大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況の中、このページをご覧いただきありがとうございます。ご遺族が亡くなった後には、さまざまな手続きが必要になります。何から手をつければ良いか、いつまでに何をすれば良いのか、途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。
この「死後 手続き 一覧 チェックリスト」は、ご遺族が直面する死後手続きの全体像を把握し、優先順位や期限、必要な書類などを分かりやすく解説することを目的としています。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ進めていけるよう、この記事が皆様の助けになれば幸いです。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。この記事でわかること / まず確認すべき期限
この記事でわかること
この記事では、ご逝去から葬儀後、そして相続や税金に関する手続きまで、死後手続きの全体像をステップバイステップで解説します。特に以下の点について詳しくご紹介します。
- ご逝去直後から葬儀後、そして相続・税金関連まで、時期ごとの手続きの「死後 やること」
- 各手続きに必要な「死後 チェックリスト」形式の書類一覧
- 「葬儀後 手続き」を含む重要な手続きの優先順位と「期限」
- よくある失敗例とその対処法、専門家からのアドバイス
- 手続きを専門家に「代行依頼」する場合の費用目安と選び方
まず確認すべき重要な期限
多くの死後手続きには「期限」が設けられています。特に以下の手続きは、ご逝去後すぐに対応が必要なものです。まず、これらの期限を頭に入れておくと、その後の計画が立てやすくなります。
- 死亡届の提出(火葬許可申請を含む): 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。
- 年金受給停止手続き: 死亡日から14日以内(国民年金・厚生年金)。
- 世帯主変更届: 死亡日から14日以内(世帯主が亡くなった場合)。
- 健康保険証の返却: 死亡日から14日以内(国民健康保険・後期高齢者医療制度)。
これらの手続きは、公的なサービスの停止や変更に関わるため、比較的早い対応が求められます。
STEP別手順|死後手続きの流れ
死後手続きは多岐にわたり、一つずつ着実に進めることが大切です。ここでは、ご逝去から葬儀後、そして相続・税金関連までを5つのステップに分けて解説します。

STEP1:ご逝去直後(24時間以内)の手続き
ご家族が亡くなった直後は、悲しみの中で多くの決断を迫られます。まずは落ち着いて、目の前の手続きから進めましょう。
- 死亡診断書・死体検案書の受領: 医師から死亡診断書(病院で亡くなった場合)または死体検案書(自宅などで亡くなった場合)を受け取ります。これは死亡届の提出に必須です。
- ご遺体の搬送・安置: 葬儀社に連絡し、ご遺体を病院から自宅や斎場、葬儀社の安置施設へ搬送・安置します。
- 葬儀社との打ち合わせ: 葬儀の形式(家族葬、一般葬など)、日程、費用について葬儀社と相談します。
STEP2:葬儀後すぐ(7日以内)の手続き
葬儀が終わり、少し落ち着いた頃に、公的な手続きを進めていきます。特に「死亡届」は、その後のあらゆる手続きの出発点となります。
- 死亡届の提出・火葬許可証の取得: 死亡診断書または死体検案書を添付し、市区町村役場に死亡届を提出します。これにより、火葬(埋葬)許可証が交付されます。提出は死亡の事実を知った日から7日以内です。
- 火葬・葬儀の実施: 火葬許可証に基づき、火葬・葬儀を行います。
- 住民票の抹消: 死亡届が提出されると、故人の住民票は自動的に抹消されます。
- 年金受給停止手続き: 故人が年金を受給していた場合、死亡日から14日以内に年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出します。これにより、不正受給を防ぎます。
- 健康保険証の返却: 故人が加入していた健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の保険証を、死亡日から14日以内に各窓口に返却します。
- 世帯主変更届の提出: 故人が世帯主だった場合、死亡日から14日以内に市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
STEP3:少し落ち着いてから(14日〜3ヶ月以内)の手続き
葬儀後の慌ただしさが一段落したら、故人の財産や契約に関する手続きを進めます。
- 遺言書の確認: 故人が遺言書を残していたか確認します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要です。
- 相続人の確認: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを集め、法定相続人を確定します。
- 遺産(財産)の調査: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、借金などのプラスの財産とマイナスの財産をすべて調査し、財産目録を作成します。
- 公共料金・サービスの解約・名義変更: 電気、ガス、水道、電話、インターネット、携帯電話、新聞、NHK、クレジットカードなどの契約を解約または名義変更します。
- 運転免許証・パスポートの返納: 故人の運転免許証は公安委員会、パスポートは外務省または旅券事務所に返納します。
- 生命保険金の請求: 故人が加入していた生命保険会社に連絡し、保険金請求の手続きを進めます。通常、死亡日から3年が請求期限です。
- 相続放棄・限定承認の検討: 故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄(相続を知った日から3ヶ月以内)や限定承認を検討します。
【弁護士の見地:孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係】
弁護士によると、孤独死や孤立死が発覚した場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。この際、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。しかし、放棄前に遺品整理等の「相続財産の処分行為」をしてしまうと、民法921条の「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法938条)。「遺品を少し整理しただけ」という場合でも、このリスクは発生しうるため、遺品整理業者へ依頼する前に必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です。
STEP4:相続・税金関連(4ヶ月〜10ヶ月以内)の手続き
相続財産の評価や税金の申告は、専門知識が必要となる複雑な手続きです。必要に応じて専門家を頼ることをおすすめします。
- 遺産分割協議: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
- 所得税の準確定申告: 故人が生前に得ていた所得に対する所得税を、死亡日から4ヶ月以内に税務署へ申告・納税します。
- 不動産の名義変更(相続登記): 不動産を相続した場合、法務局で名義変更の手続きを行います。
【司法書士の見地:相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント】
司法書士によると、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も、施行日(2024年4月1日)から3年以内に登記する必要があります(不動産登記法76条の2)。相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合などは、「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できる場合があります。自分で手続きすることも可能ですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、専門家である司法書士に依頼する方が効率的です。費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です。
- 相続税の申告・納税: 相続財産が基礎控除額を超える場合、死亡日から10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告・納税します。
STEP5:その他の手続き
上記の主要な手続きが完了した後も、状況に応じて様々な手続きが必要となる場合があります。
- 未支給年金・遺族年金などの請求: 条件を満たせば、故人が受け取っていなかった年金や、遺族が受け取れる年金を請求できます。
- 高額医療費・葬祭費・埋葬料の請求: 医療費が高額だった場合や、葬儀を行った場合、健康保険組合や市区町村から給付金が受け取れることがあります。
- 自動車の名義変更・廃車: 故人名義の自動車があった場合、運輸支局で名義変更または廃車の手続きを行います。
- 株式・投資信託等の名義変更・売却: 証券会社に連絡し、名義変更や売却の手続きを行います。
- 銀行口座の解約・名義変更: 銀行に連絡し、故人名義の口座を解約または名義変更します。
- 賃貸物件の解約・清算: 故人が賃貸物件に住んでいた場合、不動産会社や大家に連絡し、解約手続きを進めます。
- 遺品整理: 故人の遺品を整理します。
必要書類一覧チェックリスト
死後手続きには多くの書類が必要です。ここでは、主要な手続きで必要となる書類をチェックリスト形式でまとめました。

死亡届・火葬許可申請に必要な書類
□ 死亡診断書または死体検案書(医師が発行)
□ 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
相続手続きで必要となる主な書類
□ 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 故人の住民票の除票
□ 相続人全員の住民票
□ 遺言書(ある場合)
□ 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
□ 故人の不動産に関する書類(登記簿謄本、固定資産評価証明書など)
□ 故人の預貯金通帳、キャッシュカード
□ 故人の有価証券(株式、投資信託など)に関する書類
□ 故人の負債に関する書類(借用書、ローン契約書など)
その他の手続きで必要となる書類
□ 故人の年金手帳
□ 故人の健康保険証
□ 故人の介護保険証
□ 故人の運転免許証
□ 故人のパスポート
□ 請求者の本人確認書類
□ 請求者の印鑑
□ 葬儀の領収書(葬祭費・埋葬料請求時)
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定の解説
必要書類の中には、探し出すのが難しいものや、手元にないケースもあります。例えば、戸籍謄本は役所で取得できますが、遠方に本籍地がある場合は郵送請求も可能です。また、相続登記に必要な固定資産評価証明書は、市区町村役場の税務課で取得できます。もし書類がどうしても揃わない場合は、まず各手続きの窓口や専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談し、代替書類や猶予期間の有無を確認しましょう。状況によっては、上申書や他の公的書類で対応できる場合もあります。
期限カレンダー|○日以内にやること一覧
多くの死後手続きには期限が設けられています。ここでは、特に重要な手続きと、その期限、主な窓口を一覧にしました。
| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 (火葬許可申請含む) |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 故人の本籍地、死亡地、 届出人の所在地の市区町村役場 |
国外で死亡した場合は3ヶ月以内 |
| 年金受給停止手続き | 死亡日から14日以内 | 年金事務所、年金相談センター | |
| 世帯主変更届の提出 | 死亡日から14日以内 | 故人の所在地の市区町村役場 | 世帯主が亡くなった場合 |
| 健康保険証の返却 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場、健康保険組合 | 国民健康保険、後期高齢者医療制度など |
| 雇用保険受給資格者証の返還 | 死亡日から1ヶ月以内 | ハローワーク | 故人が失業給付を受給中の場合 |
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 故人の負債が多い場合に検討 |
| 所得税の準確定申告 | 死亡日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人が生前に得ていた所得に対する申告 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産が基礎控除額を超える場合 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 相続を知った日から3年以内 | 法務局 | 2024年4月1日から義務化 |
| 生命保険金の請求 | 死亡日から3年以内 | 各生命保険会社 | 会社により異なる場合あり |
| 高額医療費・葬祭費・埋葬料の請求 | 死亡日から2年以内 | 健康保険組合、市区町村役場 |
重要な手続きの期限と窓口
上記のテーブルにまとめた通り、手続きによって期限は大きく異なります。特に「死後 手続き 一覧」の中でも、死亡届や年金、健康保険に関する手続きは早急な対応が求められます。期限を過ぎてしまうと、過料が発生したり、給付金を受け取れなくなったりする可能性があるため注意が必要です。
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
近年、一部の手続きではオンライン申請やマイナンバーカードを活用した手続きが可能になっています。例えば、マイナポータルを活用して、年金に関する一部の情報照会や手続きの案内を受けることができます。しかし、死後手続きの多くは、依然として窓口での対面手続きや郵送が必要となるのが現状です。各手続きの窓口で、オンライン申請の可否やマイナンバー活用の詳細を確認することをおすすめします。
よくある失敗と対処法
死後手続きは複雑で、慣れない作業が多いため、思わぬ失敗をしてしまうことがあります。ここでは、特に注意したいポイントと、その対処法をご紹介します。
遺品整理と相続放棄の注意点(弁護士の見地)
ご遺族が故人の遺品を整理する際、「形見分け」のつもりで一部の財産を処分したり、持ち帰ったりすることがあります。しかし、弁護士によると、これが「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなる「法定単純承認」に該当するリスクがあります(民法921条)。特に故人に多額の借金がある場合、安易な遺品整理は危険です。相続放棄を検討している場合は、遺品整理を始める前に必ず弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
相続登記義務化への対応(司法書士の見地)
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、「相続を知った日から3年以内」という期限が設けられました。司法書士によると、この期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となるため、これまでのように放置しておくことはできません。特に、複数の相続人がいる場合や、遺産分割協議が長引く場合は、3年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。遺産分割が未了の場合でも、簡易的に登記できる「相続人申告登記」の制度を活用するなど、早めに司法書士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
おひとりさまの死後事務委任契約(行政書士の見地)
行政書士によると、身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、各種契約の解約、不動産の整理など)を誰も行ってくれないという問題が発生する可能性があります。このような事態を避けるために有効なのが「死後事務委任契約」です。これは生前に行政書士や弁護士などの専門家と契約を結び、自身の死後の事務手続きを委託するものです。費用は50〜100万円程度が目安となります。
よくある誤解として、「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と思われがちですが、遺言書は財産の分配方法を定めるものであり、日常的な事務手続きや葬儀の指示には対応できません。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約と、それぞれの役割を理解しておくことが大切です。
書類が揃わない場合の代替手段
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など、公的な書類は役所で取得できますが、遠方の場合や、取得方法がわからない場合は時間と手間がかかります。また、故人の昔の書類が見つからないといったケースもあるでしょう。このような場合、まずは各手続きの窓口に相談し、代替書類での対応が可能か確認してください。例えば、戸籍謄本が揃わない場合でも、除籍謄本や改製原戸籍謄本で代用できることがあります。また、紛失した場合は再発行が可能なものもあります。焦らず、一つずつ確認していくことが大切です。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
死後手続きは精神的、時間的負担が大きいため、専門家に代行を依頼することも有効な選択肢です。
専門家への相談を検討するタイミング
- 手続きの種類が多く、何から手をつけていいか分からない場合
- 相続人同士の意見がまとまらない、または所在が不明な相続人がいる場合
- 故人の財産が複雑(不動産、株式、海外資産など)な場合
- 相続税の申告が必要な場合
- 仕事や育児などで、手続きに時間を割くのが難しい場合
- 精神的な負担が大きく、一人で進めるのがつらい場合
このような場合は、早めに専門家へ相談することを検討しましょう。
死後手続きの代行費用目安
死後手続きの代代行費用は、依頼する内容や専門家によって大きく異なります。ここでは、主要な専門家への依頼費用目安をご紹介します。

| 専門家 | 依頼内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 相続問題全般、遺産分割協議の代理、 相続放棄の手続き |
着手金20~50万円程度+報酬金 | 相続財産の額に応じて変動 |
| 司法書士 | 相続登記(不動産名義変更)、 預貯金の名義変更・解約 |
5~15万円程度(不動産1件あたり) | 手続きの数や複雑さで変動 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成、 自動車の名義変更、死後事務委任契約 |
5~30万円程度(内容による) | 死後事務委任契約は50~100万円程度 |
| 税理士 | 相続税の申告・納税 | 相続財産の0.5~1.0%程度 | 最低報酬額が設定されている場合あり |
| 葬儀社 | 死亡届の提出、火葬許可証の取得代行 | 数千円~数万円程度(プランに含まれる場合も) |
※上記の費用はあくまで参考値・目安です。地域や業者、依頼内容の複雑さによって大きく異なります。必ず事前に見積もりを取り、サービス内容と費用を確認しましょう。
専門家の選び方
専門家を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてください。
- 実績と専門分野: 相続問題に特化しているか、実績が豊富かを確認します。
- 費用体系: 明確な料金提示があるか、追加費用が発生しないかを確認します。
- 相性: 相談しやすく、信頼できる人柄かどうかも重要です。
- 初回相談: 無料相談を実施している事務所も多いため、まずは相談してみて判断するのも良いでしょう。
複数の専門家から話を聞き、比較検討することをおすすめします。
よくある質問
Q1: 死後手続きは誰が行うべきですか?
A1: 死後手続きは、故人の配偶者や子、親などの「相続人」が行うのが一般的です。特に、死亡届の提出や火葬許可証の申請は、最も身近なご遺族(届出義務者)が行います。相続に関わる手続きは、相続人全員で協力して進める必要があります。
Q2: 期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A2: 手続きによって異なります。例えば、死亡届の提出期限(7日以内)を過ぎると、過料が科される可能性があります。相続税の申告期限(10ヶ月以内)を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生します。相続登記の義務化(3年以内)も、期限を過ぎると過料の対象です。期限を過ぎてしまった場合は、速やかに各窓口や専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談し、指示を仰ぐようにしてください。
Q3: 遠方に住んでいて手続きが難しい場合はどうすればいいですか?
A3: 遠方に住んでいる場合でも、郵送で手続きができるものや、オンラインで申請可能なものもあります。また、住民票や戸籍謄本などは、郵送で取り寄せることも可能です。それでも難しい場合は、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に手続きの代行を依頼することを検討しましょう。
Q4: 費用が心配です。どこに相談すれば良いですか?
A4: 手続きの費用が心配な場合は、まず各手続きの窓口(市区町村役場、年金事務所など)に相談し、公的な給付金(葬祭費、埋葬料など)や減免制度がないか確認しましょう。また、多くの専門家事務所では初回無料相談を実施しています。まずは相談してみて、費用について具体的に話を聞いてみることをおすすめします。法テラス(日本司法支援センター)でも、経済的な理由で弁護士や司法書士に依頼できない方への支援を行っています。
大切な方を亡くされたばかりで、多くの手続きを一人で抱え込むのは大変なことです。まず専門家に相談するだけでも、心強いサポートが得られ、焦らず手続きを進めることができます。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
ご家族が亡くなった後の「死後 手続き 一覧」は、多岐にわたり、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。この記事でご紹介した「死後 チェックリスト」や「期限カレンダー」を参考に、一つずつ着実に進めていただければ幸いです。

すべてを一人で抱え込む必要はありません。市区町村役場の窓口、年金事務所、税務署など、公的な機関には相談窓口があります。また、弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった専門家は、複雑な手続きをサポートし、的確なアドバイスを提供してくれます。
悲しみの中で手続きを進めるのは大変なことですが、頼れる人に頼り、焦らず、ご自身のペースで進めていくことが大切です。この記事が、皆様にとって少しでもお役に立てることを願っています。
【関連】相続手続きの全体像について詳しくはこちら
【関連】葬儀後の手続きについて詳しくはこちら
【関連】死後手続きの総合ガイドはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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