相続・遺言

【2026年版】相続人は誰?法定相続人の範囲と順位・法定相続分を徹底解説

【2026年版】相続人は誰?法定相続人の範囲と順位・法定相続分を徹底解説

相続人は、民法で定められた「法定相続人」が基本となります。常に相続人となる配偶者と、血族相続人の順位(子→直系尊属→兄弟姉妹)によって、誰がどれだけの割合で相続するかが決まります。

冒頭結論:相続人の範囲と順位

2026年現在、相続人は民法第887条から第890条によって定められています。

  1. 常に相続人となる者:配偶者
    • 被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
  2. 血族相続人(順位あり):
    • 第1順位:子
      • 実子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。子が既に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
    • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
      • 子がいない場合に相続人となります。親がいる場合は親が、親もいない場合は祖父母が相続人となります。
    • 第3順位:兄弟姉妹
      • 子も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

詳細説明:法定相続人と法定相続分

法定相続人とは、民法の規定により相続する権利を持つ人のことです。それぞれの順位と、配偶者がいる場合の「法定相続分」は以下の通りです。

  • 配偶者と第1順位の子が相続人となる場合

    • 配偶者:2分の1
    • 子:2分の1(子が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と子2人の場合、配偶者1/2、子A 1/4、子B 1/4)
    • 民法第890条、第900条第1号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となる場合

    • 配偶者:3分の2
    • 直系尊属:3分の1(直系尊属が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と父・母の場合、配偶者2/3、父1/6、母1/6)
    • 民法第900条第2号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合

    • 配偶者:4分の3
    • 兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と兄・妹の場合、配偶者3/4、兄1/8、妹1/8)
    • 民法第900条第3号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 血族相続人のみが相続人となる場合

    • 配偶者がいない場合、上記の順位の血族相続人が全財産を相続します。
    • (例:子のみの場合、子が全財産を均等に分割)

具体的な手続きと費用(2026年時点の目安)

相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する必要があります。

  • 戸籍謄本等の取得費用:1通あたり450円〜750円程度。出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せるため、本籍地を転々としていた場合は数千円〜1万円程度かかることがあります。
  • 取得方法:本籍地の市区町村窓口または郵送請求。2024年3月以降は広域交付制度により、最寄りの市区町村でも一括取得が可能です。
  • 専門家依頼の目安:司法書士・行政書士に依頼する場合、戸籍収集の報酬は3万円〜10万円程度が相場です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1: 相続人が全くいない場合、財産はどうなりますか?

A1: 相続人が誰もいない場合、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、その前に「特別縁故者」への財産分与の機会があります。特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者のことです。家庭裁判所に申立てを行い、認められれば財産の一部または全部を受け取ることができます。申立ては相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に行う必要があります。この手続きには、弁護士や司法書士に依頼する場合、約30万円〜100万円程度の費用(地域や事案の複雑さにより異なります)がかかることがあります。必要書類としては、申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、特別縁故者であることを証明する資料などが挙げられます。

Q2: 疎遠な相続人がいる場合、遺産分割協議はどう進めますか?

A2: 疎遠な相続人がいる場合でも、原則としてその相続人を含めた全員で遺産分割協議を行う必要があります。まずは戸籍謄本等で住所を特定し、手紙などで連絡を取ることから始めます。連絡が取れない、または協議に応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判官が判断を下します。この手続きには、弁護士費用として着手金が約30万円〜50万円程度、報酬金が経済的利益の約10%程度(地域や事案の複雑さにより異なります)かかることがあります。期限は特になく、相続税申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに解決できない場合は、とりあえず法定相続分で申告し、後日修正申告することも可能です。

Q3: 相続放棄の期限と手続きについて教えてください。

A3: 相続放棄は、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切相続しないという意思表示です。相続放棄をするには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本などです。費用は、申述書に貼付する収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代が数百円程度です。司法書士に依頼する場合、約3万円〜10万円程度の費用(地域により異なります)がかかることがあります。

Q4: 遺言書がある場合とない場合で、相続手続きはどう変わりますか?

A4: 遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産が分割されます。ただし、遺言書が「公正証書遺言」以外の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(検認は遺言書の有効性を確認するもので、有効性を保証するものではありません)。検認には約1ヶ月〜2ヶ月程度の期間がかかることがあります。遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合いで決定します。遺言書があることで、遺産分割協議の手間を省き、相続人間の争いを未然に防ぐ効果が期待できます。遺言書の種類によっては、保管方法や作成費用、法的効力の強さが異なります。

Q5: 代襲相続はどこまで発生しますか?甥や姪も相続人になりますか?

A5: 代襲相続は、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡しているなどの理由で相続権を失った場合に、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続人となる制度です。
* 第1順位(子)の代襲相続: 被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。孫も死亡している場合は、その子(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となり、これは下の世代へと無限に続きます
* 第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続: 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、それより下の世代には再代襲しません
したがって、甥や姪が相続人になる可能性は十分にあります。

Q6: 相続税の申告期限と納税方法について教えてください。

A6: 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに、税務署へ相続税申告書を提出し、納税まで完了させる必要があります。納税は原則として現金一括払いです。もし期限までに現金で一括納付が困難な場合は、「延納」や「物納」といった制度の利用を検討できます。延納は分割払い、物納は相続財産(不動産など)で納税する方法ですが、それぞれ厳しい要件があります。税理士に依頼する場合、相続財産の約0.5%〜1%程度の費用(最低報酬額約20万円〜30万円程度、地域や財産額により異なります)がかかることがあります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。

比較・選択肢の整理

相続手続きにおける主な選択肢について、比較表で整理します。

項目 遺産分割協議(遺言書なし) 公正証書遺言 自筆証書遺言(法務局保管制度利用)
費用 なし(専門家依頼で約30万円〜100万円程度) 約3万円〜10万円程度(財産額による) 0円(保管制度利用で約3,900円)
期間 数ヶ月〜数年(協議が難航した場合) 1ヶ月〜2ヶ月程度(作成準備期間) 数日〜数週間(作成期間)
メリット 全員の合意で柔軟な分割が可能 法的効力が高く、無効のリスクが低い、検認不要 手軽に作成できる、費用が安い、紛失・偽造リスク低い
デメリット 相続人全員の合意が必要、争いになりやすい 費用がかかる、証人2名が必要 検認が必要(保管制度利用時は不要)、無効リスクあり
こんな人向け 相続人同士の関係が良好、財産が少ない 確実に意思を伝えたい、相続人間に争いがある 費用を抑えたい、急いで作成したい、財産が少ない

事前準備チェックリスト

相続手続きをスムーズに進めるために、以下の項目を事前に確認・準備しておきましょう。

  • □ 被相続人の死亡診断書(死体検案書)の取得
  • □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)の収集
  • □ 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書の準備
  • □ 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局での保管制度利用の有無)
  • □ 被相続人の財産(預貯金、不動産、有価証券、自動車など)の洗い出しと評価
  • □ 被相続人の債務(借金、未払金、連帯保証債務など)の確認
  • □ 相続財産目録の作成
  • □ 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の把握
  • □ 相続税申告期限(相続開始から10ヶ月以内)の確認
  • □ 相続放棄の検討と期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)の確認
  • □ 準確定申告(被相続人の所得税申告)の必要性の確認と期限(相続開始から4ヶ月以内)
  • □ 遺産分割協議の進め方について、相続人同士で事前に話し合いの場を設ける
  • □ 専門家(弁護士、司法書士、税理士など)への相談が必要か検討する
  • □ 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得
  • □ 銀行口座の残高証明書、取引履歴の取得

よくある質問(詳細版)

Q1: 相続放棄をしたい場合、どのような手続きが必要ですか?

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、これを過ぎると原則として相続を承認したものとみなされます。必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などです。申述には収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代として約400円程度(裁判所によって異なります)がかかります。特に、被相続人に多額の負債があった場合や、他の相続人との関わりを避けたい場合に検討されますが、一度放棄すると原則として撤回できないため慎重な判断が必要です。

Q2: 遺言書がある場合、法定相続人の順位は関係なくなりますか?

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が法定相続分に優先されます。被相続人の意思が尊重されるため、遺産分割協議を経ずに遺言書通りに財産が分配されるのが基本です。しかし、遺言書の内容が法定相続人の「遺留分」を侵害している場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分は、子、直系尊属、配偶者に認められる最低限の相続割合で、兄弟姉妹には認められません。遺留分侵害額請求の時効は、相続開始および遺留分侵害の事実を知った時から1年、または相続開始から10年です。遺言書があっても、遺留分を巡るトラブルを避けるためには、遺言書作成時に十分な配慮が必要です。

Q3: 代襲相続はどこまで認められますか?

代襲相続は、本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡している、相続欠格、または廃除によって相続権を失っている場合に、その子(孫や甥・姪)が代わって相続することを指します。子の代襲相続は、孫、ひ孫と制限なく下の世代に続きます(再代襲)。例えば、被相続人の子が既に亡くなっていても、その孫がいれば第1順位の相続人として相続権を持つことになります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(甥・姪)までと限定されており、甥・姪の子には再代襲は認められません。代襲相続によって相続人の範囲が変わるため、相続開始時には戸籍謄本で正確な相続関係を確認することが重要です。

Q4: 相続税の申告と納税の期限はいつですか?

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。例えば、1月1日に亡くなった場合、その年の11月1日が期限となります。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。申告書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。相続財産の評価や相続税額の計算は複雑な場合が多く、特に不動産や非上場株式が含まれる場合は時間を要します。期限に間に合わせるためには、相続発生後速やかに財産目録の作成に着手し、必要に応じて税理士などの専門家への相談を検討することをお勧めします。

Q5: 遺産分割協議はどのように進めるのですか?

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合う手続きです。相続人全員の合意が必須であり、一人でも欠けていたり、合意が得られなかったりすると協議は成立しません。話し合いがまとまったら、その内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)します。この協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約、相続税申告などの際に必要となります。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判へと移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。

Q6: 相続財産に不動産が含まれる場合、どのような手続きが必要ですか?

不動産を相続する場合、相続登記(所有権移転登記)が必要です。これは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きで、法務局で行います。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。申請を怠ると過料が科される可能性があります。必要書類は、登記申請書、登記原因証明情報(遺産分割協議書や遺言書など)、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書など多岐にわたります。登録免許税として、不動産の固定資産評価額の0.4%程度がかかります。

比較・選択肢の整理

相続の進め方にはいくつかの選択肢があり、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

項目 法定相続(遺産分割協議) 遺言による相続(遺言書あり) 相続放棄
費用 戸籍謄本取得費用(数千円程度)、必要に応じて専門家報酬(数十万円〜) 遺言書作成費用(公正証書遺言の場合、数万円〜数十万円)、検認費用(800円程度) 申述費用(収入印紙800円、郵便切手代400円程度)
期間 相続発生後、遺産分割協議の成立まで(数ヶ月〜数年) 遺言執行まで(数週間〜数ヶ月)、検認手続き(数週間〜数ヶ月) 相続開始を知った日から3ヶ月以内
メリット 柔軟な話し合いで遺産を分配できる、遺族間の合意形成を促す 被相続人の意思が反映される、遺産分割がスムーズに進む可能性が高い 負債を引き継がなくて済む、複雑な遺産分割協議に参加せずに済む
デメリット 相続人全員の合意が必要、トラブルに発展しやすい 遺留分侵害のリスク、遺言書の有効性が争われる可能性 財産も負債も一切相続できない、次順位の相続人に影響を与える
こんな人向け 遺産が比較的少なく、相続人同士の関係が良好な場合 特定の財産を特定の人に遺したい、家族間の争いを避けたい場合 負債が多い、相続人としての責任を負いたくない場合

事前準備チェックリスト

相続手続きをスムーズに進めるために、以下の項目を事前に確認・準備しておきましょう。

  • [ ] 被相続人の死亡診断書(または死体検案書)の取得
  • [ ] 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を全て取得(相続人確定のため)
  • [ ] 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書を各1通以上取得
  • [ ] 相続財産の一覧を作成(預貯金通帳、不動産登記簿謄本、有価証券、自動車、美術品、骨董品、貴金属など)
  • [ ] 負債の一覧を作成(借入金、未払金、連帯保証債務など)
  • [ ] 遺言書の有無を確認(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言。公正証書遺言は公証役場で検索可能)
  • [ ] 相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を確認し、相続税申告の要否を判断
  • [ ] 相続税の申告・納税期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)を把握
  • [ ] 不動産がある場合、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)に伴う申請期限(不動産取得を知った日から3年以内)を把握
  • [ ] 預貯金口座の凍結解除・名義変更に必要な書類(遺産分割協議書、戸籍謄本など)を確認
  • [ ] 生命保険金の受取人を確認し、保険会社への請求手続きを開始
  • [ ] 被相続人の所得税の準確定申告(死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内)の要否を確認
  • [ ] 遺品整理の計画を立て、不用品の処分方法や貴重品の保管場所を検討
  • [ ] 必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士などの専門家への相談先を検討

関連する法律・制度と公的情報源

相続手続きには様々な法律や制度が関連しています。主なものをご紹介します。

民法(相続編)

  • 根拠条文: 民法第882条~第1050条(相続全般)
  • 概要: 相続の開始、相続人、相続分、遺言、遺

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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