公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?
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公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらも法的に有効な遺言書ですが、作成方法、費用、法的安定性、手続きの手間において大きな違いがあります。端的に言えば、公正証書遺言は費用がかかるものの法的な確実性が高く、自筆証書遺言は費用が安い反面、形式不備や紛失のリスクを伴います。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(2026年時点)
1. 公正証書遺言
- 作成者: 公証役場の公証人
- 作成手続き:
- 公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝え、作成してもらいます。
- 2人以上の証人が必要です。証人は公証役場で手配してもらうか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
- 遺言者、証人、公証人が内容を確認し、署名・押印します。
- 原本は公証役場に厳重に保管され、遺言者には正本または謄本が交付されます。
- メリット:
- 法的有効性が極めて高い: 法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。
- 紛失・改ざんのリスクがない: 原本が公証役場に保管されるため、遺言書が失われたり、内容が書き換えられたりする心配がありません。
- 検認手続きが不要: 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、すぐに遺言内容を実行できます。これにより、相続手続きをスムーズに進められます。
- 病気や身体的な理由で文字が書けない場合も作成可能: 口述筆記や代筆によって作成できます。
- 遺言内容について、公証人からアドバイスを受けられます。
- デメリット:
- 費用がかかる: 遺産総額や相続人の数に応じて手数料が変動します。
- 基本手数料(目安): 遺産額100万円以下5,000円、500万円以下11,000円、1,000万円以下17,000円など。遺産総額ではなく、相続人ごとに取得する財産の価額に応じて計算されるケースが多いです。
- 遺言加算: 遺産総額が1億円を超える場合、手数料が加算されます。
- 証人費用: 専門家(弁護士・司法書士など)に依頼した場合、1人あたり5,000円~1万5,000円程度。
- 出張費用: 公証人が自宅や病院に出張する場合、基本手数料の1.5倍に日当(1日2万円、半日1万円)と交通費が加算されます。
- 手間がかかる: 公証役場への出向や、証人の手配が必要です。
- 遺言内容が公証役場に記録されます(秘密保持義務はあります)。
- 費用がかかる: 遺産総額や相続人の数に応じて手数料が変動します。
- 根拠法: 民法第969条(https://laws.e-gov.go.jp/)
2. 自筆証書遺言
- 作成者: 遺言者本人
- 作成手続き:
- 遺言者が全文を自筆し、日付、氏名を書き、
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
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