5へ
Step 4|相続人同士の紛争リスクを最大限避けたいですか?
– はい → 公正証書遺言が向いています。
– いいえ → Step 5へ
Step 5|身体的な理由で、自分で文字を書くのが難しいですか?
– はい → 公正証書遺言が向いています。
– いいえ → Step 6へ
Step 6|遺言書の内容は複雑で、財産の種類も多岐にわたりますか?
– はい → 公正証書遺言が向いています。
– いいえ → 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用をおすすめします)も検討できますが、念のため専門家への相談をおすすめします。
どちらもピンとこない方へ:専門家への相談という選択肢
上記の診断フローで迷いが残る方もいらっしゃるかもしれません。特に、以下のようなケースでは、別の選択肢や専門家への相談が有効です。
- 遺言能力(意思能力)に不安がある場合:認知症の診断を受けているなど、判断能力に懸念がある場合です。軽度の認知症であれば、遺言の内容を理解し判断する能力があるとみなされ、有効な遺言を作成できるケースも多くあります。ただし、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となる場合があります(民法963条|e-Gov法令検索)。公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認プロセスがあるため有効性が高まります。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。
- 特定の財産を特定の相続人に確実に渡したい場合:遺留分に配慮しつつ複雑な指定をしたい場合は、弁護士などの専門家と相談し、公正証書遺言で詳細に定めるのが確実です。
「あなたの選択は大丈夫?」最終確認チェックリスト
最終的な判断をする前に、以下の項目をご確認ください。「できているもの」にチェックを入れながら、不安な項目があれば専門家に相談することをおすすめします。
□ 遺言書作成の目的が明確になっていますか?(例:特定の財産を渡したい、家族間の争いを避けたい)
□ 遺言書に記載したい財産の種類と、相続人・受遺者が明確になっていますか?
□ 遺留分について理解し、配慮できていますか?(遺留分を無視した内容は紛争の原因になることがあります)
□ 費用対効果を納得した上で選択しようとしていますか?
□ 遺言書作成にかかる手間や時間を許容できますか?
□ 相続発生後の家族の手間や負担も考慮できていますか?
□ 遺言書作成後も、状況に応じて内容を見直すつもりがありますか?
□ 必要であれば、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談する準備はできていますか?
後から変更できる?遺言書の修正・撤回の方法
遺言書は一度作成したら終わり、というわけではありません。人生の状況は変化するものですから、遺言書の内容もそれに合わせて見直す必要が出てくることがあります。「あとで変えられる」と知っておくだけでも、気持ちが少し楽になるのではないでしょうか。
遺言書の種類ごとの変更・撤回手続き
| 遺言書の種類 | 変更・撤回の方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 新しい遺言書の作成、または古い遺言書の破棄 | 新旧の遺言書の内容が矛盾する場合、新しい遺言書が優先されます(民法1023条|e-Gov法令検索) |
| 公正証書遺言 | 新しい公正証書遺言の作成 | 古い公正証書遺言を物理的に破棄することはできません。必ず新しい遺言書を作成する形での変更が必要です |
| どちらも共通 | 新しい遺言書に「以前作成した〇年〇月〇日の遺言書を撤回する」と明記する | 複数の遺言書が存在する場合、どれが有効かを明確にしておくことが大切です |
遺言書の変更や撤回は、新たな法的効力を持つ遺言書を作成することと同義です。内容が複雑な場合や複数の遺言書が存在する場合には、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
【関連】遺言書の書き直し・撤回の手続きと注意点についてはこちら
実際に選んだ方の声(参考)
※以下は、終活に取り組まれた方々の体験をもとにした参考事例です。個人が特定されないよう、内容を一部抽象化・変更しています。
Aさん(70代・男性)|自筆証書遺言+法務局保管制度を選択
「妻と二人の子どもがいて、財産は自宅と少しの預貯金のみ。弁護士の友人に相談したら、『この内容なら自筆でも十分。でも法務局に預けておくといい』と言われた。手数料が3,900円だったので、すぐに決めました。手軽に作れて、しかも安心感もあって、選んで正解でした」
Bさん(60代・女性)|公正証書遺言を選択
「再婚していて、前妻との間の子もいる複雑な家族構成。自分で書いて大丈夫かどうか不安で、弁護士に相談したら公正証書遺言を勧められました。費用は10万円近くかかりましたが、後の争いを考えたら安いと感じています。何より、公証人の方が丁寧に確認してくれたので、安心できました」
Cさん(80代・女性)|最初は自筆→途中で公正証書に切り替え
「最初は自分で書いたけれど、手が震えてきて字が読みにくくなってしまって。娘に勧められて公正証書遺言に書き直しました。口で話すだけでよかったので、思ったより楽でした」
よくある質問(FAQ)
Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが法的に「強い」ですか?
A. どちらも法律上の要件を満たしていれば、同等の法的効力を持ちます。ただし、自筆証書遺言は要件不備(全文が自筆でない、日付が不明確など)で無効になるリスクが生じることがあります。一方、公正証書遺言は公証人が形式を確認して作成するため、無効となるリスクが極めて低くなります。「法的確実性」という観点では、公正証書遺言の方が安心といえるでしょう。実務的には、自筆証書遺言であっても弁護士や司法書士にチェックしてもらうことで、無効リスクを大幅に下げることができます(民法968条・969条|e-Gov法令検索)。
Q2. 認知症と診断された親の遺言書は無効になりますか?
A. 必ずしも無効になるわけではありません。専門家の実務的見地によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とみなされる場合がありますが、認知症の診断を受けていること=遺言無効、ではありません。重要なのは、遺言書を作成した時点での判断能力です。軽度の認知症であっても、遺言の内容を理解し判断する能力があれば、有効な遺言を作成できるケースも多くあります(民法963条|e-Gov法令検索)。公証人が関与する公正証書遺言では、作成時に意思能力の確認プロセスがあるため、有効性の証明がしやすい傾向があります。後の紛争防止のためには、遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくことをおすすめします。
Q3. 遺言書は「全財産を〇〇に」だけで本当に大丈夫?
A. いいえ、内容によっては不十分なケースが
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。