大切な方を亡くされ、心身ともに大変な状況の中、生命保険の死亡保険金請求手続きについてお調べのことと存じます。慣れない手続きの連続でご不安も大きいことでしょう。すべてを一人で抱え込まず、このガイドが手続きの全体像を把握し、少しでも負担を軽減する一助となれば幸いです。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。死亡保険金請求手続きの全体像とまず確認すべき期限
大切な方を亡くされた方へ
ご家族を亡くされた悲しみの中で、さまざまな死後手続きを進めなければならないことは、大きな心理的負担となります。生命保険の死亡保険金請求もその一つですが、焦らず、一つずつ確実に進めていくことが大切です。「死亡保険金 手続き」には期限があるものも多いですが、まずは全体像を把握し、できることから着手していきましょう。
死亡保険金請求の主な流れ
生命保険の死亡保険金請求は、一般的に以下の流れで進行します。この「生命保険 請求 流れ」を頭に入れておくと、準備がスムーズになります。
- 保険証券で契約内容と受取人を確認
- 保険会社へ連絡し、請求書類を取り寄せる
- 必要書類を準備・収集する
- 保険会社へ書類を提出する
- 保険金を受け取る
この後、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

まず確認すべき最重要期限
死亡保険金の請求には時効があり、多くの場合、被保険者の死亡日から3年と定められています(保険法第95条)。この「死亡保険金 期限」を過ぎると原則として請求できなくなります。ただし、保険会社によっては時効期間が異なる場合もあるため、まずは保険会社に確認することが重要です。
また、生命保険とは別に、死亡を伴う他の死後手続きにも期限があります。特に重要なのは、死亡を知った日から7日以内に役所へ提出する「死亡届」です。これは火葬や埋葬を行うために必須の手続きです。
【関連】死亡届の提出方法について詳しくはこちら
STEP別手順|死亡保険金請求手続きの流れ
ここでは、死亡保険金請求の具体的な「生命保険 請求 流れ」を5つのステップに分けて解説します。
STEP1: 死亡保険金の受取人を確認する(保険証券の確認)
まず、故人様が加入していた生命保険契約の内容、特に「死亡保険金 受取人」が誰になっているかを確認します。これは、死亡保険金の手続きを進める上で最も重要な情報です。
- 保険証券を探す: 故人様の遺品の中から保険証券を探しましょう。保険証券には、契約者、被保険者、受取人、保険金額、保険期間などが記載されています。
- 保険証券が見つからない場合: 保険証券が見つからなくても諦める必要はありません。保険会社の顧客サービスセンターなどに連絡し、氏名や生年月日などの情報から契約の有無や内容を照会できます。複数の保険会社に心当たりのある場合は、すべてに問い合わせてみましょう。
- 受取人が亡くなっている場合: 受取人が被保険者より先に亡くなっている場合は、約款の規定に基づき、通常は法定相続人が受取人となります。この場合、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要になります。
STEP2: 保険会社へ連絡し、請求書類を取り寄せる
保険契約が確認でき、受取人も判明したら、速やかに保険会社へ連絡します。
- 連絡先: 保険証券に記載されている連絡先、または保険会社の公式サイトに記載されている顧客サービスセンターなどに電話で連絡します。
- 伝えるべき情報: 故人様の氏名、被保険者番号(分かれば)、死亡日、連絡している方の氏名と故人様との関係などを伝えます。
- 請求書類の取り寄せ: 連絡後、保険会社から「死亡保険金請求書」をはじめとする「生命保険 必要書類」一式が郵送されてきます。
STEP3: 必要書類を準備・収集する
保険会社から送られてきた請求書類に記載されている指示に従い、「生命保険 必要書類」を収集します。このステップが最も時間と手間がかかる場合があります。
- 基本書類: 死亡保険金請求書、保険証券、被保険者の死亡診断書(死体検案書)、受取人の本人確認書類(運転免許証など)、受取人の印鑑証明書など。
- 追加書類: 受取人と被保険者の関係を証明する戸籍謄本、住民票、事故証明書(災害死亡の場合)、入院証明書(病気死亡の場合)などが求められることがあります。
- 不足がないか確認: 送られてきたチェックリストなどを利用し、漏れがないか確認しながら書類を揃えましょう。
- オンライン申請・マイナンバー活用: 一部の保険会社では、オンラインでの書類提出やマイナンバーカードを利用した本人確認サービスを導入している場合があります。詳細は各保険会社のウェブサイトや問い合わせ窓口で確認してください。
STEP4: 保険会社へ書類を提出する
準備が整ったら、すべての書類を保険会社へ提出します。
- 提出方法: 一般的には郵送での提出となります。簡易書留など、追跡可能な方法で送ることをおすすめします。
- 控えの保管: 提出書類のコピーは、念のため手元に保管しておきましょう。
- 記入漏れ・不備の確認: 提出前に、請求書に記入漏れや誤りがないか再度確認してください。不備があると、審査が遅れる原因となります。
STEP5: 保険金を受け取る(税金にも注意)
書類提出後、保険会社による審査が行われます。問題がなければ、指定した口座に死亡保険金が振り込まれます。
- 審査期間: 審査にかかる期間は、書類の不備の有無や内容によって異なりますが、通常は書類提出から1週間から2週間程度で振り込まれることが多いです。
- 保険金の種類: 死亡保険金には、一時金として受け取るものと、年金形式で受け取るものがあります。契約内容を確認しましょう。
- 税金: 死亡保険金は、受け取る人(受取人)と保険料を負担していた人(契約者)、亡くなった人(被保険者)の関係によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象となります。詳細は税理士や税務署にご相談ください。
【関連】相続税について詳しくはこちら
必要書類一覧チェックリスト
死亡保険金請求には、「生命保険 必要書類」として様々な書類が求められます。ここでは、一般的な必要書類と、特定の状況で必要となる書類をチェックリスト形式でまとめました。

死亡保険金請求に共通して必要な書類
以下の書類は、ほとんどのケースで提出が求められます。
□ 死亡保険金請求書(保険会社所定の用紙)
□ 保険証券またはこれに代わる書類
□ 被保険者の死亡診断書(死体検案書)のコピー(医師または警察が発行)
□ 受取人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
□ 受取人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□ 受取人の住民票または戸籍謄本(受取人と被保険者の関係確認のため)
□ 振込先口座の通帳のコピー(受取人名義のもの)
個別の状況で必要となる可能性のある書類
状況に応じて、上記以外に以下の書類が必要になる場合があります。
□ 交通事故証明書(交通事故による死亡の場合)
□ 災害事故証明書(災害による死亡の場合)
□ 身体障害者手帳のコピー(高度障害特約などを請求する場合)
□ 治療経過がわかる診断書や入院証明書(病気による死亡の場合)
□ 被保険者の除籍謄本(被保険者が亡くなったことを証明するため)
□ 受取人が複数いる場合の委任状など
準備が難しい場合の代替手段・猶予規定
戸籍謄本などの公的書類は、取得に時間がかかったり、遠方であったりして、すぐに揃えられない場合があります。その場合は、まず保険会社にその旨を伝え、代替書類や提出期限の猶予が可能か相談してみましょう。状況によっては、一時的に別の書類で対応できるケースや、後日提出を認められるケースもあります。
期限カレンダー|死亡保険金請求と関連手続きの期限
「死亡保険金 期限」だけでなく、故人様が亡くなった後には様々な手続きに期限が設けられています。ここでは、特に重要な手続きと「いつまで」に行うべきかを一覧でまとめました。

死亡保険金請求の時効と注意点
死亡保険金の請求権は、被保険者が死亡した日、または受取人がその死亡を知った日のいずれか遅い方から3年で時効となります(保険法第95条)。この「死亡保険金 期限」を過ぎてしまうと、原則として保険金を受け取れなくなりますので、早めに手続きに着手することが大切です。
関連する死後手続きの期限一覧
死亡保険金請求以外にも、重要な「死後手続き」が多くあります。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 火葬・埋葬に必須。戸籍法86条 |
| 年金受給停止手続き | 死亡日から10日以内(厚生年金・共済年金) 死亡日から14日以内(国民年金) |
年金事務所・各共済組合 | 年金不正受給防止のため。国民年金法106条など |
| 健康保険証の返却・葬祭費(埋葬料)請求 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場・健康保険組合 | 被保険者証の返却と給付金請求。国民健康保険法113条など |
| 世帯主変更届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 | 世帯主に変更があった場合。住民基本台帳法25条 |
| 所得税準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人様の生前の所得に対する申告・納税。所得税法124条 |
| 相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 負の遺産が多い場合。民法938条 ※弁護士にご相談ください。 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続税が発生する場合。相続税法27条 |
| 遺言書の検認 | 遺言書の保管者が死亡を知った後、遅滞なく | 家庭裁判所 | 自筆証書遺言など。民法1004条 |
| **相続登記** | **相続を知った日から3年以内(2024年4月1日〜義務化)** | **法務局** | **不動産登記法76条の2(2024年改正) ※司法書士にご相談ください。** |
司法書士の見地:
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も対象となり、施行日から3年の猶予期間が設けられています。実務では、登記簿謄本・固定資産評価証明書・遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、専門家である司法書士に依頼することが効率的です。相続人が多い、または所在不明者がいる場合は、2024年4月より導入された「相続人申告登記」という簡易制度を活用できるケースもあります。
よくある失敗と対処法
死亡保険金の請求手続きは複雑で、慣れないがゆえに「死亡保険金 手続き」でつまずいてしまうことも少なくありません。ここでは、よくある失敗例とその対処法をご紹介します。
書類不備・不足による手続き遅延
最も多いのが、提出書類の不備や不足です。これにより審査が滞り、保険金の受け取りが遅れてしまいます。
- 失敗例: 請求書への記入漏れ、印鑑証明書の有効期限切れ、必要な戸籍謄本が揃っていないなど。
- 対処法:
- 保険会社から送られてくる書類リストや記入例をよく確認し、一つずつチェックしながら準備を進めます。
- 不明な点があれば、自己判断せず、すぐに保険会社の担当者やカスタマーサービスに問い合わせましょう。
- コピーを取るべき書類は、必ず控えを手元に保管してください。
受取人指定の誤解と相続トラブル
死亡保険金の受取人は、遺産分割協議の対象外となる「受取人固有の財産」とされています。しかし、受取人指定の誤解がトラブルに発展することがあります。
- 失敗例: 受取人が故人様より先に亡くなっていたことを知らず、手続きが進まない。または、特定の相続人を受取人に指定したことで、他の相続人との間で不公平感が生じる。
- 対処法:
- 保険証券で受取人を正確に確認し、受取人が故人様より先に亡くなっている場合は、保険会社にその旨を伝え、誰が保険金を受け取れるか確認します。
- 相続人間で感情的な対立が生じそうな場合は、事前に弁護士などの専門家に相談し、法的な見地からのアドバイスを求めることを検討しましょう。
孤独死・孤立死の場合の注意点
孤独死や孤立死の場合、発見が遅れることで特殊清掃が必要になるなど、通常とは異なる問題が発生することがあります。
弁護士の見地:
孤独死が発覚した場合、賃貸物件では大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。ただし、相続放棄をすれば原則としてこれらの賠償義務を負いません。しかし、相続放棄を検討しているにもかかわらず、放棄前に遺品整理等の「相続財産の処分行為」をしてしまうと、民法921条の「法定単純承認」とみなされ、相続を放棄できなくなるリスクがあります。遺品を少し整理しただけでも該当する可能性があるため、遺品整理業者へ依頼する前に必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です(民法938条)。
期限を過ぎてしまった場合の救済措置
死亡保険金の請求には時効がありますが、やむを得ない事情で期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては請求が認められるケースがあります。
- 対処法:
- まずは保険会社に連絡し、事情を説明しましょう。時効期間が過ぎていても、保険会社が特別に請求を受け付けてくれる場合があります。
- ただし、これは例外的な対応であり、必ず認められるわけではありません。できる限り期限内に手続きを完了させることが重要です。
- 税金関連の申告期限を過ぎてしまった場合は、延滞税や加算税が発生する可能性があります。早めに税務署や税理士に相談してください。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
悲しみの中で、「生命保険 請求 流れ」をすべて一人でこなすのは大変な負担です。時間がない、手続きが複雑でよくわからないといった場合は、専門家に代行を依頼することも可能です。
誰に何を依頼できるのか
死亡保険金請求手続きそのものを専門的に代行する業者はあまり多くありませんが、関連する死後手続きを含めてサポートを受けられる専門家はいます。
- 行政書士: 死亡届や年金手続き、自動車の名義変更など、行政機関に提出する書類の作成や提出代行が可能です。死後事務委任契約についても専門としています。
- 司法書士: 相続登記や相続放棄の手続き、遺産分割協議書の作成など、法務局や家庭裁判所に提出する書類の作成や手続き代行が可能です。
- 弁護士: 相続人間のトラブル解決、遺産分割協議の代理、相続放棄の相談など、法律問題全般をサポートできます。
- 税理士: 相続税の申告・納税、準確定申告など、税金に関する手続きを代行します。
専門家への依頼費用目安
各専門家に依頼した場合の「死亡保険金 手続き」関連の費用目安です。地域や依頼内容、専門家の実績によって大きく異なりますので、あくまで参考としてください。

| 専門家 | 依頼内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 死後事務委任契約の作成 死亡届・年金手続き代行など |
50〜100万円程度(契約内容による) 数万円〜(個別手続き) |
| 司法書士 | 相続登記 相続放棄申述書作成 |
土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度 3〜10万円程度 |
| 弁護士 | 遺産分割協議代理 相続放棄の相談・手続き |
着手金20〜50万円+成功報酬(遺産総額による) 10〜30万円程度 |
| 税理士 | 相続税申告 所得税準確定申告 |
遺産総額の0.5〜1%程度 5〜10万円程度 |
専門家選びのポイントと注意点
専門家を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 実績と専門性: 死亡保険金請求や相続手続きの実績が豊富な専門家を選びましょう。
- 費用体系: 事前に見積もりを取り、費用体系が明確であるか確認します。
- 相性: 信頼できる人柄であるか、話しやすいかどうかも重要です。
- 無料相談の活用: 多くの専門家が初回無料相談を実施しています。複数の専門家に相談し、比較検討することをおすすめします。
おひとりさまの死後事務委任契約
行政書士の見地:
身寄りのない単身者、いわゆる「おひとりさま」の場合、死亡後の手続き(死亡届・葬儀・不動産解約・各種解約等)を誰も行ってくれない可能性があります。このような事態を避けるため、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことが非常に重要です。この契約により、ご自身の死後の手続きを信頼できる第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です(契約内容によって変動)。
注意点として、死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産の分配については遺言書が必要ですが、葬儀の実施、医療費や公共料金の支払い、賃貸物件の解約といった日常的な事務手続きの指示は、遺言書ではできません。遺言書と死後事務委任契約を併用することで、死後の手続き全般を網羅的に手配できます。
【関連】死後事務委任契約について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: 死亡保険金は誰が受け取れますか?
死亡保険金は、保険契約時に指定された「受取人」が受け取れます。受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合は、保険会社の約款に基づき、通常は法定相続人が受取人となります。
Q2: 死亡保険金に税金はかかりますか?
はい、死亡保険金には税金がかかります。保険料を負担していた人(契約者)、亡くなった人(被保険者)、保険金を受け取る人(受取人)の関係によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象となります。
* 相続税: 契約者=被保険者、受取人≠契約者・被保険者の場合(例:夫が保険料を払い、夫が亡くなり、妻が受け取る)
* 所得税: 契約者≠被保険者、受取人=契約者の場合(例:夫が保険料を払い、妻が亡くなり、夫が受け取る)
* 贈与税: 契約者≠被保険者、受取人≠契約者・被保険者の場合(例:夫が保険料を払い、妻が亡くなり、子が受け取る)
具体的な課税関係は複雑なため、税理士や税務署にご相談ください。
Q3: 保険証券が見つからない場合はどうすればいいですか?
保険証券が見つからなくても、保険契約が特定できれば手続きは可能です。まずは保険会社に連絡し、故人様の氏名や生年月日などの情報から契約の有無を照会してください。複数の保険会社に心当たりのある場合は、すべてに問い合わせてみましょう。
Q4: 複数の保険会社に請求する場合の注意点は?
複数の保険会社に請求する場合も、基本的に各保険会社ごとに個別の手続きが必要です。それぞれの保険会社から請求書類を取り寄せ、必要書類を準備し、提出します。ただし、死亡診断書(死体検案書)の原本は1通しかないため、複数の保険会社に請求する場合は、コピーを提出したり、原本を提出する保険会社以外にはコピーに保険会社指定の書式で「原本証明」を付したりするなどの対応が必要になります。詳細は各保険会社に確認してください。
Q5: オンラインでの手続きは可能ですか?
一部の保険会社では、死亡保険金請求手続きの一部または全部をオンラインで行えるサービスを提供しています。例えば、請求書類のダウンロード、必要書類のアップロード、進捗状況の確認などが可能です。利用できるサービスは保険会社によって異なりますので、ご加入の保険会社のウェブサイトを確認するか、問い合わせ窓口で確認してください。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされたばかりの時期に、多くの「死後手続き」を進めるのは計り知れないご心労を伴うことです。生命保険の死亡保険金請求手続きもその一つですが、このガイドが「生命保険 請求 流れ」の全体像を把握し、「生命保険 必要書類」や「死亡保険金 期限」について理解を深める一助となれば幸いです。

すべてを一人で抱え込む必要はありません。保険会社の担当者、役所の窓口、そして必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった専門家を頼ることをためらわないでください。専門家は、手続きの負担を軽減し、複雑な問題を解決するためのサポートを提供してくれます。
ご家族が亡くなられた後の手続きは多岐にわたり、精神的な負担も大きいです。まずは専門家や行政の窓口に相談するだけでも、具体的な道筋が見え、焦らず手続きを進めることができます。
【関連】死後手続きの完全ガイド|必要な手続き一覧と流れについて詳しくはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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