認知症 親 終活 どうする
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認知症の親の終活、どうする?何から始めればいいか一緒に確認しましょう
今、大切なご家族が認知症と診断され、終活について考え始めたあなたへ。
不安や混乱、そして深い悲しみの中にいらっしゃるかもしれません。「何から手をつければいいのか」「間に合うのだろうか」と、頭の中がぐるぐるしてしまうのは当然のことです。そのような状況で、一人で抱え込まずに情報を探しに来てくださったこと自体が、素晴らしい第一歩です。
どうか、焦らないでください。すべてを今日中に解決しようとしなくて大丈夫です。このページでは、認知症の親御さんと一緒に、あるいは親御さんのために終活を進める際に、何から始めればよいのか、具体的な手順と注意点を一つずつ丁寧にお伝えします。あなたのペースで、できることから進めていきましょう。

認知症の親の終活、まず今日やること3つ【最優先チェックリスト】
今、何をしたらいいかわからない方へ
「早く何かしなければ」という焦りが生まれるのは、親御さんへの深い愛情があるからこそです。でも、まずは深呼吸して、今日からできることを一つずつ、あなたのペースで進めていきましょう。
以下の3つは、認知症の親御さんの終活において最も早く動いておきたいことです。「今日はこれだけ」と決めて取り組むだけでも、大きな一歩になります。
① 親御さんの意思と希望を、できる範囲で確認する
親御さんにまだ意思能力(自分の意思で物事を判断できる力)がある今のうちに、「今後の生活で大切にしたいこと」「財産の管理や相続についての希望」「介護や医療に関する希望」などを、できる限り丁寧に聞かせてもらいましょう。
こうした話し合いは、後々のご家族間のトラブルを防ぐうえでも非常に重要です。完璧な答えを引き出す必要はありません。「一緒に考えたい」という姿勢で臨むことが大切です。
② 財産状況の全体像を、大まかに把握する
預貯金・不動産・有価証券・保険・年金などの資産と、借入金などの負債を含め、大まかな全体像を把握しておきましょう。通帳・権利証・保険証券・確定申告書類などを確認し、リストアップを始めることが「認知症の親の財産管理」の第一歩です。
【弁護士の実務的見地から】
財産状況の把握は、将来的な成年後見制度の利用や相続対策を考えるうえで不可欠です。特に負債の有無は、相続放棄(そうぞくほうき:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことを選ぶ手続き)を検討する際にも重要になります。
③ 家族間で情報を共有し、役割分担を話し合う
兄弟姉妹など関係するご家族がいる場合は、親御さんの状況や終活の意向を共有し、誰がどこまで関われるのかを話し合っておきましょう。一人で抱え込まず、無理のない範囲で役割を分担することが、長期的なサポートを続ける上でとても大切です。
□ 今日のチェックリスト
- [ ] 親御さんの気持ちや希望に、できる範囲で耳を傾けた
- [ ] 財産の大まかな状況を把握し始めた
- [ ] 家族と情報共有の第一歩を踏み出した
状況別・あなたのケースはどれ?
認知症と一口に言っても、進行度合いや意思能力の状況は人それぞれです。あなたの親御さんの状況に近い項目をご確認ください。
| あなたの状況 | 主な課題 | まず動くべきこと |
|---|---|---|
| A. 診断直後、まだ意思能力がはっきりしている | 本人の希望を法的に残せる最後のチャンス | 任意後見契約・遺言書・家族信託の検討 |
| B. 症状が進み、判断能力が低下してきている | 本人単独での契約や手続きが難しくなってきている | 成年後見制度(法定後見)の申立てを検討 |
| C. 既に判断能力がほとんどない | 財産管理や身の回りのことが困難 | 法定後見の申立てを早急に進める |
| D. 相続発生後に認知症が判明した | 遺産分割協議に参加できない問題が生じている | 成年後見人の選任申立てを検討 |
A. 診断直後で、まだ意思能力がはっきりしている場合
この段階では、親御さんご自身の意思で様々な契約や手続きを行うことができます。「今だからできること」を最優先で進めることが、将来の安心につながります。任意後見契約・遺言書作成・家族信託の検討を、できれば早めに始めることをおすすめします。
B. 症状が進み、判断能力が低下してきている場合
親御さん単独での契約や手続きが難しくなっている段階です。法的な権限なしにご家族が代理で行動することはできませんので、成年後見制度(法定後見)の利用を検討する時期に入っています。
C. 既に判断能力がほとんどない場合
親御さんご自身での意思決定が極めて難しい状況です。財産を守り、適切な介護・医療サービスを受けるために、成年後見制度の申立てを早急に進めることをおすすめします。
D. 相続発生後に認知症が判明した場合
相続手続きを進める中で、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:誰が何を相続するかを相続人全員で決める話し合い)に参加できないといった問題が生じているケースです。この場合も成年後見制度の利用が検討されます。
時系列の対応手順|診断直後から1か月の流れ
認知症の診断から終活・その後の手続きまで、どのような流れで進んでいくのかを時系列で確認しましょう。焦らず、できることから一つずつ進めることが大切です。

| 時期 | やること | 主な相談先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 診断直後〜1週間 | 診断書取得・親御さんの意思確認・財産状況の把握・地域包括支援センターへの相談 | かかりつけ医、地域包括支援センター | まず現状を把握することが優先 |
| 1週間〜1か月 | 任意後見契約の検討・遺言書の作成・介護保険申請・家族信託の検討 | 弁護士、司法書士、公証役場、市区町村窓口 | 意思能力があるうちに動くことが最重要 |
| 1か月以降 | 法定後見の申立て・死後事務委任契約・定期的な見直し | 家庭裁判所、弁護士、司法書士 | 状況の変化に合わせて柔軟に対応 |
ステップ1:認知症の診断と初期対応
まずは医師から診断書を取得し、認知症の種類や進行度合いを正確に把握することが重要です。この情報は、今後の成年後見制度の利用・介護サービスの申請・財産管理の計画を立てるうえで不可欠になります。
あわせて、地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんせんたー:高齢者の生活全般を支援する地域の総合相談窓口)へ早めに相談しておくことをおすすめします。
ステップ2:意思能力があるうちにできる終活の準備
任意後見契約(にんいこうけんけいやく)
将来、判断能力が低下したときに備え、「誰に」「どのような支援をしてほしいか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。
【弁護士の実務的見地から】
この契約は、親御さんの意思能力があるうちに公正証書(こうせいしょうしょ:公証人が作成する法的効力の高い書類)で作成することが必須です。親御さんの希望を最大限に尊重しながら、将来の財産管理や医療・介護に関する意思決定を信頼できる人に任せることができます。
遺言書の作成・見直し
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継がせたいかを明確にする重要な書類です。
【弁護士の実務的見地から】
「全財産を〇〇に」だけでは不十分な場合があります。たとえば、遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続割合)を考慮しない内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です(民法1042条)。また、「認知症の親が作った遺言書の有効性」についても、作成時点の判断能力が問題になります。軽度認知症であっても意思能力があれば有効な遺言を作成できる場合があり、公正証書遺言は公証人が意思確認プロセスを踏むため有効性が高いとされています。万一の紛争に備え、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくことが推奨されます。「遺言書があれば揉めない」は誤解で、内容次第では争いが生じる可能性があります。
家族信託(かぞくしんたく)
親御さんの財産を信頼できる家族に託し、親御さんの意向に沿って管理・運用してもらう制度です。特に不動産など管理が複雑な財産がある場合に有効な手段として注目されています。成年後見制度と組み合わせて活用されるケースも増えています。
ステップ3:判断能力が低下した場合の法的手続き
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)の申立て
家庭裁判所が選任する成年後見人等が、判断能力が低下した親御さんの財産管理や身上監護(しんじょうかんご:介護や医療に関する契約など)を行う制度です。
申立てには診断書や財産状況を示す書類などが必要で、手続きには数か月かかることがあります。できるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄(そうぞくほうき)の検討
親御さんに負債がある場合、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
【弁護士の実務的見地から】
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」ですが、死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。借金の存在を知らなかった場合など、状況によっては借金の存在を知った日から起算できるケースもあります。「3か月を過ぎたら放棄できない」は必ずしも正しくなく、3か月の伸長申請(家庭裁判所への申立て)も可能です。期限が心配な場合は、早めに弁護士へ相談してください。
ステップ4:介護保険サービスの利用
認知症の親御さんの生活を支えるうえで、介護保険サービスの利用は欠かせません。市区町村の介護保険担当窓口で申請を行い、要介護認定を受けることで、訪問介護・デイサービス・施設入居などのサービスを利用できるようになります。
要介護認定には時間がかかることがあるため、早めに動いておくことをおすすめします。
【関連】介護保険のしくみと申請方法について詳しくはこちら
認知症の親との終活にかかる費用の目安
終活にかかる費用は、依頼する専門家・地域・財産の内容によって大きく異なります。以下はあくまで参考目安です。必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、納得したうえで進めてください。

| 項目 | 費用の目安(参考値) | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士・司法書士への相談料 | 初回無料〜1時間5,000円程度 | 初回無料相談を実施している事務所も多くあります |
| 任意後見契約の公正証書作成 | 約1.1万円+実費(印紙代・登記費用など) | 公証役場で作成。実費は別途発生します |
| 任意後見監督人の選任申立て | 約3,000円(印紙代)+郵便切手代 | 家庭裁判所への申立て費用 |
| 法定後見の申立て費用 | 約3,000円(印紙代)+郵便切手代 | 家庭裁判所への申立て費用 |
| 成年後見人への報酬 | 月額2万〜6万円程度 | 管理する財産額によって家庭裁判所が決定 |
| 公正証書遺言の作成 | 3万〜10万円程度 | 財産額・相続人の数によって変動します |
| 死後事務委任契約 | 数十万〜100万円以上 | 委任する事務の範囲・期間によって大きく異なります |
| 家族信託の組成費用 | 30万〜100万円以上 | 財産額・内容によって大きく異なります |
| 介護保険サービスの自己負担 | サービス費用の1割〜3割 | 所得に応じて負担割合が異なります |
| 介護施設の入居費用 | 初期費用0円〜数百万円、月額10万〜40万円以上 | 施設の種別・地域・サービス内容によって大きく異なります |
※上記はすべて参考目安です。地域・業者・財産状況によって大きく変わります。
夜間・休日でも使える相談窓口一覧
不安な気持ちが募るとき、夜中に眠れないとき、「誰かに話したい」と思ったとき、頼れる窓口があることを思い出してください。あなたは一人ではありません。

| 相談窓口 | 電話番号・連絡先 | 受付時間 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 各市区町村のウェブサイトで検索 | 平日9:00〜17:00頃 | 無料 | 地域の高齢者の総合相談窓口。介護保険・成年後見制度の相談も可能 |
| 法テラス | 0570-078374(全国共通ナビダイヤル) | 平日9:00〜21:00、土9:00〜17:00 | 条件により無料 | 経済的に余裕がない方向けの無料法律相談あり。弁護士・司法書士につないでくれることも |
| 認知症の人と家族の会 | 0120-294-456(フリーダイヤル) | 月〜金10:00〜15:00(祝日除く) | 無料 | 認知症全般の相談。当事者・家族の体験談も聞ける |
| よりそいホットライン | 0120-279-338(フリーダイヤル) | 24時間365日 | 無料 | 暮らしの困りごとや心のケアの相談 |
| 市区町村の介護保険担当窓口 | 各市区町村のウェブサイトで検索 | 平日9:00〜17:00頃 | 無料 | 介護保険の申請・利用に関する相談 |
| 日本弁護士連合会(各地弁護士会) | 各地の弁護士会ウェブサイトで検索 | 各会によって異なる | 有料(初回無料の事務所も) | 法律相談全般 |
| 日本司法書士会連合会 | 各地の司法書士会ウェブサイトで検索 | 各会によって異なる | 有料 | 財産管理・不動産登記・成年後見制度の相談など |
※法テラスの無料法律相談は、収入・資産基準を満たす場合のみ利用できます。詳細は法テラスへお問い合わせください。
【関連】成年後見制度のメリット・デメリットについて詳しくはこちら
感情的に辛いときの、現実的な自分の守り方
親御さんの認知症と向き合いながら終活を進めることは、精神的に非常に大きな負担を伴います。悲しみ・怒り・不安・焦りなど、様々な感情が押し寄せてくるのは、あなたが弱いからではなく、それだけ深く親御さんのことを想っているからです。
どうか、ご自身を責めないでください。
完璧を目指さない
終活は、完璧にやり遂げる必要はありません。今日できることが一つ見つかったら、それで十分です。できなかったことがあっても、明日また考えればいい。あなたが動いていること自体が、親御さんへの愛情の証です。
自分の感情を認め、意識的に休む
悲しい、辛い、疲れたという感情を否定せず、そのまま受け止めてあげてください。そして意識的に休息の時間を作りましょう。好きなことをする時間、ゆっくり眠る時間を確保することは、決して手抜きではありません。あなた自身の健康こそが、終活を続ける力の源です。
「助けて」と声に出す勇気を持つ
家族・友人・地域の支援者・専門家など、頼れる人は必ずいます。「助けてほしい」と声に出すことは、弱さではなく勇気です。相談することで、客観的なアドバイスが得られたり、気持ちが整理されたりすることもあります。
認知症の症状は「病気のせい」と、少しずつ理解する
親御さんの言動に感情的に反応してしまうことがあっても、それは当然のことです。ただ、認知症の症状は親御さん自身の意思ではなく、病気によるものです。「また病気がそう言わせているんだ」と、ほんの少しだけ距離を置いて見ることができると、心が楽になることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1:認知症の親でも遺言書は作れますか?
A: 親御さんの意思能力(判断能力)がある状態であれば、認知症と診断されていても遺言書を作成できる場合があります。
【弁護士の実務的見地から】
「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症であっても、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる程度の意思能力が認められるケースは多くあります。特に公正証書遺言は公証人が意思確認プロセスを踏むため、有効性が高いとされています。万一の紛争に備え、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくことが推奨されます。
Q2:親の財産を管理するために、勝手に銀行口座からお金を引き出しても大丈夫ですか?
A: 親御さんの同意なしに口座からお金を引き出すことは、法的に推奨されません。ご家族であっても、法的な権限なしに親御さんの財産を管理することはできないとされています。
「認知症の親の財産管理」を適切に行うためには、任意後見契約(意思能力がある場合)または法定後見制度(判断能力が低下している場合)の利用を検討することが大切です。安易な財産管理は後々のトラブルや、場合によっては横領と疑われるリスクにもつながる可能性があります。まずは専門家に相談してみてください。
Q3:認知症の親が、不要な高額商品を契約してしまいました。どうすれば良いですか?
A: 親御さんの判断能力が低下した状態で締結した契約は、取り消せる可能性があります。まずは消費者センター・弁護士・司法書士などの専門家に早めに相談してください。
成年後見人がすでに選任されている場合は、後見人が契約を取り消すことができます。後見人がいない場合は、法定後見制度の申立てを行い、後見人が選任されてから対応を検討することになります。早めの行動が大切です。
Q4:親が亡くなった後、借金があることが判明しました。認知症の親でも相続放棄はできますか?
A: 親御さんが認知症であったかどうかに関わらず、借金がある場合は相続放棄を検討できます。
【弁護士の実務的見地から】
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」が原則ですが、借金の存在を知らなかった場合など、状況によっては借金の存在を知った日から起算できるケースもあります。また、3か月の伸長申請(家庭裁判所への申立て)も可能です。「3か月を過ぎたら放棄できない」は必ずしも正しくありませんので、期限が心配な場合は、まず早めに弁護士へ相談してください。
Q5:介護保険の申請は、どこでどのように行いますか?
A: お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)に申請書を提出することで手続きが始まります。申請後、認定調査・主治医の意見書・審査判定を経て、要介護度が決定します。要介護認定には一般的に30日程度かかることがありますので、早めに動いておくことをおすすめします。
まとめ|認知症の親との終活で大切なこと
認知症の親御さんとの終活は、「完璧にやりきること」が目標ではありません。親御さんの意思をできる限り尊重しながら、ご家族が安心して見送れるよう、少しずつ準備を整えていくことが大切です。
改めて、今日から始めてほしいことを整理します。
| 優先度 | やること | 理由 |
|---|---|---|
| ★★★ | 親御さんの意思・希望を確認する | 意思能力があるうちしかできないため |
| ★★★ | 任意後見契約・遺言書の検討 | 意思能力が低下すると法的手続きが限られるため |
| ★★☆ | 財産状況の全体把握 | 後見・相続対策の基盤になるため |
| ★★☆ | 介護保険サービスの申請 | 認定まで時間がかかるため早めが安心 |
| ★☆☆ | 法定後見の申立て(必要な場合) | 判断能力が低下してから対応でも可能だが早めが望ましい |
前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。 あなたがこのページを読んでくださったこと自体が、親御さんにとって大きな支えです。
専門家への
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