相続・遺言

【2026年版】法定相続分を徹底解説!相続順位と取り分の早見表・計算方法

【2026年版】法定相続分を徹底解説!相続順位と取り分の早見表・計算方法


大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。

相続手続きという慣れない作業に直面し、悲しみと同時に「急いで手続きをしなければ」と心が追い立てられているかもしれません。でも、まずは深呼吸してください。この大変な時期に、少しでもあなたの負担を減らせるよう、お葬式.infoが相続手続きの第一歩となる「法定相続分」について、わかりやすく整理しました。

この情報は、あなたの心と体の準備ができたときに、ゆっくりと読み進めていただければ幸いです。


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  1. 法定相続分とは?まず基本を知っておきましょう
    1. 法定相続分とは民法で定められた遺産の取り分のこと
    2. 相続人になるのは誰?法定相続人の範囲を整理しました
  2. 相続順位と法定相続分の早見表で確認しましょう
    1. 配偶者がいるケースの法定相続分
    2. 配偶者がいないケースの法定相続分
  3. 遺言書があっても「法定相続分」が重要な理由
    1. 遺留分(いりゅうぶん)とは?最低限保障された取り分です
    2. 弁護士の実務的見地から:遺言書作成時の重要なポイント
  4. 相続手続きの主な費用と期限を整理しました
    1. 相続手続きにかかる主な費用の目安
    2. 相続手続きで知っておきたい主な期限
    3. 認知症の親が作った遺言書の有効性について
  5. 法定相続分を知った後、あなたができること
    1. 遺産分割協議を進める
    2. 専門家への相談を検討する
  6. まとめ:大切な方を想う気持ちを形に
    1. ✅ 相続手続き スタートチェックリスト
    2. 専門家への相談案内
  7. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 法定相続分は守らすることは必須ですか?
    2. Q2. 疎遠な相続人がいる場合でも、連絡を取る必要がありますか?
    3. Q3. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
    4. Q4. 相続税の申告期限はいつですか?
    5. Q5. 相続人が誰もいない場合、遺産はどうなりますか?
    6. Q6. 半血兄弟姉妹(父母のどちらか一方だけが同じ場合)の相続分は?
    7. 参考・出典
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法定相続分とは?まず基本を知っておきましょう

大切な方を亡くされた後、遺産をどのように分けたらよいのか、戸惑う方も少なくありません。遺言書がない場合や、遺言書があっても特定の相続人への配慮が必要な場合など、「法定相続分」の知識は、遺産分割を進める上でとても大切になります。

法定相続分とは民法で定められた遺産の取り分のこと

法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が受け取る遺産の割合のことです。これは、遺言書がない場合に遺産を分割する際の目安となるだけでなく、遺言書の内容が偏っていた場合に相続人が最低限受け取れる「遺留分(いりゅうぶん/後述)」を計算する上でも基準となります。

法定相続分は、相続人となる方の組み合わせによって割合が変わります。この割合をあらかじめ知っておくことで、遺産分割の話し合いをスムーズに進めるための土台ができます。

📌 根拠法令: 民法第900条〜第902条(e-Gov法令検索

相続人になるのは誰?法定相続人の範囲を整理しました

法定相続人とは、法律で定められた相続する権利を持つ方のことです。常に相続人となる「配偶者」と、順位が定められている「血族相続人」がいます。

◆ 常に相続人となる方:配偶者

故人(被相続人)に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。なお、内縁関係のパートナーは原則として法定相続人にはなれない点にご注意ください。

◆ 血族相続人(順位があります)

順位 対象者 補足(代襲相続について)
第一順位 子(こ) 子が先に亡くなっている場合は孫が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」
第二順位 直系尊属(父母・祖父母など) 子・孫がいない場合に相続。父母と祖父母がいれば父母が優先
第三順位 兄弟姉妹 子・孫・直系尊属がいない場合に相続。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続(一代限り)

⚠️ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは: 本来相続するはずだった方(子など)がすでに亡くなっている場合に、その方の子(孫など)が代わりに相続することです。

【関連】相続人の範囲やケース別の詳細については「相続人の範囲と確定方法|戸籍の調べ方まで解説」の記事もご覧ください。


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相続順位と法定相続分の早見表で確認しましょう

ここからは、具体的な相続人の組み合わせ別に、それぞれの法定相続分を早見表でご確認いただけます。

配偶者がいるケースの法定相続分

配偶者は常に相続人となり、他の血族相続人と組み合わせて遺産を分け合います。

相続人の組み合わせ 配偶者の取り分 血族相続人の取り分
配偶者+子 1/2 1/2(子が複数なら均等に分割)
配偶者+直系尊属(父母等) 2/3 1/3(複数なら均等に分割)
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4(複数なら均等に分割)

具体例: 配偶者と子2人が相続人の場合 → 配偶者が1/2、子どもはそれぞれ1/4ずつ

配偶者がいないケースの法定相続分

故人に配偶者がいない場合は、血族相続人の順位に従って遺産が分割されます。

相続人の組み合わせ 取り分
子のみ 全員で1(子が複数なら均等に分割)
直系尊属のみ(子・孫なし) 全員で1(複数なら均等に分割)
兄弟姉妹のみ(子・孫・直系尊属なし) 全員で1(複数なら均等に分割)

📌 根拠法令: 民法第900条(e-Gov法令検索

【関連】実際の遺産分割の進め方については「遺産分割協議のやり方と注意点書き方サンプル付き」の記事もご覧ください。


遺言書があっても「法定相続分」が重要な理由

「遺言書があれば、すべて遺言書どおりになる」と思われがちですが、そうとは限りません。特に「遺留分」という制度は、遺言書の内容よりも優先されることがあります。知っておくことで、不要なトラブルを防ぐことができます。

遺留分(いりゅうぶん)とは?最低限保障された取り分です

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書で「全財産を特定の相続人に」と書かれていても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行える場合があります。

相続人の構成 遺留分の割合(遺産全体に対して)
直系尊属のみが相続人 遺産の1/3
上記以外(配偶者・子等) 遺産の1/2

⚠️ 注意: 遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。

よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」はかならずしも正しくありません。遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、争いが生じる可能性があります。

弁護士の実務的見地から:遺言書作成時の重要なポイント

弁護士の実務的見地からすると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えても、遺留分を無視した内容だと他の相続人から請求を受けるリスクがあります。遺言書を作成される際には、ぜひ遺留分を考慮した内容にすることが重要です。

特に、公証人が関与する公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)は、公証人が意思確認を行うプロセスがあるため、その有効性が高いとされています。

📌 根拠法令: 民法第1042条〜第1049条(e-Gov法令検索

【関連】遺言書の作成方法や種類については「遺言書の書き方ガイド|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」もご参考ください。


相続手続きの主な費用と期限を整理しました

相続手続きには、さまざまな費用がかかることがあります。また、期限のある手続きもありますが、「前もって知っておくことで、焦らずに対処できます」。あなたのために整理しましたので、ご参考ください。

相続手続きにかかる主な費用の目安

費用の種類 目安となる金額 主な内容
登録免許税(不動産相続登記) 固定資産税評価額の0.4% 不動産の名義変更にかかる税金
戸籍謄本等取得費用 1通数百円〜(複数枚必要な場合あり) 相続人確定のために必要
弁護士報酬 数十万円〜数百万円(案件による) 遺産分割協議の代理・調停・遺留分請求等
司法書士報酬 数万円〜十数万円程度 相続登記・預貯金・株式の名義変更等
税理士報酬 遺産総額の0.5〜1%程度 相続税の申告・節税対策等

⚠️ 上記はあくまで目安です。実際の費用は案件の内容や専門家事務所によって異なる場合があります。

相続手続きで知っておきたい主な期限

手続き 期限 根拠法令
相続放棄・限定承認 相続を知った日から3ヶ月以内 民法第915条
準確定申告(故人の所得税申告) 相続を知った日の翌日から4ヶ月以内 所得税法第125条
相続税の申告・納税 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内 相続税法第27条
不動産の相続登記 3年以内(2024年4月〜義務化) 不動産登記法第76条の2

⚠️ 相続放棄について: 3ヶ月の期限は、家庭裁判所に申し立てることで伸長(きげんえんちょう:延長)申請も可能です。また、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄が認められるケースもあります(民法第919条・最高裁昭和59年4月27日判決)。

よくある誤解:「3ヶ月を過ぎたら放棄できない」はかならずしも正しくありません。迷っている方は、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。

📌 根拠法令: 民法第915条・第919条(e-Gov法令検索

認知症の親が作った遺言書の有効性について

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃる場合、遺言書の有効性について心配になるかもしれません。

遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされる場合があります(民法第963条)。ただし、「認知症=遺言無効」というわけではありません。作成した時点での判断能力が問われます。

軽度の認知症であっても、遺言の内容を理解し自分の意思を表明できる能力があれば、有効な遺言書を作れる場合があります。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。

📌 根拠法令: 民法第963条(e-Gov法令検索


法定相続分を知った後、あなたができること

法定相続分や相続の基本を理解した上で、次の一歩をどのように進めていけばよいのでしょうか。あなたのペースで、できることから始めていただけるよう整理しました。

遺産分割協議を進める

遺言書がない場合や、遺留分に配慮が必要な場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」が必要になります。この話し合いで全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を申し立てることもできます。一人で抱え込まず、必要であれば専門家の力を借りることを検討してみてください。

専門家への相談を検討する

相続手続きは専門的な知識が必要な場面が多く、慣れないうちは精神的な負担も大きくなりがちです。それぞれの専門家が得意とする分野を理解した上で、状況に合わせてご相談ください。

専門家 相談に適した場面
弁護士 相続人同士が対立している・遺留分侵害額請求を検討している
司法書士 不動産の名義変更・預貯金や株式の相続手続き
税理士 相続税の計算・申告・節税対策

まとめ:大切な方を想う気持ちを形に

この度は、大切な方を亡くされ、心からお悔やみ申し上げます。

法定相続分は相続手続きの基本となる重要な知識ですが、慣れない作業の連続で心身ともに疲れてしまうこともあるでしょう。この記事が、相続手続きを進める上での一助となり、あなたの不安を少しでも和らげることができれば幸いです。

焦らず、できるときにできることから、少しずつ進めていきましょう。

✅ 相続手続き スタートチェックリスト

  • [ ] 相続人の範囲(誰が相続人になるか)を確認した
  • [ ] 相続順位と自分の法定相続分を確認した
  • [ ] 遺言書の有無を確認した
  • [ ] 遺留分を考慮する必要があるか検討した
  • [ ] 相続放棄を検討するなら3ヶ月以内の期限を把握した
  • [ ] 不動産がある場合、相続登記(3年以内)を把握した
  • [ ] 必要に応じて専門家(弁護士・司法書士・税理士)への相談を検討した

専門家への相談案内

「自分の場合はどうなるの?」と思ったときは、一人で悩まずにご相談ください。弁護士・司法書士・税理士への相談窓口として、法テラス(日本司法支援センター)では収入に応じた無料法律相談も利用できます。あなたが「一人じゃない」と感じられる場所は、ぜひあります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 法定相続分は守らすることは必須ですか?

A1. いいえ、かならずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。ただし、遺留分を侵害するような合意は後のトラブルにつながる場合がありますのでご注意ください。

Q2. 疎遠な相続人がいる場合でも、連絡を取る必要がありますか?

A2. 遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加し合意する必要があります。そのため、疎遠な相続人であっても連絡を取って協議に参加してもらう必要があります。連絡が取れない場合や協力が得られない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討できます。

Q3. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

A3. 相続人同士の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停委員が間に入り話し合いを促します。それでも合意に至らない場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判官が判断を下すことになります。

Q4. 相続税の申告期限はいつですか?

A4. 相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課される場合がありますので、早めに税理士にご相談されることをおすすめします。

Q5. 相続人が誰もいない場合、遺産はどうなりますか?

A5. 相続人が一人もいない場合、最終的に遺産は国庫(こっこ)に帰属します。ただしその前に、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、債務の弁済や特別縁故者(生計を同じくしていた方など)への財産分与が行われることがあります。

Q6. 半血兄弟姉妹(父母のどちらか一方だけが同じ場合)の相続分は?

A6. 父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)では、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります(民法第900条第4号)。ご自身のケースで疑問がある場合は、専門家にご確認ください。


出典・参考法令:
– e-Gov法令検索(民法・相続税法・不動産登記法等):https://laws.e-gov.go.jp/

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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参考文献 (公的機関一次出典)

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