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【2026年版】介護保険サービス完全ガイド|利用条件から申請までQ&Aで徹底解説

【2026年版】介護保険サービス完全ガイド|利用条件から申請までQ&Aで徹底解説

【質問】介護保険で使えるサービスは何ですか?

2026年時点において、介護保険で利用できるサービスは多岐にわたり、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。これらのサービスを利用するには、まずお住まいの市区町村で「要介護認定」を受ける必要があり、認定された要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、月々の利用限度額や利用できるサービスの種類が異なります。自己負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割負担となります。


介護保険で使えるサービスの詳細

介護保険サービスは、利用者の方が自立した日常生活を送れるよう支援することを目的としており、その内容は多岐にわたります。

1. 居宅サービス(自宅で生活しながら利用するサービス)

自宅での生活を継続できるよう支援するサービスです。

  • 訪問系サービス:
    • 訪問介護(ホームヘルプサービス): 身体介護(入浴、排せつ、食事介助など)や生活援助(調理、洗濯、掃除など)を提供します。
    • 訪問入浴介護: 自宅に浴槽を持ち込み、入浴介助を行います。
    • 訪問看護: 看護師が自宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行います。
    • 訪問リハビリテーション: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
    • 居宅療養管理指導: 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行います。
  • 通所系サービス:
    • 通所介護(デイサービス): 日帰りで施設に通い、食事、入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けます。
    • 通所リハビリテーション(デイケア): 日帰りで医療機関や介護老人保健施設などに通い、専門的なリハビリテーションを受けます。
  • 短期入所系サービス:
    • 短期入所生活介護(ショートステイ): 介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。家族の負担軽減や病気などで一時的に介護ができない場合に利用します。
    • 短期入所療養介護: 介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所し、医療的なケアやリハビリテーションを受けます。
  • その他のサービス:
    • 福祉用具貸与: 車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具をレンタルできます。
      *

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1: 要介護認定の申請からサービス利用開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?

A1: 要介護認定の申請から実際に介護保険サービスの利用が開始されるまでには、通常、1ヶ月半から2ヶ月程度の期間を要することが一般的です。まず、市区町村の窓口で申請書を提出すると、訪問調査員がご自宅を訪問し、心身の状態に関する聞き取り調査を行います。これと並行して、市区町村から主治医へ意見書の作成依頼が行われます。これらの情報をもとに、介護認定審査会で要介護度が決定され、結果が通知されます。この認定結果通知までは、原則として30日以内とされていますが、調査や審査の状況、医師の意見書作成の遅延などにより、さらに時間がかかる場合もあります。認定後、ケアマネジャー(介護支援専門員)が個別のケアプランを作成し、サービス提供事業者との契約を経て、ようやくサービスの利用が開始されます。急ぎの場合は、申請中に暫定的なサービス利用が可能な場合もありますので、地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に相談してください。

Q2: 介護保険の自己負担割合はどのように決まりますか?

A2: 介護保険サービスの自己負担割合は、原則1割ですが、所得に応じて2割または3割負担となります。この負担割合は、世帯の所得状況に基づいて毎年見直され、7月頃に「介護保険負担割合証」が自宅に送付されます。具体的には、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、本人の合計所得金額が160万円以上で単身の場合や、夫婦2人世帯で年金収入とその他の所得の合計が280万円以上の場合などは2割負担となることがあります。さらに高所得の場合(単身で合計所得金額220万円以上、夫婦2人世帯で340万円以上など)は3割負担となることがあります。40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、所得にかかわらず原則1割負担です。ご自身の負担割合は、毎年送付される負担割合証で原則として確認し、不明な点があれば市区町村の介護保険課に問い合わせましょう。

Q3: 介護保険サービスを利用する際の月々の限度額はどのくらいですか?

A3: 介護保険サービスには、要介護度に応じた月々の利用限度額(支給限度額)が設けられています。この限度額は、利用者が自己負担1割の場合に保険給付の対象となる上限額を示しており、2026年時点の目安として、要支援1で約5万円、要支援2で約10万円、要介護1で約17万円、要介護3で約27万円、要介護5で約36万円程度(地域や年によって若干異なります)です。この限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用は全額自己負担となります。ケアマネジャーは、この限度額内で利用者のニーズに合わせた最適なケアプランを作成します。限度額内でどのような居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせるかは、利用者の心身の状態や生活環境、そして希望に基づいて決定されます。限度額の詳細については、市区町村の窓口や担当のケアマネジャーにご確認ください。

Q4: 介護保険サービスで住宅改修を行う場合、どのような費用が対象になりますか?

A4: 介護保険の住宅改修費の支給対象となるのは、利用者が自宅で安全かつ自立した生活を送るために必要な改修です。具体的には、手すりの取り付け、段差の解消(スロープ設置など)、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどが挙げられます。これらの改修にかかる費用の支給限度基準額は、原則として20万円と定められており、自己負担割合に応じて1割~3割の負担で利用できます。この20万円は、要介護度に関わらず、一人につき生涯で一度限り利用可能です。ただし、転居した場合や、要介護度が3段階以上上がった場合は、再度利用できる場合があります。住宅改修を行う前に、原則として市区町村への事前申請と承認が必要であり、ケアマネジャーや施工業者と相談しながら計画を進めることが重要です。

Q5: 現在の要介護度が身体状況と合わなくなった場合、変更は可能ですか?

A5: はい、可能です。利用者の身体状況や心身の状態が変化し、現在の要介護度と実際の介護ニーズが合わなくなったと感じた場合は、「要介護度区分変更申請」を行うことができます。この申請は、お住まいの市区町村の介護保険課窓口で受け付けており、再度、訪問調査や主治医の意見書に基づいて審査が行われます。例えば、病状の悪化や転倒などにより、以前よりも介護が必要になった場合や、リハビリテーションの成果で状態が改善した場合などが申請の理由となります。申請から新しい要介護度認定までには、通常1ヶ月から2ヶ月程度を要します。状態の変化を感じたら、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、区分変更の必要性や手続きについてのアドバイスを受けることをお勧めします。適切な要介護度でサービスを受けることが、より良い介護につながります。

Q6: 介護保険サービス以外にも利用できる公的な支援はありますか?

A6: 介護保険サービス以外にも、高齢者の生活を支えるための様々な公的支援が存在します。まず、市区町村が独自に行う「地域支援事業」があり、これは要介護認定を受けていない高齢者向けの介護予防教室、配食サービス、見守りサービス、認知症カフェなど多岐にわたります。また、身体障害者手帳をお持ちの方などは、「障害者総合支援法」に基づくサービスを利用できる場合があります。これには、ホームヘルプ、デイサービス、短期入所、補装具の支給などが含まれ、介護保険サービスと併用できるものもあります。さらに、低所得者向けの生活保護制度や、医療費が高額になった場合に負担を軽減する高額療養費制度なども関連する可能性があります。これらのサービスは、ご自身の状況やニーズに合わせて利用を検討すべきです。まずは地域包括支援センターや市区町村の福祉窓口で相談し、利用可能な制度を確認することが重要です。

比較・選択肢の整理

サービスの種類 費用(自己負担1割の場合) 期間 メリット デメリット こんな人向け
居宅サービス 月額 約5千円~3万円程度(要介護度・利用頻度による) 短期~長期 住み慣れた自宅で生活を継続できる。柔軟なサービス選択が可能。 サービス提供者が限定される場合がある。 自宅で生活を続けたい、日中は外出して交流したい方。
施設サービス 月額 約8万円~15万円程度(施設の種類・居室タイプによる) 長期 24時間体制の専門的な介護・医療ケアを受けられる。 入居待ちが長い場合がある。住み慣れた環境を離れる。 常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方。
地域密着型サービス 月額 約2万円~5万円程度(要介護度・利用頻度による) 短期~長期 住み慣れた地域で多様なサービスを一体的に利用できる。 利用できる事業所が地域に限定される。 中程度の介護度で、地域とのつながりを維持したい方。
介護保険外サービス サービス内容により大きく異なる(数千円~数十万円/月) 短期~長期 介護保険では対応できないニーズにも柔軟に対応。 全額自己負担となる。信頼できる事業者選びが重要。 介護保険の限度額を超えて利用したい、特別なサービスを求める方。

事前準備チェックリスト

介護保険サービスの利用をスムーズに進めるために、以下の項目を確認し、準備を進めましょう。

  • 介護保険被保険者証の確認: 65歳以上の方(第1号被保険者)には交付されます。40歳から64歳の方(第2号被保険

よくある質問(詳細版)

Q1: 要介護認定の申請から結果が出るまでの期間はどれくらいですか?
A1: 要介護認定の申請から結果通知までは、原則として30日以内とされています。しかし、市区町村の混雑状況や、申請者のかかりつけ医が作成する主治医意見書の提出が遅れる場合など、状況によっては1ヶ月半から2ヶ月程度かかることもあります。申請に必要な書類は、介護保険被保険者証、医療保険の被保険者証、申請書などです。申請は、お住まいの市区町村の介護保険窓口で行います。2026年時点では、一部の自治体でオンライン申請の導入も進んでいますが、多くの場合は窓口での手続きが一般的です。認定結果が出た後、担当のケアマネジャーと相談して適切なケアプランを作成し、介護保険サービスの利用を開始できます。

Q2: 介護保険サービスの自己負担割合はどのように決まりますか?
A2: 介護保険サービスの自己負担割合は、原則1割ですが、個人の所得に応じて2割または3割負担となります。具体的には、65歳以上の方(第1号被保険者)で、年金収入とその他の合計所得金額が一定額以上の場合に2割または3割負担が適用されます。例えば、単身世帯で年金収入が約280万円以上の場合、2割負担となる可能性があり、約340万円以上の場合、3割負担となる可能性があります(2026年時点での目安)。この所得基準は、社会情勢に応じて見直されることがあります。負担割合は「介護保険負担割合証」に記載され、毎年7月頃に市区町村から郵送されますので、ご自身の負担割合を確認しましょう。

Q3: 介護保険の区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合、費用はどうなりますか?
A3: 介護保険には、要介護度に応じて月々利用できるサービスの費用に上限が設けられており、これを「区分支給限度額」といいます。この限度額を超えて介護保険サービスを利用した場合、超過した分の費用は全額自己負担となります。例えば、要介護1の方の区分支給限度額が約16万7,650円(2026年時点の目安、1割負担の場合約1万6,765円)である場合、これを超えたサービス利用費は保険給付の対象外です。ケアマネジャーは、この限度額内で最適なケアプランを作成しますが、利用者の希望や状態によっては超過利用が必要となることもあります。その際は、事前に費用について確認し、納得した上で利用を検討することが重要です。

Q4: 介護保険で住宅改修を行う場合、どのような補助がありますか?
A4: 介護保険では、要介護認定を受けている方が自宅で安全に生活できるよう、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修に対して補助金が支給されます。支給限度基準額は、原則として20万円までと定められており、このうち自己負担割合に応じた額(1割、2割、または3割)を除いた額が支給されます。つまり、20万円の改修を行った場合、1割負担の方であれば18万円が支給されます。この補助は、原則として一生涯で1回限りですが、転居した場合や要介護度が3段階以上上がった場合には再度利用できる可能性があります。事前に市区町村への申請と、ケアマネジャーによる理由書の作成が必要です。着工前に申請し、承認を得ることが必須です。

Q5: 介護保険で利用できる福祉用具のレンタルや購入には、どのような制限がありますか?
A5: 介護保険では、要介護認定を受けている方が対象で、日常生活の自立を支援する福祉用具のレンタルや購入費用の一部が支給されます。レンタル対象品は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具など13品目。購入対象品は、入浴補助用具、簡易浴槽、排泄予測支援機器など5品目です。レンタル費用は月々の区分支給限度額に含まれますが、購入費用は年間10万円が上限となり、その1割、2割、または3割が自己負担となります。例えば、年間10万円までの福祉用具を購入した場合、1割負担であれば9万円が支給されます。購入の場合は、購入前に市区町村への申請が必要です。自己判断で購入すると保険給付の対象外となるため注意が必要です。

Q6: 介護保険サービスを利用中に、利用者の状態が変化した場合どうすればよいですか?
A6: 介護保険サービス利用中に利用者の心身の状態が変化し、現在のケアプランが合わなくなった場合は、速やかに担当のケアマネジャーに連絡することが重要です。ケアマネジャーは、利用者の状態の変化に応じて、ケアプランの見直しを提案し、必要であれば要介護認定の区分変更申請を代行してくれます。区分変更申請は、状態変化があった際に行うことができ、再度、認定調査や主治医意見書の作成が行われ、要介護度の再判定が行われます。これにより、新たな要介護度に応じた区分支給限度額やサービス内容に変更が可能になります。状態の変化を放置せず、早めに相談することで、より適切な介護保険サービスを受け続けることができます。

比較・選択肢の整理

介護保険サービスは多岐にわたりますが、ここでは利用者の生活基盤となる主要なサービス形態を比較します。

サービス形態 費用(自己負担1割の場合) 期間 メリット デメリット こんな人向け
訪問介護 約1,500円~5,000円/回(サービス内容による) 1回あたり20分~1時間半程度、週数回 住み慣れた自宅で生活を継続できる、個別のニーズに対応しやすい 専門職との相性がある、夜間や緊急時の対応が難しい場合がある 自宅での生活を続けたい、家族の介護負担を軽減したい、軽度〜中度の介護が必要な方
通所介護(デイサービス) 約700円~1,500円/日(時間・サービス内容による) 1日あたり数時間~8時間程度、週数回 他者との交流機会がある、リハビリやレクリエーションで心身機能の維持向上 送迎時間や利用時間が固定されがち、集団行動が苦手な人には不向き 日中に自宅を離れて活動したい、社会参加をしたい、家族が日中不在になる方
短期入所生活介護(ショートステイ) 約1,000円~2,000円/日(施設・要介護度による) 数日~数週間(連続利用は原則30日まで) 家族の休息(レスパイトケア)、一時的な介護者の不在に対応、専門的な介護 環境の変化による負担、持ち物準備が必要、希望日に予約が取りにくい場合がある 介護者が一時的に介護できない、旅行や冠婚葬祭などの予定がある、介護者の休息が必要な方
特別養護老人ホーム 月額約8万円~15万円程度(居室・所得による) 長期入所(終身利用可能) 24時間体制の専門的な介護、経済的負担が比較的少ない 入所待機期間が長い、個室が少ない、集団生活が中心 自宅での介護が困難、経済的な負担を抑えたい、重度の要介護状態で長期的なケアが必要な方
介護老人保健施設 月額約9万円~18万円程度(居室・所得による) 原則3ヶ月~6ヶ月程度(在宅復帰が目的) 医療ケアとリハビリテーションが充実、在宅復帰を目指せる 入所期間が限定的、リハビリが中心のため生活援助は手薄な場合がある 病院からの退院後、在宅復帰に向けて集中的なリハビリを受けたい、医療ケアが必要な方

事前準備チェックリスト

介護保険サービスの利用を開始するにあたり、スムーズな手続きと利用のために以下の項目を確認しましょう。

介護保険サービス利用のための事前準備チェックリスト

□ 介護保険被保険者証の有無を確認する(65歳以上の方)。
□ 医療保険の被保険者証(40歳~64歳の方で特定疾病に該当する場合)。
□ かかりつけ医の氏名、連絡先、最終受診日を把握する。
□ 住民票のある市区町村の介護保険担当窓口の場所と連絡先を調べておく。
□ 介護保険

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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