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【2026年版】認知症診断後の手続き完全ガイド|公的支援・財産管理・介護の3柱で安心生活を

【2026年版】認知症診断後の手続き完全ガイド|公的支援・財産管理・介護の3柱で安心生活を
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認知症の診断を受けた後の手続きは?

結論

2026年現在、認知症の診断を受けた後は、ご本人とご家族が安心して生活を送れるよう、早期に「公的支援の申請」「財産管理・意思決定支援の準備」「医療・介護体制の構築」の3つの柱で手続きを進めることが極めて重要です。特に、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えた準備を始めることが、ご自身の意思を反映した生活を送るための鍵となります。

詳細説明

認知症の診断は、今後の生活設計を見直すための大切な機会です。以下の手続きを計画的に進めましょう。

1. 公的支援の申請

(1)介護保険制度の申請
認知症と診断された方が最も優先すべき手続きの一つです。介護サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。

  • 対象者: 65歳以上の方、または40歳から64歳で特定疾病(若年性認知症を含む)に該当する方。
  • 手続き:
    1. 申請: お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請書を提出します。申請には、介護保険被保険者証(65歳以上)や医療保険の被保険者証(40~64歳)、主治医の氏名などが必要です。
    2. 認定調査: 自治体の職員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について聞き取り調査を行います。
    3. 主治医意見書: 申請時に提出した主治医が、ご本人の心身の状態に関する意見書を作成します。
    4. 審査・認定: 認定調査の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会が要支援1~2、要介護1~5のいずれかの区分を認定します。
  • 費用: 介護サービスの利用料は原則1~3割の自己負担です。所得に応じて負担割合が異なります。
  • 出典: 厚生労働省「介護保険制度について」[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

よくある質問(詳細版)

Q1: 認知症の親が亡くなった後、まず何をすべきですか?
A1: 認知症の方が亡くなった場合でも、一般的な死亡後の手続きと基本的には同じです。まず、医師による死亡確認と死亡診断書の受領が最優先です。その後、葬儀社と連絡を取り、葬儀の準備を進めます。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。この際、死亡診断書(死体検案書)の原本と届出人の印鑑が必要です。また、故人が介護保険サービスを利用していた場合は、介護保険被保険者証を返却する手続きも必要になります。これらの手続きは、葬儀と並行して進めることが多いため、ご家族で役割分担をすることが重要です。

Q2: 認知症の親が遺言書を残していなかった場合、相続手続きはどうなりますか?
A2: 認知症の方が遺言書を残していなかった場合、法定相続人が民法の規定に従って遺産を相続することになります。まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。この協議には、相続人全員の合意が必要です。もし、認知症の進行により判断能力が低下していたために遺言書を作成できなかった、あるいは遺言書の内容が不明瞭な場合は、家庭裁判所に相談し、遺産分割調停や審判を申し立てることも可能です。相続手続きには、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など多くの書類が必要となり、準備に数ヶ月かかることもあります。

Q3: 認知症の親の口座から葬儀費用を引き出すにはどうすればいいですか?
A3: 認知症の親が亡くなった後、金融機関は故人の口座を凍結するため、原則として相続人全員の同意がなければ引き出しはできません。しかし、葬儀費用など緊急性の高い費用については、一定額(例:150万円まで)に限って、相続人一人が故人の預貯金の一部を仮払いとして引き出せる制度があります。これは「預貯金の払戻し制度」と呼ばれ、2019年の民法改正で導入されました。引き出しには、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを請求する相続人の印鑑証明書、身分証明書、故人の預金通帳などが必要です。金融機関によって対応が異なる場合があるため、事前に相談することをお勧めします。

Q4: 故人が認知症で成年後見制度を利用していた場合、手続きに違いはありますか?
A4: 故人が成年後見制度を利用していた場合、成年後見人の職務は本人の死亡によって終了します。成年後見人は、本人の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に「成年後見等終了の申立て」を行い、財産目録や収支計算書などを提出して、管理していた財産の最終的な報告をする必要があります。また、後見人は、本人の死亡後も相続人が財産を引き継ぐまでの間、財産を適切に管理する義務があります。葬儀費用や未払いの医療費など、必要な費用については、後見人が管理していた財産から支払うことが可能です。手続きの詳細は、家庭裁判所や専門家にご相談ください。

Q5: 認知症の親が加入していた生命保険の手続きはどうすればいいですか?
A5: 認知症の方が亡くなった場合でも、生命保険の請求手続きは通常の死亡保険金請求と同様です。保険金受取人が保険会社に連絡し、死亡保険金請求書を提出します。必要書類としては、死亡診断書(写し)、故人の住民票、保険証券、保険金受取人の印鑑証明書、身分証明書、故人との関係を証明する戸籍謄本などがあります。請求期限は保険会社によって異なりますが、一般的には死亡日から3年以内と定められていることが多いです。ただし、認知症の診断後に保険契約内容を変更していた場合、その変更が有効であったかどうかが争点になる可能性もあるため、早めに保険会社に確認することが重要です。

Q6: 認知症の親が所有していた不動産の名義変更(相続登記)は、いつまでに必要ですか?
A6: 認知症の親が所有していた不動産を相続した場合、相続登記(不動産の名義変更)は、2026年現在、義務化されており、相続の開始(故人の死亡)および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記には、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書がない場合)、固定資産評価証明書など多くの書類が必要です。司法書士に依頼する場合、費用は約10万円から30万円程度(不動産の評価額や複雑さによる)かかることがあります。

比較・選択肢の整理

選択肢 費用 期間 メリット デメリット こんな人向け
自力で相続手続き 数千円〜数万円(実費のみ) 数ヶ月〜1年以上 費用を抑えられる、自身のペースで進められる 専門知識が必要、書類収集・作成が煩雑、手続きミスリスク 時間と労力をかけられる人、相続財産が単純な人
司法書士に依頼 約10万円〜50万円程度 2ヶ月〜半年程度 不動産登記に強い、正確な手続き、時間と労力の節約 費用がかかる、他の相続問題(争いなど)は対応外 不動産相続がある人、書類作成に不安がある人
弁護士に依頼 約30万円〜100万円以上(着手金+報酬) 3ヶ月〜数年(争いの有無による) 相続人間の争い解決、複雑なケースに対応、法的なアドバイス 費用が高額になりやすい、手続きが長期化する可能性 相続人間に争いがある人、遺産が複雑な人、法的トラブルを避けたい人
税理士に依頼 約20万円〜100万円以上(遺産総額による) 2ヶ月〜半年程度 相続税の申告・節税対策

よくある質問(詳細版)

Q1: 認知症の親が亡くなったら、まず何をすれば良いですか?

A1: 認知症の方が亡くなられた場合、まず医師による死亡確認と死亡診断書(または死体検案書)の作成が必要です。その後、ご家族は葬儀社に連絡し、葬儀の手配を進めるとともに、親族や関係者への訃報連絡を行います。死亡診断書は、死亡届の提出や生命保険の請求など、後の多くの手続きで必要となる重要な書類ですので、複数枚のコピーを取っておくことをお勧めします。特に、認知症の進行により生前に意思表示が困難であった場合でも、故人の生前の希望(エンディングノートなど)があれば尊重し、葬儀の内容に反映させることが大切です。

Q2: 死亡届はいつまでに、どこに提出すれば良いですか?

A2: 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出する必要があります。提出先は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。必要書類は、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)の原本、届出人の印鑑(シャチハタ不可)、届出人の本人確認書類(運転免許証など)です。多くの場合、葬儀社が代行して提出してくれることもありますが、その場合でも必要書類はご家族が用意する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、速やかな手続きが求められます。

Q3: 介護保険証や年金手帳は、亡くなった後どうすれば良いですか?

A3: 故人が介護保険の被保険者であった場合、介護保険被保険者証は死亡から14日以内に、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に返還する必要があります。また、介護サービスを滞納していた場合や、払いすぎた保険料がある場合は清算手続きが発生することもあります。年金を受給していた場合は、年金受給停止の手続きが必要です。これは死亡から10日以内(国民年金は14日以内)に、年金事務所または年金相談センターで行います。手続きには年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書、届出人の本人確認書類などが必要です。手続きを怠ると、故人への年金が誤って支払われ続け、後日返還を求められることがあるため注意が必要です。

Q4: 遺言書がない場合、認知症の親の遺産相続はどう進めますか?

A4: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。まず、故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定させます。次に、故人のすべての財産(預貯金、不動産、有価証券、自動車などプラスの財産)と負債(借金、未払金などマイナスの財産)を調査し、財産目録を作成します。これらの情報をもとに、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意に至れば「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。合意形成が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。専門家である弁護士や司法書士に相談することで、手続きをスムーズに進められるでしょう。

Q5: 成年後見制度を利用していた場合、本人が亡くなったらどうなりますか?

A5: 成年後見制度は、本人の死亡をもって終了します。成年後見人(または保佐人、補助人)は、本人の死亡後、遅滞なくその旨を家庭裁判所に届け出る必要があります。その後、後見人としての職務を終えるために、本人の財産目録を作成し、相続人に対して本人の財産状況を報告し、財産を引き継ぐ「管理計算」を行います。この管理計算報告書を家庭裁判所に提出し、承認を得ることで、後見人の職務は正式に終了します。もし、相続人が未成年であるなど、適切な財産管理が困難な場合は、引き続き専門家がサポートする体制を検討することも重要です。

Q6: 認知症の親が亡くなった後、相続税の申告は必要ですか?

A6: 故人の遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。この基礎控除額は2026年時点のものです。申告期限は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告書は、故人の住所地を管轄する税務署に提出し、納税も同時に行います。相続財産には、預貯金、不動産、有価証券のほか、生命保険金(非課税枠を超えた部分)や死亡退職金なども含まれます。相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。期限内に申告・納税を行わないと、加算税や延滞税が課される可能性があります。

比較・選択肢の整理

認知症の方が亡くなった後の主要な手続き、特に相続に関する対応について、いくつかの選択肢を比較します。

選択肢 費用 期間 メリット デメリット こんな人向け
相続人による遺産分割協議 ほぼ無料(書類取得費のみ) 数ヶ月〜1年程度(合意による) 費用を抑えられる、自分たちのペースで進められる 相続人同士の意見対立が生じやすい、手続きに手間がかかる、専門知識が必要となる場合がある 相続人同士の関係が良好で、遺産が比較的単純なケース、手続きに時間をかけられる人
弁護士・司法書士への依頼 約30万円〜100万円程度(遺産額による) 数ヶ月〜1年程度 専門家の助言で円滑に進む、トラブル回避、書類作成代行、調停・訴訟対応も可能 費用が高額になる可能性がある、依頼する専門家の選定が必要 相続人が複数いて意見がまとまらない、遺産が複雑、相続トラブルが予想される人、多忙な人
遺言執行者による遺言執行 約10万円〜50万円程度(遺産額による) 数ヶ月〜半年程度 故人の意思が確実に実現される、相続人の負担軽減 遺言書が有効である必要、遺言執行者の選任が必要、費用が発生する 故人が生前に遺言書を作成しており、その内容を確実に実行したい場合、相続人の負担を減らしたい人
死後事務委任契約(生前準備) 約30万円〜100万円程度(内容による) 死亡後すぐに開始〜数ヶ月 故人の生前の希望が反映される、遺族の負担を軽減 生前の契約が必要、費用が発生する、受任者の選定が重要 故人が生前に自身の死後手続きについて明確な希望を持ち、遺族に負担をかけたくないと考えていた場合

事前準備チェックリスト

認知症の方が亡くなった後の手続きをスムーズに進めるために、生前から準備できることを確認しましょう。

□ 故人の本籍地、筆頭者、生年月日、死亡日時などの基本情報を整理しておく
□ 死亡診断書(または死体検案書)の原本と複数枚のコピーを用意する場所を決めておく
□ 故人の介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、運転免許証などの公的書類の保管場所を確認する
□ 故人の預貯金口座、有価証券、不動産などの財産目録を作成し、保管場所を共有しておく
□ 故人の負債(借金、未払金、ローンなど)の有無と内容を確認し、関連書類を整理しておく
□ 遺言書の有無、保管場所、内容(公正証書遺言、自筆証書遺言など)を確認し、家族と共有する
□ 葬儀に関する故人の意向(宗派、形式、規模、遺影写真、希望する葬儀社など)を確認し、エンディングノート等に記録しておく
□ 連絡すべき親族、友人、勤務先、かかりつけ医、ケアマネジャー、成年後見人などの連絡先リストを作成する
□ 故人の生命保険、医療保険、火災保険などの加入状況と保険証券の保管場所を確認する
□ 故人のデジタル資産(スマートフォン、PC、SNSアカウント、オンラインサービスなど)の整理方法やパスワードについて検討しておく
□ 過去の医療費領収書や確定申告関連資料を整理し、相続税申告や医療費控除に備える
□ 遺産分割協議に必要な戸籍謄本などの取得方法や、誰が取得するかを事前に話し合っておく
□ 故人の銀行口座やクレジットカードの暗証番号など、金融機関とのやり取りに必要な情報を整理しておく

関連する法律・制度と公的情報源

認知症の方が亡くなった後の手続きには、様々な法律や行政制度が関わってきます。主要なものをいくつか紹介します。

1. 民法(相続・遺言・成年後見)

  • 概要: 相続人の範囲、遺産の分割方法、遺言書の作成・効力、成年後見制度の開始・終了など、家族関係や財産に関する基本的なルールを定めています。死亡後の財産承継の根幹となる法律です。
  • 根拠条文: 民法第882条(相続の開始)、第960条(遺言の方式)、第8条(成年後見の終了)など
  • 公的情報源: e-Gov法令検索

2. 戸籍法(死亡届)

  • 概要: 死亡の事実を公的に記録するための「死亡届」の提出義務、届出期間、記載事項、添付書類などについて定めています。死亡後の最初に行うべき行政手続きの根拠となる法律です。
  • 根拠条文: 戸籍法第86条(死亡の届出)、第87条(死亡の届出の記載事項)など
  • 公的情報源: e-Gov法令検索

3. 相続税法(相続税)

  • 概要: 死亡によって財産を承継した場合に課される相続税について、課税対象となる財産、基礎控除額、税額の計算方法、申告・納税の期限などを定めています。相続財産の規模によっては重要な制度です。
  • 根拠条文: 相続税法第1条(目的)、第11条の2(基礎控除額)、第27条(申告及び納付)など
  • 公的情報源: 国税庁

4. 国民年金法・厚生年金保険法(年金受給停止・遺族年金)

  • 概要: 故人が受給していた年金の停止手続きや、遺族が受け取ることができる遺族年金の受給要件、手続き方法などを定めています。死亡後の生活保障に関わる重要な制度です。
  • 根拠条文: 国民年金法第104条(受給権の消滅)、厚生年金保険法第58条(遺族厚生年金)など
  • 公的情報源: 日本年金機構

5. 介護保険法(介護保険証の返還)

  • 概要: 介護保険制度の被保険者資格の取得・喪失、保険給付、保険料などについて定めています。被保険者が死亡した場合、資格喪失に伴う介護保険被保険者証の返還義務などが生じます。
  • 根拠条文: 介護保険法第11条(被保険者)、第12条(資格の取得及び喪失)など
  • 公的情報源: 厚生労働省

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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