介護の費用、不安を感じていませんか?知っておきたい助成制度・補助金
「親の介護が始まるかもしれない」「将来、自分自身が介護を受けることになったら、費用はどれくらいかかるのだろう?」――そうした漠然とした不安を感じている40代から70代の皆様へ。介護は人生の大きな節目であり、費用面での心配は尽きないものです。
介護保険制度があるとはいえ、介護サービスを利用すると自己負担が発生します。しかし、ご安心ください。国や自治体には、介護にかかる経済的な負担を軽減するための様々な助成制度や補助金があります。これらの制度を賢く利用することで、介護費用に対する不安を大きく和らげ、安心して介護に向き合うことができるようになります。
この記事では、2026年現在の最新情報に基づき、特に利用頻度の高い主要な助成制度や補助金について、具体的な内容と申請方法をわかりやすく解説します。ぜひ、ご自身の状況に合った制度を見つけて、積極的に活用してください。
介護保険サービス利用時の負担を軽減する制度
介護保険サービスを利用する際、原則としてかかった費用の1割から3割を自己負担することになります。しかし、この自己負担額が高額になった場合や、所得が低い方、医療費と合算で高額になった方のために、負担を軽減する制度が設けられています。
高額介護サービス費
介護保険サービスを利用した際の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。毎月の自己負担額には上限が設けられており、家計の負担が過度にならないように配慮されています。
- 対象者:介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとの上限額を超えた方。
- 自己負担上限額(月額、2026年時点の想定):
- 現役並み所得者(課税所得380万円以上など):44,400円
- 一般所得者(課税所得145万円以上380万円未満など):24,600円
- 市町村民税非課税世帯など:15,000円
- 生活保護受給者など:15,000円
※所得区分は世帯の収入状況によって細かく分類されます。また、単身で年収280万円以上の方など、特定の条件で上限額が設定される場合もあります。
- 申請方法:
多くの場合、市区町村から対象となる方に「高額介護サービス費支給申請書」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで申請が完了します。一度申請すれば、その後は自動的に払い戻されるケースがほとんどですが、自治体によっては毎月申請が必要な場合もありますので、確認が必要です。
- 支給時期:申請から約2~3か月後に指定口座に振り込まれます。
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)に入所した場合、食費と居住費は介護保険の対象外となり、全額自己負担です。しかし、所得の低い方については、この食費と居住費にも負担限度額が設けられ、軽減される制度が「特定入所者介護サービス費」です。通称「負担限度額認定」とも呼ばれます。
- 対象者:
介護保険施設に入所している方で、世帯全員が市町村民税非課税であること、または生活保護を受給していること。また、預貯金等の資産が一定額以下であること(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下が2026年時点の目安)。
- 対象サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設など。
- 自己負担上限額(食費・居住費、2026年時点の想定):
所得段階に応じて、1日あたりの負担額が設定されます。例えば、最も低い所得段階の方であれば、食費は1日あたり約300円、居住費は多床室の場合1日あたり約370円(介護老人福祉施設の場合)に軽減されます。個室や施設のタイプによって居住費は異なります。
- 申請方法:
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で「介護保険負担限度額認定申請書」を入手し、必要事項を記入します。申請書には、本人および配偶者の預貯金通帳のコピーなど、資産状況がわかる書類を添付して提出します。
高額医療合算介護サービス費
医療費と介護費の両方が高額になった世帯の負担を軽減する制度です。1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療費の自己負担額と、介護保険サービスの自己負担額を合算し、世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。
- 対象者:同じ世帯内に、医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、その合計額が所得区分ごとの上限額を超えた世帯。
- 自己負担限度額(年額、2026年時点の想定):
- 70歳以上、現役並み所得者:212万円
- 70歳以上、一般所得者:56万円
- 70歳以上、低所得者:31万円
- 70歳未満、所得区分に応じた額(例:年収約370万円~約770万円の方の場合67万円)
※限度額は年齢や所得によって異なります。
- 申請方法:
原則として、基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)に申請します。医療保険者から「高額医療合算介護サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送付される場合もあります。介護保険の自己負担額証明書を市区町村の介護保険担当窓口で発行してもらい、医療保険者に提出します。
- 注意点:払い戻しは、医療保険と介護保険の自己負担額の割合に応じて按分されます。
介護と仕事の両立を支援する制度
家族の介護は突然始まることも多く、仕事との両立に悩む方も少なくありません。そうした方のために、雇用保険から給付金が支給される制度があります。
介護休業給付金
家族の介護のために会社を休業した場合に、雇用保険から支給される給付金です。介護と仕事の両立を支援し、離職を防ぐことを目的としています。
- 対象者:
- 雇用保険の被保険者であること。
- 対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)の介護のために休業すること。
- 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること。
- 休業期間中の賃金が、休業開始前の賃金月額の8割未満であること。
- 1つの対象家族につき、通算93日まで取得可能(分割取得も可能)。
- 支給額:
休業開始時賃金日額(休業開始前6か月の賃金総額を180で割った額)の67%相当額に、休業日数を乗じた額が支給されます。ただし、支給額には上限があります(2026年時点では月額約30万円が目安)。
- 支給期間:対象家族1人につき、通算93日まで。3回を上限として分割して取得することも可能です。
- 申請方法:
事業主を通じて、管轄のハローワークに申請します。申請には、介護休業申出書、住民票記載事項証明書など対象家族との関係を証明する書類、医師の診断書など介護が必要であることを証明する書類、賃金台帳など休業前の賃金がわかる書類が必要です。事業主が手続きを代行してくれることが一般的です。
- 注意点:介護休業給付金は非課税です。
その他の介護費用に関する助成・補助金制度
上記以外にも、介護に関する様々な助成制度や補助金が存在します。これらは国や都道府県、市区町村が独自に実施しているものも多く、お住まいの地域によって内容が異なります。
- 自治体独自の介護サービス助成:
おむつ代の助成、訪問理美容サービスの助成、配食サービスの助成、移送サービスの助成など、様々な名目で地域独自の補助金が用意されていることがあります。
- 住宅改修費の補助:
要介護認定を受けた方が、自宅に手すりの取り付けや段差解消などの改修を行う場合、介護保険から上限20万円(自己負担1〜3割を除く)まで支給されますが、これに加えて自治体が独自の補助金を上乗せしている場合があります。
- 成年後見制度利用支援事業:
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きを支援する成年後見制度の利用にかかる費用(後見人への報酬など)を、所得に応じて助成する制度です。
- 高額医療費制度:
介護保険とは異なりますが、医療費が高額になった場合に自己負担を軽減する制度です。介護サービスと医療サービスを併用している方は、この制度も合わせて確認することが重要です。
これらの制度について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターに相談することをおすすめします。地域包括支援センターは、高齢者の皆様の身近な相談窓口として、介護に関するあらゆる相談に応じてくれます。
介護費用に関する助成制度や補助金は多岐にわたりますが、ご自身の状況に合わせて利用できる制度はぜひあります。情報を集め、専門機関に相談することで、経済的な負担を軽減し、心にゆとりを持って介護に向き合うことができるでしょう。これらの制度を賢く利用して、安心して介護生活を送ってください。