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相続の申告を忘れるとどうなりますか?

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相続税の申告を忘れると、2026年時点において、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった追徴課税が課され、結果として多額の税金を支払うことになります。悪質なケースでは、刑事罰の対象となる可能性も否定できません。

相続税の申告を忘れるとどうなるのか

相続税の申申告期限は、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限を過ぎて申告を怠ると、以下のようなペナルティが発生します。

  1. 無申告加算税
    相続税の申告を期限内に行わなかった場合に課される税金です。

    • 自主的に申告した場合: 税務署からの指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、納めるべき税額に対し5%の無申告加算税が課されます。
    • 税務調査により指摘された場合: 税務署の調査によって申告漏れが発覚し、修正申告や決定処分を受けた場合、納めるべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。
    • 仮装・隠蔽があった場合(重加算税): 財産を隠したり、虚偽の事実に基づいて申告しなかったりといった悪質なケースでは、無申告加算税に代わって「重加算税」が課されます。この場合、納めるべき税額の40%が重加算税として課され、非常に重いペナルティとなります。
      (参照:国税庁「加算税の概要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
  2. 延滞税
    相続税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される税金です。延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて発生します。

    • 税率: 最初の2ヶ月間は「年7.3%」または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方、それ以降は「年14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。特例基準割合は毎年変動しますが、2026年時点でも低金利が続いている場合、延滞税率も比較的低い水準で推移する傾向にあります。しかし、日数が経過するごとに税額は膨らみ続けるため、決して軽視できません。
      (参照:国税庁「延滞税について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
  3. 税務調査の実施
    相続税の申告漏れは、税務署が金融機関の預貯金移動履歴や不動産登記情報などから把握することが多く、申告期限を過ぎても申告がない場合、税務調査が入る可能性が高まります。税務調査では、被相続人の過去の預金取引、不動産の取得状況、生前の贈与履歴などが詳細に調べられ、申告漏れの財産が徹底的に洗い出されます。

  4. 特例の適用不可

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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