相続・遺言

【2026年最新】公正証書遺言の作成費用と手続き、公証役場での流れを解説

【2026年最新】公正証書遺言の作成費用と手続き、公証役場での流れを解説

大切なご家族を思い、ご自身の終活として公正証書遺言の作成を検討されていることと存じます。慣れない手続きや費用について、不安や疑問を感じていらっしゃるかもしれません。
この手続きは決して一人で抱え込む必要はありません。専門家や公証役場が皆様のサポートをしてくれます。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

この記事でわかること / まず確認すべき期限

この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用相場、具体的な手続きの流れ、必要書類、そして知っておくべき注意点まで、網羅的に解説します。特に、多くの方が気になる「公正証書遺言 費用 相場」や「公正証書遺言 証人 選び方」についても詳しく触れています。

遺言書は、ご自身の意思を明確にし、残されたご家族がスムーズに相続手続きを進めるための大切な準備です。特に、相続に関する争いを未然に防ぎ、大切な方々への感謝の気持ちを伝える意味でも、その役割は大きいでしょう。

公正証書遺言の作成は、ご自身の財産や家族構成、将来の希望によって、手続きが複雑になることがあります。一人で抱え込まず、まず専門家へ相談するだけでも、具体的な費用や流れのイメージがつき、安心して手続きを進めることができます。

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    1. この記事でわかること / まず確認すべき期限
  1. STEP別手順|公正証書遺言作成の流れ
    1. STEP1: 相談・準備
    2. STEP2: 必要書類の収集
    3. STEP3: 公証役場との打ち合わせ・予約
    4. STEP4: 遺言書の作成と署名
    5. STEP5: 遺言書の保管
  2. 公正証書遺言の費用相場と内訳
    1. 基本的な費用(公証役場手数料)
    2. ケース別の加算費用
    3. 専門家への報酬
  3. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 遺言者に関する書類
    2. 相続人・受遺者に関する書類
    3. 財産に関する書類
    4. 書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
  4. 公正証書遺言の証人選び方と注意点
    1. 証人の条件
    2. 証人になれない人
    3. 証人を依頼する際のポイント
  5. 期限カレンダー|公正証書遺言作成後の手続きと注意点
    1. 遺言書の撤回・修正
    2. 作成後の保管と活用
    3. 期限一覧テーブル(相続に関連する手続き)
  6. よくある失敗と対処法
    1. 遺留分を考慮しない遺言
    2. 遺言能力(意思能力)の判断
    3. 書類の不備・不足
  7. 公正証書遺言の代行依頼の流れ・費用目安
    1. 代行を依頼するメリット
    2. 専門家選びのポイント
    3. 費用目安と内訳
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 公正証書遺言の費用はいくらくらいかかりますか?
    2. Q2: 証人が見つからない場合、どうすればいいですか?
    3. Q3: 認知症の親でも公正証書遺言は作成できますか?
    4. Q4: 公正証書遺言を作成した後、内容を変更することはできますか?
    5. Q5: 遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分と聞きましたが、なぜですか?
  9. まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
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STEP別手順|公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与するため、高い法的効力と信頼性が特徴です。ここでは、その具体的な作成手順を5つのステップに分けて解説します。

公正証書遺言 費用 相場の流れを示す図解

STEP1: 相談・準備

まず、どのような内容の遺言書を作成したいのか、ご自身の希望を具体的に整理することから始めます。誰に、何を、どのように相続させたいのか、財産目録を作成し、相続人を特定しましょう。この段階で、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると、法的なアドバイスを受けながらスムーズに準備を進められます。

  • 専門家によると:遺言書は「全財産を長男に相続させる」といった一見シンプルな内容でも、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受けるリスクがあります。遺留分は配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)に認められる最低限の相続割合で、兄弟姉妹にはありません(民法1042条)。遺言書作成時は、遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺言書があっても内容次第では争いが生じるため、専門家への相談が重要です。

STEP2: 必要書類の収集

公証役場での手続きに必要な書類を収集します。「公正証書遺言 必要書類」は多岐にわたるため、事前にリストアップし、漏れがないように確認しましょう。この段階で、公証役場に問い合わせて、具体的な必要書類を確認することも有効です。

STEP3: 公証役場との打ち合わせ・予約

必要書類が揃ったら、公証役場に連絡し、遺言書作成の打ち合わせと予約を行います。公証役場では、遺言の内容や必要書類の確認が行われ、遺言書の原案が作成されます。この打ち合わせは複数回にわたることもあります。公証役場は全国各地にありますので、ご自身の最寄りの公証役場を探しましょう。

STEP4: 遺言書の作成と署名

予約した日時に、証人2名とともに公証役場へ出向きます。公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認し、問題がなければ署名・押印を行います。この際、遺言能力(意思能力)の確認も行われます。

  • 専門家によると:認知症と診断されている方が遺言書を作成する場合、「認知症=遺言無効」ではありません。作成時点での判断能力が重要となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認プロセスがしっかりしているため、有効性が高いとされています。後の紛争を避けるため、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと良いでしょう(民法963条)。

STEP5: 遺言書の保管

公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されます。これらの書類は大切に保管し、ご自身の死後に遺言執行者が速やかに確認できるよう、保管場所を家族に伝えておくことが重要です。

公正証書遺言の費用相場と内訳

公正証書遺言の作成費用は、主に「公証役場手数料」と「専門家への報酬」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの費用相場と内訳について解説します。

公正証書遺言 費用 相場の費用相場一覧表

基本的な費用(公証役場手数料)

公証役場の手数料は、遺言書に記載する財産の価額や、相続人・受遺者の人数によって変動します。これは、法律で定められた手数料規程に基づいて計算されます。

財産の価額(目的の価額) 基本手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円ごとに11,000円加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円ごとに8,000円加算

※上記は目的の価額に対する基本手数料です。別途、加算手数料や謄本交付手数料などがかかります。具体的な費用は公証役場にご確認ください。

ケース別の加算費用

上記の基本手数料に加え、以下のような場合に加算費用が発生することがあります。

  • 相続人・受遺者加算:相続人や受遺者が複数いる場合、一人増えるごとに1,000円の加算。
  • 遺言加算:複数の受益者への遺贈など、遺言の内容が複雑な場合に加算。
  • 出張手数料:病気などで公証役場へ出向けない場合、公証人が出張して作成することも可能です。この場合、基本手数料の1.5倍に、日当(1日2万円、半日1万円)と交通費が加算されます。
  • 謄本交付手数料:遺言書の正本・謄本の交付にも、ページ数に応じた手数料(1枚につき250円程度)がかかります。

専門家への報酬

弁護士や司法書士などの専門家に公正証書遺言の作成サポートを依頼した場合、別途報酬が発生します。この報酬は、依頼する専門家や遺言内容の複雑さによって大きく異なりますが、一般的に10万円〜30万円程度が目安です(地域・業者によって大きく異なります)
「公正証書遺言 費用 相場」を考える際には、公証役場手数料と専門家報酬の両方を考慮に入れる必要があります。

【関連】遺言書の種類と特徴について詳しくはこちら

必要書類一覧チェックリスト

公正証書遺言を作成する上で、最も時間がかかるのが必要書類の収集かもしれません。事前に以下のチェックリストを確認し、スムーズに準備を進めましょう。

遺言者に関する書類

印鑑登録証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
実印
運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書 (本人確認のため)
住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)

相続人・受遺者に関する書類

相続人全員の戸籍謄本 (遺言者との関係を示すため)
受遺者(相続人以外に財産を遺す場合)の住民票
受遺者が法人の場合は法人の登記事項証明書
証人2名の氏名・住所・生年月日・職業がわかるもの

財産に関する書類

不動産に関する書類
□ 登記簿謄本(全部事項証明書)
□ 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
□ 不動産の特定に必要な情報(地番、家屋番号など)
預貯金に関する書類
□ 銀行名、支店名、口座番号がわかるもの(預金通帳のコピーなど)
有価証券に関する書類
□ 銘柄、口数、証券会社の情報など
その他財産(貴金属、美術品、自動車など)に関する情報
□ 種類、数量、所在場所、評価額など

書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定

もし上記の書類の一部がすぐに揃わない場合でも、諦める必要はありません。例えば、相続人の戸籍謄本が遠方で取得しにくい場合は、郵送請求が可能です。また、公証役場によっては、不足書類の提出を後日に猶予してくれるケースもあります。不明な点があれば、公証役場や専門家に早めに相談しましょう。オンライン申請やマイナンバーカードを活用して取得できる書類もありますので、事前に確認すると良いでしょう。

公正証書遺言の証人選び方と注意点

公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が必要です。証人は、遺言者が遺言の内容を理解し、自身の意思で署名したことを証明する重要な役割を担います。

証人の条件

証人になるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 満18歳以上であること
  • 遺言能力(判断能力)があること

「公正証書遺言 証人 選び方」で迷う場合は、信頼できる友人や知人に依頼するのが一般的です。

証人になれない人

民法第970条により、以下に該当する人は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人(遺言者の配偶者、子、父母など、将来相続人になる可能性のある人)
  • 受遺者(遺言書で財産を受け取る人)
  • 推定相続人、受遺者の配偶者及び直系血族(子、父母、祖父母など)
  • 公証役場の職員

これらの人は、遺言の内容によって利害関係が生じる可能性があるため、証人にはなれません。

証人を依頼する際のポイント

  • 信頼できる人に依頼する:遺言の内容を知られることになるため、口外しない信頼できる人を選びましょう。
  • 公証役場に依頼する:適当な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してくれるサービスもあります(別途費用がかかります)。
  • 専門家に依頼する:弁護士や司法書士に遺言書作成を依頼する場合、その専門家が証人になってくれることもあります。この場合も、別途費用が発生します。

期限カレンダー|公正証書遺言作成後の手続きと注意点

公正証書遺言の作成自体に明確な期限はありませんが、作成後の遺言書の修正や撤回、そして関連する相続手続きには期限が設けられているものもあります。

遺言書の撤回・修正

作成した公正証書遺言を撤回したり、内容を修正したりすることは可能です。撤回・修正の方法は以下の通りです。

  • 新たな遺言書を作成する:新しい遺言書で以前の遺言を撤回する旨を記載したり、内容が矛盾する新たな遺言書を作成したりすることで、以前の遺言は撤回・修正されたとみなされます。
  • 公正証書遺言を撤回する旨の公正証書を作成する:公証役場で、以前の遺言書を撤回する旨の公正証書を作成することもできます。
  • 遺言書を破棄する:自筆証書遺言の場合は破棄することで撤回できますが、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、破棄による撤回はできません。

「公正証書遺言 修正 撤回」は、ご自身の意思が変わった場合や、財産状況に変化があった場合に検討します。

作成後の保管と活用

公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されるため、紛失の心配がありません。しかし、遺言の存在を相続人に知らせるためには、正本や謄本を大切に保管し、保管場所を伝えておくことが重要です。

期限一覧テーブル(相続に関連する手続き)

公正証書遺言の作成自体には期限がありませんが、相続が発生した場合には、期限が設けられている手続きが多くあります。

手続き名 期限 窓口・担当者 備考
相続放棄・限定承認 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 専門家によると、相続放棄の起算点は「知った日」からであり、死亡日ではない。借金の存在を知らなかった場合など、期限を過ぎても放棄できるケースもあるため、早めに弁護士へ相談を(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。3ヶ月の伸長申請も可能。
準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 税務署 被相続人に所得があった場合
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 税務署 相続財産が基礎控除額を超える場合
遺言書の検認(自筆証書遺言の場合) 相続発生後、遅滞なく 家庭裁判所 公正証書遺言は不要

※上記は一般的な情報です。個別の状況により異なる場合がありますので、必ず関係機関や専門家にご確認ください。

公正証書遺言 費用 相場の手続き期限カレンダー

よくある失敗と対処法

公正証書遺言の作成は慎重に進めるべき手続きです。よくある失敗とその対処法を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺留分を考慮しない遺言

  • よくある失敗:「全財産を特定の相続人に」という遺言書を作成した結果、他の相続人の遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求が発生してしまうケースです。これにより、かえって家族間の争いが生じることがあります。
  • 対処法:遺言書を作成する際は、必ず弁護士などの専門家に相談し、遺留分を考慮した内容にするか、遺留分を侵害する場合はそのリスクについて説明を受け、対策を検討しましょう。

遺言能力(意思能力)の判断

  • よくある失敗:遺言者が認知症などで判断能力が低下している時期に作成した遺言書が、後になって無効とされてしまうケースです。
  • 対処法:遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくことが非常に有効です。公証役場は遺言能力の確認をしますが、客観的な証拠があれば、後の紛争防止につながります。体調が良いときに作成する、公証役場にその旨を事前に伝えるなどの配慮も大切です。

書類の不備・不足

  • よくある失敗:公証役場での打ち合わせや作成当日に、必要書類が足りなかったり、有効期限が切れていたりして、手続きが滞ってしまうケースです。
  • 対処法:事前に公証役場に問い合わせ、最新の「公正証書遺言 必要書類」リストを入手し、早めに収集を開始しましょう。書類の有効期限(例:印鑑登録証明書は3ヶ月以内)も忘れずに確認してください。不明な点があれば、その都度、公証役場や専門家に確認することが重要です。

公正証書遺言の代行依頼の流れ・費用目安

公正証書遺言の作成は、ご自身で進めることも可能ですが、手続きの複雑さや法的な専門知識が必要となることから、専門家への代行依頼を検討する方も少なくありません。

代行を依頼するメリット

  • 法的なアドバイス:遺留分や相続税対策など、専門家からの適切なアドバイスを受けられます。
  • 書類収集のサポート:必要な書類のリストアップから収集まで、サポートを受けられます。
  • 公証役場との連携:公証役場との打ち合わせや原案作成の調整を代行してもらえます。
  • 証人手配:適切な証人探しや手配を代行してもらえる場合があります。

専門家選びのポイント

  • 実績と経験:遺言書作成の実績が豊富な弁護士や司法書士を選びましょう。
  • 費用体系の明確さ:見積もりを事前に提示してもらい、追加費用が発生しないか確認しましょう。
  • 相性:ご自身の意向をしっかり聞き取り、寄り添ってくれる専門家を選ぶことが大切です。
  • 「公正証書遺言 証人 選び方」 で悩む場合、専門家が証人となるサービスを提供しているかどうかも確認ポイントです。

費用目安と内訳

専門家への代行依頼費用は、依頼する専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)や遺言内容の複雑さ、財産の規模によって大きく異なります。

専門家の種類 費用目安(税別) サービス内容の例
司法書士 10万円〜20万円程度 遺言内容の相談、必要書類のリストアップ・収集サポート、公証役場との調整、証人手配(別途費用)
弁護士 15万円〜30万円程度 遺言内容の相談、遺留分・相続税対策のアドバイス、必要書類の収集サポート、公証役場との調整、証人手配(別途費用)
行政書士 5万円〜15万円程度 遺言内容の相談、必要書類のリストアップ、公証役場との調整(法律相談は不可)

※上記はあくまで参考値・目安です(地域・専門家によって大きく異なります)。別途、公証役場手数料や証人費用がかかります。必ず複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1: 公正証書遺言の費用はいくらくらいかかりますか?

A1: 公正証書遺言の費用は、公証役場の手数料と専門家への報酬で構成されます。公証役場の手数料は、遺言する財産の価額によって異なり、例えば財産が1,000万円の場合は17,000円が基本手数料です。これに、相続人・受遺者の人数による加算や、謄本交付手数料などが加わります。専門家(弁護士、司法書士など)に依頼した場合は、別途10万円〜30万円程度が目安となります。具体的な費用は、公証役場や依頼する専門家に直接確認することをおすすめします。

Q2: 証人が見つからない場合、どうすればいいですか?

A2: 証人が見つからない場合は、以下の方法を検討できます。
1. 公証役場に相談する:公証役場で証人を紹介してもらえる場合があります(別途費用が発生します)。
2. 専門家に依頼する:遺言書作成を依頼した弁護士や司法書士が、証人になってくれるケースもあります(別途費用が発生します)。
証人は民法で定められた条件(未成年者や推定相続人、受遺者などは不可)を満たす必要がありますので、注意が必要です。

Q3: 認知症の親でも公正証書遺言は作成できますか?

A3: 認知症と診断されていても、遺言書作成時に「遺言能力(意思能力)」があれば、公正証書遺言を作成することは可能です。公証人は遺言作成の際、遺言能力の有無を慎重に確認します。不安な場合は、かかりつけ医による診断書を用意し、意思能力があることを証明できるように準備しておくと良いでしょう。専門家によると、軽度認知症であれば意思能力が認められるケースも多いです。

Q4: 公正証書遺言を作成した後、内容を変更することはできますか?

A4: はい、公正証書遺言を作成した後でも、内容を変更したり撤回したりすることは可能です。新しい公正証書遺言を作成し、以前の遺言を撤回する旨を記載するのが一般的な方法です。また、以前の遺言と内容が矛盾する新しい遺言を作成することでも、以前の遺言は撤回されたとみなされます。内容変更を検討する際は、再度公証役場や専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

Q5: 遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分と聞きましたが、なぜですか?

A5: 弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えますが、他の相続人(配偶者、子、直系尊属など)の遺留分(民法1042条)を侵害する可能性があります。遺留分は、特定の相続人に法律上保障された最低限の相続割合です。遺留分を無視した遺言書を作成すると、後日、遺留分侵害額請求が発生し、かえって家族間のトラブルに発展するリスクがあります。遺言書作成時は、遺留分を考慮した内容にするか、専門家と相談して対策を講じることが重要です。

まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください

公正証書遺言の作成は、ご自身の想いを形にし、残されたご家族が安心して未来を歩むための大切な準備です。費用や手続きの複雑さに不安を感じるかもしれませんが、決して一人で抱え込む必要はありません。公証役場や弁護士、司法書士といった専門家が、皆様の状況に合わせた適切なサポートを提供してくれます。

公正証書遺言は、ご自身の意思を確実に実現するための、最も確実な方法の一つです。この記事でご紹介した「公正証書遺言 費用 相場」「公正証書遺言 証人 選び方」「公正証書遺言 必要書類」「公証役場 予約 流れ」「公正証書遺言 修正 撤回」といった情報を参考に、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

遺言書作成は、ご自身の財産や家族構成、将来の希望によって、手続きが複雑になることがあります。一人で抱え込まず、まず専門家へ相談するだけでも、具体的な費用や流れのイメージがつき、安心して手続きを進めることができます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。

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