相続・遺言

遺言書を自分で作る方法【2026年版】完全ガイド!自筆証書遺言の作成と注意点

遺言書を自分で作る方法【2026年版】完全ガイド!自筆証書遺言の作成と注意点

はい、遺言書は一人で作ることが可能です。ただし、その種類や作成方法によって、一人で完結できるものと、そうでないものがあります。最も手軽な「自筆証書遺言」であれば一人で作成可能ですが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあるため、注意が必要です。確実に遺言の内容を実現させたい場合は、専門家のアドバイスを受けたり、別の種類の遺言書を検討したりすることをお勧めします。

詳細説明:一人で作れる遺言書「自筆証書遺言」と、そうでない遺言書

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、このうち一人で作成を完結できるのは「自筆証書遺言」のみです。

1. 一人で作れる「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言書です。2026年現在も、以下の要件を満たせば一人で作成が可能です(民法第968条)。

  • 全文を自筆で書くこと: 遺言書の内容はすべて遺言者本人が手書きする必要があります。パソコンなどで作成したものは無効です。
  • 日付を記載すること: 「2026年〇月〇日」のように、作成した年月日を明確に記載する必要があります。
  • 氏名を自筆で書くこと: 遺言者の氏名を自筆で記載します。
  • 押印すること: 実印である必要はありませんが、押印が必須です。

【2020年7月10日施行の改正で緩和された点】
2026年現在、自筆証書遺言では「財産目録」のみパソコンでの作成や通帳のコピー・不動産登記事項証明書の添付が認められています。ただし、添付する財産目録の各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。これにより、長文になりがちな財産目録の作成負担が軽減されました。

費用: 作成自体に費用はかかりません。用紙代や筆記用具代のみです。

メリット:
* 最も手軽で費用がかからない。
* いつでも、どこでも作成・修正が可能。
* 遺言の内容を秘密にできる。

デメリット:
* 形式不備で無効になるリスクが高い。
* 紛失、隠匿、偽造、変造のリスクがある。
* 相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる(後述)。
* 内容が不明確だと、相続人間の争いの原因になりやすい。

【自筆証書遺言書保管制度の利用】
2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしており、2026年現在も利用可能です。この制度を利用すれば、一人で作成した遺言書を安全に保管でき、紛失や偽造・変造のリスクを大幅に減らせます。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きなメリットもあります。

  • 費用: 遺言書1件につき3,900円(2026年時点)。
  • 手続き: 作成した自筆証書遺言を、遺言者本人が法務局に持参して申請します。形式が整っているかどうかの確認はしてくれますが、内容についての相談はできません。

2. 一人では作れない

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1: 自筆証書遺言を作成する際の費用はどのくらいですか?

A1: 自筆証書遺言の作成自体にかかる費用は、基本的に用紙代や筆記用具代のみで、約数百円程度です。しかし、法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、申請時に手数料として約3,900円程度(2026年現在)が必要です。この制度を利用することで、遺言書の紛失や偽造・変造のリスクを減らし、相続開始後の検認手続きが不要になるメリットがあります。また、遺言書の内容について専門家(弁護士や司法書士など)に相談したり、作成指導を受けたりする場合は、別途相談料や作成指導料が発生します。相談料は1時間あたり約5,000円〜1万円程度、作成指導料は数万円〜十数万円程度が目安となります。

Q2: 自筆証書遺言は、いつまでに作成すれば良いですか?

A2: 遺言書に作成期限という明確なものはありませんが、遺言者の意思能力が明確なうちに作成することが重要です。一般的に、健康状態が良好で、判断能力が十分にある時期に作成を開始し、遅くとも相続開始(遺言者の死亡)までに完成させる必要があります。遺言能力(遺言を作成する能力)が疑われる状態で作成された遺言書は、後々無効とされるリスクがあります。例えば、認知症の診断を受けた後や、重篤な病状で意識が混濁している時に作成された遺言書は、その有効性が争われる可能性があります。そのため、できるだけ早めに、ご自身の意思を明確に表現できる時期に作成することをお勧めします。

Q3: 自筆証書遺言の作成に必要な書類は何ですか?

A3: 自筆証書遺言の作成自体に、特定の公的な必要書類はありません。遺言者本人が全文を自筆し、日付と氏名を記載して押印すれば成立します。ただし、遺言書の内容を具体的に記載するためには、以下の情報を整理しておくことが推奨されます。
1. 財産目録:不動産登記簿謄本、預貯金通帳、有価証券の書類、自動車の車検証など、所有する財産の種類と所在地、口座番号などを特定できる情報。
2. 相続人情報:戸籍謄本や住民票などで、相続人の氏名、生年月日、住所、続柄を確認できる情報。
3. 受遺者情報(相続人以外に財産を渡したい場合):氏名、生年月日、住所など。
これらの情報をもとに、誰にどの財産をどれだけ相続させるか、具体的に記載することが重要です。

Q4: 自筆証書遺言を法務局に保管するメリットとデメリットは何ですか?

A4: 法務局の遺言書保管制度を利用するメリットは多岐にわたります。最も大きなメリットは、遺言書の紛失、隠匿、偽造・変造のリスクを大幅に低減できる点です。また、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが不要になるため、相続人の負担を軽減し、スムーズな相続手続きに繋がります。保管申請時には形式的なチェックが行われるため、少なくとも様式不備による無効化のリスクを減らせます。一方、デメリットとしては、保管手数料として約3,900円程度(2026年現在)がかかること、遺言書の内容自体は法務局でチェックされないため、内容の有効性や遺留分侵害の有無までは保証されない点が挙げられます。また、遺言書を書き直したい場合は、再度保管申請の手続きが必要になります。

Q5: 自筆証書遺言で遺留分を侵害した場合、どうなりますか?

A5: 自筆証書遺言で遺留分を侵害する内容の遺言を作成することは可能ですが、その場合、遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属など)は、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。この請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しないと時効により消滅します。遺留分侵害額請求が行われると、相続人間でトラブルに発展しやすく、遺言者の意図通りに財産が分配されない可能性があります。遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容とすることが、後の紛争防止に繋がります。専門家のアドバイスを受け、遺留分を考慮した遺言内容を検討することをお勧めします。

Q6: 自筆証書遺言の保管場所として、他にどんな選択肢がありますか?

A6: 自筆証書遺言の保管場所としては、法務局の遺言書保管制度以外にもいくつかの選択肢があります。一つは、自宅で厳重に保管する方法です。この場合、金庫や鍵付きの引き出しなど、他人が容易にアクセスできない場所に保管し、遺言書の存在と保管場所を信頼できる家族や親族に伝えておくことが重要です。ただし、火災や地震などの災害による紛失・焼失、家族による発見の遅れや隠匿のリスクがあります。もう一つは、弁護士や司法書士などの専門家、または信託銀行などに保管を依頼する方法です。これらの専門家は、遺言書を安全に保管し、相続開始時には遺言執行者として手続きをサポートしてくれるサービスを提供している場合があります。費用はかかりますが、より確実な保管と円滑な遺言執行が期待できます。

比較・選択肢の整理

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴を比較し、ご自身の状況に合った遺言書を選ぶ際の参考にしてください。

種類 費用 期間 メリット デメリット こんな人向け
自筆証書遺言 約数百円〜(法務局保管約3,900円程度) 数日〜1週間程度 ・手軽に作成できる
・費用が安価
・内容を秘密にできる
・法務局保管で検認不要
・形式不備で無効リスク
・紛失・偽造・変造リスク
・相続開始後の検認が必要(自宅保管の場合)
・財産がシンプルで少額
・費用を抑えたい
・内容を秘密にしたい
・法務局保管制度を利用できる人
公正証書遺言 数万円〜数十万円程度 2週間〜1ヶ月程度(公証役場との調整による) ・形式不備による無効

自筆証書遺言に関するよくある質問(詳細版)

よくある質問(詳細版)

Q1: 自筆証書遺言の保管制度を利用するメリットと費用は?

A1: 2020年7月に施行された自筆証書遺言の保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局が安全に保管してくれる画期的な制度です。この制度を利用する最大のメリットは、遺言書の紛失、偽造、隠匿といったリスクを完全に排除できる点にあります。また、相続発生時に家庭裁判所での「検認手続き」が不要となるため、相続人の方々の時間的・精神的な負担を大きく軽減できます。検認手続きには通常、数週間から数ヶ月を要することがありますが、この制度を利用すればその手間が省けます。利用費用は、遺言書1通につき約3,900円程度(2026年現在)と比較的安価で、一度申請すれば保管期間に制限はありません。申請時には、遺言者本人が

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

参考文献 (公的機関一次出典)

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