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大切な方が亡くなられたばかりの方、またはご自身や大切なご家族の「もしも」に備えてこのページをお読みの方へ。
遺言書について調べることは、決して縁起が悪いことではありません。むしろ、残される方への深い愛情と思いやりから生まれる行動です。その一歩を踏み出されたあなたに、まず敬意をお伝えしたいと思います。
このページでは、公正証書遺言の作り方・手順について、法律の難しい言葉をできるだけ平易に言い換えながら、一つひとつ丁寧にご説明します。特に、京都府で公正証書遺言の作成を検討されている方へ向け、京都府ならではの情報や相談窓口についても詳しく解説していきます。すべてを一度に把握しようとしなくて大丈夫です。できるときに、少しずつ読み進めていただければ幸いです。
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公正証書遺言 作り方・手順【2025年最新】費用・書類・STEP順に完全解説

📍 京都府の葬儀情報まとめ
京都府全体の葬儀費用相場・家族葬・公営斎場情報は京都府の葬儀ガイドにまとめています。
この記事でわかること
- 公正証書遺言とは何か、他の遺言書との違い
- 作成に必要な書類の一覧
- 公証役場での手続きをSTEP別にわかりやすく解説
- かかる費用の目安(京都府の場合の傾向)
- よくある失敗と、その対処法
- 弁護士・司法書士に代行依頼する場合の流れ(京都府の相談先)
京都府における公正証書遺言の現状と作成を検討する上でのポイント
京都府は、歴史ある文化と現代が融合する地域であり、古くからの土地や家屋の所有形態、複雑な家族関係など、相続に関する課題も多様です。特に京都市内には、代々受け継がれてきた不動産や、観光客向けに利用されている町家・旧家など、特殊な財産構成を持つ方も少なくありません。また、北部の丹後・丹波エリアや南部の山城エリアでは、農地や山林の相続が絡む複雑なケースも見受けられます。このような状況において、公正証書遺言は、ご自身の意思を明確にし、残されるご家族が安心して相続手続きを進めるための重要な手段となります。
京都府では、2024年の統計でも高齢化率が全国平均を上回る水準で推移しており、独居高齢者や老老介護の世帯が増加傾向にあります。京都市だけでなく、宇治市・長岡京市・木津川市・舞鶴市・福知山市・京丹後市といった府内各市町村においても、相続・遺言に関する相談需要は高まっています。
京都府内には複数の公証役場があり、京都市内だけでなく、府内各地で公正証書遺言の作成に対応しています。京都公証役場・伏見公証役場・亀岡公証役場・福知山公証役場・舞鶴公証役場・宮津公証役場などがあり、ご自身の所在地や利便性に合わせて選択することができます。
また、京都府内の弁護士会・司法書士会・行政書士会、そして各市町村の地域包括支援センターなどが、公正証書遺言の作成をサポートする体制を整えています。専門家への相談を積極的に活用することで、より確実に、そして安心して遺言作成を進めることが可能です。
公正証書遺言とは?ほかの遺言書と何が違うの?
遺言書には大きく分けて3種類あります(民法第967条)。
| 種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認(内容確認の手続き) |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文を手書き | 不要 | 原則必要(法務局保管の場合を除く) |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・保管 | 2名必要 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 自分で作成・封印後に公証役場へ | 2名必要 | 必要 |
公正証書遺言の最大の特徴は、法律の専門家である「公証人」(国が任命した公文書作成の専門家)が作成・保管する点です。内容が無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配もありません。
ポイント: 公正証書遺言があれば、相続が始まったとき(大切な人が亡くなったとき)に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、残されたご家族の負担を大きく軽減できます。京都府では家庭裁判所(京都家庭裁判所・同宮津支部・同福知山支部・同舞鶴支部)への手続きを省略できる点は、特にご遺族にとって大きなメリットといえます。
【関連】自筆証書遺言との詳しい比較はこちら→「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底比較」
公正証書遺言を作る前に知っておきたいこと
作成できる人の条件
- 満15歳以上であること(民法第961条)
- 遺言を作成する時点で「意思能力」(自分の判断で意思を伝えられる状態)があること
- 証人になれない人(相続人・受遺者・未成年者・公証人の配偶者など)を証人として立てないこと
証人について
公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要です(民法第969条)。証人は次のような方が担当できない場合があります。
- 遺言によって財産をもらう人(受遺者)やその配偶者・直系血族
- 相続人になる予定の方やその配偶者・直系血族
- 未成年者
- 公証人の配偶者・四親等以内の親族・書記・使用人
知人や友人に頼む方法のほか、京都府内の公証役場や依頼する専門家(弁護士・司法書士)が紹介してくれる場合もあります。一人で抱え込まず、相談してみてください。
必要書類一覧
作成前に書類を揃えておくと、手続きがスムーズになります。状況によって異なる場合がありますので、京都府内の公証役場に事前確認されることをお勧めします。
① 遺言者(遺言を作る本人)が用意するもの
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 印鑑登録証明書(実印の登録を証明する書類) | 市区町村の窓口・マイナンバーカード対応のコンビニ端末 | 発行から3か月以内のもの |
| 戸籍謄本(家族関係を証明する書類) | 市区町村の窓口 | 相続人との関係確認のため |
| 実印 | ― | 当日持参 |
京都府では、京都市・宇治市・長岡京市など多くの自治体でマイナンバーカードを使ったコンビニ交付が利用できます。窓口が混雑しているときはコンビニ交付が便利です。
② 相続人に関する書類(相続人に財産を渡す場合)
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人の戸籍謄本 | 市区町村の窓口 | 相続人全員分が必要な場合も |
| 相続人の住民票(住所を公的に証明する書類) | 市区町村の窓口 | ― |
③ 財産に関する書類
| 財産の種類 | 必要書類の例 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 固定資産税評価証明書・登記事項証明書 |
| 預貯金 | 通帳のコピー・残高証明書 |
| 有価証券(株式・投資信託など) | 証券会社の残高証明書 |
京都府の場合、歴史的建造物・町家・農地・山林など特殊な財産を所有している方も多く、登記簿の情報が古い場合があります。事前に法務局(京都地方法務局・各支局)で登記事項証明書を取得し、最新情報を確認しておくと安心です。
④ 証人2名分の情報
- 氏名・住所・生年月日・職業(メモ書きで可)
ご注意: 必要書類は遺言の内容や公証役場によって異なる場合があります。京都府内の公証役場に事前に電話やメールで確認しておくと安心です。
STEP別|公正証書遺言の作り方・手順
STEP 1|遺言内容を整理する(目安:1〜2週間)
まずは「誰に」「何を」渡したいかを整理します。専門的な法律用語がわからなくても大丈夫。まずは箇条書きでメモするところから始めましょう。
整理しておくと良いこと
– 財産の種類と概算(不動産・預貯金・保険など)
– 渡したい相手(氏名・続柄)
– 特別な希望(葬儀の方法・ペットの世話など)
– 遺言執行者(遺言内容を実際に手続きしてくれる人)の候補
京都府では、代々受け継いできた家屋・土地を誰に継いでほしいかという意思を明確にしておくことが、後のトラブル防止につながるケースが多いとされています。
STEP 2|公証役場に事前相談・予約を入れる(目安:1〜2日)
京都府内の最寄りの公証役場(または遺言者の住所地の公証役場)に電話やメールで連絡し、相談の予約を入れます。京都府内の公証役場の所在地は日本公証人連合会のウェブサイトで確認できます。
- 出張対応(体調が優れない方・入院中の方)も可能な場合があります
- 病院・施設・自宅への出張は手数料(費用)が割り増しになる場合があります
- 京都府北部(丹後・丹波エリア)にお住まいの方は、宮津公証役場・福知山公証役場への相談が便利です
STEP 3|公証人との打ち合わせ・原案の作成(目安:1〜4週間)
遺言内容をもとに、公証人が遺言書の原案(下書き)を作成します。
- 直接公証役場に出向く方法
- 郵送・FAX・メールでのやり取りも可能な場合があります
- 弁護士や司法書士に依頼している場合は、この段階から代理でやり取りしてもらえます
内容に問題がなければ、次のステップへ進みます。
STEP 4|証人2名を手配する
前述の要件を満たす証人2名を確保します。
- 知人・友人・職場の同僚など(条件を満たす方)
- 公証役場で紹介してもらう(手数料が別途かかる場合があります)
- 依頼した弁護士・司法書士が手配してくれる場合もあります
STEP 5|公証役場で署名・押印(当日)
公証人が遺言の全文を読み上げ、内容に間違いがないか確認したうえで、遺言者・証人2名が署名・押印します(民法第969条)。
当日の流れ(目安:30分〜1時間程度)
- 本人確認書類・印鑑などを提出
- 公証人が遺言の内容を読み上げ
- 遺言者が内容を確認・承認
- 遺言者・証人2名・公証人が署名・押印
- 公証人が認証し、原本を保管
STEP 6|謄本(原本のコピー)を受け取る
公証役場に原本が保管され、遺言者には「謄本」(原本と同じ効力を持つコピー)が交付されます。大切に保管してください。

費用の目安(京都府の場合)
公正証書遺言の作成にかかる費用は、財産の総額・内容によって異なります。以下はあくまで目安であり、地域差や依頼内容によって変わる場合があります。京都府においても、公証役場の手数料は全国一律の基準に準じますが、専門家への依頼費用は事務所によって幅があります。
公証役場の手数料(目安)
| 財産の価額(課税対象財産) | 手数料の目安 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円程度が目安(地域差あり) |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円程度が目安(地域差あり) |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円程度が目安(地域差あり) |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円程度が目安(地域差あり) |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円程度が目安(地域差あり) |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円程度が目安(地域差あり) |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円程度が目安(地域差あり) |
※ 上記は各財産ごとに計算され、合算されます。謄本作成費用(1ページあたり250円程度が目安)・証人への日当(1名あたり5,000〜1万円程度の目安)が別途かかる場合があります。京都府内の公証役場でも同様の費用体系です。
専門家への依頼費用(目安)
| 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|
| 弁護士 | 10万〜20万円程度が目安(地域差あり・案件の複雑さによって異なります) |
| 司法書士 | 5万〜15万円程度が目安(地域差あり・同上) |
| 行政書士 | 3万〜10万円程度が目安(地域差あり・同上) |
※いずれも京都府内の事務所によって差があります。複数の専門家に相談・見積もりを取ることをお勧めします。
期限カレンダー|知っておくと焦らずに動けます
公正証書遺言の作成自体に法定の期限はありません。ただし、「いつ始めるか」の目安として参考にしてください。
| タイミング | できること・知っておきたいこと |
|---|---|
| 健康なうち(意思能力が明確なうち) | いつでも作成可能。最も余裕を持って取り組めます |
| 入院・施設入居後 | 公証人の出張対応(出張手数料がかかる場合あり)で作成可能 |
| 認知症の診断後 | 意思能力の有無が争点になる場合があります。医師の診断書を取得しておくと安心 |
| 遺言書を変更したいとき | いつでも新たな公正証書遺言を作成し直すことができます(後に作成したものが有効) |
| 書類の有効期限 | 印鑑登録証明書・戸籍謄本は発行から3か月以内のものが求められる場合があります |
大切なこと: 「まだ元気だから」と先延ばしにしがちですが、意思能力がある間に作成することが、後のご家族の安心につながります。「急がなきゃ」と追い立てられる必要はありませんが、元気なうちに少しずつ準備を進めることをお勧めします。
よくある失敗と対処法
❌ 失敗1:証人の選び方を誤った
相続人や受遺者の家族を証人に選んでしまうと、遺言が無効になる場合があります。
対処法: 証人の要件を事前に京都府内の公証役場・専門家に確認する。不安な場合は公証役場や専門家に証人の手配を依頼する。
❌ 失敗2:財産の特定が不十分だった
「預金を渡す」だけでは、どの銀行のどの口座かが不明確になり、トラブルになる場合があります。京都府特有の歴史的建造物や旧来の土地区画など、登記情報が複雑な不動産を所有している場合は特に注意が必要です。
対処法: 銀行名・支店名・口座番号まで明記する。不動産は所在地・地番・家屋番号まで登記簿に記載された情報を使う。京都地方法務局で最新の登記事項証明書を取得しておくと確実です。
❌ 失敗3:遺留分(いりゅうぶん)を考慮しなかった
遺留分とは、相続人に法律で保障された「最低限もらえる財産の割合」のことです(民法第1042条)。遺言内容が遺留分を侵害していると、後から請求(遺留分侵害額請求)される場合があります。
対処法: 弁護士や司法書士に事前確認してもらうことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
❌ 失敗4:遺言執行者を指定しなかった
遺言の内容を実際に手続きしてくれる「遺言執行者」(いごんしっこうしゃ)を指定しておかないと、相続人全員の協力が必要になり、手続きが煩雑になる場合があります。
対処法: 信頼できる人物(弁護士・司法書士など)を遺言執行者として指定しておく。
❌ 失敗5:作成後に内容が古くなった
財産の増減・家族構成の変化(離婚・出生など)があっても遺言書を更新し忘れると、実態と合わない内容になる場合があります。
対処法: 定期的(5年に1回程度が目安)に内容を見直す。変更したいときは新たな公正証書遺言を作成する(一部の変更は「遺言の撤回・変更」の方式による)。
専門家に代行依頼する場合の流れ(京都府の相談先)
「自分一人では不安」「家族に心配をかけたくない」という方は、専門家への依頼も選択肢の一つです。京都府内にも多くの専門家がいます。
代行依頼の流れ
① 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談・見積もり依頼
↓
② 委任契約(お願いする内容を書面で取り決め)を締結
↓
③ 専門家が財産・家族構成をヒアリング
↓
④ 専門家が遺言原案を作成・公証役場と調整
↓
⑤ 証人の手配(専門家が行う場合も)
↓
⑥ 公証役場での署名・押印(遺言者本人は必ず出席)
↓
⑦ 謄本の受け取り・完了
ポイント: 最終的な署名・押印は遺言者本人が行う必要があります(代理は不可)。ただし、準備の大部分は専門家に任せることができます。
【関連】遺言書の作成を専門家に依頼する費用・選び方はこちら→「遺言書作成の専門家依頼ガイド|費用・選び方を解説」
よくある質問(FAQ)
Q1. 公正証書遺言は京都府のどこで作れますか?
A. 京都府内には以下の公証役場があります。ご自身の住所地や利便性に合わせて選択できます。
- 京都公証役場(京都市中京区)
- 伏見公証役場(京都市伏見区)
- 亀岡公証役場(亀岡市)
- 福知山公証役場(福知山市)
- 舞鶴公証役場(舞鶴市)
- 宮津公証役場(宮津市)
京都府では、京都市内在住の方だけでなく、北部・南部の各市町村在住の方もご利用しやすい公証役場があります。体調が優れない場合や入院・施設入居中の場合は、公証人が出向いてくれる「出張対応」を依頼できる場合があります(別途出張手数料がかかる場合があります)。各公証役場の所在地は日本公証人連合会のウェブサイトでご確認ください。
Q2. 一度作成した公正証書遺言は変更できますか?
A. はい、できます。遺言者が意思能力のある間はいつでも変更・撤回が可能です(民法第1022条)。変更する場合は、新たに公正証書遺言を作成し直すか、自筆証書遺言で撤回する方法があります。同じ内容について複数の遺言書がある場合は、日付が最も新しいものが有効となります。京都府の場合も同様です。
Q3. 認知症と診断されていても遺言書を作れますか?
A. 認知症の診断があっても、遺言を作成する時点で「意思能力」(内容を理解し、自分の意思で判断できる状態)があれば作成できる場合があります。ただし、後のトラブルを防ぐために、担当医師の診断書を取得しておくことをお勧めします。心配な場合は京都弁護士会や法テラス京都などの専門機関に相談するとより安心です。
Q4. 遺言書に書けないことはありますか?
A. 遺言書には「法的効力を持つ事項」と「法的効力を持たない事項」があります。たとえば、「○○にペットの世話をしてほしい」「葬儀はこのようにしてほしい」といった希望は遺言書に書くことができますが、法的な強制力は持たない場合があります。また、遺留分(最低限の相続分)を完全に排除することはできない点も覚えておいてください。
Q5. 証人が見つからない場合はどうすればいいですか?
A. 京都府内の公証役場に相談すると、証人を紹介・手配してもらえる場合があります。また、依頼した弁護士・司法書士が証人を手配してくれることもあります。費用が別途かかる場合がありますので、事前に確認してみてください。
Q6. 公証役場に行けない場合(寝たきり・入院中)はどうすればいいですか?
A. 公証人が病院・施設・自宅に出張して遺言書を作成してもらうことができます。出張の場合、通常の手数料に加えて出張手数料(日当・交通費など)がかかる場合があります。希望する場合は、事前に京都府内の公証役場に連絡して調整してください。京都府北部など公証役場から距離がある地域では、交通費が多めにかかる場合もありますので、余裕を持って確認されることをお勧めします。
Q7. 京都府で相続・遺言について無料で相談できる場所はありますか?
A. 京都府では、以下の窓口で無料または低額での相談が可能です。
- 京都弁護士会法律相談センター:京都市内を中心に相談所があります
- 京都司法書士会:遺言・相続に関する無料相談会を定期開催している場合があります
- 法テラス京都:収入・資産要件を満たす場合、無料法律相談が利用できます(Tel. 0570-078374)
- 京都市・各市町村の無料法律相談:広報誌やウェブサイトで日程を確認できます
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別状況によって大きく異なります。
主な参考・出典
– 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
– 国税庁:https://www.nta.go.jp/
– 法務省:https://www.moj.go.jp/
– e-Stat(政府統計):https://www.e-stat.go.jp/