要介護1から5は、介護保険制度において、日常生活でどの程度の介護が必要かを示す度合いを表す区分です。数字が大きくなるほど、必要とされる介護の度合いが高まり、利用できる介護サービスの支給限度額も増えていきます。ご自身の状態やご家族の状況に合わせて適切なサービスを選ぶ上で、この違いを理解することは非常に重要です。
要介護認定とは
介護保険制度は、高齢者が尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう、必要な介護サービスを提供する社会保障制度です。この制度を利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定は、市区町村の窓口に申請することから始まり、訪問調査や主治医の意見書に基づいて、介護認定審査会が総合的に判断し、要支援1・2または要介護1~5のいずれかに認定されます。
- 要支援1・2:日常生活の一部に支援が必要で、介護予防サービスによって状態の維持・改善が見込める段階です。
- 要介護1~5:身体上または精神上の障害により、日常生活において常時介護が必要な段階です。
以下に、2026年度における各要介護度の目安と、それに伴う支給限度額、利用できるサービスの特徴を詳しく解説します。
要介護1〜5の具体的な違い(2026年度想定)
各要介護度で認定されると、介護保険から給付されるサービスには上限額(支給限度額)が設定されています。自己負担割合が1割の場合の支給限度額の目安は以下の通りです。
要介護1
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参考・出典
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
よくある質問(詳細版)
Q1: 要介護認定の申請から結果が出るまでの期間は?
A1: 2026年時点では、要介護認定の申請から結果通知が届くまでの期間は、通常1ヶ月から1ヶ月半程度が目安となります。ただし、申請が集中する時期や、主治医意見書の作成に時間がかかる場合、訪問調査の日程調整が難しい場合などには、2ヶ月以上かかることもあります。申請が遅れると、介護サービス利用開始も遅れる可能性があるため、早めの申請が重要です。申請手続きは、お住まいの市区町村の介護保険課窓口で行い、介護保険被保険者証や身分証明書、マイナンバーカードなどが必要になります。申請時に不明な点があれば、窓口担当者や地域包括支援センターに相談しましょう。
Q2: 介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は?
A2: 介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、原則として所得に応じて1割、2割、または3割のいずれかとなります。多くの利用者は1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は2割、さらに現役並みの所得がある場合は3割負担となります。この割合は、毎年8月頃に届く「介護保険負担割合証」で確認できます。自己負担額には月ごとの上限額(高額介護サービス費)が設けられており、上限を超えた分は払い戻されます。例えば、世帯の所得状況に応じて、上限額は約9,300円から約140,100円程度(2026年時点)と幅があり、詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認が必要です。
Q3: 区分変更申請はどのような時に行うべき?
A3: 要介護認定を受けた後、心身の状態が変化し、現在の要介護度では適切なサービスが受けられないと感じた場合に、区分変更申請を行うべきです。例えば、病状が悪化して介護の必要性が増した、またはリハビリテーションの効果で状態が改善し、より少ない支援で生活できるようになった、といったケースが該当します。申請手続きは、新規申請と同様に市区町村の窓口で行い、介護保険被保険者証と身分証明書、そして状態変化を説明できる書類や医師の診断書などがあるとスムーズです。申請から結果通知までは、新規申請と同様に約1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。
Q4: 介護保険施設に入所する場合の費用は?
A4: 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)に入所する場合の費用は、施設の種類、居室のタイプ、要介護度、所得状況によって大きく異なります。主な費用は、介護サービス費の自己負担分(1~3割)、居住費、食費、その他日常生活費です。例えば、特別養護老人ホームの場合、月額で約8万円から20万円程度(個室の場合、地域差あり)が目安となるでしょう。所得が低い方には、居住費や食費の負担を軽減する「負担限度額認定制度」があり、申請することで自己負担額を抑えることが可能です。詳細な費用については、入所を検討している施設に直接問い合わせるか、市区町村の窓口で相談してください。
Q5: 介護保険の住宅改修費支給制度について教えてください。
A5: 介護保険の住宅改修費支給制度は、要介護認定を受けている方が、自宅での生活を継続できるよう、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を行った場合に、その費用の一部を支給する制度です。支給限度額は、原則として20万円までと定められており、そのうち自己負担割合(1~3割)を除いた額が支給されます。例えば、20万円の改修を行った場合、自己負担1割であれば18万円が支給されます。この20万円は一生涯にわたる限度額ですが、転居した場合や要介護度が3段階以上上がった場合には再度利用できる場合があります。改修前には原則として、ケアマネジャーに相談し、市区町村への事前申請が必要です。
Q6: 要介護認定の更新申請はいつ、どのように行う?
A6: 要介護認定には有効期間があり、継続してサービスを利用するためには更新申請が必要です。有効期間は通常6ヶ月から24ヶ月で、期間満了日の約2ヶ月前には市区町村から更新申請の案内が届きます。案内に従って、期間満了日の30日前までには申請手続きを完了させることが推奨されます。申請は、お住まいの市区町村の介護保険課窓口で行い、介護保険被保険者証や身分証明書などが必要となります。更新申請を怠ると、介護保険サービスの利用ができなくなる可能性があるため、案内が届いたら速やかに手続きを進めましょう。更新申請後も、新規申請と同様に訪問調査や主治医意見書に基づいて審査が行われます。
比較・選択肢の整理
| 選択肢 | 費用(月額目安) | 期間 | メリット | デメリット | こんな人向け |
|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護サービス (訪問介護、通所介護など) | 約1万円~10万円程度(要介護度・利用頻度による) | 短期~長期 | 住み慣れた自宅で生活を継続できる。家族の介護負担を軽減。 | 家族によるサポートが不可欠な場合が多い。重度化すると対応が難しい。 | 自宅での生活を希望し、家族の協力も得られる方。軽度~中程度の要介護の方。 |
| 施設介護サービス (特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など) | 約8万円~20万円程度(施設種類・居室タイプ・要介護度による) | 長期(特養)~短期(老健) | 24時間体制で専門的なケアが受けられる。家族の介護負担が大幅に軽減。 | 入所待ち期間が長い場合がある。住み慣れた環境を離れる。 | 自宅での介護が困難な方。専門的な医療ケアやリハビリが必要な方。 |
| 地域密着型サービス (小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護など) | 約3万円~15万円程度(サービス内容・利用頻度による) | 短期~長期 | 地域に根差したきめ細やかなサービス。顔なじみの職員が対応。 | 利用できる地域が限定される。施設の規模が小さく、選択肢が限られることも。 | 住み慣れた地域での生活を継続したい方。認知症の方や、中重度の要介護の方。 |
事前準備チェックリスト
□ 介護保険被保険者証の準備
□ 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の準備
□ 申請窓口(お住まいの市区町村の介護保険課など)の確認
□ 主治医の氏名、医療機関名、連絡先の確認
□ 申請書(市区町村の窓口で入手またはウェブサイトからダウンロード)の記入
□ 訪問調査の日程調整に向け、本人の日中の生活状況や困りごとを整理
□ 家族の介護状況や希望するサービス内容について話し合い、整理
□ 地域包括支援センターの場所と連絡先の確認(相談先として活用)
□ ケアマネジャーの候補に関する情報収集(認定後に選定が必要なため)
□ 介護サービス利用にかかる自己負担額の見込みを試算
□ 住宅改修の必要性があるか、改修箇所や内容について検討
□ 高額介護サービス費制度や負担限度額認定制度について情報収集
□ 介護保険制度に関する公的なパンフレットやウェブサイトの確認
□ 代理申請を依頼する場合の委任状の準備(必要な場合)
□ 介護サービス事業者の情報収集と見学の検討
関連する法律・制度と公的情報源
介護保険法
概要: 高齢者が尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう、必要な介護サービスを提供する社会保障制度の根幹をなす法律です。要介護認定の仕組み、サービスの種類、費用負担などが定められています。
根拠条文: 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
公的情報源:
* 厚生労働省 介護保険制度について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html
* e-Gov法令検索 介護保険法: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123
よくある質問(詳細版)
Q1: 要介護認定の申請から結果が出るまでの期間と必要な書類は何ですか?
A1: 2026年時点において、要介護認定の申請から結果が出るまでの期間は、通常、申請から約1ヶ月程度が目安とされていますが、市区町村や申請時期によって前後する場合があります。特に年末年始や年度末は混み合う傾向があるため、余裕を持った申請が推奨されます。必要な書類は主に以下の通りです。
1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書:お住まいの市区町村の窓口で入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます。
2. 介護保険被保険者証:65歳以上の方(第1号被保険者)は、この被保険者証が必要です。
3. 医療保険被保険者証:40歳から64歳の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因で介護が必要になった場合は、加入している医療保険の被保険者証が必要です。
4. 主治医の氏名と医療機関名:申請書に記入する際に必要となります。訪問調査と並行して、市区町村が主治医に意見書作成を依頼します。
5. 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
6. 印鑑:申請書提出時に必要となる場合があります。
これらの書類を揃え、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に提出することで、要介護認定のプロセスが開始されます。
Q2: 要介護認定の区分変更はどのような場合に申請できますか?その手続きは?
A2: 要介護認定の区分変更は、現在の介護レベルが身体状況の変化により適切でなくなった場合に申請できます。例えば、病状の悪化や回復、事故による身体機能の変化などにより、以前よりも介護の必要性が増したり、逆に軽減されたりした場合が該当します。要介護認定の有効期間中であっても、いつでも申請が可能です。
手続きは、基本的に新規申請と同様の流れになります。
1. 区分変更申請書の提出:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「要介護認定区分変更申請書」を提出します。
2. 訪問調査:市区町村の担当者や委託された調査員が自宅などを訪問し、現在の身体状況や生活状況について聞き取り調査を行います。
3. 主治医の意見書:市区町村が主治医に対し、現在の病状や心身の状態に関する意見書の作成を依頼します。
4. 介護認定審査会での審査:訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会が総合的に判断し、新たな要介護度が決定されます。
5. 結果通知:審査結果は、通常申請から約1ヶ月程度で郵送されます。
区分変更の申請により、利用できる介護サービスの支給限度額や内容が変わる可能性があるため、身体状況に変化があった際は速やかに申請を検討することが重要です。
Q3: 要介護認定を受けると、具体的にどのような介護サービスが利用できますか?自己負担額はどのくらいですか?
A3: 要介護認定を受けると、介護保険制度に基づき多岐にわたる介護サービスが利用可能になります。主なサービスには、自宅で生活を続けるための「居宅サービス」(訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与など)や、施設に入所して生活する「施設サービス」(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)があります。
具体的なサービス内容は、要介護度と利用者の状態に応じたケアプラン(介護サービス計画)に基づいて決定されます。例えば、要介護1であれば入浴や排泄の一部介助、要介護5であれば食事や着替え、移動など全面的に介助が必要なサービスが中心となります。
自己負担額は、原則としてサービス費用の1割、2割、または3割です。この割合は、利用者の所得に応じて決定されます。また、利用できるサービスの費用には要介護度ごとに支給限度額が設けられており、この限度額を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となります。例えば、2026年度の要介護1の支給限度額は月額約16万円程度、要介護5は約36万円程度(地域差あり)とされています。施設サービスの場合は、サービス費用の自己負担に加え、食費や居住費、日常生活費などが別途必要となり、これらは介護保険の対象外となるため全額自己負担です。
Q4: 要介護認定の更新手続きはいつ、どのように行えば良いですか?
A4: 要介護認定には有効期間があり、継続して介護サービスを利用するためには更新手続きが必要です。有効期間は通常6ヶ月から24ヶ月ですが、初回認定や状態の変化に応じて短縮・延長されることがあります。更新手続きは、有効期間満了日の約60日前から行うことができます。市区町村から更新申請の案内が郵送されることが一般的です。
手続きは、基本的に新規申請や区分変更申請と同様の流れになります。
1. 更新申請書の提出:案内が届いたら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「要介護認定更新申請書」を提出します。介護保険被保険者証も併せて提出します。
2. 訪問調査:現在の身体状況や生活状況を確認するため、再度訪問調査が行われます。前回の認定時からの変化点などを整理しておくとスムーズです。
3. 主治医の意見書:市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
4. 介護認定審査会での審査:訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会が審査を行います。
5. 結果通知:有効期間満了日までに、新しい要介護度が記載された通知が郵送されます。
更新手続きを忘れて有効期間が切れてしまうと、その期間は介護保険サービスが利用できなくなり、全額自己負担となる可能性があるため、案内に従って期限内に手続きを完了させることが非常に重要です。
Q5: 要介護認定の申請を代行してもらうことは可能ですか?その際の費用は?
A5: はい、要介護認定の申請は本人やご家族以外に、特定の専門職や機関に代行してもらうことが可能です。申請を代行できる主な機関や職種は以下の通りです。
1. 地域包括支援センター:高齢者やその家族の総合相談窓口であり、介護保険サービスの利用に関する相談から申請代行まで、無料で支援してくれます。
2. 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー):介護保険サービスを利用する際のケアプラン作成を行う事業所ですが、要介護認定の申請代行も行っています。通常、介護サービス利用を前提とする場合は無料です。
3. 行政書士:介護保険制度に関する専門知識を持つ行政書士に依頼することも可能です。この場合、代行費用が発生します。費用は行政書士事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的に約1万円から3万円程度が目安となることが多いです。
4. 民生委員:地域によっては、民生委員が申請手続きの相談や支援を行う場合もあります。
代行を依頼することで、書類作成の負担軽減や、手続きの不明点解消に役立ちます。特に、ご家族が遠方に住んでいる場合や、仕事などで忙しい場合には有効な選択肢となります。費用が発生する代行サービスを利用する際は、事前に見積もりを取り、サービス内容をよく確認することが大切です。
Q6: 介護保険サービスを利用する際、ケアプランはどのように作成されますか?
A6: 介護保険サービスを利用するためには、要介護認定後に「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成することが必須です。ケアプランは、利用者の心身の状態や生活環境、希望に基づき、どのような介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかを具体的に定めた計画書です。
ケアプランの作成は、要支援認定を受けた場合は「地域包括支援センター」の保健師等が、要介護認定を受けた場合は「居宅介護支援事業所」に所属する「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が行います。
作成の流れは以下の通りです。
1. ケアマネジャーとの契約:利用者は、担当となるケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所を選び、契約します。
2. アセスメント:ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の身体状況、生活環境、家族の状況、困りごと、希望などを詳しく聞き取り、心身の状態を総合的に評価します。
3. 原案の作成:アセスメントの結果に基づき、ケアマネジャーが最適な介護サービスの組み合わせを検討し、ケアプランの原案を作成します。
4. サービス担当者会議:利用者、ご家族、ケアマネジャー、サービス提供事業者(訪問介護員、デイサービス職員など)が一堂に会し、ケアプランの原案について話し合い、内容を調整します。
5. ケアプランの同意・交付:利用者とご家族がケアプランの内容に同意したら、正式にケアプランが交付され、これに基づいて介護サービスの利用が開始されます。
ケアプランは一度作成された後も、利用者の状態や希望の変化に応じて定期的に見直され、必要に応じて変更されます。
比較・選択肢の整理
| 項目 | 居宅介護サービス(訪問介護・デイサービス等) | 施設介護サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等) | 地域包括支援センターの活用(相談・予防) |
|---|---|---|---|
| 費用 | サービス費用の1割~3割負担(支給限度額内) | サービス費用の1割~3割負担+食費・居住費・日常生活費 | 基本無料(相談・手続き代行) |
| 期間 | ケアプランに基づき継続利用(定期的な見直しあり) | 入所期間は施設種別や利用者の状態による(長期・短期) | 継続的な相談・支援、介護予防サービスの利用期間あり |
| メリット | 住み慣れた自宅で生活を継続できる、家族との時間確保、柔軟なサービス選択が可能 | 専門的なケアや医療的ケアが受けられる、24時間体制の安心感、家族の介護負担軽減 | 介護保険制度に関する総合的な相談窓口、情報提供、介護予防サービスへの誘導 |
| デメリット | 家族の介護負担が残る場合がある、緊急時対応に限界がある場合も、自宅環境の調整が必要な場合がある | 環境の変化に適応が必要、費用が高額になる場合がある、入所待機期間が長い場合がある | 直接的な介護サービスの提供は行わない、情報収集や手続きは利用者自身で行う部分もある |
| こんな人向け | 自宅での生活を続けたい方、家族のサポートがある程度得られる方、比較的軽度〜中程度の要介護度の方 | 自宅での介護が困難な方、専門的な医療・介護ケアが必要な方、家族の介護負担を軽減したい方 | 介護保険制度が未経験の方、どこに相談してよいか不明な方、介護予防に関心がある方、要支援認定を受けた方 |
事前準備チェックリスト
□ 住民票のある市区町村の介護保険担当窓口(または高齢者福祉課など)の連絡先と所在地を確認する
□ 介護保険被保険者証(65歳以上の方)または医療保険被保険者証(40歳〜64歳で特定疾病の方)を用意する
□ 主治医に介護認定申請の旨を伝え、意見書作成の依頼が可能か、またその費用について確認する
□ 市区町村窓口またはウェブサイトから「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を入手し、記入方法を確認する
□ 申請書に記入する「かかりつけ医」の情報(病院名、医師名、連絡先)を正確に整理しておく
□ 訪問調査で聞かれる可能性のある内容(身体状況、日常生活での困りごと、希望する生活など)を本人と家族で話し合っておく
□ 介護認定結果が届くまでの期間(通常約1ヶ月程度)を把握し、余裕を持って申請手続きを進める
□ 認定結果に不服がある場合の不服申し立て期間(原則として通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内)を確認する
□ 認定後、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選定するための情報収集(事業所リスト、評判など)を行う
□ 利用したい介護サービスの具体的な内容(訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与など)を検討しておく
□ 介護サービス利用にかかる自己負担割合(1割、2割、3割)や、要介護度に応じた支給限度額について確認する
□ 介護保険制度だけでなく、自治体独自のサービスや助成制度がないか、地域包括支援センターに相談する
□ 緊急連絡先リスト(家族、地域包括支援センター、かかりつけ医、近隣住民など)を整理しておく
□ 必要に応じて、成年後見制度や任意後見契約など、将来
※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。