大切な方を亡くされたばかりで、様々な手続きや費用について調べているあなたは、今きっと不安を感じているはずです。国民年金に加入されていた方が亡くなった際に受け取れる「死亡一時金」は、残されたご家族にとって大切な経済的支援の一つです。しかし、「いくらもらえるのか」「どんな条件があるのか」「どうやって申請するのか」など、分からないことばかりで途惑っていらっしゃるかもしれません。
この制度は、ご遺族の生活を支えるためのものです。悲しみの中、すべてを一人で抱え込まず、焦らず、一つずつ確認していきましょう。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。【2024年最新】国民年金 死亡一時金の概要と受給条件
国民年金 死亡一時金は、国民年金に加入していた方が亡くなった際に、その遺族に支給される一時金です。残されたご家族の生活を支えるための大切な制度であり、公的年金制度の一つとして位置づけられています。
死亡一時金とは?支給される目的
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間納めていた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、その遺族に対して支給される一時金です。この制度は、遺族基礎年金や寡婦年金のように年金として継続的に支給されるものではなく、一度だけ支払われるものです。国民年金 死亡手続きの中で、特に重要な経済的支援の一つと言えるでしょう。
死亡一時金は誰が受け取る?受給資格者と優先順位
死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族です。受給できる遺族には優先順位が定められています。
具体的には、以下の順位で支給されます(厚生労働省の年金制度に関する情報に基づく)。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
これらの人が、亡くなった方と死亡当時に生計を同じくしていた場合に受給資格があります。例えば、故人が国民年金保険料をしっかり納めていたものの、遺族基礎年金や寡婦年金の受給条件を満たさない場合でも、死亡一時金が受け取れる可能性があります。
(国民年金 死亡一時金 誰が受け取る)
死亡一時金が受給できないケース
死亡一時金は、すべての国民年金加入者の死亡時に支給されるわけではありません。以下のような場合には、死亡一時金は支給されません。
- 遺族基礎年金または寡婦年金を受給できる場合: これらの年金は死亡一時金よりも優先されるため、いずれか一方しか受給できません。
- 故人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取っていた場合: 故人がこれらの年金を受給していた場合、死亡一時金は支給されません。
- 国民年金保険料の納付期間が不足している場合: 後述しますが、死亡一時金には一定の保険料納付済期間が必要です。
- 死亡一時金の申請期限を過ぎた場合: 死亡一時金 申請 期限 2年という重要な期限があります。

国民年金 死亡一時金はいくらもらえる?金額と計算方法
国民年金 死亡一時金の金額は、故人が国民年金保険料を納めていた期間によって異なります。ここでは、具体的な金額と計算方法について解説します。
保険料納付済期間に応じた死亡一時金の金額
死亡一時金の金額は、故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間によって、以下のように定められています。
| 保険料納付済期間(合算対象期間は除く) | 死亡一時金の金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 160,000円 |
| 20年以上25年未満 | 200,000円 |
| 25年以上30年未満 | 240,000円 |
| 30年以上35年未満 | 280,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていた場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
参考値・目安として、実際の受給額は個別の状況によって異なります。詳細は日本年金機構のウェブサイトまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
(国民年金 死亡一時金 金額)

死亡一時金の計算例と具体的な受給額
例えば、故人が国民年金保険料を28年間納めていた場合、上記の表に照らし合わせると、「25年以上30年未満」に該当するため、死亡一時金として240,000円が支給されることになります。もし故人がこの期間中に付加保険料も3年以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算され、合計248,500円が受給額となります。
この金額は全国一律で、地域によって変動することはありません。正確な納付期間は、故人の年金手帳や日本年金機構が発行する「ねんきん定期便」などで確認できます。不明な場合は、年金事務所で確認してもらうのが確実です。
死亡一時金の申請手続きと必要書類、申請期限
国民年金 死亡一時金を受け取るためには、所定の手続きが必要です。ここでは、申請窓口、必要書類、そして最も重要な申請期限について解説します。
申請窓口と基本的な手続きの流れ
死亡一時金の申請窓口は、故人の最後の住所地を管轄する市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
基本的な手続きの流れは以下の通りです。
- 死亡の事実の確認: 死亡届の提出後、死亡診断書(死体検案書)の控えなどを準備します。
- 必要書類の収集: 後述する書類を準備します。
- 申請書の記入と提出: 窓口で「死亡一時金請求書」を受け取り、必要事項を記入して提出します。
- 審査と支給: 日本年金機構による審査後、指定口座に一時金が振り込まれます。
死亡一時金の申請に必要な書類一覧
申請には以下の書類が必要となります。不足がないよう、事前に確認し準備を進めましょう。
- 死亡一時金請求書: 窓口で入手するか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
- 故人の住民票の除票: 故人の死亡が記載されたもの。
- 請求者の住民票: 故人と生計を同じくしていたことが確認できるもの。
- 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し): 故人と請求者の関係がわかるもの。
- 故人の年金手帳: 故人の基礎年金番号などが記載されています。
- 金融機関の通帳など: 請求者名義の振込先口座が確認できるもの。
- その他: 状況に応じて、所得証明書や生計同一証明書などを求められる場合があります。
これらの書類は、申請する年金事務所や市区町村役場によって異なる場合があるため、事前に窓口に確認することをおすすめします。
重要な申請期限「死亡日の翌日から2年以内」
死亡一時金には、死亡日の翌日から2年以内という厳格な申請期限があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として死亡一時金を受け取ることができなくなります。
(死亡一時金 申請 期限 2年)
大切な方を亡くされた悲しみの中で、手続きを進めるのは大変なことですが、この期限だけは特に注意して、できるだけ早めに準備に取り掛かるようにしましょう。期限が迫っている場合は、まずは年金事務所に相談し、必要な手続きについて指示を仰ぐのが賢明です。
寡婦年金との違い|どちらを選ぶべきか
国民年金には、死亡一時金と似た制度として「寡婦年金」があります。どちらも故人の死亡後に遺族を支援する制度ですが、受給条件や支給方法が異なります。
寡婦年金とは?受給条件と比較
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者であった夫が、年金を受け取らずに死亡した場合に、その妻に対して支給される年金です。死亡一時金とは異なり、一時金ではなく年金として定期的に支給されます。
寡婦年金の主な受給条件:
* 夫が国民年金の第1号被保険者として、保険料を25年以上納付していたこと(免除期間を含む)。
* 夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らずに死亡したこと。
* 婚姻期間が10年以上であること。
* 妻が死亡時に65歳未満で、夫と生計を同じくしていたこと。
* 妻が自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと。
死亡一時金が保険料納付済期間3年以上で受給資格が発生するのに対し、寡婦年金は25年以上の納付期間が必要である点が大きな違いです。
死亡一時金と寡婦年金、受給選択のポイント
故人が上記の寡婦年金の受給条件を満たしている場合、妻は死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択して受給することになります。両方を同時に受け取ることはできません。
(死亡一時金 寡婦年金 違い)
どちらを選択すべきかは、個々の状況によって異なりますが、一般的には以下の点が判断の目安となります。
- 寡婦年金: 妻が若く、今後も年金として継続的に収入が必要な場合。夫の納付期間が長く、年金額が大きい場合。
- 死亡一時金: 妻が既に自身の年金を受給している、または近い将来受給開始となる場合。一時金としてまとまった金額が必要な場合。
寡婦年金は、夫が亡くなった日の翌月から妻が65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3相当額です。
どちらか一方しか受け取れない点に注意
死亡一時金と寡婦年金は、同一の死亡に対して重複して支給されることはありません。必ずどちらか一方を選択する必要があります。選択を誤ると、後で変更できない場合もあるため、ご自身の状況や将来の生活設計を考慮し、慎重に判断することが重要です。
迷った場合は、お近くの年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的なシミュレーションやアドバイスを受けることを強くおすすめします。
故人の死亡手続きで発生しうる「隠れた費用」と専門家の見地
国民年金 死亡一時金そのものに費用はかかりませんが、故人の死亡手続き全体を見ると、様々な「隠れた費用」が発生する可能性があります。これらの費用を理解し、適切な公的支援を活用したり、専門家の助言を得たりすることで、経済的な負担を軽減できます。
死亡一時金以外の公的支援と費用削減の考え方
故人の死亡後に受け取れる公的支援は、死亡一時金だけではありません。健康保険組合や共済組合からは「埋葬料(埋葬費)」が、国民健康保険からは「葬祭費」が支給される場合があります。これらは葬儀費用の一部を補助するもので、多くの場合5万円程度が支給されます。
これらの制度を適切に利用することで、死亡後の経済的負担を軽減できます。また、手続きを専門家(社会保険労務士など)に依頼する場合、代行費用が発生しますが、複雑な手続きを確実に進め、受給漏れを防ぐというメリットもあります。
特殊清掃と相続放棄の注意点【弁護士の見地】
専門家によると、孤独死・孤立死が発覚した場合、賃貸物件では大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。弁護士の見地では、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。しかし、放棄前に遺品整理等の「相続財産の処分行為」をすると、単純承認とみなされ放棄できなくなるリスクがあります(民法921条・938条)。「遺品を少し整理しただけ」でも法定単純承認に該当するリスクがあるため、遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です。この費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあり、非常に大きな「隠れた費用」となり得ます。
相続登記の義務化と司法書士費用【司法書士の見地】
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日から3年の猶予があります。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安です。司法書士によると、相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合には「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できます。自分でできると思いがちですが、登記簿謄本や固定資産評価証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要となるため、専門家への依頼が効率的です(不動産登記法76条の2)。この司法書士費用も、故人の財産状況によっては発生する「隠れた費用」の一つです。
おひとりさまの死後事務委任契約の重要性【行政書士の見地】
身寄りのない単身者は、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、不動産解約、各種サービス解約など)を誰も行ってくれない可能性があります。行政書士の見地によると、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、死後の手続きを第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です。死後事務委任契約と遺言書は別物であり、遺言書では財産分配はできますが、日常的な手続きや葬儀の指示はできません。「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」という誤解は避けるべきです。この契約費用も、将来発生しうる「隠れた費用」を回避するための生前準備として考慮すべきでしょう。
【関連】死後事務委任契約について詳しくはこちら
故人の死後手続きに関する費用を抑えるための確認リスト
故人の死後に発生する経済的負担を軽減するためには、計画的な情報収集と適切な対応が不可欠です。以下のチェックリストを参考に、一つずつ確認を進めていきましょう。
費用削減チェックリスト
□ 死亡一時金の受給条件を再度確認し、漏れなく申請する
□ 寡婦年金との比較検討を怠らず、より有利な方を選択する
□ 故人の年金手帳や保険料納付記録を確認し、納付期間を正確に把握する
□ 申請に必要な書類をリストアップし、早めに収集を開始する
□ 年金事務所や市区町村役場の無料相談を活用し、不明点を解消する
□ 遺産整理や相続放棄が必要な場合は、専門家(弁護士・司法書士)に早期に相談する
□ おひとりさまの場合は、生前の死後事務委任契約の有無を確認し、必要に応じて検討する
□ 葬儀費用や遺品整理費用など、他の死後手続きに関する費用も同時に検討し、公的支援の有無を確認する
□ 複数の業者に見積もりを取り、比較検討する(葬儀、遺品整理など)

【関連】葬儀費用を抑える方法について詳しくはこちら
よくある質問
Q1: 国民年金 死亡一時金は誰が受け取るのですか?
A1: 故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先されます。遺族基礎年金や寡婦年金を受給できる場合は、そちらが優先されます。
Q2: 死亡一時金と寡婦年金は両方もらえますか?
A2: いいえ、死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか受け取ることができません。ご自身の状況に応じて、どちらが有利になるかを検討し、選択する必要があります。
Q3: 申請期限の2年を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A3: 死亡日の翌日から2年という申請期限を過ぎてしまうと、原則として死亡一時金を受け取ることはできません。期限には十分ご注意ください。
Q4: 国民年金 死亡手続きは、どこで行えば良いですか?
A4: 故人の最後の住所地を管轄する市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で手続きを行います。事前に電話で確認することをおすすめします。
Q5: 死亡一時金の申請代行を依頼した場合、費用はいくらくらいかかりますか?
A5: 社会保険労務士などに申請代行を依頼した場合、数万円程度(例:3万円~5万円程度)が目安となることが多いです。依頼する内容や事務所によって費用は異なりますので、事前に見積もりを取るようにしましょう。
Q6: 住民票が異なる家族でも、死亡一時金を受け取れますか?
A6: 生計を同じくしていたことが証明できれば、住民票が異なっていても受給資格がある場合があります。例えば、遠方の親に生活費を送っていた、などの状況です。個別のケースについては年金事務所にご相談ください。
Q7: 故人が国民年金保険料を滞納していた場合でも、死亡一時金はもらえますか?
A7: 死亡一時金の受給条件は、故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納付していることです。滞納期間がある場合でも、納付済期間がこの条件を満たしていれば受給できる可能性がありますが、納付期間が不足している場合は受給できません。正確な納付状況を年金事務所で確認しましょう。
Q8: 死亡一時金は非課税ですか?
A8: はい、死亡一時金は税法上、相続税や所得税の課税対象にはなりません。非課税で受け取ることができます。
まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
大切な方を亡くされた悲しみの中で、様々な手続きや費用の問題に直面されていることと思います。国民年金 死亡一時金は、残されたご家族にとって大切な経済的支えとなります。受給条件や申請期限、必要書類を確認し、適切に手続きを進めることが重要です。
一人で抱え込まず、不明な点があれば、日本年金機構や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。また、相続や遺品整理に関わる複雑な問題は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に早めに相談することで、後々のトラブルを防ぐことができます。焦らず、一つずつ、着実に手続きを進めていきましょう。
大切な方を亡くされた後の手続きは多岐にわたり、複雑に感じることも少なくありません。年金や相続、死後事務に関する不安や疑問があれば、専門家へ相談することで、具体的なアドバイスやサポートを得られ、安心して手続きを進めることができます。
【関連】年金手続きに関する総合ガイドはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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