故人様がお亡くなりになり、心身ともに大変な時期を過ごされていることと存じます。
その中で年金に関する手続きを進めることは、精神的な負担も大きいでしょう。
しかし、年金の手続きは故人様の受給状況や遺族の状況によって多岐にわたります。
このガイドでは、複雑な年金に関する死亡手続きを、必要な書類、期限、具体的なステップに分けてわかりやすく解説します。
すべてを一人で抱え込まず、少しずつ確認を進めていきましょう。
【2026年最新】年金死亡手続きの完全ガイド|期限・書類・STEP順に解説
まず確認すべき年金死亡手続きの期限と種類
故人様がお亡くなりになった後、年金に関する手続きには主に「年金受給権者死亡届」の提出と、「未支給年金」や「遺族年金」の請求があります。特に年金受給権者死亡届は、年金の不正受給を防ぐためにも速やかな提出が求められます。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届 | 死亡後10日以内(国民年金) 死亡後14日以内(厚生年金・共済年金) |
年金事務所、街角の年金相談センター、 市町村役場の国民年金担当窓口 |
故人様が年金を受け取っていた場合 |
| 未支給年金請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所、街角の年金相談センター | 故人様が生前に受け取るはずだった年金 |
| 遺族年金請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所、街角の年金相談センター | 遺族が受け取れる年金 |

STEP別手順|年金死亡手続きの流れ
故人様の年金に関する手続きは、主に以下のステップで進めます。悲しみの中で焦らず、一つずつ確認していきましょう。
STEP1:年金受給権者死亡届の提出
故人様が年金を受給されていた場合、年金の支給を止めるための「年金受給権者死亡届」を提出します。この年金死亡届を怠ると、故人様が亡くなった後も年金が支給され続け、後日返還を求められることになります。
* 国民年金受給者:死亡後10日以内
* 厚生年金・共済年金受給者:死亡後14日以内
* 提出先:年金事務所、街角の年金相談センター、または市町村役場の国民年金担当窓口
* 必要なもの:故人様の年金証書、死亡の事実がわかる書類(住民票除票など)、届出人の本人確認書類など
STEP2:未支給年金の請求
故人様が亡くなった時点で、まだ受け取っていなかった年金がある場合、遺族が「未支給年金」として受け取ることができます。これは、故人様が亡くなった月までの年金で、原則として故人様と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
* 請求期限:死亡後5年以内
* 提出先:年金事務所、街角の年金相談センター
* 請求できる人:故人様と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
* 必要なもの:未支給年金請求書、故人様と請求者の関係がわかる戸籍謄本、請求者の住民票、故人様の住民票除票、年金証書、請求者の金融機関の通帳など
STEP3:遺族年金の請求
故人様が国民年金や厚生年金に加入していた場合、遺された家族が「遺族年金」を受け取れる可能性があります。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、故人様の加入状況や遺族の状況によって受給要件が異なります。
* 請求期限:原則として死亡後5年以内です。ただし、遅れても受給要件を満たしていれば過去に遡って支給される場合もあるため、まずは年金事務所に相談してみることをおすすめします。
* 提出先:年金事務所、街角の年金相談センター
* 種類:
* 遺族基礎年金:国民年金加入者が亡くなった場合に、子のある配偶者または子に支給されます。
* 遺族厚生年金:厚生年金加入者が亡くなった場合に、配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給されます。
* 必要なもの:遺族年金請求書、戸籍謄本、住民票、死亡診断書(死体検案書)のコピー、請求者の収入が確認できる書類など
その他の年金手続き
故人様の状況によっては、以下の手続きも必要になる場合があります。ご自身の状況に合わせて確認してください。
* 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納めていた夫が亡くなり、10年以上婚姻関係があり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。
* 死亡一時金:国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
* 付加年金:国民年金に付加保険料を納めていた場合、未支給年金に付加年金も含まれることがあります。
必要書類一覧チェックリスト
年金に関する死亡手続きで一般的に必要となる書類をまとめました。手続きの種類や個別の状況によって追加で必要になる書類もありますので、事前に年金事務所等に確認することをおすすめします。
死亡届・未支給年金・遺族年金共通で必要な書類
□ 故人様の年金証書
□ 故人様の住民票除票(または戸籍の附票)
□ 請求者(手続きを行う方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□ 請求者(手続きを行う方)の預金通帳(未支給年金や遺族年金の振込先)
□ 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書(死体検案書)の写し、戸籍謄本など)
未支給年金・遺族年金で追加で必要な書類
□ 戸籍謄本(故人様と請求者の続柄が確認できるもの)
□ 請求者の住民票
□ 請求者の所得証明書(遺族年金の場合、収入要件があるため)
□ 故人様と請求者が生計を同じくしていたことを証明する書類(健康保険証、源泉徴収票など)
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
書類がすぐに揃わない場合でも、まずは年金事務所に相談することが重要です。例えば、戸籍謄本の発行に時間がかかる場合は、年金事務所にその旨を伝えれば、猶予期間を設けてもらえることがあります。その際は、いつまでに提出可能か、代替書類で一時的に手続きを進められないかなどを具体的に相談してみましょう。
また、住民票や戸籍謄本は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで取得できる場合もあります。オンラインでの申請は、現在のところ年金に関する死亡手続きでは限定的です。ほとんどの手続きは窓口での提出か郵送となります。マイナンバー制度の活用は進んでいますが、多くの書類は紙媒体での提出が求められます。

期限カレンダー|死亡後○日以内にやること一覧
故人様がお亡くなりになった後、年金以外にも様々な手続きが発生します。ここでは年金に関する手続きと、並行して進める可能性のある主要な手続きの期限を一覧にまとめました。期限を知っておくことで、焦らず計画的に手続きを進めることができるでしょう。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 年金手続きの前提となります |
| 年金受給権者死亡届 | 死亡後10日以内(国民年金) 死亡後14日以内(厚生年金・共済年金) |
年金事務所、市町村役場など | 年金の停止手続き |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 死亡後14日以内 | 市区町村役場、健康保険組合 | 保険証の返却も必要 |
| 世帯主変更届(世帯主が死亡した場合) | 死亡後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 未支給年金・遺族年金請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所 | 請求できる権利がある場合 |
| 相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 弁護士への相談を強く推奨 |
| 所得税の準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人様の所得に関する申告 |
| 相続税の申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産が基礎控除を超える場合 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 相続を知った日から3年以内(2024年4月1日より義務化) | 法務局 | 司法書士への相談を推奨 |

相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
2024年4月1日から、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。これにより、相続(不動産の取得)を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2)。過去に相続した未登記不動産も対象となり、施行日から3年の猶予期間が設けられています。
司法書士によると、相続人が多い場合や、一部の相続人の所在が不明な場合、また遺産分割協議が未了の場合には、「相続人申告登記」という簡易な制度(2024年4月〜)を活用できるとのことです。これは、自分が相続人であることを申し出ることで、登記義務を履行したとみなされる制度で、その後の遺産分割協議がまとまってから改めて正式な相続登記を行うことができます。
「自分でできる」と思いがちですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、多くの書類が必要となり、手続きも複雑です。司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度が目安ですが、専門家への依頼が効率的で確実な選択肢となります。
よくある失敗と対処法
年金に関する死亡手続きは、慣れない作業であり、精神的な負担も大きいため、思わぬところで躓いてしまうことがあります。ここでは、よくある失敗とその対処法をご紹介します。
年金受給権者死亡届の提出忘れ
失敗例: 故人様が亡くなった後、悲しみや他の手続きに追われ、年金受給権者死亡届の提出が遅れてしまった。
対処法: 提出が遅れると、故人様が亡くなった後も年金が振り込まれ続ける可能性があります。その場合、後日、日本年金機構から過払い分の返還を求められます。気づいた時点で速やかに年金事務所に連絡し、指示に従って手続きを進めましょう。返還方法は一括だけでなく、生活状況に応じて分割払いを相談することも可能です。
未支給年金・遺族年金の請求漏れ
失敗例: 故人様が年金を受給していたが、未支給年金や遺族年金の制度があることを知らず、請求せずに期限を過ぎてしまった。
対処法: 未支給年金や遺族年金の請求期限は原則として死亡後5年以内です。この期限を過ぎてしまうと、原則として請求権が消滅してしまいます。しかし、遺族年金の場合、受給要件を満たしていれば、請求が遅れても過去に遡って支給されるケースも稀にありますので、まずは年金事務所に相談してみましょう。特に遺族年金は、受給要件が複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
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相続放棄と遺品整理のタイミングの誤解
失敗例: 故人様に借金があり相続放棄を考えていたが、「遺品を少し整理しただけ」で相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄ができなくなってしまった。
対処法: 弁護士の見地によると、孤独死や孤立死の場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。原則として相続放棄をすれば賠償義務は負いませんが、放棄前に遺品整理などの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、法定単純承認(民法921条)とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法938条)。「遺品を少し整理しただけ」でも処分行為に該当する可能性があるため、遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に確認することが重要です。
必要書類の不備・不足
失敗例: 年金事務所に手続きに行ったものの、書類に不備があったり、必要な書類が足りなかったりして、再度出向くことになった。
対処法: 手続きに行く前に、必ず年金事務所の窓口や電話で、必要な書類を具体的に確認しましょう。特に、故人様と請求者の関係を証明する戸籍謄本などは、発行に時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが大切です。不明な点があれば、一つずつ確認し、メモを取るなどして漏れがないようにしましょう。例えば、「〇〇の書類は原本が必要ですか、コピーでも良いですか?」「〇〇の証明書は直近〇ヶ月以内のものが必要ですか?」といった具体的な質問をすることで、二度手間を防げます。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
年金に関する死亡手続きは、故人様が亡くなったばかりの精神的に辛い時期に、多くの書類を準備し、複雑な要件を調べて進める必要があります。すべてを一人で抱え込むのが難しいと感じる場合、専門家への代行依頼を検討するのも一つの方法です。
依頼できる専門家
- 社会保険労務士(社労士):年金に関する手続きの専門家です。未支給年金や遺族年金の請求代行、受給要件の相談など、年金制度全般にわたるサポートを依頼できます。年金事務所とのやり取りも代行してくれるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
- 行政書士:死亡届の提出や、戸籍・住民票などの公的書類の取得代行など、一般の行政手続きを依頼できます。年金手続きの周辺業務をサポートしてくれます。
- 弁護士:相続問題全体(遺産分割、相続放棄、遺言書の作成・執行など)に加えて、年金に関する手続きも包括的に相談できます。複雑な事案や紛争性がある場合に特に有効です。
- 司法書士:不動産の相続登記が主な業務ですが、関連する戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども依頼できます。年金手続きと並行して不動産相続も発生する場合に相談すると良いでしょう。
代行依頼の流れ
- 相談・見積もり:まずは専門家に連絡し、故人様の状況や依頼したい手続き内容を説明します。費用やサービス内容について見積もりを取りましょう。複数の専門家から見積もりを取ることで、比較検討がしやすくなります。
- 委任契約の締結:見積もり内容に納得したら、正式に委任契約を締結します。契約内容をよく確認し、不明な点があれば質問しましょう。
- 必要書類の収集:専門家と協力して、必要な書類を収集します。一部の書類は、専門家が職務上取得できるものもあります。専門家から指示された書類を準備することで、効率的に手続きを進められます。
- 手続きの代行:専門家が年金事務所などに出向き、手続きを代行します。書類の作成から提出、年金事務所とのやり取りまで、すべて任せられるため、ご自身の負担は軽減されます。
- 完了報告:手続きが完了したら、専門家から報告を受けます。受給開始の連絡や、今後の注意点なども教えてもらえます。
費用目安
専門家への依頼費用は、依頼する内容や難易度、専門家によって大きく異なります。
| 専門家 | 主な依頼内容 | 費用目安(参考) |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 未支給年金請求、遺族年金請求 | 5〜20万円程度(受給額の〇%+実費など) |
| 行政書士 | 死亡届提出代行、戸籍収集、その他行政手続き | 3〜10万円程度 |
| 弁護士 | 相続問題全般、複雑な年金手続き、相続放棄 | 30万円〜(事案による、着手金+成功報酬など) |
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書作成 | 5〜15万円程度(不動産1筆・建物1棟の場合) |
※上記の費用はあくまで参考値・目安です。地域・業者・事案によって大きく異なります。必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と合わせて比較検討することをおすすめします。

おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
行政書士の見地によると、身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続き(死亡届、葬儀、不動産解約、各種サービス解約等)を誰も行ってくれない可能性があります。このような事態を避けるために、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことが非常に重要です。この契約により、ご自身の死後の手続きを信頼できる第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です。
よくある誤解として、「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と思われがちですが、これは誤りです。遺言書は財産の分配に関する意思表示が主な目的であり、日常的な事務手続きや葬儀の指示など、死後事務を直接的に委任するものではありません。例えば、遺言書で葬儀の希望を書いても、その遺言書が発見されるまで葬儀が行われない可能性もあります。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要となるため、両者を併用することで、より確実に自身の意向を反映させることができます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 年金受給権者死亡届は、年金事務所に行かないと提出できませんか?
A1: いいえ、年金事務所の他に、街角の年金相談センターや、国民年金の場合は市区町村役場の国民年金担当窓口でも提出できます。また、郵送での提出も可能です。ただし、初めての手続きで不安な場合は、窓口で直接相談しながら提出することをおすすめします。
Q2: 未支給年金は、故人の借金と相殺されますか?
A2: 未支給年金は、故人様の遺産とは別の、遺族固有の権利として支給されます。そのため、原則として故人様の借金と相殺されることはありません。ただし、相続放棄を検討しているなど、複雑な状況の場合は、念のため弁護士にご相談ください。
Q3: 遺族年金を受け取ると、他の社会保障給付に影響はありますか?
A3: 遺族年金は非課税所得であり、原則として所得税はかかりません。しかし、受給者の収入として扱われるため、健康保険の被扶養者認定や、他の社会保障給付(例えば、失業給付や児童扶養手当など)の受給資格に影響を与える場合があります。具体的な影響については、各制度の窓口や専門家(社会保険労務士など)にご確認ください。
Q4: 死亡後、どれくらいの期間で年金が止まりますか?
A4: 年金受給権者死亡届が提出されてから、通常1~2ヶ月程度で年金の支給は停止されます。書類の提出が遅れると、停止も遅れてしまい、過払い分の返還を求められることになりますので、速やかな提出が重要です。
Q5: 年金手続きでマイナンバーカードは活用できますか?
A5: 現在、年金手続きにおいてマイナンバーカードは本人確認書類として利用できますが、オンラインでの手続きや書類の提出が完全にデジタル化されているわけではありません。多くの手続きでは、依然として紙の書類提出が求められます。今後の制度改正により、活用範囲が広がる可能性があります。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
故人様がお亡くなりになった直後は、深い悲しみの中で、葬儀の手配から役所への届け出、そして年金に関する手続きまで、やるべきことが山積しています。年金に関する死亡手続きは、故人様の年金停止、未支給年金の請求、遺族年金の請求など多岐にわたり、それぞれに期限や必要書類が定められています。
手続きの多くは、死亡後比較的早い時期に期限が設定されていますが、焦る必要はありません。ご自身のペースで、一つずつ確認を進めていきましょう。

すべてを一人で抱え込まず、必要に応じて年金事務所の窓口や、社会保険労務士、行政書士、弁護士といった専門家を頼ることが大切です。専門家は、複雑な制度や書類作成をサポートし、手続きをスムーズに進める手助けをしてくれます。
【関連】死後手続きの全体像を知りたい方は「死後手続きガイド」をご覧ください。
大切な方を亡くされた後、慣れない年金手続きを一人で進めるのは大きな負担です。まず専門家へ相談するだけでも、具体的な手続きの流れや費用がわかり、悲しみの中で迷わずに済みます。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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