大切な方が旅立たれた後、遺されたご家族が安心して手続きを進められるよう、遺言書は非常に重要な役割を果たします。しかし、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、どちらを選べば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。大切な決断だからこそ、迷うのは当然のことです。
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言のそれぞれの特徴やメリット・デメリット、費用などを詳しく比較し、あなたの状況に合った選択ができるよう、分かりやすく解説します。一人で抱え込まず、一緒に最適な方法を見つけていきましょう。

この記事でわかること
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違い
- それぞれのメリット・デメリットと費用
- ご自身の状況に合った遺言書の種類を見つけるためのポイント
- 遺言書作成に関するよくある疑問と注意点
公正証書遺言と自筆証書遺言の概要
遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは特に利用されることの多い「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つについて、その基本的な特徴をご紹介します。それぞれの違いを理解することが、あなたに合った遺言書を選ぶ第一歩です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人(こうしょうにん)が作成する遺言書です。公証人とは、法律の専門家である元裁判官や元検察官などから任命される公務員で、公正証書の作成を通じて国民の権利保護に貢献しています。
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを文章化し、証人2名以上の立ち会いのもとで作成されます。原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造・変造のリスクが極めて低いのが特徴です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成する遺言書です。費用を抑え、手軽に作成できる点が大きなメリットです。
2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で遺言書を保管してもらうことが可能になりました。この制度を利用することで、紛失や偽造・変造のリスクを軽減し、相続発生後の家庭裁判所による検認(けんいん)手続きが不要になるなど、自筆証書遺言の利便性が向上しています。
【関連】自筆証書遺言書保管制度について詳しくはこちら
費用比較
遺言書作成にかかる費用は、種類によって大きく異なります。ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれの費用目安を比較します。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の作成費用は、主に公証役場の手数料と、必要に応じて弁護士などの専門家に依頼した場合の報酬から構成されます。
- 公証役場の手数料: 遺言書に記載する財産の価額に応じて変動します。財産額が大きくなるほど手数料も高くなります。
- 例:財産が100万円以下の場合、5,000円。100万円を超え200万円以下の場合、7,000円。5,000万円を超え1億円以下の場合、43,000円。これに加えて、遺言加算(目的価額が1億円以下の場合は11,000円)や、公証人が出張する際の費用などが加算される場合があります。2026年時点での参考値です。詳細は日本公証人連合会の公式サイトなどでご確認ください。
- 証人費用: 証人を自分で用意できない場合、公証役場で紹介してもらうか、弁護士などに依頼することができ、その場合は1人あたり5,000円〜1万円程度の費用が目安です(2名必要)。
- 専門家への相談・作成サポート費用: 弁護士や司法書士に遺言書の内容相談や原案作成を依頼する場合、10万円〜30万円程度が目安です(地域・事務所によって大きく異なります)。
自筆証書遺言の費用
自筆証書遺言は、基本的に自分で作成するため、費用を抑えることができます。
- 作成費用: 遺言書用紙や筆記用具代など、ごくわずかです。
- 保管費用(自筆証書遺言書保管制度利用の場合): 法務局での保管制度を利用する場合、1件につき3,900円(2026年時点)がかかります。
- 専門家への相談費用: 遺言書の内容について不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することができます。この場合、数万円程度の相談料がかかることがあります。

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(保管制度利用なし) | 自筆証書遺言(保管制度利用あり) |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | 公証役場手数料:数千円〜数十万円(財産額による) 証人費用:1〜2万円程度(2名分) 専門家報酬:10〜30万円程度(任意) |
用紙代・筆記用具代:数百円程度 | 用紙代・筆記用具代:数百円程度 保管手数料:3,900円(2026年時点) |
| 手間 | 公証人との打ち合わせ、証人手配、複数回の役場訪問 | 自分で作成、手軽だが形式不備のリスクあり | 自分で作成、法務局へ予約・持ち込み |
| 法的な有効性・確実性 | 極めて高い(公証人が関与) | 形式不備による無効リスクあり | 形式不備による無効リスクは低い(保管時に確認されるため) |
| 紛失・偽造・変造リスク | 極めて低い(原本は公証役場保管) | 高い(自宅保管のため) | 低い(法務局保管のため) |
| 相続開始後の手続き | 検認不要、すぐに執行可能 | 家庭裁判所での検認手続きが必要 | 家庭裁判所での検認手続き不要 |
| 書き直しの手間・費用 | 再度公証役場での手続き、費用も再度発生 | いつでも書き直し可能、費用は用紙代のみ | いつでも書き直し可能、法務局での変更・再申請に費用発生 |
| 総合判定 | 費用はかかるが、確実性と安心感が最も高い | 費用を抑えたい、手軽さを求める方向けだが、リスクも伴う | 費用と手軽さのバランスが良く、リスクも軽減される |
向いている人・向いていない人
それぞれの遺言書がどのような人に向いているのか、メリット・デメリットを対比させながら見ていきましょう。
公正証書遺言が向いている人・向いていない人
【公正証書遺言が向いている人】
* 法的有効性と確実性を最優先したい人: 公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低いです。
* 相続人同士の争いを避けたい人: 遺言書の内容が明確で、偽造・変造の心配がないため、遺言の有効性を巡る争いが起きにくいです。
* 遺言書の保管に不安がある人: 原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配がありません。
* 専門家のサポートを受けたい人: 弁護士などの専門家や公証人のアドバイスを受けながら作成できるため、内容に漏れや不備が生じにくいです。
* 複雑な財産構成や相続関係がある人: 複数の不動産や事業承継、再婚による複雑な家族構成など、専門家のアドバイスが不可欠なケースで特に有効です。
【公正証書遺言が向いていない人】
* 費用をできるだけ抑えたい人: 自筆証書遺言に比べて、公証役場の手数料や専門家への報酬など、費用が高くなる傾向があります。
* 急いで遺言書を作成したい人: 公証人との打ち合わせや証人の手配、作成手続きに時間がかかる場合があります。
* 遺言の内容を誰にも知られたくない人: 証人や公証人に内容を知られることになります。ただし、秘密証書遺言という選択肢もあります。
自筆証書遺言が向いている人・向いていない人
【自筆証書遺言が向いている人】
* 費用をかけずに手軽に作成したい人: 自分で作成するため、費用はほとんどかかりません。
* 遺言の内容を頻繁に変更する可能性がある人: 自分でいつでも書き直すことができます。
* 遺言の内容を誰にも知られたくない人: 遺言書保管制度を利用しない場合、自宅で保管するため、その内容を他人に知られることなく作成・保管できます。
* 財産内容や相続関係がシンプルで分かりやすい人: 形式不備のリスクを理解し、自身で適切に作成できる場合に限ります。
【自筆証書遺言が向いていない人】
* 形式不備による無効リスクを避けたい人: 全文自筆、日付、氏名、押印など、厳格な形式要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
* 遺言書の紛失や偽造・変造が心配な人: 自宅で保管する場合、これらのリスクが高まります。
* 相続発生後の手続きの手間を軽減したい人: 家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続開始後すぐに遺言執行ができない場合があります(ただし、保管制度を利用すれば検認不要)。
* 複雑な財産構成や相続関係がある人: 遺留分を考慮しない内容や、曖昧な表現はトラブルの原因となりやすいため、専門家のアドバイスなしでの作成はリスクが高いです。
弁護士の見地:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。
遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」という考えは誤解で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性もあります。
【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?
遺言書を選ぶ際には、ご自身の状況や重視するポイントを明確にすることが大切です。以下のフローチャートで、あなたに合った遺言書の種類を診断してみましょう。

-
遺言書作成の費用はどのくらいかけられますか?
- A. 多少費用がかかっても、確実性を重視したい → 2へ
- B. できるだけ費用を抑えたい → 3へ
-
相続財産は複雑ですか?(不動産、事業、複数の金融資産など)
- A. はい、複雑な財産構成です → 公正証書遺言がおすすめです
- B. いいえ、比較的シンプルです → 公正証書遺言がおすすめです (確実性を求めるなら)
-
相続人同士の紛争リスクを最大限避けたいですか?
- A. はい、避けたい → 公正証書遺言がおすすめです
- B. いいえ、そこまで心配ない → 4へ
-
遺言書の内容を誰にも知られずに作成・保管したいですか?
- A. はい、秘密にしておきたい → 5へ
- B. いいえ、専門家や証人に知られても問題ない → 公正証書遺言がおすすめです
-
遺言書を法務局で保管する制度を利用する予定ですか?
- A. はい、利用する予定です → 自筆証書遺言(保管制度利用)がおすすめです
- B. いいえ、自宅で保管したい → 自筆証書遺言(保管制度利用なし)がおすすめです (ただし形式不備・紛失リスクに注意)
弁護士の見地:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いです。
遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと後の紛争防止になることがあります。認知症診断後も軽度であれば能力が認められるケースも多い、という誤解もありますが、判断能力の有無は個別の状況で判断されます。
「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト
以下の質問に「はい」「いいえ」で答え、あなたの状況に合った遺言書の種類を見つけるための参考にしてください。
【公正証書遺言がおすすめの人】
- □ 費用がかかっても、法的な確実性を最優先したい
- □ 遺言書が形式不備で無効になるリスクを避けたい
- □ 相続人同士の争いを未然に防ぎたい
- □ 遺言書の紛失や隠匿・偽造が心配だ
- □ 財産が複雑で、専門家のアドバイスを受けながら作成したい
- □ 相続開始後、速やかに遺言を執行してほしい
- □ 認知症など、将来の判断能力に不安があるため、今のうちに公的な手続きで作成したい
【自筆証書遺言(保管制度利用)がおすすめの人】
- □ 費用を抑えつつ、確実性も確保したい
- □ 遺言書の形式不備による無効リスクを軽減したい
- □ 遺言書の紛失や隠匿・偽造のリスクを避けたい
- □ 相続開始後の検認手続きの手間を省きたい
- □ 遺言書の内容を頻繁に見直す可能性がある
【自筆証書遺言(保管制度利用なし)がおすすめの人】
- □ 費用を最小限に抑えたい
- □ 遺言書の内容を誰にも知られたくない(保管制度利用時も内容が知られる可能性は低いが、公証役場よりは秘密性が高い)
- □ 自分のペースで手軽に作成したい
- □ 財産内容や相続関係が非常にシンプルである
実際に選ばれている遺言書の種類とその理由(参考)
遺言書を選ぶ際、多くの方がどのような理由で最終的に決断しているのか、一般的な傾向を参考に見てみましょう。
公正証書遺言を選ぶ主な理由
公正証書遺言は、以下のような理由で選ばれることが多いです。
* 確実性の重視: 公証人が関与するため、法的な有効性が高く、形式不備による無効のリスクが極めて低い点を評価する方が多いです。
* 紛争予防: 遺言書の内容が明確で、偽造・変造の心配がないため、相続人間の争いを避けたいという強い思いから選ばれます。
* 専門家サポート: 複雑な財産構成や相続関係がある場合、専門家のアドバイスを受けながら作成できる安心感が決め手となります。
* 保管の安全性: 原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配がないことも大きな理由です。
自筆証書遺言(保管制度利用)を選ぶ主な理由
自筆証書遺言の中でも、特に法務局の保管制度を利用するケースは、以下のような理由で選ばれています。
* 費用と確実性のバランス: 費用を抑えつつも、形式不備のリスクを軽減し、紛失の心配も解消できる点が評価されます。
* 検認不要: 相続開始後の家庭裁判所による検認手続きが不要になるため、遺された家族の手間を減らしたいと考える方に選ばれています。
* 手軽な変更: 比較的容易に書き直しができるため、将来的に遺言内容を見直す可能性がある場合に選ばれます。
後から変更できるか?
遺言書は一度作成したら終わりではありません。状況の変化に合わせて内容を見直したり、書き直したりすることも可能です。
公正証書遺言の変更
公正証書遺言を修正したい場合、原則として再度公証役場で新しい公正証書遺言を作成する必要があります。以前の遺言を撤回する旨を記載した新しい遺言を作成するか、以前の遺言と矛盾しない範囲で補足する形で作成することも可能です。この場合、再度公証役場の手数料や専門家への報酬が発生します。
費用はかかりますが、変更の際も公証人の関与があるため、その有効性は確保されます。
自筆証書遺言の変更
自筆証書遺言は、いつでも自分で書き直すことができます。新しい遺言書を作成し、その中で以前の遺言を撤回する旨を明記すれば、新しい遺言が優先されます。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、変更する場合は、新しい遺言書を作成して再度保管申請を行うか、保管されている遺言書を撤回して、改めて新しい遺言書を保管申請することになります。その際、再度保管手数料がかかります。
弁護士の見地:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
遺言書とは直接関係ありませんが、相続に関する重要な期限として、相続放棄の期限があります。弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが大切です。このため、「3ヶ月過ぎた=放棄できない」という誤解は必ずしも正しくありません(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
【関連】相続放棄の具体的な手続きについて詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: 秘密証書遺言とは何ですか?公正証書遺言や自筆証書遺言とどう違うのですか?
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られずに作成し、公証人と証人がその存在を証明する遺言書です。遺言書自体は自筆でなくても構いませんが、署名・押印は自筆が必要です。公証役場で手続きを行いますが、内容を公証人も証人も確認しないため、秘密性が保たれます。
ただし、自筆証書遺言と同様に、内容の不備で無効になるリスクがあり、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。現在では、自筆証書遺言書保管制度ができたことで、秘密証書遺言の利用は減少傾向にあります。
Q2: 遺言書がない場合、どうなりますか?
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)に基づいて遺産を相続することになります。この場合、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)が必要となり、相続人全員の合意がなければ遺産を分割できません。遺産分割協議がまとまらないと、家庭裁判所での調停や審判に発展し、時間や費用、精神的な負担が増大する可能性があります。
Q3: 遺言書は自分で作成できますか?
自筆証書遺言であれば、ご自身で作成することが可能です。ただし、全文を自筆で書き、日付と氏名を明記し、押印するという厳格な形式要件を満たす必要があります。これらの要件が一つでも欠けると、遺言書が無効になってしまうリスクがあります。
内容についても、曖昧な表現や遺留分を無視した内容では、かえってトラブルの原因となることもあります。不安な場合は、専門家への相談や、法務局の保管制度の利用を検討することをおすすめします。
Q4: 遺言書作成のタイミングはいつが良いですか?
遺言書は、いつでも作成・変更できます。しかし、ご自身の意思能力がはっきりしているうちに作成しておくことが最も重要です。年齢を重ねたり、病気になったりして、判断能力が低下してしまうと、有効な遺言書を作成できなくなる可能性があります。
また、財産状況や家族構成に変化があった際にも、定期的に見直すことが大切です。特に、ご結婚、お子様の誕生、離婚、再婚、相続人の死亡など、大きなライフイベントがあった際には、見直しを検討しましょう。
まとめ|あなたの状況に合った選択を
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが良いかは、ご自身の状況や何を重視するかによって異なります。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、法的な確実性が高く、紛争リスクを抑えたい方、複雑な財産を持つ方に適しています。
一方、自筆証書遺言は、費用を抑えたい方、手軽に作成したい方に適していますが、形式不備や紛失のリスクを考慮する必要があります。2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、これらのリスクを軽減し、検認手続きも不要になるため、費用と確実性のバランスを取りたい方には良い選択肢となるでしょう。
大切なのは、「どちらか一方だけが正しい」と決めつけるのではなく、ご自身とご家族にとって最適な選択をすることです。迷うのは当然です。大切なご家族のために、今できることを少しずつ考えていきましょう。
選択後に後悔しないための確認ポイント
遺言書の種類を決定する前に、以下の点を最終確認することをおすすめします。
- 遺留分を考慮しているか: 弁護士の見地でも触れた通り、特定の相続人には遺留分があります。遺留分を侵害する内容だと、かえってトラブルの原因となるため、必ず確認しましょう。
- 財産目録は正確か: 遺言書に記載する財産は、正確な名称や所在地、口座情報などを明記することが重要です。曖昧な記載は、遺言執行時の混乱を招きます。
- 遺言執行者を指定しているか: 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。相続人の中から選ぶこともできますが、弁護士などの専門家を指定することで、手続きをスムーズに進められます。
- 定期的な見直しの計画: 遺言書は一度作成したら終わりではありません。家族構成や財産状況の変化に合わせて、数年に一度は見直す習慣をつけることが大切です。特に大きなライフイベントがあった際は、速やかに確認しましょう。

遺言書作成は、ご自身の財産や大切なご家族への想いを形にする重要な手続きです。どの方法が自分に合っているか判断に迷う場合は、まず専門家へ相談してみるだけでも、具体的な選択肢や手続きの流れが明確になり、安心して次のステップに進むことができます。
【関連】遺言書の種類と選び方について網羅的に知りたい方はこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
🛠 相続税かんたん試算ツール (無料・あなたのペースで)基礎控除 (3,000万円+600万円×法定相続人数) で申告要否を即時判定 (無料)相続税かんたん試算ツール を使う →