法定相続情報証明 取り方 やり方
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法定相続情報証明 取り方 やり方
(読了目安:約10分)
大切な方を亡くされたばかりの皆様へ。心よりお悔やみ申し上げます。
悲しみの中、様々な手続きに直面されていることと存じます。相続手続きは多岐にわたり、精神的にも時間的にも大きな負担となることでしょう。どうか焦らず、できる範囲で少しずつ進めていただければと思います。すべてを一人で抱え込む必要はありません。あなたのために、この記事でできる限り丁寧に整理しましたので、ゆっくりお読みいただければ幸いです。
この記事では、相続手続きを簡略化できる「法定相続情報証明制度」について、その取り方ややり方を詳しく解説します。この制度を活用することで、手間のかかる手続きを一段と進めやすくなります。
この記事でわかること
- 法定相続情報証明制度の概要とメリット
- 法定相続情報一覧図の取得に向けた具体的なSTEP別手順
- 取得に必要な書類のチェックリストと、法定相続情報一覧図の書き方のポイント
- 相続手続き全体の期限と、期限を過ぎた場合の救済措置
- よくある失敗事例とその対処法
- 専門家へ代行依頼する場合の費用目安と選び方
悲しみの中で手続きを進めることは大変つらいことですが、まずは「法定相続情報証明制度」がどのようなものかを知っていただくことで、今後の見通しが立ち、少し安心できるかもしれません。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
法定相続情報証明制度とは?相続手続きを簡略化するメリット
法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本などをもとに、誰が相続人であるかを法務局が公式に証明してくれる制度です(法律情報:e-Gov法令検索)。これにより発行される「法定相続情報一覧図」の写しは、各種相続手続きにおいて、これまで必要だった複数の戸籍謄本等の束の代わりとして利用できます。
相続手続きが簡単になる理由
これまでの相続手続きでは、銀行預金の解約、不動産の名義変更、証券会社の口座移管など、それぞれの機関で被相続人と相続人全員の関係を示すために、何通もの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを提出する必要がありました。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、転籍が多い場合などは複数の役場への請求が必要となり、時間と労力を要します。また、提出先ごとに原本を提示して写しを取ってもらうか、原本還付の手続きが必要でした。
法定相続情報一覧図があれば、これらの手間が大幅に簡略化されます。法務局が発行した一覧図の写し(何枚でも無料で発行可能)を提出するだけで相続証明として機能するため、何度も戸籍謄本等を提出・回収する手間が省けます。
相続証明として活用できる場面
法定相続情報一覧図は、以下のような様々な相続手続きで活用できます。
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 自動車の名義変更
- 証券会社の口座移管
- 相続税の申告
- 各種年金の手続き(年金事務所への提出など)
- 健康保険・介護保険などの資格喪失手続き(厚生労働省:介護制度)
このように、多くの機関で法務局による相続手続き簡略化のために利用できるため、相続人の方々の負担軽減に大きく貢献します。
【関連】相続手続き全般について詳しくはこちら「相続手続きの全体像と優先順位」
STEP別手順|法定相続情報一覧図の取得方法と流れ
法定相続情報一覧図の取得は、以下のSTEPで進めます。一つずつ確認していきましょう。知っておくと安心です。
STEP1:必要書類の収集(所要時間目安:数日〜数週間)
最初に、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本などの書類を集めます。これが最も時間と手間がかかる作業となることが多いです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
– 除籍謄本、改製原戸籍謄本なども含みます。本籍地の市区町村役場で取得します。転籍を繰り返している場合は、複数の役場に請求が必要となる場合があります。 - 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
– 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
– 各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。 - 申出人の戸籍謄本
– 申出人が相続人であることを証明するために必要です。 - 申出人の住民票
– 申出人の住所を証明するために必要です。 - 申出人の本人確認書類の写し
– 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証などが利用できます。
ポイント: 戸籍謄本等の収集は、郵送での請求も可能です。各自治体のウェブサイトで請求方法を確認しておくと、わざわざ窓口に出向かずに済むことがあります。
STEP2:法定相続情報一覧図の作成(書き方)(所要時間目安:数時間)
集めた書類をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。法務局のウェブサイトにひな形がありますので、それを参考に正確に記載しましょう。
- ひな形の入手
– 法務局のウェブサイトからダウンロードするか、法務局窓口で入手します。 - 記載事項の確認
– 被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所
– 相続人全員の氏名・生年月日・被相続人との続柄・住所
– 申出人の氏名・住所・被相続人との続柄 - 正確な記載が重要です
– 戸籍謄本等の情報と一致させることが必須です。氏名・生年月日・住所の漢字一文字に至るまで確認しましょう。
– 法定相続情報一覧図の書き方に不安がある場合は、司法書士などの専門家への相談も一つの選択肢です。
STEP3:法務局への申出(所要時間目安:1時間程度)
作成した一覧図と収集した書類を添えて、法務局に申出を行います。
- 申出書の作成
– 法務局のウェブサイトからダウンロードした申出書に必要事項を記入します。 - 申出先の確認
– 以下のいずれかの法務局に申出できます。- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
- 申出方法
– 窓口に直接持参するか、郵送で送付します。なお、2024年現在、添付書類の提出は郵送または窓口での対応が必要です。
STEP4:交付と活用(所要時間目安:数日〜1週間)
法務局での審査が完了すると、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
- 交付
– 申出から数日〜1週間程度で、申出人の住所宛に郵送されます。
– 何枚でも無料で交付請求できますので、必要な枚数をあらかじめ確認しておくと安心です。 - 活用
– 交付された一覧図の写しを、各種相続手続きの際に相続証明として提出します。
必要書類一覧チェックリスト
法定相続情報一覧図の取得に必要な書類は多岐にわたります。抜け漏れがないよう、以下のチェックリストをご活用ください。
申出に必要な書類(チェックリスト)
【被相続人に関する書類】
- □ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- □ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
【相続人に関する書類】
- □ 相続人全員の現在の戸籍謄本
- □ 申出人の戸籍謄本(申出人が相続人であることの証明)
- □ 申出人の住民票
- □ 申出人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証など)
- □ (代理人が申出する場合)委任状
- □ (代理人が申出する場合)代理人の資格を証明する書類
よくある書類ミスとその対処法
| よくあるミス | 具体的な内容 | 対処法 |
|---|---|---|
| 戸籍の連続性不足 | 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍が揃っていない | 転籍履歴を丁寧に追い、漏れなく取得する。郵送請求も活用 |
| 記載ミス | 一覧図の氏名・生年月日・住所の漢字や数字が戸籍と異なる | 戸籍謄本と一字一句照合する。不安なら専門家に確認を依頼 |
| 本人確認書類の不備 | 有効期限切れ、マイナンバーカード裏面のコピー | 必ず有効なものの表面のみを提出する |
| 申出書の記載漏れ | 必要事項が未記入のまま提出 | 法務局のひな形を参照し、全項目を確認してから提出 |
不明な点があれば、自己判断せずに、管轄の法務局や専門家(司法書士など)に相談することをおすすめします。
書類が揃わない場合の代替手段
戸籍謄本等が災害で焼失したり、遠隔地に本籍があり取得が困難な場合など、やむを得ない事情が生じることもあります。そのような場合は、「不在籍証明書」や「被災証明書」などを代替書類として提出できる場合があります。まずは法務局や司法書士に相談してみてください。
期限カレンダー|「いつまで」に何をする?手続き期限と救済措置
法定相続情報一覧図の取得自体に厳密な期限はありませんが、その後の相続手続きには期限が設けられているものがあります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
相続手続き全体の期限一覧
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当機関 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 借金などマイナス財産が多い場合に検討。熟慮期間の伸長申請も可(民法915条) |
| 限定承認 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | プラス財産の範囲でマイナス財産を承継する手続き。相続人全員で行う必要あり(民法922条) |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 被相続人に所得があった場合(自営業者など)。国税庁参照 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産の合計が基礎控除額を超える場合。国税庁参照 |
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分侵害を知った日から1年以内 / 相続開始から10年以内 | 相手方・家庭裁判所 | 遺言書の内容が遺留分を侵害している場合に検討(民法1042条) |
| 不動産の相続登記 | 2024年4月1日より義務化(3年以内) | 法務局 | 過去の未登記分も遡って義務化の対象。不動産登記法76条の2。e-Gov参照 |
| 各種給付・年金手続き | 死亡後速やかに | 年金事務所・市区町村 | 未支給年金の請求など。厚生労働省参照 |
専門家の視点:「相続放棄の起算点は”知った日”から」
相続放棄の期限は「死亡日から」ではなく、「相続人が被相続人の死亡を知った日」が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合は、借金を知った日から起算できる場合もあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。「3ヶ月を過ぎたから放棄できない」とは必ずしも言えず、事情によっては例外も認められる場合があります。不安な場合は早めに弁護士に相談されることをおすすめします。根拠:民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決
期限を過ぎた場合の救済措置
各手続きには期限が設けられていますが、やむを得ない事情がある場合は救済措置が設けられていることがあります。
- 相続放棄・限定承認: 家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、3ヶ月の期限を延長できる場合があります。
- 相続税の申告: 期限内に申告できなかった場合でも、自主的に申告することで無申告加算税が軽減される場合があります。災害などやむを得ない事情がある場合は期限延長が認められることもあります(国税庁参照)。
- 不動産の相続登記: 正当な理由がある場合は過料の対象外となる規定が設けられています。ただし、できる範囲で早めの手続きを心がけることが安心につながります。
いずれの場合も、期限を過ぎてしまった場合は、速やかに税務署・家庭裁判所・法務局、または弁護士・司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
よくある失敗と対処法
相続手続きにはいくつかの「落とし穴」があります。事前に知っておくことで、多くのトラブルを避けられます。
遺言書の不備と遺留分の問題
専門家の視点:「遺言書は”全財産を〇〇に”だけでは不十分なことがある」
「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん=配偶者・子などの相続人が最低限受け取れる権利)を無視した内容の場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書の作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の大切なポイントです。⚠ 遺留分の対象は配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。
✕ よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」は必ずしも正しくありません。根拠:民法1042条〜1049条、e-Gov法令検索
遺言書の内容に疑問がある場合や遺留分侵害の可能性がある場合は、速やかに弁護士に相談し、手続きについてアドバイスを受けてください。
【関連】遺言書の作成と種類について詳しくはこちら「遺言書の種類と正しい作り方」
認知症の親が作った遺言書の有効性
専門家の視点:「認知症の診断=遺言無効、ではありません」
遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされる場合がありますが、「認知症診断があった=遺言無効」とは限りません。作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症であれば意思能力があると認められるケースも多くあります。公正証書遺言は公証人が意思確認を行うため、有効性が高いとされています。⚠ 遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止になります。
根拠:民法963条、関連判例多数、e-Gov法令検索
認知症の方が作成した遺言書の有効性に疑問がある場合は、医療記録の確認や専門家への相談をおすすめします。
戸籍謄本収集で生じやすいトラブル
相続人の数が多かったり、被相続人が転籍を繰り返していたりすると、戸籍謄本の収集が想定以上に長引くことがあります。できる範囲で早めに着手しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。郵送請求をうまく活用し、各自治体への問い合わせも遠慮なく行いましょう。
代行依頼する場合の流れ・費用目安と比較
「忙しくて時間が取れない」「書類集めが大変」「一覧図の書き方に自信がない」と感じる方も多くいらっしゃいます。そのような場合は、司法書士や弁護士などの専門家に代行を依頼することも一つの選択肢です。
専門家(司法書士・弁護士)に依頼するメリット
- 時間と手間の節約: 書類収集から一覧図の作成・法務局への申出まで、すべてを代行してもらえます。
- 正確性の確保: 法的な知識に基づき、書類不備によるやり直しや遅延のリスクを避けられます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で複雑な手続きに追われる負担を和らげることができます。
- 他の相続手続きへの連携: 一覧図の取得だけでなく、相続登記や預貯金解約など一連の手続きを一括して依頼できる場合があります。
代行依頼の費用目安
| 依頼内容 | 費用目安(参考) | 備考 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図作成・取得代行 | 2万円〜5万円程度が目安です(地域・事務所によって大きく異なります) | 戸籍謄本等の収集代行費用は別途かかることが多いです |
| 戸籍謄本等収集代行 | 1通あたり1,000円〜3,000円程度+実費が目安です | 取得通数・本籍地の数によって変動します |
| 初回相談料 | 無料〜5,000円/30分程度が目安です | 初回無料相談を設けている事務所も多くあります |
| 相続手続き一括依頼(登記含む) | 10万円〜30万円程度が目安です(地域差・財産規模によって異なります) | 不動産の数・相続人の数によって変動します |
※上記はあくまで参考目安であり、地域・事務所・案件の複雑さによって大きく異なります。必ず事前に見積もりを確認してください。
代行依頼先の選び方ポイント
- 相続実務に詳しい専門家を選ぶ: 相続案件の実績が豊富な司法書士・弁護士を選びましょう。
- 料金体系が明確な事務所を選ぶ: 不明な費用が発生しないよう、事前に見積もりを提示してもらいましょう。
- コミュニケーションが取りやすい: 丁寧に話を聞いてくれ、疑問に分かりやすく答えてくれる専門家を選びましょう。
- 初回無料相談を活用する: 複数の事務所で無料相談を受け、比較検討することをおすすめします。
オンライン申請・マイナンバー活用の現状
法定相続情報証明制度は、2024年現在、完全なオンライン申請はできません。申出書の作成は法務局ウェブサイトで行えますが、戸籍謄本等の添付書類は郵送または窓口での提出が必要です。マイナンバーカードは申出人の本人確認書類として利用できますが、手続き全体がカードのみで完結するわけではありません。今後デジタル化が進む可能性がありますが、現状では上記の方法をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法定相続情報一覧図は誰でも取得できますか?
A. 申出ができるのは、相続人またはその代理人(弁護士・司法書士など)に限られます。相続人以外の第三者が取得することはできません。代理人に依頼する場合は委任状の作成が必要です。
Q2. 取得した一覧図に有効期限はありますか?
A. 法定相続情報一覧図自体に法定の有効期限はありません。ただし、一覧図に記載された情報(相続人の住所など)に変更があった場合は、最新の情報に更新した一覧図を再度取得する必要が生じる場合があります。また、提出先の金融機関などによっては「発行から〇ヶ月以内のもの」と指定するケースもあるため、提出前に確認されることをおすすめします。
Q3. 相続人が複数いる場合、全員の同意が必要ですか?
A. 申出は、相続人のうちの一人からでも行うことができます。相続人全員の同意は必ずしも必要ありません。ただし、一覧図には相続人全員の情報が記載されます。
Q4. 借金がある場合でも取得すべきですか?
A. 借金などのマイナス財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討することが先決です。これらの手続きは期限が短いため、まず弁護士に相談し、相続放棄等を進めるべきかどうかを判断することが重要です。相続放棄をすればその後の相続手続きは不要となるため、状況によっては一覧図の取得より先に対応が必要な場合があります。
Q5. 法務局以外でも手続きできますか?
A. 法定相続情報一覧図の申出先は法務局のみです。お近くの法務局窓口に持参するか、郵送での申出が可能です。申出先の法務局は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選べます。
Q6. 費用はかかりますか?
A. 法定相続情報一覧図の申出自体の手数料は無料です。ただし、申出に必要な戸籍謄本等を取得する際には、自治体ごとの手数料(1通数百円程度)と郵送費がかかります。また、写しの追加交付も無料で受けることができます。専門家に代行依頼する場合は別途費用が発生します(前掲の費用目安をご参照ください)。
まとめ|あなたのために整理しました。一人で抱え込まないでください
この度は、大切な方を亡くされた悲しみの中、法定相続情報証明制度についてお調べいただき、ありがとうございます。
この記事でご紹介した内容を改め
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。