大切な方を亡くされたばかりの皆様へ、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみの中、様々な手続きに追われ、何から手をつければ良いのか戸惑われている方もいらっしゃるかもしれません。
相続手続きは複雑で多岐にわたりますが、「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、その後の手続きをスムーズに進められる可能性があります。この一覧図は、相続関係を公的に証明するもので、金融機関での預貯金解約や不動産の相続登記など、複数の手続きで利用できます。
この記事では、法定相続情報一覧図の作成方法から必要書類、費用、そしてもしもの時の対処法まで、具体的なステップと注意点をわかりやすく解説します。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。まず確認すべきこと|法定相続情報一覧図の基本とメリット
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と、その相続人全員の関係を図で示したものです。これを法務局に提出し、登記官の認証を受けることで、戸籍謄本などの束を何度も提出する手間を省くことができます。
法定相続情報一覧図とは?その目的と作成のメリット
法定相続情報一覧図は、相続手続きの簡素化を目的として、2017年5月29日から始まった制度です。これまでは、相続手続きのたびに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、大量の書類を提出する必要がありました。特に相続人が多い場合や、複雑な相続関係の場合には、その書類の量が膨大になり、手続きに時間と手間がかかっていました。
この一覧図があれば、これらの戸籍謄本等の代わりに、法務局が認証した一覧図の写しを提出するだけで済みます。これにより、相続人の方々の負担が大きく軽減されます。
作成するメリット・利用場面
法定相続情報一覧図を作成する主なメリットは以下の通りです。
- 手続きの簡素化: 金融機関での預貯金解約や不動産の相続登記、株式の名義変更など、複数の相続手続きで戸籍謄本等の提出が不要になります。
- 時間と手間を削減: 大量の戸籍謄本等を何度も取得・提出する手間が省けます。
- 費用の削減: 複数の手続きで戸籍謄本等の写しを取得する費用を抑えられます。
- 公的な証明: 法務局が認証するため、相続関係が公的に証明され、手続き先からの信頼性が高まります。
特に、複数の金融機関に預貯金がある場合や、不動産・車など様々な財産がある場合には、その効果を大きく実感できるでしょう。
専門家によると:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
相続手続きを進める上で、遺言書が見つかることもあります。しかし、専門家によると「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書は、一見有効に見えても、他の相続人から遺留分(いりゅうぶん)侵害額請求を受けるリスクがあるため、注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された最低限の相続割合のことです(民法1042条)。
遺言書を作成する際は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則とされています。遺留分は配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
「遺言書があれば揉めない」という誤解もよく聞かれますが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性も十分にあります。遺言書の内容に不安がある場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
STEP別手順|法定相続情報一覧図の作成・申請の流れ
法定相続情報一覧図の作成・申請は、以下のステップで進めます。一つずつ確認しながら、ご自身のペースで進めていきましょう。

STEP1:必要書類の収集(所要時間目安:数日〜数週間)
最初に、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本などの書類を収集します。これは最も時間と手間がかかる作業の一つです。
- 被相続人の戸籍謄本等:
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本:
- 現在の戸籍謄本
- 住民票(または戸籍の附票)
- 申出人の本人確認書類: 運転免許証の写しなど
これらの書類は、本籍地の役所や住民票のある役所で取得します。郵送で請求することも可能です。取得には手数料がかかります。
STEP2:申出書の作成と一覧図の作成(所要時間目安:数時間〜1日)
書類が揃ったら、法務局のウェブサイトから「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をダウンロードし、必要事項を記入します。同時に、A4サイズの用紙に法定相続情報一覧図を作成します。
一覧図の作成には、法務局のウェブサイトに掲載されている「記載例」を参考にすると良いでしょう。被相続人の情報、相続人全員の氏名・生年月日・続柄などを正確に記載します。
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STEP3:法務局への申出(所要時間目安:半日)
作成した申出書と一覧図、そして収集した戸籍謄本等の原本を添えて、法務局へ申出を行います。申出先は以下のいずれかの法務局です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
原則として、郵送での申出も可能です。窓口で提出する場合は、その場で書類の不備がないか簡単な確認が行われることもあります。
STEP4:一覧図の交付(所要時間目安:1週間〜2週間)
法務局での審査が完了すると、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。通常、申出から1週間〜2週間程度で交付されますが、法務局の混雑状況や書類の内容によってはもう少し時間がかかる場合もあります。交付された一覧図の写しは、必要な枚数を無料で取得できます。
交付された原本は法務局で5年間保管され、その期間内であれば何度でも写しの交付を請求できます。
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
2026年現在、法定相続情報一覧図の申出は、原則として書面での提出が必要です。オンラインでの直接申請システムは導入されていません。ただし、一部の専門家(司法書士など)は、オンラインでの電子申請システムを利用して、依頼人の代理で申出を行うことが可能です。
マイナンバーについては、申出人の本人確認や住民票の取得手続きにおいて利用されることがありますが、一覧図の作成や申請自体に直接的にマイナンバーカードを必須とする手続きはありません。将来的にデジタル化が進むことで、オンライン申請やマイナンバー活用の範囲が広がる可能性はあります。
必要書類一覧チェックリスト
法定相続情報一覧図の作成には多くの書類が必要です。一つずつ確認しながら、抜け漏れがないように準備を進めましょう。

必須書類
以下の書類は、原則として全てのケースで必要となります。
□ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
(相続関係を証明するために最も重要な書類です。転籍や婚姻などで戸籍が変わっている場合は、古い戸籍まで遡って取得する必要があります。)
□ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
(被相続人の最後の住所を証明するために必要です。本籍地と住所地が異なる場合は両方取得が必要になることもあります。)
□ 相続人全員の現在の戸籍謄本
(相続人であることを証明するために必要です。申出人以外の相続人も含めて全員分を準備します。)
□ 申出人の住民票
(申出人の現在の住所を証明するために必要です。)
□ 申出人の本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。顔写真付きのものが望ましいです。)
状況に応じて必要な書類
相続関係や状況によっては、上記の他に以下の書類が必要になる場合があります。
□ 被相続人の子が先に亡くなっている場合:その子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
(代襲相続が発生している場合に必要です。)
□ 遺言書がある場合:その遺言書の写し
(遺言書の内容が法定相続情報一覧図に影響を与える場合に必要となることがあります。)
□ 住民票コードを記載する場合:住民票コードが記載された住民票
(申出書に住民票コードを記載することで、一部手続きが簡略化される場合があります。)
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
戸籍謄本などが災害で焼失したり、遠隔地に住んでいる親族の協力を得にくいなど、やむを得ない事情で書類が揃わないケースも考えられます。
このような場合でも、状況によっては代替書類の提出や、法務局への相談により手続きを進められる可能性があります。例えば、戸籍謄本が取得できない場合は、その旨を記した「上申書」を提出したり、他の公的書類で代用したりすることが認められることがあります。
ただし、これらの代替手段はケースバイケースであり、必ず認められるわけではありません。書類の収集が困難な場合は、手続きを進める前に管轄の法務局や専門家(司法書士など)に早めに相談することをお勧めします。
期限カレンダー|相続手続きと法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図の作成自体には、法律で定められた期限はありません。しかし、相続手続き全体の中には、厳格な期限が設けられているものが多くあります。一覧図はそれらの手続きを円滑に進めるためのツールですので、関連する期限を意識して準備を進めることが重要です。

法定相続情報一覧図に期限はないが、関連手続きには期限がある
法定相続情報一覧図は、相続人の方が「必要だ」と感じたときに、いつでも申出が可能です。しかし、相続開始(被相続人の死亡)から一定期間内に済ませなければならない手続きが多数存在します。これらの手続きに法定相続情報一覧図を利用する場合、それらの期限に間に合うように一覧図を作成・取得する必要があります。
期限一覧テーブル|○日以内にやること一覧(2026年時点)
相続開始から重要となる主な手続きの期限をまとめました。
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 日本国外で死亡した場合は3ヶ月以内 |
| 遺言書の検認申立て | 発見後速やかに | 家庭裁判所 | 自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 熟慮期間の伸長申請も可能 |
| 所得税の準確定申告 | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 | 税務署 | 被相続人が個人事業主だった場合など |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 | 税務署 | 基礎控除額を超える場合 |
| 遺産分割協議 | 期限の定めなし | 相続人全員 | 早めに合意することが望ましい |
| 不動産の相続登記 | 期限の定めなし(2024年4月1日から義務化) | 法務局 | 相続開始後3年以内に申請が必要 |
※上記は一般的な目安であり、個別の状況によって異なる場合があります。最新の情報は各窓口や専門家にご確認ください。
専門家によると:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
相続手続きの中でも特に期限が厳格なのが「相続放棄」です。専門家によると、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」とされています(民法915条)。これは被相続人の死亡日からではなく、相続人が自身の相続開始を知った日が起算点となるため注意が必要です。
また、被相続人に借金があることを知らなかった場合など、借金の存在を知った日から3ヶ月が起算点となるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
3ヶ月の期間が迫っている、または過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に「熟慮期間伸長」の申立てを行うことで、期間を延長できる可能性もあります(民法919条)。「3ヶ月過ぎたから放棄できない」と諦めずに、まずは早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
法定相続情報一覧図の作成にかかる費用と代行依頼
法定相続情報一覧図の作成にかかる費用は、主に自分で手続きを進める場合と、専門家に代行を依頼する場合で大きく異なります。

自分で作成する場合の費用
自分で法定相続情報一覧図を作成する場合、基本的には以下の実費のみがかかります。
| 項目 | 費用目安(2026年時点) | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本等取得費用 | 1通450円程度 | 被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分など、枚数に応じて変動 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本取得費用 | 1通750円程度 | |
| 住民票の除票・戸籍の附票取得費用 | 1通200円〜300円程度 | |
| 郵送費 | 数百円〜数千円 | 役所への郵送請求や返信用封筒代など |
| その他(コピー代など) | 数十円〜数百円 |
合計すると、自分で作成する場合の費用は、相続人の人数や戸籍の取得枚数にもよりますが、数千円〜1万円程度が目安です。
専門家へ代行依頼する場合の費用目安
書類収集や申出書の作成が難しいと感じる場合や、時間がない場合は、司法書士や弁護士といった専門家に代行を依頼することができます。専門家への依頼費用は、依頼する内容や事務所によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 依頼内容 | 費用目安(2026年時点) | 備考 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図の作成・申出代行 | 5万円〜10万円程度 | 戸籍謄本等の収集代行を含む場合が多い |
| 戸籍謄本等収集のみ | 3万円〜5万円程度 | |
| 他の相続手続き(不動産登記など)と同時依頼 | 別途費用が発生 | セット割引が適用される場合もあります |
専門家に依頼するメリットは、正確かつ迅速に手続きが進められること、そして精神的な負担が軽減されることです。特に相続関係が複雑な場合や、相続人が遠方に住んでいる場合などは、専門家への依頼を検討する価値があるでしょう。
代行依頼のメリット・デメリットと選び方
代行依頼のメリット
- 時間と手間の節約: 煩雑な書類収集や申出書作成を任せられるため、ご自身の負担が軽減されます。
- 正確性の確保: 専門知識を持つプロが対応するため、書類不備による差し戻しなどのリスクを減らせます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で手続きに追われるストレスから解放されます。
代行依頼のデメリット
- 費用が発生する: 自分で行う場合に比べて費用がかかります。
専門家の選び方
- 実績と経験: 相続手続きに関する実績が豊富か、特に法定相続情報一覧図の申出経験があるかを確認しましょう。
- 費用体系: 事前に見積もりを提示してもらい、費用体系が明確であるかを確認しましょう。
- 相性: 相談しやすいか、親身になって話を聞いてくれるかなど、担当者との相性も重要です。
- 初回相談: 無料相談を実施している事務所も多いので、まずはいくつか相談してみることをお勧めします。
【関連】相続に関するご相談について詳しくはこちら
よくある失敗と対処法
法定相続情報一覧図の作成では、いくつか注意すべき点があります。よくある失敗とその対処法を知っておくことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
書類不備による差し戻し
最もよくある失敗は、必要書類の不備や記載内容の誤りによる法務局からの差し戻しです。例えば、被相続人の戸籍が途中で抜けていたり、相続人の氏名や生年月日が誤っていたりするケースです。
対処法:
差し戻しがあった場合は、法務局から具体的な不備内容が伝えられます。指示に従い、不足している書類を再度取得したり、誤りを訂正したりして再提出します。提出前に、法務局のウェブサイトにある記載例をよく確認し、可能であれば専門家(司法書士など)にチェックを依頼することも有効です。
遺言能力に関する争い
遺言書の内容によっては、遺言能力(意思能力)に関する争いが生じることがあります。特に、被相続人が高齢で認知症を患っていた場合などは、遺言書が有効かどうかが問題となることがあります。
専門家によると:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
専門家によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされます(民法963条)。しかし、「認知症=遺言無効」というわけではありません。遺言書作成時点での判断能力が問題となります。軽度の認知症であれば、医師の診断書や公正証書遺言など、適切な手続きを踏むことで有効な遺言を作成できるケースも多くあります。公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認プロセスが厳格なため、その有効性が高いとされています。
遺言書作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つ場合があります。認知症と診断された後でも、軽度であれば法律行為が可能であるケースも多いので、ご不安な場合は弁護士にご相談ください。
期限を過ぎた場合の救済措置
相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きをうっかり過ぎてしまった場合でも、状況によっては救済措置が認められることがあります。
対処法:
例えば、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまった場合でも、借金の存在を知らなかったなど、正当な理由があれば、裁判所に期間伸長の申立てを行うことができます。また、相続税の申告期限を過ぎた場合でも、自主的に申告・納付すれば、延滞税などのペナルティが軽減されることがあります。いずれの場合も、期限を過ぎてしまったことに気づいたら、できるだけ早く弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。
よくある質問
ここでは、法定相続情報一覧図に関してよくある質問とその回答をまとめました。
Q1: 法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?
A: 法定相続情報一覧図の写し自体に、法律で定められた有効期限はありません。一度作成すれば、原則としてずっと利用できます。ただし、法務局での原本保管期間は5年間と定められています。この期間内であれば、いつでも再交付を請求できます。5年を過ぎた場合でも、再度必要書類を揃えて申出を行えば、改めて作成・交付を受けることが可能です。
Q2: どこで申請できますか?
A: 法定相続情報一覧図の申出は、以下のいずれかの法務局で行うことができます。
* 被相続人の本籍地
* 被相続人の最後の住所地
* 申出人の住所地
* 被相続人名義の不動産の所在地
ご自身の状況に合わせて、最も都合の良い法務局を選択してください。
Q3: 複数の相続手続きで利用できますか?
A: はい、法定相続情報一覧図の最大のメリットの一つが、複数の相続手続きで利用できる点です。金融機関での預貯金解約、不動産の相続登記、株式の名義変更、自動車の名義変更など、様々な場面で戸籍謄本等の代わりに提出することができます。必要な枚数を無料で交付してもらえるため、必要な手続きの数だけ写しを取得しておくと便利です。
Q4: 相続人が海外にいる場合でも作成できますか?
A: はい、相続人が海外にいても法定相続情報一覧図を作成することは可能です。海外にいる相続人の戸籍謄本等が必要な場合、その国の公的機関が発行する、出生や婚姻、死亡などを証明する書類(例:出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)を提出します。これらの書類は、日本語訳と翻訳者の署名を添付する必要があります。手続きが複雑になるため、専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。
Q5: 亡くなった人(被相続人)の住所と異なる法務局でも申請できますか?
A: はい、可能です。法定相続情報一覧図の申出先は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの法務局で手続きできます。申出人の住所地を管轄する法務局でも申請できるため、ご自身の居住地に近い法務局で手続きを進めることができます。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた悲しみの中で、様々な相続手続きを進めるのは心身ともに大きな負担が伴います。法定相続情報一覧図は、その負担を少しでも軽減し、その後の手続きをスムーズにするための便利な制度です。

複雑な戸籍の収集や申出書の作成に不安を感じる場合は、無理に一人で抱え込まず、司法書士や弁護士といった専門家を頼ることをご検討ください。専門家に相談するだけでも、具体的な手続きの流れや費用が明確になり、焦らず比較検討することができます。
相続手続きは専門知識が必要となる場面が多く、ご自身だけで全てを解決しようとすると、時間も労力もかかってしまいます。まず専門家へ相談するだけでも、具体的な手続きの流れや費用が明確になり、悲しみの中で迷わずに済むかもしれません。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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