遺族年金について調べているあなたは、今、大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況かもしれません。あるいは、ご自身の将来に不安を感じ、もしもの時に備えて情報を集めていることでしょう。お金の心配は、ただでさえ辛い状況に追い打ちをかけるものです。この制度が「いくらもらえるのか」「どう計算するのか」といった具体的な情報が分かれば、少しでも安心できるはずです。焦らず、ご自身のペースで読み進めてください。

この記事では、遺族年金がいくらもらえるのか、その計算方法や相場、平均的な金額について、わかりやすく解説します。遺族年金の種類や受給要件、そして見落としがちな注意点まで、あなたの疑問を解消できるよう丁寧に説明していきます。
この記事でわかること
- 遺族年金の種類とそれぞれの受給要件
- 遺族年金がいくらもらえるかの計算方法
- 世帯構成や加入期間による受給額の目安
- 申請時に見落としがちな加算や特例
- 遺族年金に関するよくある疑問とその回答
遺族年金の種類と受給要件|基礎年金と厚生年金の違い
遺族年金は、亡くなった方が加入していた年金制度によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類に分けられます。それぞれ受給できる遺族の範囲や要件、計算方法が異なります。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。主な対象は「子のある配偶者」または「子」です。
【受給要件】
亡くなった方の要件:
* 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
* 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった方が亡くなったとき
* 老齢基礎年金の受給権者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき
遺族の要件:
* 死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であること。
* 「子」とは、18歳になった年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金よりも対象となる遺族の範囲が広く、亡くなった方の年金加入状況によって受給額が大きく変わります。
【受給要件】
亡くなった方の要件:
* 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったとき
* 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡したとき
* 老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たした方が亡くなったとき
遺族の要件:
死亡した方に生計を維持されていた、以下の順位で優先される遺族です。
1. 配偶者(夫は55歳以上であること、ただし子がいる場合は年齢要件なし)、子
2. 父母(55歳以上)
3. 孫(18歳になった年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級)
4. 祖父母(55歳以上)
※夫、父母、祖父母は、死亡時に55歳以上であることが必要ですが、支給開始は60歳からです(ただし、夫が子を養育している場合は、夫が55歳未満でも遺族厚生年金が支給されます)。
遺族年金受給の共通要件
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、亡くなった方が一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。原則として、亡くなった月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。ただし、特例として直近1年間に保険料の未納がない場合も対象となることがあります(2026年3月末までの特例措置)。
遺族年金 いくらもらえる?計算方法と受給額の目安
遺族年金がいくらもらえるかは、亡くなった方の年金加入状況や、遺族の状況(子の有無、配偶者の生年月日など)によって異なります。ここでは、それぞれの年金の計算方法と受給額の目安を見ていきましょう。
遺族基礎年金の計算方法と受給額
遺族基礎年金の年金額は定額で、子の数に応じて加算されます。
【年金額(2024年度)】
* 配偶者が受け取る場合:816,000円 + 子の加算額
* 子が受け取る場合:816,000円 + 2人目以降の子の加算額
【子の加算額】
* 1人目・2人目の子:それぞれ234,800円
* 3人目以降の子:それぞれ78,300円
【計算例】
* 子1人の配偶者が受給する場合:816,000円 + 234,800円 = 1,050,800円
* 子2人の配偶者が受給する場合:816,000円 + 234,800円 + 234,800円 = 1,285,600円
遺族厚生年金の計算方法と受給額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式がベースとなります。原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3が支給されます。
【計算式】
遺族厚生年金額 = (亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式で算出した額) × 3/4
報酬比例部分の計算には、亡くなった方の平均標準報酬月額(平均標準報酬額)や厚生年金保険の加入期間などが影響します。加入期間が短い場合は、300月(25年)とみなして計算される特例(短期要件の場合)があります。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは
遺族厚生年金には、特定の条件を満たす場合に加算される制度があります。
- 中高齢寡婦加算:夫が亡くなった際、40歳以上65歳未満で、子がいない、または子がいても遺族基礎年金の受給権がない妻に、年額584,500円(2024年度)が加算されます。
- 経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算の対象であった妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給し始めた場合に、中高齢寡婦加算に代わって支給されるものです。老齢基礎年金と遺族基礎年金の差額を調整する目的があります。
遺族年金の受給額の目安(2024年度)
遺族年金がいくらもらえるかは、個々の状況によって大きく異なりますが、一般的なケースでの受給額の目安を以下の表にまとめました。
| 受給者の状況 | 遺族基礎年金(年額) | 遺族厚生年金(年額) | 合計年額(目安) |
|---|---|---|---|
| 子1人いる配偶者 | 1,050,800円 | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 | 1,050,800円 + α |
| 子2人いる配偶者 | 1,285,600円 | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 | 1,285,600円 + α |
| 子3人いる配偶者 | 1,363,900円 | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 | 1,363,900円 + α |
| 子なし、40歳以上65歳未満の配偶者 | なし | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 + 584,500円(中高齢寡婦加算) | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 + 584,500円 |
| 子なし、65歳以上の配偶者 | なし | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 + 経過的寡婦加算 | 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4 + 経過的寡婦加算 |

【参考値・個別の状況により異なる・専門家へ確認】
上記の金額はあくまで目安です。遺族厚生年金は、亡くなった方の厚生年金加入期間や平均標準報酬額によって大きく変動します。また、ご自身の年金受給状況によっても調整される場合があります。正確な受給額を知りたい場合は、年金事務所や専門家にご確認ください。
遺族年金の受給額を左右する要因|相場と平均は世帯構成で変わる
遺族年金がいくらもらえるかの相場や平均は、地域差ではなく、主に亡くなった方の年金加入状況や遺族の世帯構成によって決まります。
死亡した方の年金加入期間と保険料納付状況
遺族厚生年金の額は、亡くなった方が厚生年金に加入していた期間が長いほど、またその期間の平均標準報酬額(給与額)が高いほど、受給額も高くなる傾向があります。遺族基礎年金は定額ですが、保険料納付要件を満たしているかどうかが受給の可否を分けます。
遺族の年齢と状況(子の有無、配偶者の生年月日など)
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象であるため、子の有無が受給の可否と金額を大きく左右します。また、配偶者の年齢によって中高齢寡婦加算が適用されるかどうかも、年間の受給額に大きな影響を与えます。
複数の年金制度に加入していた場合
自営業と会社員を経験した方など、国民年金と厚生年金の両方に加入していた期間がある場合は、それぞれの制度から要件を満たせば遺族年金が支給されます。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
遺族年金以外に知っておきたいこと|申請漏れを防ぐポイント
遺族年金の申請は、大切な方を亡くされた悲しみの中で行うため、見落としや手続きの不備が生じやすいものです。遺族年金以外にも、亡くなった後に申請できる公的給付や、相続に関する重要な注意点があります。
見落としがちな加算や特例(ワースト5)
遺族年金以外にも、見落としがちな申請漏れや、加算・特例で受給額を最大化できるポイントがあります。
- 未支給年金:亡くなった方が生前に受け取るはずだった年金が残っている場合、遺族が受け取ることができます。
- 死亡一時金:国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族に支給されます。
- 寡婦年金:夫が国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
- 高額療養費の還付:亡くなる前にかかった医療費が高額だった場合、高額療養費制度による還付を受けられることがあります。
- 埋葬料・葬祭費:健康保険や国民健康保険から、葬儀費用の一部として支給される制度です。
これらの制度は、それぞれ申請期限や要件が異なります。悲しみの中で全てを把握するのは困難ですが、申請漏れがないよう、一つずつ確認することが大切です。
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弁護士の見地:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
遺族年金は公的給付ですが、亡くなった方の財産を巡る相続も同時に発生します。「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」は誤解で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性もあります。
弁護士の見地:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
遺族年金以外に、亡くなった方に借金などの負の財産があった場合、相続放棄を検討することもあります。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが重要です(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
申請手続きの注意点と必要書類
遺族年金の申請は、亡くなった方の住所地を管轄する年金事務所または年金相談センターで行います。必要な書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
- 年金請求書
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係を証明)
- 世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった方の住民票の除票
- 請求者の所得証明書
- 子の在学証明書(子が16歳以上の場合)
- 年金手帳
- 預金通帳(受取口座指定のため)
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
これらの書類は、申請する遺族年金の種類や個別の状況によって追加で必要になるものもあります。事前に年金事務所に確認し、漏れがないように準備しましょう。
遺族年金受給のための確認リスト(□形式)
遺族年金の手続きは複雑ですが、以下のリストを参考に、一つずつ確認を進めていきましょう。
□ 亡くなった方の年金加入状況(国民年金・厚生年金)を確認しましたか?
□ 遺族年金の受給要件(年齢、生計維持関係、子の有無など)を満たしていますか?
□ 遺族基礎年金、遺族厚生年金、どちらか一方または両方の対象になりますか?
□ 中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算の対象になるか確認しましたか?
□ 遺族年金以外に、未支給年金、死亡一時金、寡婦年金などの対象になる制度はありませんか?
□ 申請に必要な書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)を準備しましたか?
□ 申請期限(原則として死亡日から5年以内)を確認し、間に合うように手続きを進めていますか?
□ 不明な点があれば、年金事務所や専門家(社会保険労務士など)に相談しましたか?

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遺族年金と税金・確定申告
遺族年金を受け取るにあたって、税金や確定申告についても知っておくべき点があります。
遺族年金は非課税
遺族年金は、遺族の生活保障を目的とした公的給付であるため、所得税や住民税は課税されません。そのため、原則として確定申告をする必要もありません。
確定申告が必要なケース
遺族年金自体は非課税ですが、以下のような場合は確定申告が必要になることがあります。
- 亡くなった方が亡くなるまでに得た所得について、準確定申告が必要な場合。
- 遺族年金以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある場合。
- 医療費控除や生命保険料控除などを受けたい場合。
遺族年金は非課税ですが、他の所得との兼ね合いで確定申告が必要になるケースがあるため、ご自身の状況に合わせて確認するようにしましょう。
遺族年金に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?
A1: はい、要件を満たしていれば両方もらうことができます。亡くなった方が国民年金と厚生年金の両方に加入していた場合、遺族基礎年金の対象となる遺族(子のある配偶者または子)は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。
Q2: 遺族年金をもらいながら働くことはできますか?
A2: 遺族基礎年金は、受給者が働いていても減額されることはありません。遺族厚生年金についても、原則として受給者が働いていても減額されることはありませんが、65歳以降に自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受給する場合など、一部調整が入るケースがあります。
Q3: 再婚したら遺族年金はどうなりますか?
A3: 遺族年金は、再婚すると受給権が消滅します。これは、遺族年金が亡くなった方との生計維持関係に基づいて支給されるためです。事実婚(内縁関係)も再婚とみなされる場合がありますので注意が必要です。
Q4: 遺族年金の申請期限はありますか?
A4: 遺族年金の受給権は、原則として死亡日から5年で時効となります。ただし、時効成立後も、特別な事情がある場合には申請が認められるケースもありますので、まずは年金事務所に相談してみることをお勧めします。
Q5: 専門家に相談するメリットはありますか?
A5: 遺族年金の制度は複雑で、ご自身の状況に合わせた最適な受給額や手続きを把握するのは容易ではありません。社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することで、申請漏れを防ぎ、適切な受給額を受け取れる可能性が高まります。また、複雑な書類作成や手続きの代行を依頼することで、精神的な負担を軽減できるというメリットもあります。
弁護士の見地:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
専門家への相談は、遺族年金の手続きだけでなく、将来の相続対策においても重要です。例えば、認知症の親が作った遺言書の有効性について悩むケースもあります。遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いでしょう。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと後の紛争防止になります(民法963条、判例多数)。専門家は、このような複雑なケースにも対応し、最適なアドバイスを提供してくれます。
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まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
遺族年金は、大切な方を亡くされた後に遺された家族の生活を支える大切な制度です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ受給要件や計算方法が異なります。遺族年金がいくらもらえるかは、亡くなった方の年金加入状況や遺族の世帯構成によって大きく変わります。
悲しみの中で、複雑な手続きや情報収集を行うのは大変なことです。しかし、見落としがちな加算や特例、遺族年金以外の公的給付もありますので、焦らず、一つずつ確認を進めることが大切です。不明な点があれば、年金事務所や社会保険労務士などの専門家へ相談し、正確な情報を得るようにしましょう。
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遺族年金の制度は複雑で、ご自身の状況に合わせて最適な受給額を知るには専門知識が必要です。まず相談するだけでも、具体的な受給額の目安や必要な手続きが明確になり、悲しみの中で迷わずに済むでしょう。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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